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橋下維新の会では31人の府議が政策調査費690万円を使ってシンガポールにカジノを見に行った(やりに行った?)ことも発覚しています(いい加減にしろ!)が、さらに問題なのは、「大阪維新の会 区民集会」なる維新の会の政党活動に政調費を使ってしまったことです。以下、
橋下大阪維新の会が政務調査費を流用して選挙活動・高級椅子・大学院入学金・特別顧問に支出とは恥を知れ
の続報です。
大阪市の橋下徹市長が率いる「大阪維新の会」の大阪市議団が、2011年11月のダブル選挙前に開いた「区民会議」に対して政務調査費が支出された問題について、憲法学の研究家で、政治資金の問題についての第一人者である上脇博之神戸学院大教授が、
「区民会議では橋下市長や松井一郎府知事らが選挙への支援を繰り返し訴えていたという。これは、政党や議員の公的活動ではなく、選挙運動活動あるいは政治活動、すなわち私的な活動であるから、上記法律・条例が許容しない、目的外の違法支出である」
と断言されています。
維新の会大阪市議団の政務調査費支出問題(違法・不当な支出)
やっぱ、弁護士は学者の先生にはかなわないのかな。だから、橋下市長はインテリと言って攻撃するのかな。それとも、橋下市長が「特別」な弁護士なのかな(きっとそうだ。そういうことにしておこう)。
この記事に詳細に書かれていますが、地方自治法第100条第14項は、国民・住民の税金から支出される政務調査費について以下のように定めています。
「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その 議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めな ければならない。」
そして、これを受けた大阪市の条例をさらに具体的に規定した「大阪市会政務調査費の交付に関する規則14条に基づく別表」で、会議についての規定を見ると
会議費 会派における調査研究等政務調査活動のための会議に要する経費
広報・広聴費 会派が行う調査研究等政務調査活動、議会活動及び市の政策の市民への文字、画像、動画、音声等による広報及び広聴活動に要する経費並びに会派の政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議等に要する経費
となっています。
つまり、会派が政策立案するための調査をする政務調査費ですからね。会議に使っても許されるのは
1 「会派における調査研究等政務調査活動のための会議」
2 「会派の政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議」
の2種類の会議だけなのです。当たり前のことですね。政策決定のための調査費用なんですから。
地方自治法が「調査研究に資するための経費」として認め、これを下位規範である条例にゆだね、大阪市の条例が定めたのが上の規則ですから、政調費をこれらの規定に反する使い方をした場合には、違法な支出となります。
(長文のためつづきはリンク先に譲る)
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