42. 2012年7月19日 01:02:06
: huj1Fd3mDQ
衆議院選(早ければ9月選挙)で、全員 バツを付けましょう。 対象最高裁判官を罷免しましょう。
最高裁判所裁判官国民審査
概要 [編集] 日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙時に再審査を受け、その後も同様とすると定められている。 日本の一般国民が司法の人事に直接関与できる唯一の国民投票であるにもかかわらず、衆議院議員総選挙の陰に隠れて制度自体があまり国民に認知されていない。 国民審査の実施方法などについては最高裁判所裁判官国民審査法で定められている。国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×印を書き入れる。投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は、その投票用紙は無効となる。なお、裁判官の氏名の公示および投票用紙への記載の順番は、くじ引きで決められる。統計的に、右側に記載される裁判官の不信任率が高くなる傾向がある順序効果が指摘されている。 衆議院議員選挙の投票の際に国民審査のみを棄権することは可能で棄権する場合は投票用紙を受け取らないか受け取った場合は返却することが出来ると投票所内に掲示してある。しかし特定の裁判官に対してのみ投票し、他の裁判官に対して棄権することは特定の裁判官に対してのみ棄権の意思を表す方法が定められていないため不可能となっている。 最高裁判所裁判官国民審査法第32条で国民審査は最低投票率が1%と定められており、投票率が1%未満の場合は罷免とはならない。 このほかに裁判官を罷免する制度は日本国憲法第78条に基づく弾劾裁判の制度がある。 国民審査で罷免された裁判官は罷免の日から5年間は、最高裁判所裁判官に任命されることができない。 法曹資格がない者が最高裁判所裁判官に就任した場合は弁護士法第6条によって弁護士資格を得るが、国民審査で罷免されても、弁護士資格は剥奪されない[1]。 審査対象の裁判官の経歴や出した判決(最高裁判決の少数意見を含む)を記載した審査公報が発行される。 これまで国民は、政治に無関心でいるようにさせられてきた。
これまで国民は、政治家に誰がなっても同じだと思わされてきた。 これまで国民は、選挙で投票所へ行きたくない層を拡大されてきた。 これまで国民は、無党派層でいることが恥ずかしいと思わなかった。 これは、 投票率がさがれば下がるほど、連合、宗教組織などなど、 組織票が威力を発揮するからだったんですね。 でも 福島原発の被害者を放置したままの民主党。 大飯原発、国民の声を無視し再稼働してしまった民主党。 騙し討ちで消費税増税強行をした民主党。 松下政経塾で鍛えた国民を騙すテクニックを発揮する民主党。 国民の切実な願いの声を 音" としか聞こえない総理や民主党。 選挙のたびに騙せたのでこれからも騙せると思っている民主党。 本性が顔の表情に現れてきた民主党議員。 野田さん、前原さん、枝野さん、玄葉さん、安住さん。。。いっぱいいて わかんなくなちゃいました。 これらの選挙区の方々、利権にあやかっていなかったら、 正しい判断ができると思います。 どうか どうか 大切な一票の力を発揮してください。 日本でも、前回民主党党首選、 前回参議院選での不正が行なわれた。 暗黒詐欺選挙が再現される。・・・・
日本全国どこでも公職選挙は総務省直轄組織選管指揮下で行われます。
公職選挙も近いし。国民の主権行使を妨害する票不正工作犯罪組織選管が始動する。 ダウンロード刑罰化法が施行される前にこちらをダウンロードしておくことをおすすめします。 >全国から集まった10代を中心としたハンガーストライキ >>ttp://blog.goo.ne.jp/newgenerations/e/b60ef7447b10ffe409c0156faa40a4b5#comment-list から >仙波さん講演 (通りがけ) 2011-12-19 20:21:47 やはりこちらが視聴価値最高でしょう。 仙波さん1218講演 http://www.ustream.tv/recorded/19220862 >仙波さん講演 (通りがけ) 2011-12-20 05:27:28 こちらが視聴価値最高の比類無き仙波さんの講演前半です 仙波さん1218講演 >>ttp://www.ustream.tv/recorded/19219658 (後半>>http://www.ustream.tv/recorded/19220862) 選管の犯罪から自分の唯一無二の一票を守るには自前持参の黒ボールペン投票しかない。 >>ttp://blog.goo.ne.jp/hikarabin/e/36f6df9045e8722140619cbc79ba1c7d#comment-list >主権者国民自身の手で選挙の公正さを守る (通りがけ) 2011-03-03 07:34:02 選挙の公正さを日本国憲法主権者国民自身の手で守る。 総務省が管轄する選管職員による不正投票事件は全国で続々と明らかになっています。これは憲法に銘記された国民主権の正当な行使を不正な手段で妨害する公務員の憲法違反犯罪です。非常な重罪ですが、選管は投票箱から開票場の密室過程をいいことにほしいままに開票結果を操作することができるのです。 この不正役人の卑劣な妨害行為から自分の一票という国民主権行使を合法的に守るためには、次の準備が必要となります。 1.投票用紙への記入は備え付けの鉛筆でではなく、必ず持ち込みの黒ボールペンで強い筆圧でできるだけ大きい文字で記入する。 2.白紙投票は絶対にしてはならない。必ず黒ボールペンで強く「なし」または「棄権」と大書して投票する。 これだけで開票までに票に不正な操作を加えることがなんびとにも不可能となります。 また、投票場現場で選管職員や役所の職員が有権者の黒ボールペンの使用を禁止制止することは、憲法の国民主権の正当な行使権規定に反する公務員職権濫用行為となりますから、制止してくる役人があれば誰何して不正役人として記録し、その記録を証拠として公務員職権濫用投票妨害罪で警察に告発することができます。 参考: >>ttp://c3plamo.slyip.com/blog/archives/2011/02/post_1991.html#22313 >>上記ブログの名古屋市選管関係エントリー >>ttp://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-894.html etc 国民審査も白紙投票はゼッタイいけません。必ず「持ち込み黒ボールペンで」最高裁判事オール×印不信任懲戒審査どぞよろしく |