http://www.asyura2.com/12/senkyo133/msg/687.html
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http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25036_V20C12A7CR8000/
強姦罪「告訴なしで起訴可能に」 内閣府専門調査会が提言(日経新聞)
内閣府の男女共同参画会議の「女性に対する暴力に関する専門調査会」(会長・辻村みよ子東北大大学院教授)は25日、性犯罪の取り締まり強化に向けた報告書をまとめ、強姦罪を被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」にするよう提案した。
近く男女共同参画会議で報告書を決定し、法務省の法制審議会で法改正に向けた検討を始める。
現行の刑法では、強姦罪は被害者が自ら告訴しなければ起訴できない「親告罪」の扱いになっている。被害者の名誉やプライバシーを保護するためだが、被害者にとって告訴は強い心理的負担となる場合があり、泣き寝入りするケースも多いとされる。
暴行や脅迫がなく、同意があった場合でも強姦罪として立件できる被害者の年齢を13歳未満から引き上げることも盛り込んだ。被害件数の多い13歳から19歳までの被害者を保護するため。
政府は2010年12月に閣議決定した「第3次男女共同参画基本計画」に女性への暴力を防止する方針を盛り込み、11年7月の男女共同参画会議で性犯罪の防止に向けた具体策の検討を始めるとしていた。
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【参考】
http://list.jca.apc.org/public/cml/2012-July/018789.html
[CML 018991] 強姦 非親告罪化 山田徹弁護士の発言
大山千恵子 chieko.oyama at gmail.com
2012年 7月 31日 (火) 06:49:44 JST
この記事を教えてくれた山田徹弁護士のフェイスブックコメントです。
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もしこの提言どおりなら,女子の高校生にとどまらず大学生であっても,同女の合意のうえでセックスがされたような場合で,かつ,同人の告訴がないようなときにも,相手の
男性は強姦罪や強姦未遂罪、強制猥褻罪やその未遂罪になることになってしまい,逮捕されてしまうことにもなるのでしょうね。仮に真摯な男女交際なら違法性が阻却されるなどとしても,そうかどうか疑いがある段階では逮捕も可能となりますね。
女性の方に処罰感情はおろか被害感情さえないような場合にまで公権力が踏み込みようなことをして,本当に被害女性を保護することになるのでしょうか。考えるべきは,現状で,公開の法廷にさらされたりすることなど,告訴したくてもできないという理由は何かを考えて,その対策をとることなのではないでしょうか。女性の保護といいながら,いい歳をした女性の合意能力を否定するというもので,その独立人格までも否定し,そのプライバシーにまで踏み込んでくるような話です。
逆に,恋愛感情のもつれによる被害申告も増えてしまいそうですね。結局は,女性が20歳になるまでは,セックスは公権力による禁圧の対象とされ,御法度ということになります。一方では、女性は16歳でも婚姻適齢だというのに。年齢認識の必要が無い児童ポルノ禁止法との関係よくわかりません。
有識者というのは,結局,古い性道徳感に根ざしたアナクロニズムなのでしょうね。専門調査会には若い人も入れなければ。
大山千恵子
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大山千恵子さんは、「事実婚カップルが、壁の薄いアパートでSMプレイをすると警察が...通報名目で無理矢理くるかも」と心配されている。
http://list.jca.apc.org/public/cml/2012-July/018786.html
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