http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/403.html
Tweet |
小沢さんが、身の潔白を証明すれば、現在の政局は、“大ドンデン返し”となるでしょう。
と言っても、実際に身の潔白を証明するのは廻りの者がやってくださいね。
そして、その暁には、小沢元代表に総理大臣になって頂きましょう。
でも、離党してしまっては、それも難しくなるのでしょうが・・・。
今回、新たに、訴因の「完璧な矛盾」を見つけましたので、説明致します。
要するに、「本件4億円」等は、実務上及び帳簿体系上“ありえない”ことが判明しました。
つまり、検察の“デッチアゲ事件”であることの、決定的な論理証拠を発見しましたので、報告します。
★★【平成16年:「本件4億円」の新事実】
会計について、あまり良く知らないと言う方は、後述の【帳簿体系】をお読みください。
「本件4億円は不記載だった」ということは、平成16年10月12日に入金時、「預り金(小澤個人のお金)」と認識して、「管理簿(預り金)」に記帳していたことになります。
平成16年10月29日に、担保差入れ用の「定期預金 4億円」を“陸山会名義”で組むために、普通預金出納帳から出金記帳しようとしても残高が不足しているので記帳できませんから、政治資金規正法上、記載を義務付けられた「運用簿」である「定期預金出納帳」にも記帳できません。
よって、担保差入れ用の「定期預金 4億円」の名義は、“小澤個人”だったということになりますので、これなら、全部、「管理簿(預り金)」の中の出来事ですから、石川氏が収支報告書に記載するハズはありません。
★★★★★ 【要旨】 ★★★★★
なので、実務上、「本件4億円の不記載」は、“ありえない”ということです。
ぶっちゃけて言うと、平成16年10月12日に入金時、石川氏は担保に差し入れる定期預金の名義を、“陸山会名義”とするつもりだったのなら、普通預金出納帳に記載すると同時に「収入簿」に「本件4億円」を記載していたハズだったということです。
尚、普通預金出納帳から「収入簿」に転記しない場合には、「翌年への繰越額」がマイナスになってしまいますので、収支報告書が作成不能となります。
従って、平成16年分の収支報告書に記載されている「定期預金 4億円」は、「又貸し後に組んだ陸山会名義の定期預金である」ということになります。
なので、平成19年5月1日に政治団体から4億円入金された、その原資は、「又貸し後に入金された4億円」と言うのは検察の“ウソ”ということです。
だいたい、「小澤個人から又貸し後に入金された4億円」を政治団体にバラマイタというのなら、小澤個人から政治団体への「預け金」ではないですか。
従って、検察ストーリーの「小澤個人への返済の不記載」は、平成19年分ではなく、平成16年分となります。一応、念の為。
(何で、私が検察ストーリーの辻褄を合わせてやらなきゃならんのよ?怒。)
★★★★★★★★★★★★★★★
★★【平成17年と平成18年:「みなし計上」と「りそなへの返済」】
★【「みなし計上」】
権利書が作成された平成17年1月7日をもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」しております。
ですから、平成16年10月29日に売主に土地代金を支払った時には、「管理簿(預り金)」に記載していたことになりますから、平成16年の収支報告書に「事務所費」も「土地」も、その原資となった「寄附」も記載されているワケがありません。
これを、虚偽記載と言うのならば、「架空計上」ではなく、「みなし計上」は認められないと言う根拠法を示さねばいけないハズですが、公判においても示していません。
売主は「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤一郎)において使用収益ができることとなった日」により、平成17年1月7日に土地譲渡益を計上しているハズです。
会計上は、売渡し証書なり、司法書士の作成した文書なりに、所有権移転登記済みの印版を押されたものが「権利書(証)」となるのであるが、その印版の平成17年1月7日の日付が効力発生日となるので、その日をもって取得日とします。
「使用収益ができることとなった日」とは、本件においては、こういうことです。
陸山会は、小澤一郎を所有権者とする「権利書」がなければ譲渡できません。
売主も、売主を所有権者とする「権利書」では、「1月7日」以降は、譲渡できません。
検察の主張は、同通達の後段(例外規定)の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」を適用しようとするものですが、本件は、「権利書」が作成されている案件なので、適用しません。
★★【「りそなへの返済」】
検察ストーリーでは、平成17年10月、平成18年3月に陸山会から直接「りそなへの返済」をしていることになっています。
しかし、手形貸付けの返済というのは、小澤個人名義の当座預金口座に入金しておくと自動的に手形交換所で決済が行なわれるのですから、ちゃんと、小澤個人に返済していることになるのです。
だから、このように収支報告書に記載されています。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
しかも、「(担保差入れ)定期預金 4億円」を解約して、小澤個人名義の当座預金口座に振り込むという検察ストーリーですが、これは“ウソ”です。
理由は、手形決済が完了する前に、担保の定期預金を解約することは出来ませんので、手形決済がされるまで「つなぎ融資」が行なわれて、3日分の利息を支払うという決済方法(担保と紐づきの貸付)ではないからです。
その決済方法では、融資申し込みから融資金が実行されるまで通常数日間かかりますが、本件では“たった3時間”でしたので、融資とは紐づかない「融資枠設定方式の借入」と考えられます。
★従って、「又貸し後に組んだ陸山会名義の定期預金」を解約して、小澤個人名義の当座預金口座経由で、「りそなへの返済」が完了した、ということです。
ということは、「(担保差入れ)定期預金 4億円」を解約した4億円は、平成19年5月1日に政治団体から4億円入金された、その原資ということになります。
であるならば、その4億円は“小澤個人”のお金を資金繰りの為、政治団体に預けてあっただけということになります。
つまり、「5月1日」に便宜上、陸山会名義の普通預金通帳に集中させ、翌日に小澤個人名義の普通預金通帳に振り込んだ、ということです。
これらは、全部、「管理簿(預り金)」の中の出来事なので、収支報告書には記載しません。
★『よって、「本件4億円は不記載だった」というのは、実務を知らない検察の“デッチアゲ”以外の何物でもありません。』
★『さあ、大変なことになりました。どうして、くれましょう?』
★★ 【要望】 ★★
前原誠司元訴追委員会委員長、小沢鋭仁訴追委員会委員長に、どうして“これほど、あからさまな冤罪”に加担したのかを問い詰めてください。
(詳細は、私のブログの【第26回】を参照。)
推認にて有罪となった石川知裕衆院議員は、一度も国会で発言の機会を与えられませんでした。
議会制民主主義の崩壊です。
“あからさまな冤罪”であるのに、小沢元代表も、二審を待つ身です。
★『皆さんが、行動を起こされることを、強く、希望いたします。』
------- ≪ここから下は、必要のある方のみ、お読み下さい。≫ -------
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。【第27回】は下記タイトルの他【小沢総理を早急に擁立する方法】についても記載してあります。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
【帳簿体系】
会計帳簿は、収入簿、支出簿、運用簿の3つからなる(政治資金規正法施行規則6条)。
「陸山会の定期預金」は、一定の事項の記載を義務付けられた「運用簿」である「定期預金出納帳」に記帳します。
「陸山会の現金・普通預金」は、政治資金規正法上は義務付けられていない「現金・普通預金出納帳」に記帳します。
義務付けられていないのに作成する理由は、実務上、「翌年への繰越額=現金+普通預金+定期預金」が正しいことをチェックするため、実務上必須だからです。
尚、「普通預金通帳の残高=普通預金出納帳残高+預り金−立替金」です。
その他にも、「預り金」、「立替金」等の収支報告書に記載しない「管理簿」も、実務上、必須となります。帳簿と言っても、エクセル等の一覧表で良いのです。
従って、帳簿体系上、転記等にミスがあると、即、「翌年への繰越額」に影響するので、4億円もの大金の虚偽記載は常識的には、できないのではないでしょうか?
【追:二審にまで至ってしまった場合】
検察が、物的証拠を隠蔽しておりますので、もし、二審にまで至ってしまった場合は、銀行支店長と、売主に証人を求めてください。
【日本国憲法第三十七条 02】 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
・検察の“デッチアゲ”の物的証拠として、銀行支店長に普通預金通帳の平成16年10月29日の入出金記録を提出させてください。
・4億円の“小澤個人”名義の定期預金と、4億円の“陸山会”名義の定期預金が、平成16年10月29日に作成されていたことを確認してください。
・検察ストーリーでは、又貸し後の融資金4億円は、各政治団体にバラまいて、平成19年5月1日に集中させたとなっていますから、平成16年10月29日に各政治団体への出金記録が無いことを確認してください。
・もちろん、担保に差入れした定期預金証書も提出させ、名義が“小澤個人”であることを確認してください。
・名義が“陸山会”との証言は、「りそなHP」の最下行にある「利益相反管理方針の概要」に記載された「利益相反取引(団体の資産を担保に個人が借入)」の業務違反をしたことになりますが、それで良いのですね、と尋問してください。
・また、名義が“陸山会”との証言は、現金を“陸山会名義”の定期預金にして、融資金を転貸しして、陸山会の現金になるという「有益性の無い貸付けによる利息詐欺」を行っていたということになりますが、それで良いのですね、と尋問してください。
・売主には、当該土地の「譲渡益計上日」の記載された元帳等を提出させて、平成17年1月7日であることを確認してください。
・大学教授には、権利書が作成された平成17年1月7日をもって会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」したことの正当性を証言して頂きましょう。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK132掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。