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小沢さんは、冒頭陳述で、「違法捜査により得られた調書を唯一の証拠としているこの裁判は、直ちに打ち切るべきです。百歩譲って裁判が続けられるとしても、私が罪に問われることはありません。虚偽記載ではなく、まして共謀の事実は断じてございません」と述べています。
しかしながら、小沢裁判の公判の内容は、まったくもって、ひどいものです。
特に『虚偽記載ではなく』の部分が全く弁護されていない、というより、検察と裁判官の不正に対して抗議する姿勢が、まったくありません。
これは、陸山会裁判の公判の内容についても同様です。
そこで、陸山会裁判と小沢裁判の冒頭陳述等を見比べてみれば、何か秘密が見えてくるかもしれないと思い、ちょっと、やって見ました。
★★ 【解析結果】 ★★
陸山会裁判検察側冒頭陳述で、『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした』と言っていますが、小沢裁判検察側冒頭陳述では、『寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした』と言っています。
『これは、矛盾します。』
理由は、土地代金支払いの主な原資は、みなし計上した「寄附2億8千万円」だと指定弁護士が白状したのと同じですから、「担保差入定期預金4億円」の原資は、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」であるということになります。
陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、『4億円を他の資金と混同しないよう、同額を銀行の定期預金の形で固定化し、融資の返済完了時に預金を取り崩す方法』とあります。
この意味は、4億円の「担保差入定期預金」と同額の陸山会名義の定期預金を組んで、それを原資として固定化し、平成17年10月と平成18年3月に小澤個人名義の当座預金口座に振込し、小澤個人への返済完了と同時にりそな銀行への融資の返済が完了するので、「担保差入定期預金」を取り崩す方法、と言う意味です。
つまり、4億円の「定期預金」は、二つあったということです。
その事実は、平成16年末の「小澤個人と陸山会の現金預金年末残合計額:1,010,051,380円(【第27回】参照)」を見ても解かります。
そして、「利益相反取引(【第2回】参照)」等鑑みれば、「担保差入定期預金」の名義は“小澤個人名義”であることは常識中の常識です。
それにね、両方共“陸山会名義”では『4億円を他の資金と混同しないよう』の趣旨に反する行為でしょ。
『こんなこたぁ〜、解かるだろ〜が!フツ〜。ワイルドすぎるぜぇ〜。』
★★★★★
さて、さて、また、また、驚くべき事実が発覚しました。
陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、『2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが』と述べていますが、このように、ちゃんと記載されています。
(【第01回】参照)
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等=定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
『弁護人が被告にとって決定的に不利な“ウソ”をつくなんてことは、前代未聞です。』
陸山会裁判検察側冒頭陳述では、『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保』と、“ウソ”を言っています。
実際は、上記の通り「担保差入定期預金4億円」の原資は、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」なのですから、名義は“小澤個人”です。
それに、帳簿体系上、「本年収入額(収入簿)」に記載しなければ、「定期預金(運用簿)」に記載できませんので、検察が「本年収入額(収入簿)」に不記載であるとする「本件4億円」を原資として組んだ「担保差入定期預金」は、実際は、「預り金(管理簿)」の方に記載されていた“小澤個人名義”の「担保差入定期預金」ということです。
なのに、陸山会裁判弁護側冒頭陳述で、ワザワザ“陸山会名義”と言っています。
そして、小沢裁判検察側冒頭陳述では、真実のごとく“陸山会名義”と言っています。
はたまた、小沢裁判で石川氏や銀行支店長までもが“陸山会名義”と言っています。
ところで、検察は、何故必死になって「担保差入定期預金」の名義が“陸山会名義”としたいのかは、解かりますよね?
だって、“小澤個人名義”だったら、10月12日に入金した小澤個人からの「預り金4億円」を「“小澤個人名義”の担保差入定期預金」にしただけですから、収入でも何でもないことがバレちゃうでしょ。
つまり、「本件4億円」は“デッチアゲ”でした、と白状したことになっちゃうワケです。
それから、「期ずれ」については、冒頭陳述等を見てご覧なさい。
検察側の主張は、土地代金を支払った年度に支出は記載すべきだと幼稚きわまりないことを言っているにすぎません。
尚、驚いたことに、土地については訴因として明言してはいないようですね。
意見書を提出した大学教授は、「資産等_土地」と「支出_事務所費(土地代金)」は本登記日に同時に「みなし計上」すべきと証言しています。(【第01回】参照)
『検察側も弁護側も“ウソ”だらけの裁判じゃぁないですか!』
『こんなの、弁護士があやしいと思わない方が、おかしい。』
『側近らが、弘中弁護士に疑いを抱いた時に、陸山会事件は解決します。』
『小沢新党は、陸山会事件の原点に戻って、司法再構築の政策を追加すべきだ!』
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----------------- 【以下、補足情報です。】 -----------------
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士(安田弁護士等
)の裏切り、【第19回】は弘中弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走(訴追請求の経緯)について記載いたしました。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
-------------- 【冒頭陳述の抜粋】 ---------------
小沢さんは、冒頭陳述で、このように意見陳述をしています。
・「違法捜査により得られた調書を唯一の証拠としているこの裁判は、直ちに打ち切るべきです」
・「百歩譲って裁判が続けられるとしても、私が罪に問われることはありません。虚偽記載ではなく、まして共謀の事実は断じてございません」
・「虚偽記載自体、マスコミや特定団体など、第三者から指摘されたものであれ、収支報告書の誤りは、自主申告して修正することが大前提です。贈収賄の事実もないのに、不適切な供述調書をもとに捜査することは、国民に選ばれた政治家の活動、国民の自由を侵害する恐れがあります」
・「まだ間に合うと私は考えます。裁判所には、見識ある判断をお願いし、私の意見を終えます。ありがとうございました」
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★★【本件4億円】
★【陸山会裁判検察側冒頭陳述】
・元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした。
・報告書に銀行名を記載しないで済むように元代表に借り入れてもらい、陸山会に転貸してもらうことにした。
・池田光智元秘書は07年5月1日、陸山会の口座残高を約4億4338万円にした上で同2日に4億円を出金し、元代表に一括して返済した。
★【陸山会裁判弁護側冒頭陳述】
・2004年分政治資金収支報告書には収入と記載しなかったが、借入金として「10月29日、金4億円、小澤一郎」と記載し、不記載の事実は存在しない。
・元代表から「個人資産だから間違いなく返済するように」と念押しされ、4億円を他の資金と混同しないよう、同額を銀行の定期預金の形で固定化し、融資の返済完了時に預金を取り崩す方法を着想した。
・10月29日の土地代金決済日には、土地の資金と定期預金用に合計7億数千万円を用意する必要があり、関連政治団体の資金を振り替えるなどして集中させた。同日午前、土地代金が不動産業者の口座に振り込まれ、その後、陸山会名義の定期預金4億円が設定され、これを担保とした形式で借り入れた同額が元代表の口座から陸山会の口座に振り替えられた。
・07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。陸山会の口座で一時的に預かり保管していたものにすぎず、陸山会の資産ではなかった。陸山会の支出ではなく、報告書への記入は不必要だ。
★【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・指定弁護士「陸山会が平成16年10月12日ごろ、被告から4億円の借り入れをしたにもかかわらず、これを平成16年の収入として計上しないことにより…」
・陸山会名義で定期預金を組み、担保として融資を受けたいと思います』と述べ、被告もこれを了承した」
・寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした。
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★★【期ずれ】
★【陸山会裁判弁護側冒頭陳述】
・2004年9月ごろ陸山会で、元代表から4億円を借り、これを原資に元代表の自宅近くの土地を3億4264万円で購入することにした。
・10月5日、不動産業者と土地の売買契約を結び、4億円の中から手付金、仲介手数料の一部計1508万円を支払った
・大久保元秘書は仲介業者に対し、残金は10月29日に支払うが、所有権移転登記は05年1月にしたいと申し入れた。大久保元秘書から指示を受けた石川議員は04年10月28日、陸山会と不動産会社との間で29日は仮登記し、05年1月7日に本登記する内容の合意書を作成、実際に繰り延べた。
★【小沢裁判検察側冒頭陳述】
・「平成17年3月ごろ、石川は池田に対し、土地の購入代金などの支払いの収支報告書への記載について『登記は17年1月7日にしたので、それに合わせて代金の支払いも1月7日にして、17年の支出として収支報告書に計上しておいてくれ』と指示した」
・寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした。
・実際には16年10月29日だった土地購入日を17年1月7日とし、16年中に支払っていた土地代金など3億5261万6788円を17年中に支払ったとして同年中の事務所費を土地金額を含む4億1525万4243円とした虚偽の記載を含む17年の陸山会の収支報告書原案を作成した」
・「大久保と石川の被疑事実は、土地に関する購入原資である4億円の収入と土地購入経費3億5261万円の支出を、陸山会の平成16年分の収支報告書に記載しなかったなどの事実で、大久保と池田の被疑事実は、土地購入経費3億5261万円の支出を17年分の収支報告書に過大記入したなどの事実である」
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