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【社説】取り調べ可視化 「密室」を早く解消せよ(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012071302000140.html
2012年7月13日
検察改革の一環である取り調べ可視化の検証結果が公表された。特捜事件の93%で試行され、利点と弊害が併記された。取り調べの適正さをチェックするために不可欠だと意識改革を進めてほしい。
「丁寧な取り調べを十分に尽くす効果があった」「供述の任意性や信用性についての判断に有用だ」などと積極評価する意見があった。その一方で、「自らのプライバシーが録画されることの躊躇(ちゅうちょ)から、被疑者が自由に供述することができない」「共犯者らについての供述が困難」などの問題点も数々、最高検のまとめた報告書に列挙された。
そもそも検察庁が特捜事件の取り調べを録音・録画する可視化を試行したのは、二〇一〇年の大阪地検の証拠改ざん事件がきっかけだ。昨年、当時の法相が、特捜事件について原則的に可視化するように検事総長に指示した。
その結果、昨年四月からの一年間で特捜事件の93%で可視化が試行された。ただし、取り調べのどの部分について録画するかは、個別事件ごとに判断したため、部分録画を含む数字だ。逮捕から起訴までの全過程を記録する全面可視化は43%にとどまった。
現場の検事には、全面可視化されると、事件の真相解明に支障をきたすと受け止める声が根強くある。特捜事件九十八件のうち、容疑者側が可視化を最初から拒んだケースが七件あり、途中から録画をやめたのも十二件あった。
だが、なぜ全面可視化が必要なのか、原点に立ち返って考えるべきではないのか。
大阪地検の郵便不正事件では、架空の筋書きを検事が立てて、強引に取り調べた結果、無実の人を起訴したのだ。
東京地検の陸山会事件で、小沢一郎氏の元秘書らの供述調書が裁判所で証拠採用されなかったのは、取り調べに威迫や利益誘導があったためだ。
不当な捜査をなくすには、まず「密室」状態を解消することだ。可視化を検事が有効に利用することも可能だ。当初は否認していた容疑者が、弁解を繰り返すうちに矛盾が生じ、自白に至ったケースも報告されている。プロセスにこそ意味があり、それを記録するには全面可視化しかない。
法相の諮問機関・法制審議会の特別部会では、全面可視化を求める意見と捜査への悪影響を指摘する意見とがある。平行線の議論ではなく、可視化を前提としたルールづくりを急ぐべきだ。
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