http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/367.html
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先ほど投稿した「[消費税をめぐる錯誤]日本は法治主義国家で自由主義経済社会:法律に違背する政府の説明に呪縛される増税反対派」(http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/360.html)のコメント欄に、次のようなコメントをいただいた。
「02. 2012年7月01日 20:02:46 : UanNu0NrRc
投稿者、いい加減に理解してくださいよ。
直接税、間接税の意味を辞書で調べる。
消費税法の第四条(課税の対象)を読んで意味を考える。
それでわからないなら、よほどレベルが低いか、陰謀論の思い込みが強すぎるか、やっぱり工作員なのか。
消費税に問題がない、といってるのではなく、ちゃんと理解しないとダメだと言ってます。」
「調べる」、「考える」、「それでわからないなら、よほどレベルが低いか、陰謀論の思い込みが強すぎるか、やっぱり工作員なのか」というだけで、内容(論拠)がないコメントだから放置してもいいのだが、このコメントをきっかけに消費税についてもう少し説明したい。
※ 最近思っている愚痴を言わせていただく。「好き」「嫌い」に関してはそれを求めないが、他者に「間違っている」と指摘するときは、短くてもいいから、その理由を付与することをお奨めする。
消費税がたばこ税などと同じ間接税だと叫ぶ人が多くても、日本の国税当局自身が「消費税は間接税」というウソをばらまき続けている現状を知っているから驚きはしない。
直接税か間接税という区分にそれほどの意味があるとは思っていないが、テーマなので少し説明したい。
● 直接税:法律で規定された税の納付義務者と税を実質的に負担する者が同じと考えられる税:所得税・法人税
● 間接税:法律で規定されている税の納付義務者と税を実質的に負担する者が違うと考えられる税:たばこ税・酒税・入湯税・ゴルフ場利用税
どちらにも区分しなかった消費税は、財務省や国税庁そして会計士や税理士などに問い合わせると、十中八九「間接税」という答えが返ってくるだろう。
百人中百人からそのような答えが返ってきたとしても、消費税は「間接税」ではない。
UanNu0NrRcさんは、「消費税法の第四条(課税の対象)を読んで意味を考える」と教えてくれているので、その内容を第五条とともに示そう。
消費税法
第四条:「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」
第五条:「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある」
第四条が消費税の負担原因と負担者を規定し、第五条が消費税の納税義務者を規定したものと言える。
何より簡単な識別方法は、課税対象となる行為が、“資産の譲渡”であって、“資産の譲受”ではないことだ。
このことから、消費税は、資産を譲り渡してお金を手に入れた事業者が、税の負担者であり、納税義務者だとわかる。
担税者と納税義務者が同じだから、前述した概念により、消費税は、「直接税」ということになる。
消費税が「間接税」であるなら、第四条の表現は、「国内において資産の譲受等などを行った者には、この法律により、消費税を課する」でなければならず、第五条の表現は、「国内において課税資産の譲渡等を行った事業者は、この法律により、譲り受けた者から消費税を徴収し納める義務がある」とならなければならない。
消費税を「間接税」だと言い募る人たちには、消費税法のどこに、“資産の譲渡を行った事業者が譲受者から消費税を徴収し納税する”と規定してあるのか、示していただきたい。
また、“実質性”を考えても、後述するたばこ税のような転嫁システムや罰則規定はないのだから、“税を実質的に負担する者が違う”とは言えない。
引用した第四条と第五条を読んでもなお、消費税の負担者は資産を譲り受けたものであり、譲渡した事業者は国税庁の代行で消費税を徴収しているだけと考えられる人にはお手上げと言わざるをえない。
そうも言ってられないので、間違いなく間接税と言える税が法律でどのように規定されているか示すことで、消費税=「間接税」という誤った判断を払拭していただければ幸いである。
たばこ税や酒税は間接税だと言えるが、間接税という区分より、「物品税」という概念規定のほうに意味があると考えている。
たばこ税や酒税は、出荷する本数や量を基準に税額が規定されている。このことから、 たばこ税や酒税は物に付随した税と言える。
課税後のタバコの値付け(届け出制)や酒類の値付け(自由)は、事業者の計算に委ねられ、高く売ったからといって、たばこ税や酒税が高くなるわけではない。
消費税は、物に付随した税であるかのように説明されることもあるが、あくまでも“収入”に課される税である。まったく同じ商品でも、いくらで売ったかによって、消費税として算定される額は異なる。
消費税は、「物品税」ではなく「収入税」であることから、法人税と課税ベースが異なる同質の税とみることができる。
間接税の例として、負担者(納税者)と税納付者の違いが明確な入湯税やゴルフ場利用税を提示する。
温泉施設を利用したときに利用者が負担する入湯税は、地方税法で、「入湯客に入湯税を課す」とし、「(温泉施設の営業者など)特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する」とまで規定しされている。
この法規定からも、入湯税が、 負担者(納税者=利用者)と納付者が違う間接税であることが明確にわかる。(ゴルフ場利用税も基本的に同じ規定)
たばこ税は、たばこ事業法で「小売価格定価制」が定められているので、市町村たばこ税を含めて、たばこ購入者がたばこ税を負担すると言える。「小売価格定価制」が、最終購入者の負担を確定させていると言える。
その仕組みがなくても、半独占的なJTなどタバコ製造会社は、蔵出し段階で課されるたばこ税をコストして織り込んだ価格で出荷するはずだから、たばこ税の負担者は別になる考えることができる。
たばこ税は、最終購入者に負担が確実に回る仕組みに支えられた「物品税」といったほうが的確だろう。
酒税も、蔵出し税だから、酒造会社は課された酒税を原価として織り込んで出荷価格を決めるはずという見方から間接税と言える。
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