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「陸山会事件捜査検事の処分に関する最高検の報告書。これこそ虚偽公文書作成罪だよな。:市川寛弁護士」
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2012/7/10 晴耕雨読
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陸山会事件捜査検事の処分に関する最高検の報告書。
これこそ虚偽公文書作成罪だよな。
ウソばっかり書きやがって。
前にも行ったが、「最高検」名義になってるのが口惜しい。
誰が書いたかを突き止めたいね。
田代の取調が「B氏(石川議員だろう)に従前の供述を維持させ、従前の供述を維持する内容の供述調書に署名させることに拘泥し、不適切な発言を繰り返した」ことが不適正だと断じているが、田代が「なぜ」そうしたのかを専ら彼だけのせいにしている。
上司の指示なくしてやらないって。
田代は石川議員の供述調書を作ったが、調書があるのに、さらにその調書作成経過に関する捜査報告書がなぜ必要だったのか。
まともな調書があれば内容がダブるような報告書なんかいらねぇんだよ。
ってことは、報告書があること自体、取調がまともぢゃないことを特捜部が認識していたことになる。
田代が調書とったと木村主任検事に報告すると、木村は「B氏の供述の任意性・信用性の判断にとって意味のある事情であると考え、田代に...調書の作成に応じた経緯を具体的に分かりやすくまとめた報告書作成を命じた」とあるが、調書があるのに屋上屋を重ねる指示をしたのはなぜか?「調書作成に応じた経緯を『具体的にわかりやすく』」まとめろという指示。
おれは特捜部経験はないが、12年9か月検事やってて、調書があるのにこんな指示をされたこともなければ、警察にこんな指示をしたこともない。
おれの経験から言うと、取調状況報告書ってのは、調書をとらないときに、調書の代わりに作る、あるいは作ってもらうもの。
クソ忙しいときに調書をとる時間がなくて勾留延長するときなどに自分で作ったことはある。
調書を1ページでも作れば、報告書なんかいらない。
当該被疑者の自白の任意性が問題になることが予想される事件で、任意性立証に備えて報告書なんか作ったって意味ない。
その報告書自体が必ず不同意になるから。
取調メモを保存して、証人に呼ばれたらメモを読み返して取調の様子を思い出すしかない。
しかるに、最高検報告書によれば、田代は5時間にもわたる取調の様子をメモにとっていないとある。
これ絶対ウソ。
検事に限らず、人から話を聞いた後にその内容を何かしらの形でまとめるためには、録音していない限り、メモをとるしか方法がないのは当たり前。
最高検がメモについて呆れるようなウソを平気で書いたのは、メモがあるとその開示を迫られるのが嫌だから。
大阪特捜部の検事たちも、厚労省公判で異口同音に「メモは自分の判断で廃棄した」と証言したが、これもウソ。
廃棄したことと、それが全員「自分の判断で」という二重のウソがある。
取調状況報告書ってのは、公判に何の役にも立たないものだから、田代報告書みたいな詳しいものなんか作らない。
まして調書があるのに、問答形式での膨大な報告書なんかいらない。
おれの経験から言うと、取調状況報告書なんてのは、極端な話「被疑者は被疑事実を認めている」とか「被疑者は被疑事実につき、外形的行為(「被害者を刺したこと」とか)は認めているが、殺意は否認している」とか、木で鼻を括ったようなことしか書かない。
木村が佐久間部長に報告した後、佐久間は「勾留中にB氏がA氏(小沢さんだろう)への報告等を認める供述をした経緯を振り返るやり取りがあったのであれば、これについて報告書を作成するよう指示」したとあるが、これは指示のタイミングを後にずらしている。
そもそも再度の取調に臨むとき、前の取調で「自白」した経緯を振り返るような問答なんかやらないって。
前の(まともな)自白調書があれば意味ねぇだろ。
そんなくだらねぇことに取調の時間を使うほど、検事も被疑者もヒマぢゃねぇんだよ。
つまり、「振り返る供述」をとれと最初から佐久間が指示していた佐久間が「振り返る供述」を必要とした理由が「秘書公判における立証上も有益と考え」たってのもウソ。
繰り返すが、調書があれば足りる。
任意性が問題になれば検事が証言すればいい。
検事はそのために「必ず」メモを保存している。
少なくともおれはそうしていた。
最高検報告書には、報告書の「読み手」という言葉が連発されるが、この言葉がミソだね。
「読み手」って誰だ?田代は、指示を受けたとき「上司への報告用であろうなどと考え」たそうだが、当たり前だろう。
上司宛の報告書なんだから。
だから「読み手」は上司以外にあり得ない。
上司宛の報告書につき、上司以外の「読み手」がいるとすれば、それはせいぜい裁判官かな。
でも、例えば凶器を撮影した写真撮影報告書と違い、取調状況報告書を裁判所に出すことは、おれの経験ではなかった。
意味ないから。
つまり「読み手」は裁判官ではない。
ぢゃ、誰だ?最高検報告書は「必要に応じ、様々な方法で『読み手』に理解できるよう記載すること...が...一般的にには許容され得る」という。
取調状況報告書の「読み手」って、上司ぢゃなければ検審委員しかないでしょ。
裁判官を想定するなら「読み手」なんて曖昧な表現でなく「裁判官」と書けばいい。
最高検が「読み手」と妙ちきりんな表現をしているところに、少しばかりバツの悪さを感じていることと、さらには「これからも検審委員を『読み手』と想定する報告書を作っても悪くない(キリッ」という居直りを感じるんだがね。
多義的な解釈をされる表現を徹底して避ける検察庁の表現として怪しい。
木村だか佐久間だかから指示を受けた田代が、勝手に「上司への報告用であろうなどと考え」て、あんな報告書を作ったことや、そもそもの田代の取調につき、最高検は「上司と田代との間に共通の認識が十分形成されていなかった」ことが問題だと言いたいようだが、バカなことを言うにもほどがある。
仮に上司と田代の間での「共通の認識が十分形成されていなかった」とすれば、その責任は誰にあるのか。
上司にあるに決まっとる。
およそまともな検事が作らない特殊な報告書を作らせるからには、その目的、内容について徹底して指示・指導するのが上司の仕事。
田代の早とちりにするなど言語道断。
最高検は、田代報告書から、てめぇらに都合のいいところだけを抜き出した上に「B氏が調書の作成に応じた経緯は、報告書に記載された経緯と『実質的には相反するところがない』」という。
天下の検察庁がこんなザルのような事実認定をしたのは画期的だ。
最高検は、平たく言うと「石川議員が録音した真実の取調と田代報告書には、まぁ違っているところもあるが、細 け ぇ こ と は い い ん だ よ」と公言しているのである。
素晴らしき最高検。
最高検、田代については、取調状況や報告状況、上司どもから指示された状況、報告書を作った状況などにつきチクチク書いているが、他方、上司どもの言動については抽象的で、しまいには例えば「田代報告書に不正確な記載があることを認識していたことをうかがわせる事情が一切ない」ですませてる。
検察庁ってのはさ、刑事事件を取り扱って、人を起訴するかしないかを決断する仕事をしてるんだからさ、たとえ不起訴にするにしても「事情は一切ない」ぢゃすまないよ。
「なぜ」一切ないと認定したのか、その理由を言わないと、少なくともヒラ検事にはカミナリが落ちる。
最高検に言わせると、おそらく「不起訴事件についての証拠関係を明らかにするのは不適当」とかの屁理屈を抜かすんだろうが、それならなぜ田代の行動だけは詳しいんだよ。
いい加減にしてもらいたい。
検審に提出した資料に何の問題がないことについて、最高検は「最高検の示した指針により、実務上、取調メモは記録としては取り扱われていない」として、前田証言を潰しにかかっているが、「おれたちが要らないと決めてるから、出さなくても問題ない」って断言してるんだよ。
独善の極み。
偽計業務妨害罪を不起訴にした理由も笑える。
これ、「偽計」の解釈論で不起訴にしてるみたいなんだ。
「偽計は、...では足らず、業務そのものの平穏かつ円滑な実施を妨害する危険を生じさせるものである必要があると解される」んだって。
へぇ。
最高裁判例でもあるのかね?最高検の言いぐさが素晴らしい。
「偽計」という刑法の言葉の解釈論を堂々展開するのは結構だが、その支えとするものが、なんと昭和46年(!)の国会での法務省刑事局長の答弁。
要するに最高裁、高裁、地裁のどこもこの解釈論と合うことを言ってないんだろうな。
おれは司法試験の憲法で「法律の解釈、適用は裁判所の専権事項である」と習った聴くがあるんだが、最高検によるとそうではないらしい。
行政機関である法務省・検察庁が、裁判所が一言も言っていない法解釈論を堂々展開していいんだと。
省令くらいならまだしも、国会答弁が根拠だよ?しかも、この独善的法解釈論に基づき、告発された偽計業務妨害罪については、そもそも事実関係を調べると「偽計」でないので、「偽計業務妨害罪の構成要件に当たらない」という。
構成要件に当たらないときは、不起訴裁定書は「罪とならず」になるはずなんだが、なんで嫌疑不十分、嫌疑なしなのかね?
最高検、東京地検特捜部長らが田代報告書の問題を平成23年1月に知っていながら放置したことについては「いずれは田代報告書と録音記録との齟齬が公になり、刑事告発される可能性についても認識しており、その時点で適切に対応することで足りると判断していた」から問題ないという。
なんだ、これ??要するに最高検は「まずいとは知ってたし、『告発される』ともわかってたけど、そのときにテキトーにやればいいと思ってたから、おれたちは悪くない(キリッ」と堂々公言してるんだな。
植木等さんの歌「だまって俺について来い」の「そのうちなんとかなるだろう」精神。
素晴らしい!最高検は、今後の対策もダラダラ書いているが、全ての項目について「例外」があり得るように仕掛けをしている。
「原則として」「できる限り」「基本的に」「必要に応じて」。
こういうのはな、「ドラえもんの歌弁解」って言うんだよ。
「こんなこといいな、できたらいいな♪」ってほざいてるだけ。
最高検報告書、締めもふるってる。
陸山会事件捜査の問題が、大阪特捜部問題が発覚した後の「改革策を講じる前の捜査活動に関わる問題」だったことを、さも「だから防げなかった」理由にしたいようだが、逆だろ。
大阪と東京で当時に大問題が起きていたのはなぜか、その原因究明と反省が必要だろう。
もっと「いい加減にしろよ(怒)」ポイントはあるんだが、連続ツイートってのはやる方もしんどいし、お読みになるみなさまも鬱陶しいだろうから、このへんでやめます。
総括。
最高検報告書は、検察庁始まって以来、これ以上ないほどに無罪推定原則を徹底し、被疑者の弁解をほぼ無条件に容認した事件処理として、検察庁の歴史に燦然と輝くであろう範とすべき金字塔である。
今後も検事以外の市民が被疑者となる全ての事件について、本件の捜査・処分姿勢を貫徹されたい。
植木等 / 無責任一代男 (1962) :http://t.co/0CAqKhi6 @youtube 我らが最高検察庁の偉大なる検事諸君に捧ぐ。
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