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小沢弁護団が陸山会事件で「控訴棄却されるべき」と答弁書、「9月中の公判と即日結審目指す」と上申書
2012年08月01日(水) :(shimarnyのブログ)
小沢代表の弁護団は今回のでっち上げ裁判に絶対の自信があるのだろう。第一目標は控訴棄却であり、第二目標に即日結審を目指すとした。
陸山会事件で小沢弁護団「控訴棄却されるべき」
[1日 読売新聞]
民主党元代表で新党「国民の生活が第一」の小沢一郎代表(70)が政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われ、1審無罪となった陸山会事件で、代表の弁護団は31日、検察官役の指定弁護士の控訴趣意書に対する答弁書を東京高裁に提出した。
「指定弁護士の事実誤認の主張は、証拠に基づかない臆測で失当。控訴は棄却されるべきだ」としている。
指定弁護士は控訴趣意書で「政治資金収支報告書の虚偽記入という重大問題について、元秘書が代表に無断で行うはずがない」と指摘したが、弁護団は答弁書で「想像を膨らませて元秘書との共謀を決めつけているだけだ」と反論した。
弁護団は「審理は速やかに開始され、終結されるべきだ」とする上申書も提出。記者会見した主任弁護人の弘中惇一郎弁護士は「9月中の第1回公判と即日結審をめざしたい」と述べた。
東京地検特捜部の「虚偽報告書作成事件」にまつわる陸山会事件で小沢代表の弁護団が「控訴は棄却されるべきだ」とする答弁書を提出した。
「1審判決の事実認定が不合理と言える余地はない。「指定弁護士の事実誤認の主張は、証拠に基づかない臆測で失当。控訴は棄却されるべきだ」
弁護団がこのような答弁書を提出するのも当然だろう。
というのもこの事件が、検察のでっち上げ事件であり、小沢代表を標的とする国策捜査であり、既存メディアの偏向報道による人権侵害であり、検察審査会の瑕疵の強制起訴議決、常識ではありえない控訴だからである。
まず、検察のでっち上げ事件とは、検察によりこの事件は不起訴処分を下したが、素人の検察審査会に強制起訴を議決するため、検察が組織ぐるみで虚偽報告書を作成して提出したことで判断を誤らせたからである。
今回は、たまたま石川議員が検察との取り調べで隠し録音をしていたことにより発覚したが、もし隠し録音をしていなければ有罪だった可能性が高いのである。これこそ検察がでっち上げた事件と呼ぶに相応しいだろう。
次に、小沢代表を標的とする国策捜査とは、今回の事件は資金管理団体「陸山会」の収支報告書に虚偽記載をした疑いで強制起訴議決となっているが、何も小沢代表だけが虚偽記載をした疑いがあるわけではないのである。
なぜなら、収支報告書の訂正は届出だけで年間500件近くあり、他の政治家が同様な嫌疑にならないという公平性に欠けるからである。
このように虚偽記載を疑われる政治家が少なくとも年間500人近くいる状況から、その中から政治的意図や世論の動向から「訴追ありき」と検察が捜査できるのだから、国策捜査バンザイ国家と言っても過言ではない。
また、既存メディアの偏向報道による人権侵害とは、裁判で無罪判決が出たのに、司法の判断を無視して「クロに近い無罪」「グレー判決」「シロとは言えない」と無罪の小沢代表の人権侵害の報道を行ったからである。
これでは、民主主義国家として三権分立を守っているとは言えない。正しく既存メディアが民主主義を破壊していると言っても過言ではないだろう。
このような既存メディアの体質を温存させておけば、既存メディアにより国会が貶められたのと同様に司法も徹底的に貶められ、国民のモラルが著しく低下すれば既存メディア独裁の国家と成り果てしまうだろう。
そして、検察審査会の瑕疵があった強制起訴議決とは、検察の虚偽報告書を作成したことのみならず、実際に検察審査会が法律に則って正当に実施されたのかどうかも怪しくなってきているのである。
国会で「国民の生活が第一」の森ゆうこ議員が、法務委員会と社会保障と税の一体改革に関する特別委員会において追求する推移を見守りたい。
最後に、常識ではありえない控訴とは、検察が不起訴処分を下し、強制起訴でも無罪判決となったのに、検察官役の指定弁護士が一審と同様の主張で「1審判決は事実関係に誤りがある」として控訴したからである。
常識でありえないのは、同事件を検察が不起訴にした事実と同事件の証拠が全部出尽くし新しい証拠が何一つないことからも明らかだろう。
これらの結果、この事件が法律を逸脱している可能性が高かったのである。
そして、それにストップをかけたのが司法である裁判所だったのである。
おそらく、東京高裁が同じ内容で同じ証拠で同じ裁判を行うとは考えられないので、小沢代表の弁護団が述べているように控訴棄却が妥当だろう。
しかし、万が一にも2審があったとしても、同じ内容で同じ証拠であれば、1審の判決を尊重されることが常識であり、無罪判決は間違いないだろう。
小沢代表の弁護団の主張は下記の通り。
「政治資金を巡る収支報告書の記載について本人には明確な認識がなく指定弁護士の主張は証拠に基づかない。1審判決が誤っているとは言えない」
1審では、裁判官が「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の利益原則を守ったことで、三権分立を証明したのである。
東京高裁にとって新証拠なき控訴の棄却こそ民主主義を守ることだろう。
●あとがき
本日午前に新党「国民の生活が第一」が党本部開きを行いましたが、夕方に新党「国民の生活が第一」の小沢代表が基本政策の発表を行いました。
いよいよ「国民の生活が第一」が本格的に始動といったところでしょうか。
3つの基本政策である「地域主権」「反消費増税」「脱原発」の具体的な各論については、一般からアイデアを募る方針を決めているようですが。
小沢代表の会見については明日にでもまとめたいと考えております。
元記事リンク:http://ameblo.jp/shimarny/entry-11317422994.html
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