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最新 違法ダウンロード刑事罰化に関する質問趣意書を提出致しました。(国民の生活が第一 参議院幹事長 森ゆうこ)
参議院議員森ゆうこオフィシャルサイト
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/(書き起こし)
2012年8月 2日 (木)
違法ダウンロード刑事罰化に関する質問趣意書を提出致しました。
今国会成立の著作権法の一部を改正する法律における違法ダウンロード刑事罰化に関する質問趣意書
私たちは本法律修正部分について、その正当性、背景となる立法事実、日本国憲法に定められた罪刑法定主義のほか、可罰的違法性、青少年への重大な悪影響、国会審議の形骸化、業界団体の利益に偏った議論、立法過程のデュープロセスの軽視等、重大な数々の疑問を持っています。
よって、本法律修正部分について、一般社団法人インターネットユーザー協会、文筆家・音楽制作者高橋健太郎氏、情報学者・国際日本文化研究センター教授山田奨治氏の協力を得て協議し、それを踏まえて、ここに質問趣意書を提出することと致しました。
質問第 号
今国会成立の著作権法の一部を改正する法律における違法ダウンロード刑事
罰化に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十目条によって提出する。
平成二十四年 月 日
森ゆうこ印 はたともこ印
参議院議長 平 田 健 二 殿
今国会成立の著作権法の一部を改正する法律における違法ダウンロード刑事罰化に関する質問
主意書
今田会で内閣が提出した「著作権権法の一部を改正する法律案」について、衆議院文部科学委員会で白由民
主党と公明党の議員から所謂「違法ダウンロードの刑事罰化」(以下「本法律修正部分」という。)を含む修
正案が提出され、同法案は修正議決の後、六月二十日に参議院で可決、成立した。
本質問主意書の提出者・参議院議員森ゆうこは今回の「著作権法の一部を改正する法律案」の内閣提出
部分について、文部科学副大臣(当時)としで法案の立法作業を行った者であるが、議員提出の本法律修正
部分については強く反対し、六月二十日の参議院本会議では法案に反対した。
本質問主意言の提出者・参議院議員はたともこは、本法律修正部分については強い危惧を持ちつつも、民
主党参議院国会対策副委員長(文教科学委員会担当)(当時)として党議決定に従い、本会議においで賛成し
た。
私たちは本法律修正部分について、その正当性、背景となる立法事実、目本国憲法に定められだ罪刑法定
主義のほか、可罰的違法性、青少年への重大な悪影響、国会審議の形骸化、業界団体の利益に偏った議論、
立法過程のデュープロセスの軽視等、重大な数々の疑問を持っている。
よって、本法律修正部分について、一般社団法人インターネットユーザー協会、文筆家・音楽制作者高橋
健太郎氏、情報学者・国際日本文化研究センター教授山陽奨治氏の協力を得て協議し、それを踏まえて、こ
こに質問主言言を提出することとした。
本法律修正節分については、参議院文教科学委員会での附帯決議にあるように、[著作権法の運用に当たっ
ては、犯罪構成要件に該当しない者が不当な不利益を被らないようにすることが肝要であり、とりわけ第百
十九条第三項の規定の運用に当たっては、警察の捜査権の濫用やインターネットを利用した行為の不当な制
限につながらないよう配慮すること」が、政府及び関係者には求められている。
私たちは、今回の質問主意書提出を機に、政府及び関係者に対し、参議院での附帯決議の趣旨を実現する
ことを強く求めるとともに、今後とも施行状況等を勘案して、検討を加え、必要な見直しを行うよう引き続
き努力していく決意である。
本質問主意書は小・中・高生など未成年の青少年にとっても重大な内容となるものであるから、項目ごと
にできるだけ分かりやすく、具体的にかつ平易な文章で答弁されたい。
一 参議院文教科学委員会での附帯決議について
参議院文教科学委員会では、本法律修正部分に関し、以下の三点について、政府及び関係者に特段の配
慮を求める附帯決議が行われた。
1 「違法なインターネット配信等による音楽・映学を違法と知りながら録音・録画することの防止の重
要性に対する理解を深めるための啓発等の措置を講ずるに当たって、国及び地方公共団体は、有償著作
物等を公衆に提供し、又は提示する事業者と連携協力を図り、より効果的な方法により啓発等を進める
こと。」
この附帯決議についで、政府はどのような目標を持って、具体的にどのような推置をいつまでに行う
方針か、明らかにされたい。
2 「有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、インターネット利用者が違法なインターネ
ット配信等から音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することを防止するための措置を講ずるよう
に努めること」
この附帯決議について、政府は関係者に対し、どのように対処する方針か、具体的かつ詳細に明らか
にされたい。
3 「著作権法の運用に当たっては、犯罪構成要件に該当しない者が不当な不利益を被らないようにする
ことが肝要であり、とりわけ第百十九条第三項の規定の運用に当たっては、警察の捜査権の濫用やイン
ターネットを利用した行為の不当な制限につながらないよう配慮すること。」
この附帯決議に対して、政府はどのような措置を行う方針か、具体的かつ詳細に示されたい。
二 文化庁の改正法Q&Aについて
1 文化庁のホームページに掲載されている「平成二十四通常国会著作権法改正等について」中の「改
正法Q&A」問七ー二〜問七−八では、犯罪構成要件に該当するかどうかの判断基準例が示されている
が、実際の運用において、条文を恣意的に判断し、当該Q&Aに示した見解と齟齬を来たすことはない
か。警察庁や検察庁も含め、政府の統一見解を示されたい。
2 特に、改正法Q乱人間七―ハにおいて、「関係者である権判者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事
前に然るべき警告を行うなどの配慮が求めらると考えられます」と文化庁は回答している。
この回答内容の実効性はどのように担保されるのか。政府としての見解を示されたい。
三 本法律修正部分の立法経緯と運用等について
1 本年六月十九日の参議院文教科学委員会において、神本米恵子文部科学大臣政務官は、平成二十一年
著作権法改正で違作ダウンロードが刑事罰化されなかった理由について「一つは、個々人の違法ダウン
ロード自体は軽微であること、二つ目に、家庭内で行われる行為についての規制の実効性の確保が困難
であることなどから、刑事罰の対象とされなかった』と答弁した。
@「個々人の違作ダウンロード自体は軽微である」とは、具体的ににどの程度までの数量のダウンロー
ド行為を言っているのか。軽微と判断できる一人あたりのダウンロードの数量を示されたい。また、A
三年後の現在、一人あたりの違作ダウンロードの数量に変化はあるか、政府の把握するとところを示され
たい。さらに、B「家庭内で行われる行為についての規制の実効性の確保が困難である」とはどういう
ことか、具体的かつ詳細に示されたい。加えて、C三年後の現在、その「困難である」との状況に変化
はあるか、政府の把握するところを示さい。 最後に、 D前述の二つの理由以外に、刑事罰化されな
かった理由があれば、具体的に示されたい。以上五点について政府の見解を求ぬる。
2 @無料放送番組、広告付きあるいはプロモーション用などで無料配布されている音楽・映像は、今回
の改正法上の有償著作物とされるのか。また、A当初は有償でなくとも、後のCD販売に合わせて同じ
コンテンツが有償で提供されるように変化した場合、その後は有償著作物に変化すると解釈するのか。
B有償著作物に変化するなら、無償の時点て違法アップロートされた著作物のダウンロードは、どの時
点から刑事罰対象に変化するのか。@有償となった後に違法アップロードされた著作物のみが、刑事罰
を負う違法ダウンロードの対象となるのか。以上四点について政府の見解を求める。
3 @有償で公衆に提供・提示されていたとしても、現在にあっては、有償での入手あるいは聴取の方法
がない場合(例えば古いレコードなど)は、今回の改正法上の有償著作物とされるのか。A対象と
る場合、過去の文化遺産である音源を研究等のために入手する手段もなくなってしまうが、それは文化
研究や文化振興上、好ましいと言えるか。以上二点について、政府の見解を求める。
4 著作物のダウンロードに際し、違法、合法を区別することが法律のプロでも困難である場合が存在す
る。@違法・合法を明確に区別することがほぼあらゆる者にとって実質不可能な中で、私的違法ダウン
ロード行為を処罰化することに罪刑法定主義上の問題はないのか。A刑罰法規に求められる明確性の原
則は担保されているのか。以上二点について政府の見解を求める。
5 前記1の参議院文教科学委員会において、水落敏栄委員の「警告なく処罰されるのではないか」、「事
前の警告もなくすぐに処罰するというのは問題ではないか」という懸念の質問に対して、修正案提出者
である河村建夫衆議院議員は「親告罪でもございますから、権利者団作は告訴を行うに当たってはやっ
ぱり事前に御指摘のようなしかるべき警告を発するということは、こういうことは当然なければならな
い、そのように私は考えます」と答弁した。この河村建夫議員の見解を踏まえで、岸博幸参考人及び津
田大介参考人も言及したフランス及び韓国における「スリーストライク制」について、本法律修正部分
の運用に当たって、我が国に導入する考えはあるのか、政府の見解を示されたい。
6 違法ダウンロードを未然に防ぐ努力をすべきであるが、まず何よりも違法アップロード対策を強化す
べきである。今後の具体的な違法アッブロード対策について政府の見解を示されたい。
7 本法律修正部分による委縮効果で、かえってレコード産業等の衰退につながるという指摘がある。イ
ンターネット利用の萎縮効果を防ぐために、具体的にどのような対策をとるのか、政府の見解を示され
たい。
右質問する。
※コメント
こんな問題の多い、問題・欠陥だらけ法律を通す民主党は壊れていますね。
それにしても、森ゆうこさん超多忙な中,
今、何が国民にとって、最重要なのかよくわかっている人です。すごいです。
森さん、いまや、参議院の幹事長です。民主党の政争ばかりやっている幹事長とは比較
になりませんね。
共同提出者の、はたともこさんも多才なひとです。http://www.hatatomoko.org/
参考
音楽や動画をインターネットからダウンロードする行為に「2年以下の懲役、または200万円以下の罰金」を科す改正著作権法が国会で成立した。10月1日から施行される。
違法ダウンロード刑罰化への津田大介氏の国会参考人発言を書き起こしましたhttp://www.akiyan.com/blog/archives/2012/06/tsuda-daisuke-view-for-illegal-download.html
違法ダウンロード刑事罰化の驚くべきQ&Aを文化庁がネット上で公開中http://gigazine.net/news/20120717-download-qa/
違法ダウンロード刑罰化で一番危ないのは中高生? ダウンロード違法化を知らない人がまだ多いhttp://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-10420.html
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