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2012年07月31日【参議院】法務委員会 森ゆうこ(生活一) ニコニコ動画
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2012年08月01日 Sekilala&Zowie
【国民の生活が第一】2012年07月31日【参議院】法務委員会 森ゆうこ議員質問〜「斉藤副部長自身が捜査に協力した民間人に『これから東京第五検察審査会に説明に行ってくる』というふうに言ったと、その民間人から直接聞いている。その場には複数の民間人がいた」「最近も斉藤副部長自身が、私の追及は正しかったと知人に話したと聞いている」
<書き起こし>
120731参議院法務委員会 森ゆうこ議員
森ゆうこ議員「『国民の生活が第一』の森ゆうこでございます。質問の順番を少し変えさせていただいて、2番めの質問からさせていただきたいと思います。昨日の決算委員会、本日、法務委員会にご出席の先生方のなかでも、特に与党の先生方で、昨日の決算委員会にご出席の先生方も多数いらっしゃいます。
昨日の決算委員会で、私は最高裁裁判所の経理のずさんさというものを、実物の証拠を持って提示をさせていただき、また会計検査院からも支払調書等があったとしても、あるいは請求書、納品書等があったとしても実態を調べてみないと必ずしも本当にそのような支払いが行われたのか、そのような経理処理が行われたのかは分からない、というかつての検査についてご報告をいただいております。
そして昨日の決算委員会におきましては、東京第五検察審査会2010年9月14日に起訴議決を行なった東京第五検察審査会の11人の審査員、この年令が、検察審査員事務局が最初に発表した時には30.9歳、10月4日。そして10月12日には33.91歳。これは11人の審査員の年齢を11人分足して11で割るところ、10人分しか足さなくて11で割った、という大変お粗末な理由を説明をされまして、その訂正を一回で済ませればいいものを、更に翌日の10月13日、その年齢の基準日を就任日から起訴議決を行った日に変更したとして、再び変更いたしまして、11人の平均年齢が34.55歳という年齢になりました。しかも、この年齢が一回目の起訴相当の議決を行なった検察審査員11人、全く別の人たちの集団でございますが、その11人と小数点第二位まで、全く同じ34.55歳という、ありえない数字であったということから、この検察審査会、起訴議決を行なった検察審査会審査員11人は本当に実在したのか。幽霊審査会ではないか、ということで、たいへん多くの国民の皆さまから疑念の声が寄せられ、わたくしはずっと調査をして参りました。
そして、昨日の決算委員会におきまして、最高裁の説明がおかしい。与野党ともに、先生方からそのような声が上がり、そして私どもの疑問を払拭するには、少なくとも、検察審査員、起訴議決に参加した検察審査員11人の生年月日を情報開示すべきであるというふうに要求をさせていただきました。改めて、お聞きを致します。最高裁、東京第五検察審査会において、2010年9月14日の起訴議決を行った検察審査員11人の生年月日の情報開示を求めますが、いかがですか?」
最高裁事務総局・植村刑事局長「お答えを致します。今、委員ご指摘の通り、昨日もお答えしたところでございますが、東京第五検察審査会では議決に関与いたしました審査員の生年月日については非公表としていると承知しております。その理由につきましては、東京第五検察審査会によれば、検察審査員の生年月日をおひとりおひとり明らかにするということになりますと、審査員の方々のプライバシーの保護の観点から望ましくないというふうに考えて、審査員の生年月日については非公表という扱いにしているというふうに承知をしております」
森ゆうこ議員「その答弁に対して、与野党問わず、委員会にご出席の先生方から、おかしいと、おかしいという声が上がったわけでございます。生年月日それ自体を情報開示したところで、じゃあどうやって、個人を特定できるんですか?それのどこがプライバシーに影響するんでしょうか?本当におかしな説明だというふうに思いますけれども、質問しても同じ答えしか返ってきませんので、時間の無駄なんですね。
さきほど、縷々申し上げましたこの検察審査員11人の平均年齢の奇々怪々、3回も発表し直した。これを逆算してみましても、どう考えても、そういう年齢の審査員が揃うということがないと、専門家が計算して言っているわけですので、すくなくとも私は、私のところに毎日、多くの国民の皆さんから、これをなんとか情報開示させて、そしてこの問題を明らかにしてもらいたいという要望を頂いているわけでございます。検察審査員11人の生年月日を開示していただくよう、これはこの法務委員会として、理事会で合意がございますれば、理事会だけで開示していただいて見るとか、そういうことは充分可能だというふうに思いますので、委員長にお願いを申しあげます。そして、各会派の理事の先生方にもお願いを申しあげますけれども、ぜひ、まずこの東京第五検察審査会の2010年9月14日の起訴議決を行なった検察審査員11人の生年月日、情報開示について理事会で御取り計らいをお願いしたいと思います」
委員長「只今の件につきましては、後刻、理事会において協議をさせていただきます」
森ゆうこ議員「続きまして、同じ問題なんですけれども、検察審査会、この9月14日に起訴議決を行なった東京第五検察審査会でございますが、検察審査会法41条の6の2項によれば、起訴議決、強制起訴に繋がる起訴議決、つまり2回目の起訴相当、起訴議決、これを行なう前に、この2回目の審査において、起訴議決を行う前に必ず、事件を担当した検察官が出頭して、説明をしなければなりません。これはおこなっていないと検察審査会法違反であるということは既に予算委員会等でもご答弁を頂いているところでござます。
で、9月14日の起訴議決の前に斎藤隆博当時特捜副部長が行って説明をしたということになっているわけですけれども、斎藤副部長ご自身が、その当時、捜査に協力していた知人の民間人に対して、東京第五検察審査会の起訴議決の前に行う説明に出頭する直前に、民間人に対して、『これから東京第五検察審査会に説明に行って来る』というふうに言ったという事を私はその民間人から直接伺っております。そして、その場には複数の民間人がいたということも聞いております。
この問題について私はずっと追及をし、そして求めて参りましたけれども、徒歩の出張記録があるにも関わらず、この斎藤検察官の記録がない。それは運用で必ず作ることになってはいないからだとか、さまざまな言い訳をして、きちんとした情報開示がされません。そこで、ただ前回の7月24日の予算委員会において、法務省刑事局長はこの斎藤検事が東京第五検察審査会に出頭したそのときの東京第五検察審査会から東京地検特捜部あてに発出された検事の出頭要請文があるということは明言されました。法務省刑事局長、この出頭要請文、提出をお願いいたします」
法務省稲田伸夫刑事局長「お尋ねは、出頭要請書自体を提出できないかということだろうかと思いますが、この出頭要請書は刑事訴訟法47条にいいます、訴訟に関する書類に該当いたします。刑事訴訟法47条本網は訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めておりまして、その点で提出いたすことは困難であると考えております」
森ゆうこ議員「その言い訳というか、その答弁は全く納得できません。斎藤副部長自身がそうおっしゃってるんですよ。つまり、9月14日の前に行かなかったとは言っておりませんけれども、行ったのは9月末であると。
また最近、その民間人に対して、私の追及が正しかったのであるという趣旨のことをおっしゃっているというふうにお聞きをいたしております。刑事局長が検察審査会から受け取った出頭命令所を開示されないということですけれども、最高裁。
最高裁のほうにお聞きをいたします。東京第五検察審査会が発出した出頭命令所でございますので、東京第五検察審査会にもその控えがございますけれども、それを提出していただけませんでしょうか?」
最高裁植村「東京第五検察審査会によりますと、一般論でございますが、検察官の出席を求める文書につきましては、個別事件の審査に関する文書でございまして、検察審査会法26条に定める会議非公開の趣旨によって提出することができないというふうに考えておられるというふうに承知をしております」
森ゆうこ議員「行政文書、事務連絡の文書だというふうに思います。確かに検察審査会法では会議は非公開とするというふうに書いてありますけれども、この起訴議決を有効たらしめるための検察官の起訴議決前の出頭について、これだけ疑念が寄せられているわけですので、しかも本人がそういうふうに言っているわけですから、確実に9月14日の前に出頭して説明をしたと。検察の捜査は正しかったのであると。検察が起訴できなかったのは証拠が不十分だったからであるというふうに説明に行ったわけですけれども、なんで出せないんでしょうか。これも何度もやりましたし、いつもこういうお答えでございますので、らちが明きません。委員長、お願いでございます。法務委員会、理事会において、この件に関して協議をしていただき、法務省、そして最高裁から、斎藤検察官の出頭命令書、出張記録等々、この件に関する情報開示を委員会にしていただきますように協議をお願いいたします」
委員長「只今の件につきましては、後刻、理事会において協議をいたします」
森ゆうこ議員「それではよろしくお願いを申し上げたいと思います。
次に、東京第五検察審査会に東京地検が提出したいわゆる捏造捜査報告書につきまして、前回に質問させていただきましたけれども、続けて質問をさせていただきます。
まず、その捜査報告書というものでございますけれども、捜査報告書というものは全ての事件について作るんでしょうか?」
法務省稲田「捜査報告書、これ一般にでございますが、捜査活動の結果を報告する形で書面化しているものでございます。従いまして、個々の事件において、いかなる捜査活動を行い、これをどのようにして証拠化するのかということについて、それぞれの事件の事案の内容や捜査状況に応じて、個別具体的に判断されるというようなものでございまして、一般論としてどういう場合にとか、どういう事件にという事を申し上げることは難しいと思いますが、必ずしもすべての事件について捜査報告書を作成していると、義務付けられているわけではないことは間違いないわけでございますが、じゃあ作らない場合が多いのかと言われると、そうでもないんだろうと。かなりの事件について報告書というのは作られているんだろうというふうに思います」
森ゆうこ議員「この捜査報告書についての最高検察庁6月27日の報告の中には、捏造であると。こういうウソの報告書を検察審査会に提出すると。こういうことがあってはならないと東京地裁の判決で厳しく批判されたわけでございますが、この捜査報告書の読み手という表現が何度か出てくるわけですけれども、この捜査報告書の読み手というのはどなたなんでしょうか?」
稲田「お尋ねは田代元検事が作成した捜査報告書にかかるものだろうと思いますが、この報告書は東京地検における上司を名宛て人として作成された者でして、その意味からすれば、第一義的には名宛て人は上司であり、検察官が一体として捜査活動をおこなっておりますので、その上司らを含む検察官らに対する報告文書として作成されたものである、ということになると思います。
その意味で、読み手は上司らということになると思います。ただ、これを作成されたのちは、証拠書類となりうることから、起訴された事件においては、例えば証拠開示によって弁護人でありますとか、同意される場合には裁判官がお読みになることもあると思われます。
また、不起訴とされた事件にありまして、検察審査会に申し立てがあれば、検察審査員等がこれを読む可能性がありうるものと承知をいたしております」
森ゆうこ議員「ということは、今回の捜査報告書の作成はそもそも検察審査会の審査員11人のいわば法律には素人の一般国民から有権者からクジで選ばれる。クジで選ばれる11人の素人の検察審査員が密室で読むということを想定して作られたと、そういう意味ですね?」
稲田「まずこの報告書自体は田代検事自体が作ったものでございまして、その当該田代元検事は主任でありました木村検事から、石川氏が供述調書の作成に応じた経緯を捜査報告書にまとめるように指示されたことから上司への報告用であろう等というふうに考えて、捜査報告書を作成したというふうに最高検察庁においては認定したものと承知をしております」
森ゆうこ議員「今のご答弁の、田代検事は上司の報告用だというふうに思ったというご答弁ですけれども、それは直接、確認されたんですか?田代さんは、たぶんこれは上司への報告書だろうというふうに思ってこの捜査報告書を作ったというふうに最高検の捜査、あるいは調査に対して、お答えになったんでしょうか?」
稲田「只今の点は、捜査にもかかわるものでありまして、不起訴にした事件の証拠関係に関わるところでございますので、仔細にお答えするのは差し控えさせていただきたいと思いますが、今回の件につきましては、最高検察庁において、田代元検事をはじめとする関係者から事情聴取を行ったうえで、捜査、調査を遂げたものでございますので、そのようなものとしてご理解を頂ければというふう思っております」
森ゆうこ議員「そのようなものとしてご理解下さいって、そんな答弁、納得できませんよ。何言ってるんですか?最高検としてこの報告書は責任を持って、提出したんじゃないんですか?どっちなんですか?田代さんはそう言ったんですか?あるいは捜査は捜査でしょ。でも調査はきちんと報告しなきゃいけないじゃないですか。答えたんですか?そういうふうに。最高検のやった調査というのはそんなにいい加減なもんなんですか?ちゃんと答えてください」
稲田「ただいまも申しあげましたように、最高検察庁においては、田代元検事をはじめとする関係者から事情聴取を行なったうえで今回の捜査結果、調査結果をとりまとめたものであるというふうに承知をしているところであります」
森ゆうこ議員「具体的な質問をしているんですよ。具体的にきちんと答えてください。田代さんはそう言ったんですか?言ってないんですか?」
稲田「さきほども申しあげましたように、最高検察庁においては今の事実関係を認定したことは間違いございません。そのうえで、個別の関係者の供述内容につきましては、さきほども申しあげましたように、不起訴事件の内容の証拠関係に渡るところもございますので、お答えは差し控えさせていただきます」
森ゆうこ議員「いや、何言ってるんですか?これは、あってはならないことが起きたわけでしょ。最高検として、責任を持って調査して、そして報告書を出し、調査の結果、問題なし、ということでこういう報告書をまとめられたんじゃないんですか。
ただ一部、不用意にというか、問答形式でありもしないことを書いてしまったので、それについては減給処分。きちんと調査したんですか?今の答弁は全くおかしいですよ。
ただ、ここだけ何度もやっているわけにいかないので、また次回、聞きますけれども、きちんと次回までに調査をした監察官に聞いてきて下さい。そういう事を言ったのかどうか、聞いてください。
で、報告書の読み手は誰か。要するに、検察審査会の11人のメンバーも想定していたということなんだろうと思いますけれども、そうしますと、斎藤副部長の報告書に下線が引いてある理由はなんですか?」
稲田「この報告書は原案を佐久間元部長が作成したものでございまして、それを最終的に斎藤が確認をして署名をしたものでございますが、この佐久間が起案した際に、小沢氏への報告などに関する石川氏らの供述については、小沢氏の事件にかかる起訴相当議決において、共謀に関する直接証拠と位置付けられている重要な証拠であり、他方、検察はそのやり取りについて具体性に欠けるなどと評価していたので、そのやり取り部分などが検察審査会に分かりやすいようにするため、その一部にアンダーラインを引いたと認めたものと承知しております」
森ゆうこ議員「つまり、素人の国民が密室の検察審査会で、その捜査報告書のアンダーラインが引かれた捜査報告書を読んで、そのアンダーラインの部分が重要だと。アンダーラインの部分が重要だというふうに、検察審査員たちが認識する。そういうふうにするためにアンダーラインを引いたということでよろしいですか?」
稲田「ちょっと、その、言葉の使い方の問題なんだろうと思いますけれども、捜査報告書の中には色々と証拠の引用の部分がございまして、それぞれにおいて、石川氏の供述の信用性を評価するうえでの色々な部分がございます。特に、そのアンダーラインを引いた部分についても、そういう意味で重要な部分ということから、こういうアンダーラインを引いたというふうに承知しているところでございます」
森ゆうこ議員「意味がよく分かりませんね、今の答弁は。つまり、本当は検察審査会というのは、検察の行なった不起訴の判断、これは正当であったと。検察は恣意的に不起訴にしたわけではないと。一生懸命捜査したけれども、起訴にするに足る十分な証拠がなかったということで不起訴にして、それに対しておかしいというふうに言われて、今度、起訴議決をする前には、我々がやった捜査は正しかったんです。不起訴にしたことは正しかったんですと、自らが弁明に行くわけでしょ。その検察審査会に対して、なんでこういうふうにアンダーラインを引いた、そのアンダーラインの部分は、つまり我々は起訴できなかったけど、起訴してくださいと、そういう部分を強調したところにアンダーラインが引かれておりますけれども、おかしいんじゃないでしょうかね。
それで、田代検事がたびたびこれ本当におっしゃったんですか?『記憶がごっちゃになった』まず、この『記憶がごっちゃになった』というフレーズを度々繰り返したのかどうか、ということと、『記憶がごっちゃになった』そして、5時間に及ぶ捜査、取調べ、全くメモも取らずに、『記憶がごっちゃになった』と言って、ニセの捏造捜査報告書を作ると。
それを信用できるとしたわけですね。その田代検事の『記憶がごっちゃになった』という、そういうフレーズを使ったのかどうか。その『記憶がごっちゃになった』という説明を信用できるというふうに最高検は判断し、そして滝法務大臣もそれを了承したわけですけれども、この『記憶がごっちゃになった』ってメモも何もない5時間分の取調べの状況等を報告書に書いたと。これをなんで信用できるというふうにしたんですか?」
稲田「まず、さきほどの答弁、若干不正確かもしれませんのでもう一度申し上げますが、アンダーラインを引いた部分が必ずしも石川供述の信用性を肯定する部分のみならず、減殺する部分についてもアンダーラインが引かれているという意味で、価値中立的なアンダーラインの引き方であるというふうに私どもとしては考えております。それが一つです。
それと、今の田代検事の『ごっちゃになった』という説明に関する部分でございますが、それにつきましては、刑事事件の観点からはこれを覆して、故意があったというふうに認定することは困難であるというふうに判断をしたというのが、まず捜査の結果でございます。それから、観察調査といたしましては、このような思い違いをしていた可能性はあるものの、一定の疑念は残ると言わざるを得ず、具体的なやり取りの記憶として明瞭でない部分があったにも関わらず、問答式で整理して記載したことは不適正と言わざるを得ないというふうに帰結しているところでございます」
森ゆうこ議員「まったく日本語になってないというふうに思います。みなさん、先生方もご存じないかと思うので、申し上げますと、今私が議論しております田代検事の捏造捜査報告書、そしてアンダーラインが引かれた斎藤副部長の捜査報告書。これは佐久間当時の特捜部長が自ら書いたというふうにも言われておりますけれども、そういう捜査報告書、木村検事の捜査報告書。そして石川議員の録音、取調べを隠し撮りした録音の反訳書。これはすべてインターネット上に、5月の連休中にロシア語のサイトにまずアップをされて、そしてそれが国内のある人のサイトに集約されて、もう国民の全てが見れるような状況になって、実は大変な騒ぎになっていると。
誰が見ても、今の刑事局長の説明がおかしいというふうな内容でございまして、まあ、ちょっと具合が悪くなりそうなんですけれども、検察官というのは、私は我が国において最も難しい試験を通過する。試験を通って、それはただ勉強ができたとかっていうことではなくて、本当に正義感にあふれ、この国に法と正義、我が国が法治国家として、そして我が国が本当に民主主義国家として、成立をすると、その基盤を守るという非常に尊い使命感に燃えた、そういう素晴らしい人たちがこの司法試験に合格し、秋霜烈日のバッジをつけているんだというふうに思っておりますけれども、難しい試験を通って、こんな日本語になっていない言い訳ばっかりを繰り返す、そんなためにバッジをつけていらっしゃるわけではないというふうに思うんですけれども、大臣。
大臣に伺いますが、私がなぜここまでこの問題にこだわっているのか、おそらくなかなか分かっていただけてないようなので、ちょっとお聞きします。通告してないんですけれども、この検察官の独任性といいますか。それについて、検察権行使の権限主体と検察官は言われておるわけでございますけれども、このことについて、大臣のお考えをお述べ頂きたいと思います」
滝実法務大臣「あの、やはり検察官というのは基本的にはそういう一人一人が独任性の立場で、色んなあちらこちらからのいわゆる圧力、そういうものに左右されずに、独任性ですから一人一人が独立した判断を行なう。これが検察官としての使命、というふうには理解をいたしております」
森ゆうこ議員「根拠になる条文もお答えを頂きたかったというふうに思いますけれども、一人一人が独立をして、検察庁法第4条によれば、全ての検察の権限を一人で行使を出来る。基本的には。条文からすれば。もちろん一体となってやるという色んな制約がかかってるわけでございますけれども、それだけ重い権限。そして、その裏に責任があると。ですから、この検察官、非常に重い存在であるというふうに思いますし、その検察官が『記憶がごっちゃ』になって、こんなデタラメの捜査報告書を提出する。そして、それが意図的ではないと簡単に判断をして、そして組織てな関与も疑われているなか、このようないい加減な報告書を出して終わりにしようとする。これは私にはまったく理解できません。もう一度、良く考えなおしていただきたいと思いますし、今日まだ通告した質問、まだ部分的にしかできておりませんので、次回、また一般質疑等でお聞きをしたいと思います。以上です」
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