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「国民の生活が第一」と言われても、「自分の生活が第一」の側近や議員らが子分では、どうなの〜〜?そこらへん?
「検察の罠」にハマった女や、「悪党」に変貌した男が、どんな本を書いたのかは知らないが、おかげで、逆に歴史はどんどん官僚支配の国に加速して行く。
菅総理との代表選の闘いでは強制起訴を絡めてきたし、野田総理の代表選では立候補すらもさせてもらえなかった経緯から見て、解散総選挙にうまくタイミングを合わせて二審を持ってくることは容易に察知できることです。
そもそも、このままで、総選挙に小沢さんは立候補させてもらえるのでしょうか?
二審までに、彼等が“血の涙を流して反省する”姿勢がなければ、小沢新党は国民から見放されることになると思います。
何もかも“冤罪”なのに、石川氏等は「有罪」にされちまうワ、「一審無罪」で大喜びするワ、“二審もきっと「無罪」になるだろう”と、お気楽だワ、バカじゃないのか?
『奴らは、きっと、二審で、小沢さんに“とどめを刺す”覚悟でいますよ。』
『総選挙の頃あたり、くれぐれも、ご用心ください。』
(まぁ、私のブログの【第26回】の経緯の通り、白票なんぞ投じやがった小沢鋭仁訴追委員会委員長を“ちょっと、つつけば”、奴らは撲滅できるのですが・・・。)
フウ〜ッ。さて、今回は、法廷の場で「あきれるほど幼稚な矛盾に満ちた問答」があったのにもかかわらず、弁護人までもが、“訴因がデッチアゲである”と、とことん追求する姿勢を見せなかった場面を取り上げ、何故、彼等が検察官や裁判官と闘うことを放棄したのかを、ちょっとだけ、探ってみたいと思います。
★★まずは、【「期ずれ」のヒ・ミ・ツ】を探ります。
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【第11回公判】
《教授はすでに提出した意見書の中で、「法的形式(※1)」の観点に基づけば、本登記の時点で土地代金の支出を収支報告書に記載した陸山会側の対応に問題はなかった、としている》
大学教授:『取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです』
(※1)
「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」を指します。
尚、同通達の後段(例外規定)の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」は、原則規定で既に判定が確定した以上、適用しません。
(検察ちゃま、悪しからず。おしり、ペンペン。)
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【解説】
『16年に土地取得を書けないのに』、政治資金規正法12条第2項の「支出_事務所費」だけを記載するのは、アンバランスだと教授は言っております。
つまり、言い方を変えると、17年の本登記日に12条第3項の土地を記載するのであるから、第2項の「支出_事務所費」も同時に記載しなければ、政治資金規正法上、アンバランスだと教授は言っているのです。
要するに、大学教授は、17年の本登記日に土地計上するのであるから、「支出_事務所費」も17年の本登記日に「みなし計上」すべきだと言っているのですよ。
★【みなし計上】
検察側冒頭陳述では、『寄付のうち2億8千万円を1月5日にあったことにした。土地代金など3億5261万6788円を17年中に支払ったとして同年中の事務所費を収支報告書に記載した。』と陳述しております。
つまり、検察も、平成16年10月29日の土地代金支払い時に「寄附2億8千万円」及び「土地」と「事務所費」を計上すべきところ、平成17年1月5日に“ずらして”記載したことは、虚偽記載だと言っているのであります。
二審等で、再度、大学教授には、権利書が作成された平成17年1月7日をもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円(2億8千万円?※2)、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」したことの正当性を証言して頂く必要があるようです。
(※2)
金額は不明ですが、平成16年10月29日に各政治団体から入金した金額です。
★【「期ずれ」のヒ・ミ・ツ:魔女裁判の証拠】
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【第13回公判:小沢さんへの質問】
指定弁護士:「確認です。平成16年に代金を決済し、16年中は仮登記引き渡し、翌年1月に本登記したということですね」
指定弁護士:「年をまたいでいるからどの段階での支払いにするのか、素人でも誰でも分かりそうだが」
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⇒『ここで弁護側の弘中惇一郎弁護士が立ち上がり、「それはちょっと無理な質問でしょう」と声を上げる』のですが、皆さんは、これを、どう受け止めますか?
もう、ずいぶん昔の事のように思えますが、松木けんこう議員から『あなた(阿闍梨)の意見は弘中弁護士に届けています。私(松木議員)からは“ああせい、こうせい”とは言えないんですよ。解かってくださいよ。』と、言われたことがありました。
(悲しかった。この思い出は、重いでッ。・・・コホン、涼をお届けしました。)
『これが、「期ずれ」のヒ・ミ・ツです。ワイルドだろ〜〜。』
★★★★★
つまり、「期ずれ」という訴因自体が、“検察による事件のデッチアゲである”ことの動かぬ証拠なのです。
★★★★★
★★【「本件4億円」のヒ・ミ・ツ:魔女裁判の証拠】
「本件4億円の返済」の話にしても、検察ストーリーの「小澤個人から又貸し後に入金された4億円」を政治団体にバラマイタというのなら、それは、小澤個人から政治団体への「預け金」ではないですか。
その政治団体への「預け金」を、平成19年5月1日に陸山会名義の普通預金通帳に集中し、翌日、それを小澤個人の普通預金通帳に振り込んだというのであれば、単なる政治団体から小澤個人への「預り金の返還」ということです。
(なんと、バカバカしい。怒。)
「本件4億円の返済」が“ウソ”ということは、「本件4億円」も当然“ウソ”です。
「本件4億円」が“ウソ” ということは、担保の定期預金の名義が“陸山会”というのも“ウソ”ということになります。
理由は、担保の名義が“小澤個人”であれば、当該定期預金証書が作成された時点で、「本件4億円」は単なる「預り金」となり、「預り金の返還」となりますから、収入計上してはいけない事項となるからです。
この検察ストーリーの“ウソ”を、弁護人は何故、とことん、追及しなかったのでしょう?
『これが、「本件4億円」のヒ・ミ・ツです。ワイルドだろ〜〜。』
★★★★★
つまり、「本件4億円と、その返済が不記載」という訴因自体が、“検察による事件のデッチアゲである”ことの動かぬ証拠なのです。
★★★★★
『常識1:権利証の受領日を取得日にすると犯罪になるって、ワイルドすぎ〜〜。』
『常識2:担保の名義が“陸山会”だったら「利益相反取引」になるんだぜぇ〜。』
(「利益相反取引」とは、団体の資産を担保に個人が借入する行為等を言います。)
(「利益相反取引」については、りそなHPの最下行をご覧ください。)
『やっぱり、小沢側近や廻りの議員らは「自分の生活が第一」に見えるぜぇ〜。』
『こりゃぁ、総選挙も二審も、きっと、ワイルドだぜぇ〜。』
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辻褄の合うストーリーは、矛盾を排除して行けば、結局、私のブログの【第27回】の「陸山会事件の真実のストーリー(完全版)」に辿りつくのです。
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。【第27回】は下記タイトルの他【小沢総理を早急に擁立する方法】についても記載してあります。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
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