★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK132 > 312.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
海外配信問題:国内広告主への消費税課税の意味と論理:課税≠税負担増加の消費税構造:広告主への“利益供与”の可能性
http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/312.html
投稿者 あっしら 日時 2012 年 6 月 30 日 14:44:22: Mo7ApAlflbQ6s
 


 後ろに引用で使った記事を添付するが、日経新聞の昨日(29日)朝刊の一面で大きく取り上げられ、夕刊で、安住財務相が「省内に研究会を設けて検討する方針を正式に表明」したと報じられた、海外からの国内向け配信事業への消費税課税問題について考える。

 消費税については、統治機構と主要メディアが一体となった宣伝活動により、ウソとゴマカシの論理がまるで正しいものであるかのように流布している。
 その罠から抜け出るためには、いろいろな角度から消費税を捉え直さなければならないと思っている。
 今回も、「えっ、なんで?」と考えさせられる内容を含んでいると思うので、多くの人が消費税に対する理解を深めていく一助になればと願っている。


 「ネット配信、消費増税なら外国勢有利 各社、募る不公平感 「国外取引」も課税求める」(http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/165.html)で、この問題に関する考えを述べたが、海外からの音楽や電子書籍などのダウンロードサービスに国内の消費税を課税することは極めて困難である。

 実効性のある徴税+国内事業者の競争条件という二つを満足する課税方法は、ダウンロードを輸入とみなし、利用者から「料金×消費税税率」の金額を輸入関税として徴収する他は思いつかない。
 この方法でも、利用者の自主申告はほとんどないと思うし、国税当局が利用者を把捉し納税を求め督促もかけるコストを考えたら、採算性で放っておいたほうがいいというものかもしれない。

 物品税や売上税ではない付加価値税である消費税は、そもそも、相手に対して法人税を課税できる条件がなければ徴税できない性格の税なのである。
 なぜなら、消費税は、「売上×消費税税率」が納税金額というわけではなく、設備投資や派遣労働者費用までを含む「“仕入”×消費税税率」を控除したあとの金額が納付すべき消費税額だからである。

 ちょっと考えればわかるように、日本向け配信サービスで売上を上げた米国の企業に消費税を課そうとしても、“仕入”がこれだけあるから納付すべき消費税はゼロと言われたとき、日本の課税当局に、それはおかしいといって、税務調査を実施する権限はないと思われるからである。

 海外事業者に消費税を課税すると、消費税の課税論理から、逆に、“仕入”にかかわる消費税を控除するとマイナス5百万円になると申告されて、“追いゼニ”を渡さなければならなく可能性さえあるのだ。

(極端な論理を持ち出すと、海外事業者にとって日本向け配信は“輸出”に相当するから、消費税の課税という話になると、「輸出戻し税」の適用を求めることさえできる)


 記事によると、「外からの配信に付加価値税をかけている欧州連合(EU)に近い課税方法となる見通し」とあり、「国内企業の依頼を受けて米グーグルなど海外企業がネット広告を配信する場合、その国内企業が消費税を納める。日本の消費者が海外企業から音楽や電子書籍をネットで買ったときは海外企業が納税する」と説明されている。

 二つの取引は性格も課税論理も異なるので、「ネット広告配信」と「ダウンロードサービス」に分けて説明したいと思う。


■ ネット広告配信と消費税

 まず、国民生活とは少しかけ離れた広告のほうから考えてみる。

 海外事業者による国内向けネット広告配信は、広告主である国内企業が納税主体となるとのことだが、広告主である国内企業が大喜びする可能性がある。

 課税されるのになんで喜ぶんだという疑問を持たれる人もいるかも知れないが、消費税(付加価値税)というのは、それほど奇っ怪な税制なのである。

 なぜ喜ぶかと言えば、課税される広告料として支払ったものは、「仕入にかかわる消費税額」として、「売上にかかわる消費税額」から控除できるからである。

 少し具体的に説明する。

 消費税税率を5%とし、広告主の全体の「売上にかかわる消費税額」を5億円、ネット広告料を税抜1億円とする。

 国内企業に委託してネット広告を配信すると、税抜1億円の広告料は税込1億5百万円の支払いになる。(消費税本来の論理で言えば、1億5百万円×5/105=5百万円)
 そして、決算時に、「売上にかかわる消費税額」5億円から広告料で負担したと主張できる5百万円が差し引かれる。

 これでわかるように、ネット広告料を考慮しただけの納付すべき消費税額は、4億9千5百万円である。

 次に、海外配信事業者に発注した場合を考える。

 同じネット広告料であれば、海外事業者に発注したときの支払いは、税抜の1億円でオールである。

 ここからは、落語「時そば」(「時うどん」)の「今何時でい!」の世界に入る。


● ネット広告料の消費税を実際に納付

 これはありえないケースだと思っている。なぜなら、そのような消費税を納付しても、広告料は“仕入”だから、実質的には戻ってくるからである。

 それでも、とにかく税抜1億円の広告料に対し5百万円の消費税を納付したとする。

 決算で消費税を申告する段階になると、「売上にかかわる消費税額」5億円から納付した消費税5百万円は控除できる。
 差し引きした結果の納付消費税額は5億円である。

 では、海外配信のネット広告料に課税しなかったときはどうなのだろうか?

 海外からの配信広告料に消費税を課さないときは、「売上にかかわる消費税額」から「仕入(広告料)にかかわる消費税額」5百万円を控除できないから、納付する消費税額は5億円のままである。

 要するに、海外事業者が配信する広告に消費税を課そうが課すまいが、広告主である事業者が納付すべき消費税額はまったく変わらない。

 税額計算で控除できる金額を税務署に納付しても、最終の税額計算で控除されるのだからチャラになる。ということは、国税当局と企業のあいだで受け払いがあるだけ余分のコストということになる。

 結局のところ、課税(納付)であろうが、放置したままであろうが、その事業者からの納税額は変わらないのである。
 課税取引扱いなら、その分が納税しなければならない消費税額から差し引かれ、放置(非課税)なら、納税しなければならない消費税額がそのままになるというだけで、実質的には変わらないからである。


● ネット広告料に課された消費税を納付すべき消費税で相殺

 実際の税務処理では、“仕入”である広告料の消費税額はどのみち控除されるものだからという理由で、納税は計算上の話だけになる可能性が高いと思っている。

 仮にだが、その条件で“素直に”(従来感覚で)消費税計算をすると、とんでもない“益税”が出る。

 海外事業者の国内向け広告配信の広告料に消費税が課されないケースは、「売上にかかわる消費税額」が5億円だと、ネット広告料という“仕入”について控除すべき消費税額がないので、納付すべき消費税は5億円のままである。

 しかし、「輸出戻し税」という“詐欺”を超えた“詐欺”と思われる処理方法が適用されると、

5億円−(1億円×5%)=4億9千5百万円

となる。

 “理屈”は、海外から配信されるネット広告料には消費税が課されているから、それが、「売上にかかわる消費税額」から控除されるのは当然というものである。

(「輸出戻し税」もそれに近い論理だが、とりあえず、かたちとしては仕入で負担がある)

 最初のパターンのように、実際に「1億円×5%」の5百万円を別途に徴収しなければ、納付も負担もしていない税金なのに、控除だけが行われるという摩訶不思議な処理の第2弾となり、ネット広告を展開する“優良企業”へのさらなる“利益供与”となる。


 消費税(付加価値税)という税制に関しては、控除される部分を切り出していくら課税してもムダなのである。
 それどころか、消費税につきまとっている異様な論理が控除される部分の課税に適用される、課税=税負担増加ではなく、課税=“税負担減少”になってしまうのである。


● 国内事業者と海外事業者の競争条件

 「海外配信問題」は、詰まるところ、消費税税制にまつわる国内事業者の保護問題である。
 では、模索されている方法で、この問題は解決するのだろうか?

 端的に言えば、広告主にとって、海外配信事業者と国内配信事業者のどちらに発注しても、損得勘定は同じなのだろうか?

[ネット広告料に関する取引と消費税の整理]

【設定内容】消費税税率5%:広告主企業の「売上にかかわる消費税額」5億円&ネット広告料税抜1億円

1)国内事業者にネット広告配信発注

取引:1億円+5百万円:総額1億5百万円
税額:5億円−5百万円:4億9千5百万円


【支出】1億5百万円+4億9千5百万円=6億円


2)海外事業者にネット広告配信発注

取引:1億円:総額1億万円
税額:
A計算だけ:5億円−5百万円:4億9千5百万円
B納付あり:5億円:5億円

【支出A】1億円+4億9千5百万円=5億9千5百万円
【支出B】1億円+5億円=6億円


 企業にとっては、同じ便益や負担を得たときに、トータルの支出が多いか少ないかが問題である。海外発注が【支出B】になるかたちで消費税の処理が行われれば、イーブンである。
 しかし、【支出A】になるような方法になれば、トータルの支出が少ない方を選択するはずだから、海外事業者が選択されることになる。


 結論を言えば、海外事業者に発注したネット広告の料金に課す消費税は、決算時に計算するとしても、

「5億円+(1億円×5%)−(その他税込仕入×5/105)」

すなわち、

(「売上にかかわる消費税額」+「海外配信ネット広告料×消費税率」−「仕入にかかわる消費税額」)

という計算式で行われなければ、“課税”とはならないのである。

 上述した「5億円−(1億円×5%)=4億9千5百万円」は、加算すべきものを減算するというとんでもない詐欺なのである。

 税収が欲しい財務省(国税当局)はそんなバカな方式は導入しないと思われている方は、申し訳ないが“振り込め詐欺”に引っかかる可能性がある。消費税は、法治主義に反する扱いがされ、“詐欺”の巣窟のような税制だからである。


 邪推をしがちな私には、ネット広告を大々的に行うグローバル企業に“益税”が生じる可能性があることが、「海外企業がネット広告を配信する場合、その国内企業が消費税を納め」、「日本の消費者が海外企業から音楽や電子書籍をネットで買ったときは海外企業が納税する」と、わざわざ納税主体を分けているワケだと見ている。

 消費税増税をしゃにむに求めている経団連米倉会長に、「海外企業がネット広告を配信する場合、その国内企業が消費税を納める」という政策に対する是非を問いたい(笑)。


==================================================================================================================
海外からの音楽や広告配信に消費税 財務省14年メド 国内と公平に[日経新聞]

 財務省は海外から電子書籍や音楽、広告などを日本向けに配信するサービスに消費税を課す方針を固めた。消費増税関連法案が国会で成立すると2014年4月から消費税率が8%に上がることから、早ければ同時に実施する。ネット取引課税について国内企業と海外企業の格差が解消に向かうが、海外勢にどうやって確実に納税させるかが課題となる。

 消費税は「国内の取引」と「モノの輸入」だけが対象だ。海外に配信サーバーなどを置いて、音楽やパソコン応用ソフトなどを日本に配信するサービスは現行法上、「国外取引」として課税されていない。一方、電子書籍やネット広告を手掛ける国内事業者の場合は「国内取引」として課税されている。

 米アマゾン・ドット・コムが近く日本で電子書籍向け端末を発売するほか、楽天も買収したカナダのコボ社を使って書籍配信を予定するなど、今年は配信市場が拡大する見込み。国内企業は消費税率が上がれば海外勢との競争が一段と不利になるとして危機感を募らせており、海外への事業移転を模索する動きが出始めていた。

 このため、財務省は日本の企業や消費者が受ける配信サービスは、海外からの提供であっても消費税をかけることにした。消費税法や関連の施行令の見直しが必要なため、13年の通常国会期間中をメドに必要な制度改正を終える考えだ。すでに域外からの配信に付加価値税をかけている欧州連合(EU)に近い課税方法となる見通し。

 具体的には国内企業の依頼を受けて米グーグルなど海外企業がネット広告を配信する場合、その国内企業が消費税を納める。日本の消費者が海外企業から音楽や電子書籍をネットで買ったときは海外企業が納税する。

 現在、日本に拠点のない海外企業が納税する場合は、申告書の提出などを日本で担当する「納税管理人」を届け出る義務がある。海外の配信企業が消費税を納める際も、この仕組みを使う。確実な納税を促すために、海外企業に登録を義務付ける制度を創設する案も浮上している。取引金額が少ない海外事業者も納税してもらう方向だ。

 ネット取引は実態の把握が難しく、海外事業者の申告漏れが起きる可能性もある。財務省では海外の税務当局と税務関連情報を交換する協定を利用して情報収集するなど、申告漏れを防止する方針だが、実効性は不透明な面もある。

 財務省は7月上旬に中里実・東大教授を座長とする研究会を発足。法令の見直し内容や納税手続きなどを議論し、10月ごろまでに詳細を詰める予定だ。

 国内のネット広告の市場規模は昨年、約8千億円だった。電子書籍も10年度の650億円から15年度には2千億円に拡大する見通しだ。

[日経新聞6月29日朝刊P.1]

財務相、配信に課税検討表明

 安住淳財務相は29日の閣議後の記者会見で、海外から配信されるサービスへの消費税課税について、省内に研究会を設けて検討する方針を正式に表明した。現在、国境をまたぐサービスには消費税がかかっていない。海外企業が配信する電子書籍などには消費税がかからないため、競争上、不利になると産業界から不満が出ている。

[日経新聞6月29日夕刊P.2]


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2012年6月30日 15:03:46 : 7LjmKYLguU
会計の基礎を理解してから投稿すべし。とんちんかんな思い込みが散見される。

02. あっしら 2012年6月30日 16:12:16 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

7LjmKYLguUさん、こんにちは。

>会計の基礎を理解してから投稿すべし。とんちんかんな思い込みが散見される。

申し訳ありませんが、そのようなコメントでは、菅前首相の小沢批判と同じ小学生レベルの批判になりますよ。

散見されるのなら、最低限一つでも、ここがこうおかしいと具体的に提示してください。

 わざわざコメントを寄せたのですから、具体的に指摘をすることが、この投稿を読まれた他の方々への親切になると思いますが...。


03. 2012年6月30日 16:35:03 : sYiPNvl0bI
霞ヶ関の利権構造に反映しない中小企業でも得をする可能性がある
抜け道はすぐに役所は是正して法改正し、しっかり税金を
取る。

なのに、大企業のみが得をする税法の抜け道は霞ヶ関はキックバックや
裏金という利権構造を反映できるので放っておく。
タイムリーなのが輸出戻し税。

トヨタは現在の消費税5%換算で年間3兆円の利益、10%になれば
単純に6兆円の還付になる。利益というのは実際の消費税の還付ではなく
下請けから騙し取った消費税分が利益となる仕組み。


04. 2012年6月30日 20:46:06 : NqKKFdPfQo
消費税の話になるとこの輸出免税が分が還付になりけしからんという議論がいつも出てくるが、消費税はまさに消費税であり最終負担者は消費者であり、生産者たる企業は単に税金を預かっているだけの税金である。

仮にA社が自分の山から取れた鉱石を105円(税込)売るとする。A社は5円を預かることになる。次にB社をそれを仕入れて210円(税込)で最終消費者のC氏に売る。この場合は、B社はC氏から10円預かることになる。実際の納付は、A社が自身で預かった分5円、B社はC氏から預かった10円からA社に預けた5円を引いた5円を納付し、合計10円が国等に入る。

今度は、A社が自分の山から取れた鉱石を105円(税込)売るとする。A社は5円を預かることになる。次にB社はそれを仕入れて200円で国外の最終消費者のC氏に輸出する。この場合は、B社は国外のC氏から10円預かることはできない。実際の納付は、A社が自身で預かった分5円を納付し、B社はA社に預けた5円を国等から返還してもらうことになる。

以上からわかるようにもともと消費税とは消費者にかかるもので、企業活動には原理上は中立的である。消費税を事業者にかかっている税金だ等と勘違いすると輸出免税を益税だと大騒ぎすることになるが、そもそも消費者に転嫁できない消費税を企業が負担するなどというのは消費税ではない。それをしたら、国内販売は消費者に転嫁できるが、輸出販売は企業が負担するなどというおかしな制度になってします。あくまでも消費税の負担者は「国内」の消費者であることをお忘れなく。


05. 独歩 2012年6月30日 20:50:35 : OcXlFVq.c5uyc : ihoKj4svUQ
>>消費税増税をしゃにむに求めている経団連米倉会長に、「海外企業がネット広告を配信する場合、その国内企業が消費税を納める」という政策に対する是非を問いたい(笑)。


 「海外企業がネット広告を配信する場合、その国内企業が消費税を納める」というのは、国内において課税取引で納税義務のある事業者であれば、仕入れ控除による相殺であまり意味のないことだとは思いますが、納税義務の無いものが納税義務者にならざるをえなくなるというメリットを生み出します。
つまり、ネット広告は輸入取引になりますので、課税対象取引となり、それが1,000万円を超える課税売上になれば、免税業者にはならないということが発生するわけです。
 例えば、家族経営の会社で課税売上が1,000万円以下の町の不動産仲介会社などはゴロゴロありますが、それが不動産の物件を海外のインターネットを通じて紹介した場合、免税業者から課税業者になるケースは、増えるかもしれません。他にもインターネットの情報販売で稼いでいる事業者など、色々と業種は考えられます。
 そのような免税会社は、売上1,000万円に対して、消費税を5%の50万円受け取っていたとしても消費税を支払う必要はなく、まる儲けに近い状態でした。それが消費税増税になればなおさらです。(もちろん課税仕入れの部分が多ければあまり旨みは少ないですが、実質人件費が主という会社は、ネットを中心に多いと思われます。)

 あと、私は、前回のやりとりにて書いたように、消費税は、法人税のような付加価値税とは本質的に異なるものだと思っておりますから、「相手に対して法人税を課税できる条件がなければ徴税できない性格の税なのである」とも思ってはおりません。


06. 2012年6月30日 20:57:34 : NqKKFdPfQo
消費税は、国内の財・サービスの消費に課税視するシステムであるため国境を跨ぐとやっかいな問題が次から次へと出てくる。

以下のようなことがどこまで遵守されているかは別として論理を維持しようとするとこのようになるのであろう。
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_13/04H-100307

外国企業が仲介する日本国内取引に係る関税と消費税
Q. 外国企業が日本企業からの注文に対し、日本にいる製造業者から直接納入する場合の関税と消費税の取り扱いについて教えてください。
A.
ご質問の取引は国内取引になるため関税は課されません。ただし、仲介企業である外国企業については消費税の申告が必要となります。


ご質問の取引はいわゆる三角取引の一つで、物流としては、製品が仕入先から顧客へ直接に配送されますが、商流としては外国企業が仲介している取引です。


まず、関税については、仕入先である日本企業から日本の顧客向けに製品は日本国内で移動しているだけで、輸入行為がないため関税は課されません。


次に、消費税については、日本の仕入先からの仕入は課税仕入(消費税法第2条第1項第12号)であり、日本の顧客への売上は課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号)なので、日本で外国企業が行った資産の譲渡として消費税が課されます(消費税法第4条第1項)。
具体的には、外国法人は、消費税の申告書の提出などを行うために納税管理人の届出を税務署に提出しなければなりません(国税通則法117条)。なお、納税管理人は、外国企業のために対税務署への事務を代行しているにすぎませんので、消費税の納税義務者は外国企業です。


また、日本国内で販売を行う外国企業については、日本で恒久的施設を有さない限り、日本の法人税は課されません。よって、ご質問の外国企業についても、日本で恒久的施設を有していない限り、日本の法人税は課されません。


07. 独歩 2012年6月30日 22:56:50 : OcXlFVq.c5uyc : ihoKj4svUQ
>>05
 「輸入取引」について少し思い違いしていたかもしれません。
輸入取引は、課税対象取引ではあるものの、課税売上に含まれるものではないですから、1000万円以下の免税業者が、それにより課税業者にはならないかもしれません。
 また「輸入取引」が、免税業者についても課税されるというものであるから、その期間は免税が取り消されるものという認識しておりましたが、そうではないかもしれません。
 ということで、その部分については、失礼しました。

08. 2012年6月30日 23:12:53 : sYiPNvl0bI
>>4

だからいってるじゃないですか。

>利益というのは実際の消費税の還付ではなく
下請けから騙し取った消費税分が利益となる仕組み。

ここを無視してもらっては困りますねw


09. 2012年7月01日 00:41:13 : 7LjmKYLguU
ホント、投稿者は消費税を理解してないよね。それとも、消費者の負担増から目をそらすための工作ですか

10. 2012年7月01日 13:48:07 : jeDzZFyVHE
投稿者この者があまり会計に詳しくない。加えて論理も分からない。
数学の素質がない。

11. あっしら 2012年7月01日 17:55:49 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

04. のNqKKFdPfQoさん、09. の7LjmKYLguUさん、コメントありがとうございます。

お二人のコメントに対応した投稿を次のスレッドで行いましたので、ご参照いただければ幸いです。


「[消費税をめぐる錯誤]日本は法治主義国家で自由主義経済社会:法律に違背する政府の説明に呪縛される増税反対派」
http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/360.html



12. あっしら 2012年7月01日 18:05:39 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

jeDzZFyVHEさん、初めまして。

>投稿者この者があまり会計に詳しくない。加えて論理も分からない。
>数学の素質がない。

02.で書きましたが、根拠を示されないまま、あれこれコメントを寄せられても、対応できません。

むろん、ただそう書きたかったから書いたということもアリですし、わざわざ具体的に指摘する義理や義務もないといわれればそれまでですが...



13. あっしら 2012年7月01日 18:48:45 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

独歩さん、こんにちは。

まず、訂正部分の07.についてから始めます。


【引用】
 「「輸入取引」について少し思い違いしていたかもしれません。
輸入取引は、課税対象取引ではあるものの、課税売上に含まれるものではないですから、1000万円以下の免税業者が、それにより課税業者にはならないかもしれません。
 また「輸入取引」が、免税業者についても課税されるというものであるから、その期間は免税が取り消されるものという認識しておりましたが、そうではないかもしれません。
 ということで、その部分については、失礼しました。」

【コメント】
「輸入取引は、課税対象取引ではあるものの、課税売上に含まれるものではないですから」という部分は、国内事業者の輸入そのものは“仕入”ですから、「1000万円以下の免税業者が、それにより課税業者にはならない」と言えます。

 輸入した財を国内向けに販売することで所定の条件を超えると、1000万円以下の“消費税納税義務免除事業者”は課税業者になります。

 「また「輸入取引」が、免税業者についても課税されるというものであるから、その期間は免税が取り消されるものという認識しておりましたが、そうではないかもしれません」については、輸入に対する消費税の課税と徴税は特殊なかたちになっていますから、“消費税納税義務免除事業者”であるとか、課税事業者であるとかには関係なく、水際で徴税されます。

 免税を取り消すとか、“消費税納税義務免除事業者”を一時停止するとかではなく、法律の規定で、個人もそうなる可能性がありますが、輸入品の引き取り事業者は消費税を納付しなければなりません。
 そして、そこで徴税された消費税も、個人や“消費税納税義務免除事業者”は関係ありませんが、「仕入にかかわる消費税」として、「売上にかかわる消費税」から控除することができます。


続いて、05.に移ります。

【引用】
 「「海外企業がネット広告を配信する場合、その国内企業が消費税を納める」というのは、国内において課税取引で納税義務のある事業者であれば、仕入れ控除による相殺であまり意味のないことだとは思いますが、納税義務の無いものが納税義務者にならざるをえなくなるというメリットを生み出します。つまり、ネット広告は輸入取引になりますので、課税対象取引となり、それが1,000万円を超える課税売上になれば、免税業者にはならないということが発生するわけです。」

【コメント】
 ネット配信広告を輸入とみなすことはないと思います。それは、国内での広告宣伝が財やサービスの販売ではないことと同じです。財でないものを輸入とすることはムリがあります。

 “消費税納税義務免除事業者”が海外事業者を利用したネット配信広告を行うことは極めて稀だと思いますが、「ネット広告は輸入取引になりますので、課税対象取引となり、それが1,000万円を超える課税売上になれば、免税業者にはならないということが発生するわけ」ではありません。

 “消費税納税義務免除事業者”が海外事業者を利用したネット配信広告に50万円投じたとします。
 それでも、売上は980万円で、“消費税納税義務免除事業者”のままだとします。
 このケースでは、50万円×5%=2万5千円の消費税負担が発生しますが、だからといって、売上980万円に消費税が発生することはありません。

 誤解を招かないようにきちんと説明するなら、海外事業者を利用したネット配信広告に50万円投じたことで、売上について消費税の納税義務が発生するのなら、その事業者は国内の事業者にネット配信広告を発注するということです。


【引用】
「例えば、家族経営の会社で課税売上が1,000万円以下の町の不動産仲介会社などはゴロゴロありますが、それが不動産の物件を海外のインターネットを通じて紹介した場合、免税業者から課税業者になるケースは、増えるかもしれません。他にもインターネットの情報販売で稼いでいる事業者など、色々と業種は考えられます。
 そのような免税会社は、売上1,000万円に対して、消費税を5%の50万円受け取っていたとしても消費税を支払う必要はなく、まる儲けに近い状態でした。それが消費税増税になればなおさらです。(もちろん課税仕入れの部分が多ければあまり旨みは少ないですが、実質人件費が主という会社は、ネットを中心に多いと思われます。)」


【コメント】
 大きな誤解があるように思えます。

「不動産の物件を海外のインターネットを通じて紹介した場合、免税業者から課税業者になるケースは、増える」というものではありません。

 海外のインターネットを通じて紹介しようが、国内の新聞折り込みチラシで紹介しようが、国内にある物件を紹介することで得た手数料には消費税が課されます。

 なお、「消費税を5%の50万円受け取っていたとしても消費税を支払う必要はなく」という表現は、11.で紹介した投稿で説明したように消費税制度にそぐわないものだと思います。

【引用】
「あと、私は、前回のやりとりにて書いたように、消費税は、法人税のような付加価値税とは本質的に異なるものだと思っておりますから、「相手に対して法人税を課税できる条件がなければ徴税できない性格の税なのである」とも思ってはおりません。」


【コメント】
消費税が、法人税のような付加価値をベースとした税とは本質的に異なる理由を少し説明していただければ幸いです。

「相手に対して法人税を課税できる条件がなければ徴税できない性格の税」であるというのは、消費税が外形的な売上では税額を決定できないもの(すなわち付加価値税)だから、権力を行使して相手事業者の経営内容を調査できなければ追徴課税さえできないという意味です。

 追徴課税も国税当局自身が取り消したアマゾンが電子書籍を海外から日本の利用者向けに配信したとき、それから生ずる消費税をどうやって確定するとお考えですか?

 消費税を算定するためには、アマゾンが日本の利用者向けに配信したことで得た売上に要した“仕入”をすべて把握する必要があります。

 アマゾンが、「売上にかかわる消費税額」は300万円で、「仕入にかかわる消費税額」は500万円だから200万円の消費税還付を受けたいといったとき、日本の国税当局はどうします?

 せいぜい、「税務調査を認めるのならそれも可能だが、我々の調査を認めないだろうから、納付すべき消費税はゼロということで手を打ちたい」というものではないかと推測します。


14. 独歩 2012年7月01日 23:48:15 : OcXlFVq.c5uyc : ihoKj4svUQ
あっしらさん、こんばんは。
お互いの基本的な認識違いの部分(消費税と法人税の違い)が問題となると思われますので、それについて書いていきます。

>>消費税が、法人税のような付加価値をベースとした税とは本質的に異なる理由を少し説明していただければ幸いです。

税額を算出する上で基礎となる課税対象を意味する「課税標準」はあきらかに異なるものであることが法律においてもはっきりしております。

@法人税 / 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。(法人税法21条) → 儲け(付加価値)
A消費税 / 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)とする。(消費税法28条1項) → 課税資産の譲渡(課税売上)

つまり税額計算上は、法人税額と消費税額、ともに基本は「課税標準×基本税率」となり、これで成立することになります。ですから法人税額を求めるには、売上から仕入を差引いた“儲け”(付加価値)に対して、課せられるものですから、仕入れの部分が必要になりますが、消費税額の場合は、原則、売上(課税)部分のみがわかれば良いということになります。
そして消費税計算において発生する控除対象仕入税額については、法人税額の特別控除などと同じように、次の段階の計算となり、そして最終的な納付税額を決定していくということになるのです。つまり“消費税額を求めた後”に、そこから控除対象仕入税額を求めたものを差引くという形で、納付税額を決定するというものです。

これが、消費税が、法人税のような付加価値をベースとした税とは本質的に異なる理由の一つだと思っております。


15. あっしら 2012年7月02日 18:30:40 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI
 独歩さん、こんにちは。

 独歩さんが関連の新しいスレッドを立てられたので、そのスレッドに対応した投稿を行っています。

【引用】
「つまり税額計算上は、法人税額と消費税額、ともに基本は「課税標準×基本税率」となり、これで成立することになります。ですから法人税額を求めるには、売上から仕入を差引いた“儲け”(付加価値)に対して、課せられるものですから、仕入れの部分が必要になりますが、消費税額の場合は、原則、売上(課税)部分のみがわかれば良いということになります。
そして消費税計算において発生する控除対象仕入税額については、法人税額の特別控除などと同じように、次の段階の計算となり、そして最終的な納付税額を決定していくということになるのです。つまり“消費税額を求めた後”に、そこから控除対象仕入税額を求めたものを差引くという形で、納付税額を決定するというものです。」


【コメント】
「消費税額の場合は、原則、売上(課税)部分のみがわかれば良い」という論は、国税庁を含め、どこででも通用しないでしょう。

 「売上にかかわる消費税額」と「仕入にかかわる消費税額」は、不即不離であり、一体不可分のものですから、どちらのみがわかれば良いといえるものではありません。

「仕入にかかわる消費税額」は、「法人税額の特別控除」なぞにあたるものではなく、製造原価や支払い給与に相当するものです。

 “消費税額を求めた後”にというようなことはなく、消費税額は、「売上にかかわる消費税額−仕入にかかわる消費税額」で求められるものです。



  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK132掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK132掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧