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小沢さんにフェアな闘いをさせろ。さすれば、“正義を重んずる造反議員”が爆発的に増える。まだ、間に合うぞ。
http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/140.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 6 月 26 日 18:04:58: X1PiEpHWt8BJA
 

一体改革法案の採決は「法案可決」となりましたが、一昨年の代表選も、去年の内閣不信任案も、そして、今回も、「裁判中の身」として、小沢さんにフェアな闘いをさせてくれませんでした。

『まるで、デジャブを見ているような気分です。』
『小沢さんにフェアな闘いをさせろ。』
『野田総理は卑劣な手続きで政権を奪ったのだ豚。』

『まだ、闘いは終わっていない。まだ、間に合うぞ。』

今の国会議員は、ほとんど、“烏合の衆”と化しているではありませんか。
これから先、小沢元代表が「公訴棄却」となれば、正義は小沢元代表の方にあるとして、“正義を重んずる造反議員”が爆発的に増えることでしょう。

今、緊急に手を打つとすれば、陸山会事件は、「全て検察官の“デッチアゲ”であった」ということを、国民に周知させ、世論を味方につけることです。

小沢さんにフェアな闘いをさせるためには、小沢弁護団が公訴権濫用論による公訴棄却を最高裁判所に訴え出ることから始めなければなりません。
それにより、検察官、裁判官、訴追委員会事務局、前原誠司元訴追委員会委員長らの大罪を暴くことができますから、陸山会事件は完全な冤罪であることを、広く国民に周知させることができるでしょう。
下記の【第27回】に、詳しく、その方法を記載してあります。
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。【第27回】は下記タイトルの他【小沢総理を早急に擁立する方法】についても記載してあります。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html


★★ 【真実のストーリー別解】 ★★
まだまだ、検察の言い分に騙されておられる方が多いようですので、今回は視点を変えて「別解」を述べようと思います。

★★【本件4億円と、その返済】
「平成19年5月2日に小澤個人への4億円の返済が不記載」との訴因があります。
「平成19年5月1日に政治団体から4億円入金している」ということは、平成17年分と平成18年分の収支報告書に記載されている、これは、どう読み取りましょうか?
★「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」

【真実のストーリー】
平成17年と平成18年に、「(又貸し後に組んだ)定期預金 2億円×2本」を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込して、“小澤個人への返済”は完了しました。
(当座預金口座への振込により、りそなへの返済は自動的に完済しました。)
担保が解除されたので、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」を解約して、資金繰りの為、政治団体に資金移動しておいたものを、平成19年5月1日に便宜上、陸山会名義の普通預金通帳に集約し、平成19年5月2日に小澤個人名義の普通預金通帳に振込して、「預り金」を返還しました。

★★【別解】
「本件4億円(“現金”)」を収支報告書に記載するとした場合には、同時に「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」を計上しなければ、平成16年分の「翌年への繰越額」が辻褄の合わないことになります。
【2004年の収支報告書より】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円

これを、「本件4億円(“現金”)」だけを記載すると、こうなります。
151,229,466+980,024,645−121,202,731=1,010,051,380円
1,010,051,380−471,500,000=538,551,380円
⇒普通預金通帳残高と一致しない為、会計監査で通りません。
このように、「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」と「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」と、合計8億円の定期預金があることになりますから、普通預金通帳残高が帳簿より4億円少なくなります。

当時、石川氏等は、“ワザワザ”、「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」を収支報告書に記載しないように画策する必要などまったく無かったのですから、この定期預金の名義は、「小澤個人名義」ということです。

★★★★★
それが証拠に、上記の通り、担保に差入れした定期預金の名義が「陸山会名義」だったのであれば、同時に、「本件4億円」を「収入計上」しなければ、平成16年分の「現金・普通預金繰越額」がマイナスとなってしまいますので、石川氏等とすれば、虚偽記載をしたくても、できませんでした。
★★★★★

また、検察も、「資産等_(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」については、「不記載」とはしていないことから、「本件4億円(“現金”)」は、“デッチアゲ”だと白状しているようなものです。
もし、両方共不記載とした場合においても、この第11回公判のやりとりは、合計8億円の定期預金があったことを前提の話になっていませんよね。
ただの“死にそうにバカな者同士の会話”にしか、私には思えません。
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《りそな銀行から借りた4億円は、平成17年10月に2億円、平成18年3月に2億円を返済した》
指定弁護士「定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」
池田証人「その4億円が(小沢被告から受け取った)本件4億円という認識がなかったので、単純に『戻せばいい』と思った」
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【期ずれ】
「法人税基本通達2−1−2」でいう「引き渡しの日」は、本件の場合には「相手方において使用収益ができることとなった日」となりますが、その日は「権利書作成日」です。
説明するまでも無いと思いますが、「権利書」がなければ譲渡できませんからね。

会計の世界では、確定主義が最優先で判断されます。
だから、陸山会が「権利書」を受け取ったという事実が確認されてから、収支報告書に記載することとなります。
ちなみに、外部監査の時には、当該土地の取得日は、権利書で確認しています。

収支報告書を読み解く限り、会計上の確定主義により、権利書が作成された平成17年1月7日をもって、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」していると分析できます。

以上の通り、前原誠司元訴追委員会委員長が、平成23年7月27日の登石郁朗裁判長(陸山会裁判)に対する訴追委員会で、当該冤罪の事実を知っていた上で「不訴追決定」との審判を下したことは、小沢元代表を総理大臣にさせないために検察官・裁判官と共謀した証拠です。
(賛成票を投じた小沢鋭仁訴追委員会委員長については、【第26回】参照。)

『このような、本物の“大悪党”を倒さない限り、この日本は何処までも“メルトスルー”して行きますよ。』
 

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コメント
 
02. 2012年6月26日 20:17:11 : 6cIdfmNcNI
造反って言葉はおかしくないですか?
選挙も経ずに成立した脱法内閣と落ちぶれ野党の合意を、実態は政府+2野党の合意であるのに三党合意と言い変える。
マスコミのおかげで民主党分裂とセンセーショナルに報じられる。
無能な党首のおかげで顕在化しただけの話でしょ。

03. 2012年6月26日 23:18:16 : 0EopofEgjc
バカがまたバカスレ立ててるw

>普通預金通帳残高と一致しない為、会計監査で通りません。

この「会計監査」ってなんだ?

>説明するまでも無いと思いますが、「権利書」がなければ譲渡できませんからね。

説明しなくていいからオマエは不動産登記法を少し勉強しろ。
権利関係の登記は「任意」。
所有権移転登記をしていないからと言って所有者でない訳じゃないし、当然譲渡も売渡もできる。
所有権というのは物の全面的支配権を指す。
所有権が移転すれば当然その物の処分権も移転する。
そして仮に登記しないまま土地を売ったとしても、登記するときに前所有者(登記名義人=登記識別情報を持っている)と自分と買主(新所有者)3人で登記所へ行けばいいだけ。
もし前所有者が登記に協力しなければ、裁判所から登記命令の確定給付判決をもらえばいい。
そうすれば移転登記できる。

バカ丸出し。


04. 2012年6月26日 23:33:08 : EIcO8Lc0QY
今日も、テレビ朝日で、白い頭のいかにも官僚大好きな顔したおじさんが、

「小沢さんは、これから裁判にもなる。身動きができないでしょう」

と嬉しそうに言ってたな。

こうやって、偉大な政治家を財務省の

勝・・・なんとかっていう増税の立役者達が潰して自分たちの利権を守るんだな。

日本に公務員なんていらないんじゃない?

公務員は下僕。その意識のない公務員ばかりの日本。


05. 2012年6月27日 07:25:18 : sOh7Oif8lE

政治家は白アリ官僚のいいなりだ。

真の政治家がいない。国民目線はどうした。
マニフェスト詐欺師の民主党執行部。

小沢さんのオセロゲームはつづく。
「小沢はおわったではない」小沢さんは政治の鍵を握っている。

だからこそ、小沢抹殺連合がつづくのだろう。


06. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月27日 08:05:07 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>03 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。
『この「会計監査」ってなんだ?』
⇒会計監査には、内部監査と外部監査があります。
平成19年分の収支報告書を見てみました。
内部監査は、会計責任者大久保隆規と思われます。(事務担当は、池田氏)
外部監査は、東京都選挙管理委員会収支公開室が受付していますが、ここは監査までやっているとは思えないので、解かりません。
お子茶魔様、知っていたら教えて下さい。

『所有権移転登記をしていないからと言って所有者でない訳じゃないし、当然譲渡も売渡もできる。』
⇒だ・か・ら、そうゆー問題じゃあ無いッつってんだろが。バカタレ。
そうゆー問題は、実際に「当然譲渡も売渡もできる。⇒ので実際に譲渡しちゃいました。」つー時に、初めて会計事象として、会計処理するものなんだよ。
陸山会は、権利書を平成17年1月7日に受け取りました。
それが、全てだよ。

【そうゆー問題への疑問】
平成17年1月6日までは、「売主を所有権者とする権利書」が唯一有効な権利書でした。

さて、陸山会は「売主を所有権者とする権利書」が無くて、どうやって善意の第三者に売主に無断で好き勝手に譲渡する方法があったのでしょうか?

さて、売主は「売主を所有権者とする権利書」により善意の第三者に陸山会にナイショで譲渡する可能性がゼロだったという根拠はなんですか?

この質問は、「陸山会において使用収益ができることとなった日」の判定の根拠となります。

『何を勘違いしているんだい。このバカ8。』


07. 2012年6月27日 16:53:03 : 0EopofEgjc
>>06

オマエマジアホ杉www
収報は23年度分以前は監査なんかなかったの。
選管は収報の提出先。
19年提出分は3月28日に選管に提出して、担当部署の「収支公開室」が正式に受け付けた日にちが4月6日って事だろうが。
外部監査は19年の12月に収報の外部監査を義務付ける法律ができて23年度分から実施されてんの。

>『所有権移転登記をしていないからと言って所有者でない訳じゃないし、当然譲渡も売渡もできる。』
⇒だ・か・ら、そうゆー問題じゃあ無いッつってんだろが。バカタレ。

そういう問題なんだアホンダラ。
オマエの得意な「法人税法基本通達」に「相手方において使用収益が“できることとなった”日」ってはっきり書いてるだろうが。
実際にやったかやらなかったかの問題じゃなく「いつからできるようになったか」の問題なんだ、このバカがw
それにな、会計上の計上日を「権利書を受け取った日」になんて定めるはずねんだよ、権利の登記は任意だからな。
意味分かっか?w
それともオマエなんかその根拠になる条文でも示せるってのか?

オマエマジ大恥さらしてんぞwww


08. 2012年6月27日 17:54:10 : 0EopofEgjc
一つお答えし忘れてましたねぇw

>さて、売主は「売主を所有権者とする権利書」により善意の第三者に陸山会にナイショで譲渡する可能性がゼロだったという根拠はなんですか?

ゼロじゃないさ。
でもそれは「陸山会」が自分から望んでしたことだ。
不動産詐欺に関連してままある手だな、売主が金もらったのになんだかんだ理由つけて移転登記に協力しない場合がさ。
その間に第3者に二重売買してさっさとそいつ名義で登記しちまう。
でもな、最初の買主が裁判所に仮登記命令を出してもらい仮登記し(その命令の決定書があれば買主単独でできる)順位を確保しちまえば、また裁判所に行って今度は登記命令給付判決を出してもらえば登記官が職権で後から買った買主の所有権登記を抹消してくれ、本登記してくれる。
だから二重売買なんぞたいした問題じゃないね。
そんなことよりもっとヤバいのは、仮登記して本登記する前に売主が破産しちまった場合だ。
そうなれば即座に管財人がすべての財産保全措置を取って押さえちまうから本登記できなくなる。
もしそんな事になると営業保証の供託金から還付請求したところで、営業保証金の範囲内しか戻らない。
4億円支払ったとしたら一店舗だけの不動産屋なら目いっぱいで戻ってくるのは1千万だけだ(他に支店持ってれば支店一店舗につき+500万)。
まず残りの3億9000万は戻ってこない。
3億5000万の買い物して代金支払い済みで、しかも本登記できるのに買主が望んで仮登記に留めるなんてよっぽどの事情がない限りは正気の沙汰じゃない。


09. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月27日 18:41:08 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>07 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『収報は23年度分以前は監査なんかなかったの。』
⇒そうか、ありがとう。
それから、これの元々の話だけど、年末に会計責任者大久保氏等3人以上で、内部監査していると思うよ。陸山会名義の定期預金が2億円×4本もあるのに、4億円しか収支報告書に記載しなかったなんて考えられないんだよ。
その内、銀行に保管されている「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」の名義が“陸山会名義”であるならば、それこそ「本件4億円」を計上しなければならなかったハズではないか。

いいかい、検察ストーリーでは、「本件4億円」を隠すために、しなくても良いのに、ワザワザ銀行からの借入をしたとなっている。
現実の世界との乖離が解かるか?
もし、本当に、名義が“陸山会名義”だったら、「本件4億円」を計上せざるを得なかった、つーことなんだよ。

「本件4億円」を計上しなかったということは、名義が“小澤個人名義”だったから、「本件4億円は預り金だった」ので、それを原資に「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」を組んだことにより、「本件4億円は預り金だった」から、小澤さんに「預り金」を返還したことになるッつーワケだ。従って、収支報告書に記載すべき事項ではない。

『“できることとなった”、 「いつからできるようになったか」』
⇒まいったね。お前、条文の読み方メチャクチャじゃぁないか。
ほんとに勉強したことあんのかよ?
もう一度、「06」をよ〜〜く、精読してみよう。

陸山会が、善意の第三者に売主に無断で好き勝手に譲渡【 “できることとなった” 】のは、【「いつからできるようになったか」】と言えば、「小澤個人を所有権者とする権利書」が唯一有効な権利書となった日、すなわち、平成17年1月7日です。

『何を勘違いしているんだい。このバカ9。』


10. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月27日 20:07:57 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>08 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

ふ〜〜む。
でも、それって、
『陸山会において使用収益ができることとなった日』じゃなくて、

『陸山会が当該土地の取得をするつもりのない日となった日』
『陸山会が当該土地の取得ができないこととなった日』だよね。

『何を勘違いしているんだい。このバカ10。』


11. 2012年6月27日 21:20:24 : 0EopofEgjc
>>09

>それから、これの元々の話だけど、年末に会計責任者大久保氏等3人以上で、内部監査していると思うよ。陸山会名義の定期預金が2億円×4本もあるのに、4億円しか収支報告書に記載しなかったなんて考えられないんだよ。

大久保は収報に目を通してないって言ってなかったか?
それに会計知識がない奴らが何人雁首そろえたところで監査なんかできねーだろ?
定期の8億円を半分しか計上しなかったことはオマエが言う通りちょっと考えられない。
でもな、その原資が小沢個人の未公開の個人資産の現金(「本件4億円」)だというところがミソだ。
そもそも「本件4億円」を表に出したくなかったのは石川自身が認めてる。
でもそれを計上しないことには定期8億円全部を計上するのは無理だ。
他にも計上していない支出「土地代金支払い」もあるからな(現金減りすぎだろ?)。
だから石川はその「土地代金支払い」を計上しないために他団体から金かき集めるだけで精いっぱいだったろうさ。
それ以外に4億円用意して、その金が「担保の定期預金4億円」の原資になったとように見せかけるだけ資金移動し帳簿操作をするのはまず無理な話だろ?
なんせ資金繰りに心配するほどカツカツだったんだから。

>いいかい、検察ストーリーでは、「本件4億円」を隠すために、しなくても良いのに、ワザワザ銀行からの借入をしたとなっている。
現実の世界との乖離が解かるか?
もし、本当に、名義が“陸山会名義”だったら、「本件4億円」を計上せざるを得なかった、つーことなんだよ。

だから騒がれてるんじゃないのか?
「担保の定期」を計上しなかったのは、「本件4億円」を計上したくなかったからだよ。
よく考えろ、陸山会が「本件4億円」を計上すれば何の問題もなく「担保の定期」を計上できる。
だが「本件4億円」の貸主である小沢の資産公開でも「陸山会への貸付金4億円」って計上しなくちゃならないんだぞ?
そんなことしたら小沢個人の資産額が降って湧いたように4億円多くなっちまう。
それはちょっとまずいだろ?(少なくとも石川はそう考えたんだろうな)
その時に小沢が「保有していた現金を貸したまで。現金は公開義務はないはず」なんて開き直っていえると思うか?
それに名義が小沢で担保の定期を組んだにしても、資産公開法には引っかかる。
そん時に小沢が「オレが石川に金渡したときは現金だった。その後どうなったかは知らねぇよ」なんて言えんだろうが(って公判で似たようなこと言ってた気もするがw)。
銀行の融資申込書を小沢本人が書いてるんだからさ、名義がだれのものか知らなかったはずがない(じゃないと担保提供欄に住所や名義を記載できんからな、そうだろ?)。
でな、オマエが言う

>ふ〜〜む。
でも、それって、
『陸山会において使用収益ができることとなった日』じゃなくて、
『陸山会が当該土地の取得をするつもりのない日となった日』
『陸山会が当該土地の取得ができないこととなった日』だよね。

だいぶましになってきたなw
でも残念w
まず『陸山会が当該土地の取得をするつもりのない日となった日』と『陸山会が当該土地の取得ができないこととなった日』はイコールじゃない(当然だろ?「巣rつもりがない」と「できない」は全く意味が違う)。
また『陸山会が当該土地の取得ができないこととなった日』ってのは厳密に言えば存在しない。
なぜなら「陸山会が16年中は取得したことにしたくなかった」ことがそもそもの原因で、そのために売主に頼み込んでる。
逆に言えば、陸山会が「もう16年に取得しても問題なくなったんで登記したい」といえば、売主は別に何もする必要がないから(登記書類はすべてそろっていたはず。それは「仮登記」が2号(売買予約)となっていることでわかる。登記書類が揃っていなければ1号仮登記になっているはずだからだ。司法書士が間に入ればこの類の操作は簡単なんだよ。登記原因証明情報ってA4ペラ作ればいいだけだから。仮登記に添付した書類も見てみたいよな。頼めば閲覧可能だと思うんだが・・・定かではない)
でな、オマエが言う『陸山会が当該土地の取得をするつもりのない日となった日』
(もっと正確に言えば『陸山会が当該土地の取得(=所有権移転)を延期したくなった日』だ)と言うために「合意書」の中に『所有権移転日は1月7日とする』という文章さえあれば、もう決定的に所有権移転日は1月7日になるから全く問題なかったんだ。
きっと登記を延期するのに承諾したくらいだから、売主は所有権移転延期を頼んでも断らなかったと思うよ、譲渡益計上が1月7日になってたことも考えると尚更な。
売主には何の負担でも迷惑でもないはずだからな。
惜しいねぇ、ってか司法書士ももう少し気を回せってことだな。


12. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月27日 22:28:18 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>11 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『それに会計知識がない奴らが何人雁首そろえたところで監査なんかできねーだろ?』
⇒偉そうに。“会計知識がない”のは、お前だけだよ。

『でもそれを計上しないことには定期8億円全部を計上するのは無理だ。他にも計上していない支出「土地代金支払い」もあるからな(現金減りすぎだろ?)。』
⇒“会計知識がない”のにも、ほどがある。つーか、銭計算もできんのかよ。ッたく。
「(担保差入れ) “定期預金”(名義不明) 4億円」と「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」と、合計8億円の定期預金があるのッてば。

このことからも、解かるように「(担保差入れ) “定期預金”(名義不明) 4億円」の原資は、「本件4億円」であり、「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」の原資は銀行の融資金だよ。
つまり、「土地代金支払い」の原資は、政治団体からの「みなし計上した3億円と陸山会の立替金」ということになるんだよ。
このことは、「陸山会裁判第2回公判の当該支店長の証言」にあるよ。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html

まだ解からないかな。
とどのつまり、元々小澤個人のお金で、陸山会に渡したのは、「4億円の現金(本件4億円ッてか)」だけだ。
それを、“小澤個人名義”で定期預金を組み、銀行に担保として差入れした。
この時点で、小澤個人に「4億円の預り金」を返還したことになる。
次に、小澤個人への銀行の融資金を「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」に組んだ。

⇒これは、収支報告書に記載された通り、読み取ったものなので、いくら石川さん等が『そんなつもりじゃなかった』と言っても、証拠が無い限り認められません。

証拠とは、“陸山会名義の8億円の定期預金証書”と、銀行支店長が「利益相反取引となることを承知で“陸山会名義”で定期預金を組むことを承諾しました」との証言及び「利息をダマし取ることを目的で貸付しました」との証言を得ることです。


『だいぶましになってきたなw』以降の文章
⇒自分の世界に入るなッつってんだろ。
「08」のお前の文章は、なんなんだ。
お前、平成17年1月6日までは、「08」の状況になる可能性があると言っているんだよな。
お前、「08」の状況が「所有権移転が済んでいる」って言えるのか?

「08」の状況等の可能性があるから、「所有権移転が完全に確定した」とは言えないとして、権利書を受け取った日を会計上は取得日としているんだよ。


13. 2012年6月27日 23:09:13 : 0EopofEgjc
>>12

オマエにちゃんとした会計知識があるんなら会計検査院などとアホなことを言わず、会計知識のないオレに政治資金収支報告書の監査について尋ねたりするなw

>⇒“会計知識がない”のにも、ほどがある。つーか、銭計算もできんのかよ。ッたく。
「(担保差入れ) “定期預金”(名義不明) 4億円」と「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」と、合計8億円の定期預金があるのッてば。

はっきり言って知恵遅れに教えるのはもううんざりなんだけど・・・
陸山会はちゃんと8億円全部の定期を計上してるのか?

>「08」のお前の文章は、なんなんだ。
お前、平成17年1月6日までは、「08」の状況になる可能性があると言っているんだよな。
お前、「08」の状況が「所有権移転が済んでいる」って言えるのか?

言えるよ。
だから裁判所は登記命令の給付判決を出すんだ。
所有権がないやつにそんなことする訳がない。

>「08」の状況等の可能性があるから、「所有権移転が完全に確定した」とは言えないとして、権利書を受け取った日を会計上は取得日としているんだよ。

バカはいまだに登記と所有権移転の違いを理解できないんだな。
それができないんならもうやめちまえ、絶望的だ。
もう小沢にとってはオマエは単なる邪魔以外の何物でもない。
また上記の言い訳は絶対に通らない。
陸山会が好き好んで登記を遅らせたのに、登記してないから所有権移転が確定してないなんて言い張れるわけがないだろ。

で、いつ「権利書を受け取った日を会計上は取得日としている」根拠を提示してくれるんだ?
そんなものがあるならお目にかかりたいもんだwww

それとなそんなに担保の定期の名義が小沢だっていうんなら、証拠を見せろ。
まさか記載してないのが証拠だなんていうなよw
虚偽記載の嫌疑をかけられてるヤツが正しい記載をしてるという前提で憶測をすること自体、基地外じみてる。
あ、オマエ基地外だったなwww


14. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月28日 09:42:25 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>13 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『陸山会はちゃんと8億円全部の定期を計上してるのか?』
⇒してないのだから、名義は“小澤個人”という証拠だろうが。
前コメントで、言ってあるだろうが。
名義が“陸山会”だったのならば、「本件4億円」を「現金・普通預金の帳簿(現金預金出納帳)」に記載しないと、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」を組む為の出金が記載できないだろうが。残高がマイナスになっちゃうんだから。

『言えるよ。
だから裁判所は登記命令の給付判決を出すんだ。
所有権がないやつにそんなことする訳がない。』
⇒だ・か・ら、そんなややこしい状況になるような可能性がある以上、会計上の確定主義は、土地の取得が確定した、とは認めないのですよ。

それに、『最初の買主が裁判所に仮登記命令を出してもらい仮登記し』つーのは、お前の勝手な決め付けだろうが。陸山会が、裁判所に訴えなければ、特約6により、お金は戻ってくるよ。
つーことは、そーゆー時は、陸山会が当該土地を取得することはあきらめることもアリッ、つーことだ。

な〜〜んだ。結局、陸山会は当該土地を取得できなかったケースがいっぱいあるということを、お前自身が得意満面で、ご披露してくれたわけか。

『陸山会が好き好んで登記を遅らせたのに、登記してないから所有権移転が確定してないなんて言い張れるわけがないだろ。
で、いつ「権利書を受け取った日を会計上は取得日としている」根拠を提示してくれるんだ?』
⇒それ、お前の勝手な解釈の世界。
会計の世界では、好き好まなくても、どんな理由であれ、登記を遅らせたのならば、その実際の所有権移転登記日(権利書を受け取った日)をもって、取得日とします。

あ・の・ね。会計監査の時には、所有権移転登記日(権利書を受け取った日)をもって確認することぐらい理解しろよ。他に何をよりどころとして取得日を確認するんだ。いちいち当事者に事情聴取して取得日を確定させているとでも思っているのか?

だから、お前の言う取得日として記載しなければ、禁固2年にされちゃう、その根拠となる会計基準はなんだッ?つってんだよ、バカヤロウ!

『それとなそんなに担保の定期の名義が小沢だっていうんなら、証拠を見せろ。』
⇒逆だよ。公判では、8億円の“陸山会名義の定期預金証書”が示されていない。
お前こそ、証拠をみせろ。
こっちの、証拠は、私のブログだよ。すなわち、“訴因の論理矛盾”が言い逃れできない“デツチアゲ”の証拠だって言ってんだろうが。

『何を勘違いしているんだい。このバカ11。』

【おまけ:“訴因の論理矛盾”の続き】
「(又貸し後に組んだ)定期預金 2億円×2本」の顛末は、本文の「真実のストーリー」の通り、小澤個人への返済と銀行への返済は平成18年までに済んでいます。

もし、担保の名義が“陸山会”の場合は、このように“論理矛盾”が発生します。
平成18年迄に「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」の担保が解除され、それを解約して“陸山会名義”の普通預金通帳に振り込まれた4億円の顛末は、「平成19年5月1日に政治団体から4億円入金している」ことを考えると、このような“論理矛盾”が発生します。

【1】平成18年末の「現金・普通預金繰越額(現金預金出納帳の年末残高)」が普通預金通帳の残高より、4億円過大となる。これを解消する為には、一旦、小澤個人に当該4億円を返済したとして、「預り金」として簿外処理しなければならない。
つまり、訴因は、平成19年ではなく、「平成18年に小澤個人への返済が不記載」としなければ、辻褄があわない。

【2】「平成19年5月1日に政治団体から4億円入金している」が、この原資は、【1】の4億円なのだから、平成18年に小澤個人からの「預り金」として簿外処理された4億円は、一旦、政治団体に資金移動していたことになる。


15. 2012年6月28日 15:07:55 : 0EopofEgjc
>>14

>⇒してないのだから、名義は“小澤個人”という証拠だろうが。
前コメントで、言ってあるだろうが。

やっぱりなw
オマエには論理的思考能力が皆無だ。
オマエの思考回路で考えれば(考えるって言えるのか?甚だ疑問だなw)土地取得も「16年に記載してないんだから16年の訳がない」ってことだな。
もうこんなスレ立てる必要もない。
だって書いてねーことが証拠になるんだからw
前に「担保の名義が小沢だって証拠を発見しました」とかってスレ立ててた時もそうだったからそんな事じゃないかとは思ったが・・・
「記載してある通りだ!」ってことっだな、バ〜カwww

>⇒だ・か・ら、そんなややこしい状況になるような可能性がある以上、会計上の確定主義は、土地の取得が確定した、とは認めないのですよ。

オレはオマエが権利書がないのにどうやって譲渡できるんだ?」って聞くからそのやり方を教えてやったんだ。
その時オマエは「権利書がなければ譲渡できないんだから、権利書受け取らないうちは取得できない」って言ってたはずだがな〜w
そうじゃないと分かると今度は「そんなややこしい状況になるような可能性がある以上、会計上の確定主義は、土地の取得が確定した、とは認めないのですよ」って変わるわけね?
また今回の件ではそんなにややこしくないはずだぞ?
オレが例示したのは飽くまで「売主が登記に協力しない場合。そして二重売買した場合」だからな。
しかしおまえってやな奴だね。
こっち(小沢&陸山会)からちょっと強引な依頼して、それを相手(売主&銀行)が聞き入れてくれると、こっちの都合で(容疑を晴らすため)平気で相手を犯罪者のように扱うんだからな。
オマエは今までず〜っとテメエの都合が悪くなると人のせいにして生きてきたんだろうな・・・
最低。
特に売主がオマエに言ってること聞いたら激怒するだろう、「そっちから頼んできたから善意で譲歩して登記日の延期に同意したんじゃないか!」ってな。
そうなればもし売主が証になったら小沢側に不利な証言をするだろうね。
オマエみたいなヤツがいるから、全うな不動産屋は引き渡し済み物件を即登記しようとする。
そう言うイチャモン付けられてトラブらない為にな。

>⇒それ、お前の勝手な解釈の世界。
会計の世界では、好き好まなくても、どんな理由であれ、登記を遅らせたのならば、その実際の所有権移転登記日(権利書を受け取った日)をもって、取得日とします。

どこにそんなことを定めた文書(じゃなくてもいいぞw)があるの?
オマエお得意の「法人税法基本通達」はもう止めたの?
あそこには後段の引き渡し日が明確でない場合の(2)に初めて登記が出てくるだけだぞ?
それも「(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日」ってな。
カッコ内はオマエみたいなことを言い出すやつが出かねないから書いたんだろうw
それに実際は取得済みの土地でも、会計上は登記しなければいくらでも取得計上を引き延ばせるんだw
脱法行為の見本だね。

>だから、お前の言う取得日として記載しなければ、禁固2年にされちゃう、その根拠となる会計基準はなんだッ?つってんだよ、バカヤロウ!

おい、ふざけんじゃねぇぞ。
量刑がどうだとか誰がいつそんな話をしたんだ?
テメエが苦しくなったらその度にコロコロ言い分変えやがって、オレが気付いてないとでも思ってるのか?
残りは少し怒りが収まったらレスする。
ふざけやがって・・・



16. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月28日 16:35:25 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>15 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『だって書いてねーことが証拠になるんだからw』
⇒書いたら、論理破綻するようなことを「書いてねーことが証拠になる」つーことぐらい解かれ。バカタレ。
--------------------------------------
前コメントより、
名義が“陸山会”だったのならば、「本件4億円」を「現金・普通預金の帳簿(現金預金出納帳)」に記載しないと、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」を組む為の出金が記載できないだろうが。残高がマイナスになっちゃうんだから。
--------------------------------------
⇒現金出納帳から預金出納帳に転記できないことを理解できていなかったのか?
転記できないつーことは、『陸山会はちゃんと8億円全部の定期を計上してるのか?』
の答えは、「4億円」を計上してはいけない、が正解。

あのね。この時点では「本件4億円(訴因:収入の不記載)」を「預り金」として処理していた為、現金出納帳に記載していなかったから、「(担保差入れ)定期預金」を転記しようにも、現金出納帳残が不足している為、転記不能だったんだよ。
だから、この取引の記載は、「運用簿」の中の「小澤個人からの預り金元帳」の方に記載されていると思うよ。
つまり、名義は、やっぱり“小澤個人”つーことだ。

『その時オマエは「権利書がなければ譲渡できないんだから、権利書受け取らないうちは取得できない」って言ってたはずだがな〜w』
⇒パチ。パチ。パチ。お前、話のすり替えの名人。
「【小澤個人を所有権者とする】権利書がなければ譲渡できない」が正解。
【小澤個人を所有権者とする】権利書が作成される前に、売主に無断で、陸山会は善意の第三者に当該土地を譲渡できるか?

『オマエお得意の「法人税法基本通達」はもう止めたの?』
⇒同通達の前段(原則規定)の「陸山会において使用収益ができることとなった日」が【小澤個人を所有権者とする】権利書が作成された日と解釈されます。
それから、後段の例外規定は本件では適用されないから、もうやめろ。見苦しいぞ。

『量刑がどうだとか誰がいつそんな話をしたんだ?』
⇒私は、最初から「そんな話」しかしていないよ。
「★私のブログ名:陸山会事件の真相布教」なんだよ。


17. 2012年6月28日 17:36:45 : 0EopofEgjc
>>14

だいぶ冷静になったからちょっと聞きたい。
まず「りそな4億円」を陸山会が転借後、そのまま定期預金にしたのか?
判決要旨を読んでもそういうことは書いていないし、「りそな4億円」返済の原資は担保の定期預金を解約し一度4億円すべて返済した形にし、再度2億円融資という外形で2億円の定期を担保として組んだ、いわゆる半額「コロガシ融資」のようだ。
つまり陸山会には16年には実際4億円くらい(正確には4億7150万円)の定期預金しか存在しなかったんじゃないのか?
そうだとすると陸山会の会計はもう無茶苦茶だなw
払った土地代金が小沢の立替金だとすると、それを実質返済したのは19年ってことになっちまう。
陸山会の資金から土地代金を支払ったとすると、なぜ16年の収報で定期預金4億円を計上したんだろう・・・
そのお蔭で会計上17年の期首の現金残高が不足しているため、他団体から2億8000万円の寄付を架空計上しなけりゃならなくなった。
最初から4億円簿外に置くつもりなら16年に4億円定期預金計上せず、「りそな4億円」転借計上し、普通預金口座にそのままぶち込んでおけばよかっただけじゃないのか?
そして小沢からの借入返済は他団体からかき集めて小沢の当座に入金し、自動的に「りそな」への返済に回される。
その時点ではどっち道16年に小沢から4億借入を計上済みなんだから、半金しか返済余裕がないってことで堂々と2億円「コロガシ融資」してもらいまた転借し、収報には半金のみ返済の形で記載すればよかったんじゃね(別にありのままを記載しても全く支障がないと思うが)?
そうしていれば一時的に「本件4億円」に手を付けたにしても、その日のうちに減額分資金補充し「りそな4億円」の担保として実質小沢に返却済みだという弁護側の主張が通ったような気がする。
下手に定期預金4億円計上したばっかりに、「本件4億円」も「りそな4億円」も区別できなくなっちまってる。
これを読んで、もう一度判決要旨見直してみろ。

担保の「本件定期預金」の名義についてはオマエの主張を取り下げたほうがいいぞ?
なんせ小沢も名義に関しては異議を唱えていない。
本当に小沢名義ならことはもっと単純で、弁護側も弁護しやすかっただろう。
もしも小沢が実は自分名義だったにもかかわらず、検察に騙されて陸山会名義だと思い込んでるとすれば、小沢自ら自分の浅はかさ、無能さを証明してるようなものだ。
とんだ大バカだw
それだけを見てもありえないね。
またオマエがそれほど鋭いとはどう考えても思えない。
どう考えても操作されてる記載金額を足したり引いたりしたところで、収支としては事実じゃない(仮に会計上登記日が取得日計上すべき日だとしても、16年には支払い済みなのに不記載、17年には支払ってないのに支払計上。それだけをもってしても実際の金額とはずれてくるのが当たり前だ。そんな数字をいくら引き合いに出しても無駄、ってかバカしかそんなことしねぇよw)。
なんせオマエは論理的思考能力ゼロだからな。
少し自覚しろ。


18. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月28日 18:26:08 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>17 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『判決要旨を読んでもそういうことは書いていないし、「りそな4億円」返済の原資は担保の定期預金を解約し一度4億円すべて返済した形にし、再度2億円融資という外形で2億円の定期を担保として組んだ、いわゆる半額「コロガシ融資」のようだ。』
⇒お前、ふざけているのか。これこそ、冤罪の証拠だよ。
私は、両裁判長を訴追請求しているんだぞ。
あからさまに、“冤罪”と解かる「判決要旨」を、お前は正しいことを前提に話をしている。なんなんだ。お前は?

手形貸し付けで、返済前に「担保の定期預金を解約し」なんて、出来ないこと位わかれよ。バカタレ。【第27回】を読んでみろよ。
平成17年と平成18年に、「(又貸し後に組んだ)定期預金 2億円×2本」を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込して、“小澤個人への返済”は完了しました。
(当座預金口座への振込により、りそなへの返済は自動的に完済しました。)
⇒解かったか。
先に「小澤個人の当座預金口座」に振込をしておかなければ、不渡り手形になるんだよ。

自動借り替えの場合は、融資枠が6億円あれば、返済前に2億円を手形貸付けで融資してもらい、その2億円と(又貸し後に組んだ)定期預金の内、2億円を「小澤個人の当座預金口座」に振込をしておけば、「判決要旨」も信憑性がでてくるが、融資枠は4億円なのだから、逆に、この「判決要旨」は冤罪のうごかぬ証拠だ。

以降の、「あーやれば、よかった。こーやれば、よかった。」のお前のつたない持論は、みっともないからヤ・メ・ロ。
それから、「16」をもう一度読め。


19. 2012年6月28日 19:33:44 : 0EopofEgjc
>>16

バカレスが間に挟まってるなw

>⇒書いたら、論理破綻するようなことを「書いてねーことが証拠になる」つーことぐらい解かれ。バカタレ。

「書いたら、論理破綻するようなこと」って馬鹿か?
そもそも「預り金」で記載逃れしようとしなければ「論理破綻(wものはいいようだな。辻褄が合わなくなるってだけだ。論理破綻はオマエのアホ主張だよ)」なんぞしない。

>パチ。パチ。パチ。お前、話のすり替えの名人。
「【小澤個人を所有権者とする】権利書がなければ譲渡できない」が正解。
【小澤個人を所有権者とする】権利書が作成される前に、売主に無断で、陸山会は善意の第三者に当該土地を譲渡できるか?

オマエが言う「権利証」ってオマエのアホブログにリンク貼ってる「売渡証書」のことか?
それなら文章読んでみろ。
「10月29日に売り渡しました」って書いてねえか?
それとも1月7日付の別の「権利証」をオマエは見たことがあるのか?
あるならその存在を示せ。
おそらく本登記の登記原因証明情報は、司法書士が作成し、登記原因を故意に1月7日売買と偽って作ったものだぞ?
しかし罪には問われない。
登記効力に訴求力が認めらていないから、
それに権利証がなくても売買・譲渡できるんだって何べん繰り返せば気が済むんだ?
オマエマジでセコイ。
陸山会が土地を取得できない理由なんぞない。
「特約6」になんて書いてるか見てみろ。

「売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。」

これは農転届受領書を取得できなかった場合の特約条項だ(これは地目が農地であれば当然)。
権利書なんてどこにも書いていないし、とっくに受領書は取得済みで売主は買主若しくは司法書士に登記。
この契約が仲介業者が介在する一般媒介契約であることを考えると、また代金支払いや、引き渡し日に関する特約がないことを考えると、原契約がごく一般的な不動産売買契約であったと思われる。
また引き渡し日等に特別な取り決めがあったのなら、買主はそれを理由に取得日が代金支払い日と食い違ってる旨主張できるはずだ。
一般的な不動産売買契約書の雛形を添付してやるからよく確認しろ。

http://www.smhome.co.jp/tishiki/kounu/keiyaku0510.pdf

不動産売買について何も知らないのはオマエの上記の発言から一目瞭然だ。
それと前に「中間省略登記」をググれって言わなかったか?
17年3月に法改正され(本件は16年売買、17年1月登記だからセーフだな。)一端できなくなったが、後に「新中間省略登記」として復活した(復活後は以前と違い、転売目的の中間所有者が登録免許税、不動産取得税支払を逃れる手段として利用することができづらくなった。A(⇒B)⇒Cと所有権移転する場合は飽くまでA・B間の売買がCの取得を前提とし、A・B間の売買の目的がCへの転売だと当事者全員が了承している場合に限る、つまり最初から3者がそれを承諾した上でしか行えないようになった。だがそれ以前は不動産ブローカーがよく使っていた方法だ。公然とした税金逃れの脱法行為だよ)。
権利証がなければ売買できないのなら、あんなものが存在する訳がない。
あれが言ってることは、未登記の実質的所有者が第三者に譲渡・転売した場合、権利関係に問題が生じない限り、間に挟まった未登記の所有者への登記を省略できる、というものだ。
でも実際トラブル発生を助長しかねないということで改正された。
この「中間省略登記」は悪戯に不動産価格の高騰を防げる反面、無権利者との売買による不動産詐欺、二重売買の危険性を増すという批判も根強い。
つまり、未登記のまま転売したら中間の未登記所有者は登記簿には全く記載されないわけだ。
この事は、取得計上並びに譲渡益計上が登記を基準としないことの証だ。

また本件の場合、「合意書」が登記時期延期についてしか取り決めていないようなので、それでは取得計上延期の理由にはならないな。

>『量刑がどうだとか誰がいつそんな話をしたんだ?』
⇒私は、最初から「そんな話」しかしていないよ。
「★私のブログ名:陸山会事件の真相布教」なんだよ。

なぜ今更そんな弁解がましいこと言う?
オマエは公然と「冤罪」主張していたはずだ。
それは「量刑不当」並びに「微罪による起訴」の問題提起とは明らかに違う。

最後に

>偉そうに。“会計知識がない”のは、お前だけだよ。

オマエにオレ以上の会計知識があるとはもはや思えないな。
会計監査なんて法人の財務諸表を基に財務状況チェックを目的とした会計監査を政治資金収支報告書と混同したり、会計検査院が収報をチェックするなどとアホなことを言ったりするヤツに、一体どれだけの会計知識があるのかねぇ。


20. 2012年6月28日 20:11:36 : 0EopofEgjc
>>18

またまたバカレス。

>⇒お前、ふざけているのか。これこそ、冤罪の証拠だよ。
私は、両裁判長を訴追請求しているんだぞ。
あからさまに、“冤罪”と解かる「判決要旨」を、お前は正しいことを前提に話をしている。なんなんだ。お前は?

オレが言ってるのは「りそな4億円」は陸山会他の団体の資金に混入しちまってるってことだ、アホウ。

>手形貸し付けで、返済前に「担保の定期預金を解約し」なんて、出来ないこと位わかれよ。バカタレ。【第27回】を読んでみろよ。

オマエのバカブログは出鱈目憶測しか書いてないから読んだところで時間の無駄。
くだらなくて読む気もしねぇwww
一体あそこにアクセスどんだけあるんだ?w
担保付手形貸し付けの返済は銀行ですら「しなくて大丈夫です」って言う。
担保と相殺しますからってな。
で、手形不渡りにもならない。
こんなの常識。
違うと思うなら銀行に確かめてみろ、ってかネットで調べても分かるかもなw
ほんとに経理やってたの、オマエ?

現金出納帳なんてちゃんとつけてりゃ池田が処理に迷ったり、小沢から預り金があるなんて一目瞭然。
当然検察はそれも押収するだろうから、銀行残高云々なんて話にはならないし、他団体からの架空寄付もすぐばれちまう。
まるで二重帳簿を事務所に備え付けてるようなもんだwww

オレはバカなオマエでも理解できるように丁寧に分かりやすく、くどくどとレスしてる。
本心はめんどくってやりきれないんだよ。
それに引き換えオマエのレスはいつもオレのレスの「ごく一部分」を都合よく抽出し、形だけイチャモン付けてるだけだ。
オマエがちゃんとした論理的思考を持っているならオレのレス全般に反論してみろ。


21. 2012年6月28日 20:17:56 : 0EopofEgjc
>>19で一部文章が中途半端だった。

>とっくに受領書は取得済みで売主は買主若しくは司法書士に登記。
         ↓
 とっくに受領書は取得済みで売主は買主若しくは司法書士に登記用書類とともに手渡してるだろうな。


22. 2012年6月28日 20:26:57 : 0EopofEgjc
>>19でまたまた訂正。

>登記効力に訴求力が認めらていないから、
         ↓

 登記効力に遡及力が認めらていないから、現状の権利関係と食い違っていなければ、公文書偽造にもならない。
その理由は現状の権利の実体が真実なら「登記原因」が権利関係に影響しないので、その行為自体は「無形偽造」で処罰の対象にはならないからだ。


23. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月28日 23:08:35 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>19 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

どんどん、違う方向に話を持って行くな。
全然、私の質問に答えて無いぞ。

『そもそも「預り金」で記載逃れしようとしなければ・・・』
「預り金」処理は、記載逃れのためにしているんじゃないよ。
「預り金」処理は、陸山会のお金じゃないことを明確にするために行う、重要な会計処理なのだよ。
具体的には、「運用簿」にて管理する。
普通預金残高は、普通預金出納帳(陸山会のお金)に、「運用簿」の小澤さんや政治団体等からの「預り金」の合計額を足した金額と一致する。

『おそらく本登記の登記原因証明情報は、司法書士が作成し、登記原因を故意に1月7日売買と偽って作ったものだぞ?』
⇒それに、登記官が登記済みの印版を押下したものが「権利書(証)」となるんだよな。
そうやって、話をそらすな。

もう一度質問。
『それに権利証がなくても売買・譲渡できるんだって何べん繰り返せば気が済むんだ?』
⇒【小澤個人を所有権者とする】権利書が作成される前に、売主に無断で、売主がもっている権利書も無しで、陸山会は善意の第三者に当該土地を譲渡できるか?
【小澤個人を所有権者とする】権利書を受け取った後の場合と、なんの変りも無く、なんの煩わしさも無く、まったく変わらぬ状況で、平成17年1月6日までの間、陸山会は善意の第三者に当該土地を好き勝手に譲渡できるか?って聞いてんだよ。
⇒できねーだろうが。バカタレ。へりくつこいてんじゃねぇッ。

『「特約6」になんて書いてるか見てみろ。』
⇒それみろ。平成16年10月29日が取得日だって、どーして確定できるんだ。
『買主はそれを理由に取得日が代金支払い日と食い違ってる旨主張できるはずだ』
⇒じゃあ、いったい、取得日はいつなんだよ。
どっちにしろ、平成16年10月29日なのか、いつなのか分からんのに所有権移転日(取得日)が確定しているとは、到底認められないよな。

『それと前に「中間省略登記」をググれって言わなかったか?』
⇒お前のうんちくをご披露したい気持ちは分からんでもないが、何の関係も無い話をするな。
本件では、売主は「法人税基本通達2−1−2」により、平成17年1月7日に土地譲渡益を計上しているハズだよ。
大学教授は、さすがに、平成17年1月7日を土地取得日とすることは虚偽記載ではないと死守してくれたがね。
公判では名古屋市長の地上権の例を見せて、大学教授をダマしてまで、主張を枉げさせようとした。
「法人税基本通達2−1−2」を公判で、検察がお前のように後段の例外規定だと主張して裁判をやっていたのなら納得もするのだが、まったくフェアじゃないよな。


『オレが言ってるのは「りそな4億円」は陸山会他の団体の資金に混入しちまってるってことだ、アホウ。』
⇒「りそな4億円」は、平成17年と平成18年に小澤個人の当座預金口座に振り込んでいるだけだ。
団体の資金に資金移動しているのは、担保提供の定期預金を解約した4億円だよ。

まいったね。こんなことも解からない奴に説明してもダメだね。

『担保付手形貸し付けの返済は銀行ですら「しなくて大丈夫です」って言う。』
⇒本件は、お前の言う「担保付手形貸し付け」ではないよ。
本件は、担保と紐づいた形式(返済が完了すると自動的に担保が解除されるもの)ではなく、担保により融資枠を設定してもらい、その融資枠の範囲で随時「手形貸し付け」による融資が受けられるものです。
従って、約束手形の支払期日までに4億円を小澤個人の当座預金口座に振り込んでおくと、自動的にりそなへの返済が完了することになりますが、担保に差入れした4億円の定期預金は、自動的には解除されません。

『現金出納帳なんてちゃんとつけてりゃ池田が処理に迷ったり、小沢から預り金があるなんて一目瞭然。
当然検察はそれも押収するだろうから、銀行残高云々なんて話にはならないし、他団体からの架空寄付もすぐばれちまう。
まるで二重帳簿を事務所に備え付けてるようなもんだwww』
⇒帳簿も付けたこと無い奴が、なにを偉そうに(怒)。

『それに引き換えオマエのレスはいつもオレのレスの「ごく一部分」を都合よく抽出し、形だけイチャモン付けてるだけだ。』
⇒そっくり、お前に返す。


24. 2012年6月29日 02:51:28 : 0EopofEgjc
>>23

>「預り金」処理は、記載逃れのためにしているんじゃないよ。
「預り金」処理は、陸山会のお金じゃないことを明確にするために行う、重要な会計処理なのだよ。

会計知識がないって自分で認めてる石川や池田が「重要な会計処理」ねぇw
しかも『「預り金」処理は、陸山会のお金じゃないことを明確にするために行う』?
分散して複数の団体の普通口座に混入することが「明確にするため」?
池田なんてどこにどれだけ混入してるかわからなくって通帳とにらめっこして金の増減見ながら推測したって言ってたよな。
運用簿なんかつけてたらそれ見りゃ一発でわかるだろうがwww

>それに、登記官が登記済みの印版を押下したものが「権利書(証)」となるんだよな。

10月29日引き渡しなんて書いてる売渡証書持って登記所いけねえだろ?
きっとA4ペラの登記原因証明情報作って申請書と一緒に出したんだろうよ。
じゃなけりゃ原因欄に1月7日売買なんて記載されねえからw
だったら申請書のコピー添付してそれに登記済み印押してもらったんだろうな。
でもそれが何だってんだ?

>⇒【小澤個人を所有権者とする】権利書が作成される前に、売主に無断で、売主がもっている権利書も無しで、陸山会は善意の第三者に当該土地を譲渡できるか?
【小澤個人を所有権者とする】権利書を受け取った後の場合と、なんの変りも無く、なんの煩わしさも無く、まったく変わらぬ状況で、平成17年1月6日までの間、陸山会は善意の第三者に当該土地を好き勝手に譲渡できるか?って聞いてんだよ。
⇒できねーだろうが。バカタレ。へりくつこいてんじゃねぇッ。

バーカw
んなの簡単だ。
原所有者は所有権移転すればその土地に関して何の権利もないし、陸山会の登記申請に協力する義務がある。
で、陸山会は登記前に売買契約結んでも、売買実行日に原所有者と陸山会、新買主の3人で登記所へ行って、まず一度陸山会へ移転登記し、今度は新所有者に移転登記すりゃいいだけ。
それは売買(所有権移転)とは関係がない、単なる登記手続き上の問題だ。
要はアホのオマエは何度言っても所有権移転と登記の違いを理解できないノータリンだってこと。
それにな、陸山会が権利書を受け取りたくなかったんだろ?
それなのに「受け取りたくても受け取れない」みたいな言い方をするのがセコイって言ってんだよ。
しっかし人のせいにすんのがお好きな野郎だな。
クズ野郎が。

>⇒じゃあ、いったい、取得日はいつなんだよ。
どっちにしろ、平成16年10月29日なのか、いつなのか分からんのに所有権移転日(取得日)が確定しているとは、到底認められないよな。

もうオレは一切オマエには協力しない。
だからはっきり言う。
登記の延期しか合意できていないなら、代金支払い日=引き渡し完了日(確かその日に仲介業者が持参した引き渡し完了伝票に石川が署名してるよな)に所有権移転が発生し、登記して29日にすべて完了していたのに、陸山会が駄々をこね、登記日だけ翌年に延期された。
売主・仲介業者ともにその後の手続きに関与していないようなので、もう既に登記手続き用書類は陸山会か司法書士の手に渡っていたはずだな。
判決要旨にも書かれているが、合意書が所有権移転時期延期にはとても不十分だったから、もう言い逃れはできない。

>⇒お前のうんちくをご披露したい気持ちは分からんでもないが、何の関係も無い話をするな。

うんちくとはまたずいぶん失礼な言いぐさじゃねえか。
オレは移転登記してなくても売買できる極端な例を示してやったんだぞ?
オマエがしつこく権利証がないと売買譲渡できないって言い張ってるからな。

>本件では、売主は「法人税基本通達2−1−2」により、平成17年1月7日に土地譲渡益を計上しているハズだよ。

売主が善意でしてくれたことをもっともらしく根拠にするな(ってか根拠にならん)。
オマエは売主が二重売買するかもしれないって言ってるくせに都合よすぎだ。

>大学教授は、さすがに、平成17年1月7日を土地取得日とすることは虚偽記載ではないと死守してくれたがね。
公判では名古屋市長の地上権の例を見せて、大学教授をダマしてまで、主張を枉げさせようとした。
「法人税基本通達2−1−2」を公判で、検察がお前のように後段の例外規定だと主張して裁判をやっていたのなら納得もするのだが、まったくフェアじゃないよな。

「法人税法」を人格なき社団に適用しようとするオマエが狂ってるんだ、このアホ。
それに会計の先生は一般論を述べただけで、登記の委任状に日付が明記されていてその日を売主が確認していたなら所有権移転の延期の合意だと取れなくもないって言ってるだけだろ?
でも委任状の日付は手書き、合意書では登記の延期だけが合意されてるだけだし、しかもその日付も「10月29日から1月7日の間」なんて意味不明な書き方しかされてないから、一般論では判断できないって結論に達したんだろうがw

>⇒「りそな4億円」は、平成17年と平成18年に小澤個人の当座預金口座に振り込んでいるだけだ。
団体の資金に資金移動しているのは、担保提供の定期預金を解約した4億円だよ。

バカ杉w
オレは「りそな4億円」を転貸した後その金はどうなったんだって言ってるんだよ。
複数の政治団体の口座にまたぞろ分散入金したんだろ?
そうじゃなく4億円の定期を組んだもんかと思ってたんだが、違ったようだな。

>⇒本件は、お前の言う「担保付手形貸し付け」ではないよ。
本件は、担保と紐づいた形式(返済が完了すると自動的に担保が解除されるもの)ではなく、担保により融資枠を設定してもらい、その融資枠の範囲で随時「手形貸し付け」による融資が受けられるものです。
従って、約束手形の支払期日までに4億円を小澤個人の当座預金口座に振り込んでおくと、自動的にりそなへの返済が完了することになりますが、担保に差入れした4億円の定期預金は、自動的には解除されません。

あー始まった、オマエの妄想癖w
お得意の会計分野なんだからその根拠くらい提示できるだろ?
無理か・・・w

>⇒帳簿も付けたこと無い奴が、なにを偉そうに(怒)。

オマエよりはまともな帳簿付けれると思うぞw
オレは帳簿操作と資金繰りを区別できるからなwww
少しはまともな反論できねえの?
もっと怒れ怒れwww


25. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月29日 13:22:17 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>24 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『運用簿なんかつけてたらそれ見りゃ一発でわかるだろうがwww』
⇒会計帳簿は、収入簿、支出簿、運用簿の3つからなる(政治資金規正法施行規則6条)。
運用簿をつけてないなら、それだけで、政治資金規正法違反だ。よかったな。
そっちの方が、よっぽど、私も“突っ込め”なかったのにねぇ。残念ッ(笑)。
だいたい、4億円ものお金を管理できないと思っているのは、検察とお前ぐらいだよ。

もう一度、実務を説明する。
前提として、「陸山会のお金」は、現金預金出納帳に記帳します。
「本件4億円は不記載だった」ということは、「預り金(小澤個人のお金)」と認識して、「運用簿」につけていたことになります。
ですから、“陸山会名義”では、次の通り、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」は組めませんでした。

『でもそれが何だってんだ?』
⇒お前は、「売主を所有権者とする権利書」と「小澤個人を所有権者とする権利書」とを混同して話をすり替えていることに気付け。

『で、陸山会は登記前に売買契約結んでも、売買実行日に原所有者と陸山会、新買主の3人で登記所へ行って、まず一度陸山会へ移転登記し、今度は新所有者に移転登記すりゃいいだけ。』
⇒何が「いいだけ」だ。『まず一度陸山会へ移転登記し』って、平成17年1月4日に移転登記したら、平成17年分の収支報告書に記載するのか、それとも譲渡しているから記載しないのか、それとも買い戻して、やっぱり、記載するのか?
そーゆーことがある可能性がある以上、会計上は土地計上できません。
なー。お前の話は、全部こんなもんだ。

『判決要旨にも書かれているが、合意書が所有権移転時期延期にはとても不十分だったから、もう言い逃れはできない。』
⇒遊びじゃないんだぞ。平成16年10月29日を取得日として記載しなかったから、禁固2年なんだよ。
上記の話で、平成16年10月29日を取得日って、何処行った?
「特約6」だって、「受領通知書」の受領日が29日じゃなかったら、お前のへりくつ上の取得日だって変わっちまうだろうが。

私が、聞いているのは、「小澤個人を所有権者とする権利書」の作成日である平成17年1月7日を土地の取得日と記載したことが、なんで、虚偽記載なんだ?
お前、日本中の土地の取得日が、例えば、監査法人の監査の時に、なんで、権利書でもって確認していると思う?
私は実務で何十年も経験しているんだよ。
お前のへりくつは、権利書が作成される前、或いは、権利書の無い場合の方法論にすぎない。
本件は、「小澤個人を所有権者とする権利書」が作成されている以上、当該権利書を受領した日が陸山会の当該土地の取得日だ。
権利書が作成される前に、お前の言う事例の発生する可能性がある以上、会計上は、お前の言う事例の発生があった時に、当該土地の取得日は判断される。

『オマエは売主が二重売買するかもしれないって言ってるくせに都合よすぎだ。』
⇒上記の通り。しかし、反論が感情的だなー。

『「法人税法」を人格なき社団に適用しようとするオマエが狂ってるんだ、このアホ。』
⇒「適用」ではなく、「寸借」という。
土地の売買では、当然「寸借」されるべき、ものなのに、誰の口からも「法人税基本通達2−1−2」が出なかったことこそ、魔女裁判の証拠じゃないか。

『オレは「りそな4億円」を転貸した後その金はどうなったんだって言ってるんだよ。
複数の政治団体の口座にまたぞろ分散入金したんだろ?
そうじゃなく4億円の定期を組んだもんかと思ってたんだが、違ったようだな。』
⇒ふざけるな!それは、私が聞いていることだ。
検察ストーリーでは、顛末が無いから“デッチアゲ”の証拠だろうが。
何回も何回も何回も、何回も何回も何回も、何回も何回も何回も、頭にきたッ。
既に説明済み。バカか?本文にも書いてあるから、読め!

『お得意の会計分野なんだからその根拠くらい提示できるだろ?』
⇒これも、前に説明済み。
手形の支払いは、支払期日までに当座預金口座に入金しておかないと、不渡り手形と成ります。
「担保と紐づきの手形貸付け」の場合には、銀行に頼めば、「つなぎ融資」してくれて、それを当座預金口座に入金してくれます。
3日後、手形が決済され、担保が解除され、定期預金を解約して、「つなぎ融資」を返済してくれます。
もちろん、後で「つなぎ融資」の書類の作成や3日分の金利の支払を要求されます。
だから、銀行は「担保で支払できますよ〜〜」と、大喜びです。

あのね。本件は、「担保と紐づきの手形貸付け」ではありません。
その融資は証書貸付のように、手続きに数日間かかりますから、本件は、担保を差し入れして、融資枠を設定してもらい、その融資枠の範囲で随時手形貸付けができる方式です。


26. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月29日 13:32:39 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>25

ですから、“陸山会名義”では、次の通り、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」は組めませんでした。

★下記を貼り付け忘れしていました。
担保差入れ用の「定期預金 2億円×2本」を、“陸山会名義”で組むために、普通預金出納帳から出金記帳しようとしても、残高が不足しているので記帳できません。


27. 2012年6月29日 15:34:48 : 0EopofEgjc
>>25、26

表現の仕方が悪かったかな?
正しくは「預り金を『運用簿なんかつけてたらそれ見りゃ一発でわかるだろうがwww』」だなw
オマエが言う「運用簿」は陸山会の資金運用の帳簿だよ。
分かる?
簿内の金の「運用」の帳簿。
もしも「本件4億円」をその「運用簿」とやらに記載していたとしたら、それは即「本件4億円」が陸山会の資金であるということになっちまう。
記載なんかできるはずがない。
ほんとに経理やったことあんの?
簿外の金を「運用」?
非常識極まりないなwww

時間がないのでとりあえずここまで。
後でもっと虐めてやる。
ボケ。



28. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月29日 17:44:10 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>27 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『もしも「本件4億円」をその「運用簿」とやらに記載していたとしたら、それは即「本件4億円」が陸山会の資金であるということになっちまう。』
⇒もう、やめてくれ〜〜。素人さんは、すっこんでいて、ちょ〜〜だい。
「本件4億円」は、「収入簿」に記載するのッてば。
同じ説明を何度も何度もさせるなよ。頭にくる。
---------------------------------
もう一度、実務を説明する。
前提として、「陸山会のお金」は、現金預金出納帳に記帳します。
「本件4億円は不記載だった」ということは、「預り金(小澤個人のお金)」と認識して、「運用簿」につけていたことになります。
ですから、“陸山会名義”では、次の通り、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」は組めませんでした。
---------------------------------
これで、解からないんだ。ふ〜〜む。
「運用簿」は、企業で言う総勘定元帳というイメージです。
だから、この中には、現金預金出納帳の他に、「預り金元帳」、「立替金元帳」等の収支報告書に記載しない帳簿も含まれます。
帳簿といっても、正式なものである必要は無く、例えば、通帳だけでも100通を超えると石川さんが言っていましたから、エクセル等の一覧表などで管理できていれば良いのです。
【「本件4億円」と認識していた場合の事務手続き】
さて、小澤個人から4億円の入金がありました。
まず、普通預金出納帳に4億円の入金を記載します。
次に、「収入簿」に4億円を記載します。⇒「収入_借入金(小澤一郎)  4億円」
担保差入れの為の定期預金を組む為に、出金しましたから、普通預金出納帳に4億円の出金を記載します。
定期預金出納帳に、「(担保差入れ)定期預金(陸山会名義) 2億円×2本」を記載します。

つまり、10月12日に入金時、石川さんは、担保に差し入れる定期預金の名義は、“陸山会名義”とするつもりだったのなら、普通預金出納帳に記載すると同時に「収入簿」に「本件4億円」を記載していたハズだということです。


29. 2012年6月29日 18:27:34 : 0EopofEgjc
>>25

>もう一度、実務を説明する。
前提として、「陸山会のお金」は、現金預金出納帳に記帳します。
「本件4億円は不記載だった」ということは、「預り金(小澤個人のお金)」と認識して、「運用簿」につけていたことになります。
ですから、“陸山会名義”では、次の通り、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」は組めませんでした。

政治団体にそんな「運用簿」はありません。

>私が、聞いているのは、「小澤個人を所有権者とする権利書」の作成日である平成17年1月7日を土地の取得日と記載したことが、なんで、虚偽記載なんだ?

しつこいな。
実際の取得日は前年度だったからだ。

>お前、日本中の土地の取得日が、例えば、監査法人の監査の時に、なんで、権利書でもって確認していると思う?

昔ならそういう事もあっただろうな。
でも権利証だけじゃないと思うぞ。
大体な、売主が買主に対して交付した「権利証」という名前の書類が2通もあったとは思えない。
なぜかというと、内容が違うから(権利移動の日付がな)1通は嘘ってか真実と異なるもののはずだ。
そういう場合、後から作成したほうが正しいものなら当然古いほうは破棄する。
で、公表されている「権利証」は16年10月29日に売り渡したってはっきり書いてるから、それをもって判断すると売買日、取得日は10月29日って事になる。
なぜ陸山会側の言い分がすんなり通らないのか、その理由はそこにある。
また合意書も含め所有権移転日(買主から見た取得日)に関して触れられている契約内容にかかわる文書が、売買契約書しかなかったからだろう。
本来ならちゃんとした所有権移転日に関する合意があれば、代金支払いや仲介業者の事務手続き上の書面での引渡日が10月29日であったとしても、契約者双方の合意が優先されるはずだ。
だからあの権利証に本当に登記済み印が押されているかどうか甚だ疑問だな。
それにあれを公開したのは陸山会なんだろ?
つまり小沢は最初に言われていた「政治資金で個人名義の不動産を買っている」という批判を否定すべく、契約書や権利証を公開し「買主の名義を確認しろ。陸山会代表として購入した陸山会所有の土地だ」って言いたかったんだよ。
だから最初は「期ズレ」を認めてたんだ。
そんな問題より、政治資金の私的流用疑惑のほうが重大だからな。
まぁ、バカにそこまで状況を読み取れって言うのは酷だから許してやるよwww

>私は実務で何十年も経験しているんだよ。
お前のへりくつは、権利書が作成される前、或いは、権利書の無い場合の方法論にすぎない。

この時点でオマエの主張は崩れている。
>>16でオマエは

>⇒パチ。パチ。パチ。お前、話のすり替えの名人。
「【小澤個人を所有権者とする】権利書がなければ譲渡できない」が正解。
【小澤個人を所有権者とする】権利書が作成される前に、売主に無断で、陸山会は善意の第三者に当該土地を譲渡できるか?

と言ってるな?
で、>>25では

>お前のへりくつは、権利書が作成される前、或いは、権利書の無い場合の方法論にすぎない。

どういう事?
「できるか?」って言うから「できるやり方」を示したら、「方法論にすぎない」?
見苦しいんだよ。
現金出納帳と運用簿を混同するようなことを言ったり、やり方が姑息。

>⇒「適用」ではなく、「寸借」という。
土地の売買では、当然「寸借」されるべき、ものなのに、誰の口からも「法人税基本通達2−1−2」が出なかったことこそ、魔女裁判の証拠じゃないか。

他の分野の法律を当てはめることを言ってるんだろ?
法律用語としては「寸借」なんて言わねーんじゃね?
たまに「気持ちを寸借する」とか「寸借詐欺」とか言うけどなw
「ちょっと借りる」っていう意味だから「参考にする」程度の意味ならいいけどwww
大体な、法人の益金や損金の計上に関する法律を当てはめようとすることが少し異常。

>⇒ふざけるな!それは、私が聞いていることだ。
検察ストーリーでは、顛末が無いから“デッチアゲ”の証拠だろうが。
何回も何回も何回も、何回も何回も何回も、何回も何回も何回も、頭にきたッ。
既に説明済み。バカか?本文にも書いてあるから、読め!

ちょっとマジで聞きたいんだけど、「(又貸し後に組んだ)定期預金 2億円×2本」って言う報道かなんかの情報ってある?
オレもそう思ってたんだが、なんせもう大分前から続いてる議論なんでなんでオレがそう思い込んでるのか忘れちまったw
どっかでそういう話がでてきた?
マジ教えてくれ。

>『お得意の会計分野なんだからその根拠くらい提示できるだろ?』
⇒これも、前に説明済み。

オマエの説明はいらないんだよw
なんか根拠があるのか?って聞いてるの。


30. 2012年6月29日 19:40:55 : 0EopofEgjc
>>28

運用簿について。

「(3) 運用簿
“政治団体の有する金銭等の運用に関する事項について”、法で認められた運用
方法ごとに区分して、それぞれ一定の事項を記載することとされています。
「運用」とは金銭等を利殖その他の目的のために将来資金として回収するこ
とを前提に他の財産の形態に変えることをいい、政治資金規正法令では次の方
法に限定されています。
@ 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
A 国債証券、地方債証券、政府保証債権等の取得
B 金銭信託で元本補てん契約のあるもの   」

二重引用符の部分を見よ。
つまりここで言ってるのは「政治団体に所属する金が運用目的でほかの形(預貯金、証券・債権等金融商品、元本保証の信託)の形に変わったとき(またはその逆に払い戻し等で現金化されたとき)はその旨運用簿に記入すべし」って事。
飽くまで政治団体の簿内の話。
大体主旨からいって政治団体に簿外の金が存在することがおかしいの。
簿外って言うのは利益法人に関する含み資産とか、ワンイヤールールに基づく流動資産、仮受金や仮払金・預り金などの貸借対照表上の勘定科目。

ここでオマエの天敵「細野」会計士の主張を検討してみようw
彼はこう言っている。
「会計上、土地取得の計上について代金支払時点か登記完了時点かのどちらでもよい。」
一般的にはまことに正論。
オマエのように「登記完了時が正しい」と主張しているわけではなく「どちらでもいい」というのが正しい。
だが前提がある。
つまり通常の不動産取引を念頭に置けば、所有権移転とともに遅滞なく移転登記される。
そういう意味で「代金支払い日」と「登記完了日」が大きく食い違うということはまず考えられない。
だが今回の場合何が問題かというと、2か月記載を引き延ばせば実質取得の公表が1年以上延期される。
また石川はそれを見越して登記を延期した。
この時点で通常の売買の計上とは全く異なる。
ただ方法はあった。
つまりもっとちゃんとした合意書(所有権移転時期の延期の合意)を売主と締結していればよかった。
そうなれば方法論としては適法なので、目的の如何にかかわらず(目的自体が違法の場合を除く。本件の場合は所有権移転時期を合意によって特定の日と定めるだけなので全く違法性はない)適法な措置といえただろう。
では所有権移転時期を偽ることがそれほど重大な問題なのか?
ある意味これは陸山会の開き直り的弁明で、偽る目的でいろいろ画策し、適法な処置手段があったにも拘らず、そうした手段を講じていない(あるいはそれに失敗した)。
もうそうなると適法な処置手段ではないので、故意の虚偽記載という指摘を免れることは難しい。
だがオレの本音を言うと、それがそんなに大事か?
確かに処置自体は不完全で問題を指摘されても致し方あるまい。
だが刑事事件としてここまで長期間と費用をかけて調べ、裁判で審理すべきことか?
そうした疑問の発端原因となっているのが「検察の悪意」だ。
つまり小沢側を何らかの罪状で処罰することが当初からの目的なのなら、検察の行為は間違いなく誤りだし厳しく批判されるべきで、二度とこういう事例が生きないような然るべき措置が必要だ。
だから本件の違法性を争う事はとてもじゃないが賢いやり方じゃないし、ピントがずれている。
この事件(取り調べ〜裁判全般)の本質的問題はそこじゃない。

オマエがこのことを理解できるとは端から思っちゃいない。
オマエが無駄な足掻きをし、自分の無知を世間に知らしたいのなら、それはオマエの自由だ。


31. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月29日 21:54:50 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>29 30 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『ここでオマエの天敵「細野」会計士の主張を検討してみようw』
⇒お前らの正体は、よく分かった。
私は、こいつのおかげで今迄投稿しなくちゃならないハメになったんだよ。
公認会計士様の話が全部正しいとする、お前らに何を説明してもムダなようだ。

でも、本当に解かって無いと思われるところを、いくつか説明しよう。

『政治団体にそんな「運用簿」はありません。』
⇒「30」の「@ 銀行その他の金融機関への預金又は貯金」を管理するには、当然定期預金出納帳を「運用簿」として必要とする。
で、現金・普通預金出納帳は政治資金規正法上規定されていないから作成は義務づけられていません。義務づけられていないから作成しなくても違反とはなりませんが、正式な形式のものでなくとも、作成します。
理由は、実務上、「翌年への繰越額=現金+普通預金+定期預金」が正しいのか分からなくなるからです。
同様に、「預り金元帳」、「立替金元帳」等の収支報告書に記載しない帳簿も管理用に作成します。
私は、説明の為もありますが、広義の意味で、実務者の立場から、管理用の帳簿も「運用簿」と思っています。
でも、政治資金規正法でいう「運用簿」ではありませんので、お子茶魔様の言う通りです。

『実際の取得日は前年度だったからだ。』
⇒何月何日だ?
二重売買が平成17年1月4日とかにあった時も、「実際の取得日は前年度」なのか?
小沢さんが平成17年1月4日とかに『陸山会に貸すことにした』とかになった場合は、陸山会が取得出来ないハメになるよな。そーゆー時は、平成16年分の収支報告書に記載するワケないよな。
とどのつまり、権利書を受け取るまでは、何がどうなるか分からん状況で、年末の状況で知り得た情報を収支報告書に記載しなければならないのだから、「土地の取得日は前年度」に出来るワケがないのですよ。

『公表されている「権利証」は16年10月29日に売り渡したってはっきり書いてるから・・・』
⇒会計上は、その売渡し証書なり、司法書士の作成した文書なりに、所有権移転登記済みの印版を押されたものが「権利証」となるのであるが、その印版の平成17年1月7日の日付けが効力発生日となるので、その日をもって取得日とします。
つまり、登記簿に記載されている所有権移転登記日をもって取得日とします。
どんな、ややこしい事情があろうともだ。

『ちょっとマジで聞きたいんだけど、「(又貸し後に組んだ)定期預金 2億円×2本」って言う報道かなんかの情報ってある?』
⇒報道であるワケないだろ。
私しか主張して無いんだから。
収支報告書に4億円の定期預金の記載があるから、担保提供の定期預金の名義が“小澤個人”だったら、「(又貸し後に組んだ)定期預金 2億円×2本」ってことさ。

『「会計上、土地取得の計上について代金支払時点か登記完了時点かのどちらでもよい。」』
⇒「法人税基本通達2−1−2」の後段の例外規定だよな。
仲良く、やってろよ。

私は、実務で監査法人とも、国税局とも、土地の取得日は、権利書のあるものは、登記簿とか権利書とかで確認して頂いていたけどね。
土地ごとに取得日について、取得の経緯等詳しく聞かれた覚えは一度もないぞ。
なにせ、こっちは、「法人税基本通達2−1−2」の前段の原則規定で仕事をしていたものですから。
細野先生によろしく。


32. 2012年6月30日 00:10:38 : 0EopofEgjc
>>31

オマエが哀れになってきたよ・・・

◆「運用簿」について
総務省が収報の記載の手引きを出している。
それによると・・・

「(3) 運用簿
政治団体の有する金銭等の運用に関する事項について、法で認められた運用
方法ごとに区分して、それぞれ一定の事項を記載することとされています。
「運用」とは金銭等を利殖その他の目的のために将来資金として回収するこ
とを前提に他の財産の形態に変えることをいい、政治資金規正法令では次の方
法に限定されています。
@ 銀行その他の金融機関への預金又は貯金
A 国債証券、地方債証券、政府保証債権等の取得
B 金銭信託で元本補てん契約のあるもの
運用簿には、32ページの表にある一定の事項を33ページの様式の区分に
従って、記載して下さい。

―P32−
運 用 簿 の 記 載 事 項
項 目 記 載 事 項
預金又は貯金
(※ 次のものを除く。・ 普通預金・ 当座預金・ 普通貯金)
○ 預け入れたとき
・ 預金又は貯金の種類
・ 金融機関の名称、所在地
・ 金額、年月日
○ 払戻しを受けたとき
・ 預金又は貯金の種類
・ 金融機関の名称、所在地
・ 金額、年月日
国債証券等
○ 取得したとき
・ 国債証券等の種類及び銘柄
・ 取得先の名称、所在地(又は氏名、住所)
・ 取得の価額、年月日
○ 譲渡し、又は償還を受けたとき
・ 国債証券等の種類及び銘柄
・ 譲渡先の名称、所在地(又は氏名、住所)
・ 譲渡又は償還の価額、年月日
金銭信託
○ 信託したとき
・ 受託者の名称、所在地
・ 信託した金銭の額
・ 信託の設定年月日、期間
○ 金銭信託が終了したとき
・ 受託者の名称、所在地
・ 委託者(国会議員関係政治団体)に帰属した金銭の額
・ 信託の終了年月日                  」

分かるか?
オマエが言ってるものとは全く別物だ。
収報記載科目の明細の明細のようなものなんだよ。

本来ならば法人税法上は土地の売却も「基本通達2-1-14」の通称「引渡基準」を適用するはずなんだよな。
だが「引き渡し日が不明確な時」の為に「基本通達2-1-2」後段が存在する。


◆「基本通達2-1-14」
固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

◆「基本通達2-1-2」(後段)
棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

オマエが致命的な間違いをしている理由は、「契約の効力」と「登記の効力」を混同しているからだ。
オレも含め、いろんな人がいろんなスレで何度も指摘しているが、登記は所有権に関する係争が起きた場合の対抗要件にすぎない。
登記が未完了だからと言って契約の効力が発生しない訳じゃない。
オマエの主張を見ていると、常に係争が起きた場合を引き合いに出す(例えば2重売買)。
2重売買の可能性を未然に防げたにもかかわらず陸山会が自分から放棄しているにもかかわらず、まるで売主が悪どい犯罪者であるかのように扱う。
「悪どい」というのならそれはオマエだ。
銀行や売主が潜在的犯罪者であるかのように扱い、偽装工作をした張本人を庇い立てする(いや、してるつもりになっているだけだがw)。
そんな主張を裁判でしてみろ、関係者全員を敵に回すことになるぞ?
銀行だってもう陸山会に融資するのを躊躇うだろうな。
それにただでさえ被告に批判的な態度をとっている裁判官の心証もさらに悪くなり、無罪になる可能性を悪戯に低下させるだけだ。
オマエの主張を少しでも受け入れる識者なんていないだろうから、実際のところそんな心配はいらないがw


33. 2012年6月30日 00:59:04 : 0EopofEgjc
「運用簿」については間違いを認めてるようだな。
余計な追い打ちをしてしまった。
そこは無視してくれ。

しかし「現金出納帳」、これについては大いに疑問だ。
なぜならそんなものがあれば、池田は苦労せずどこに「本件4億円」が混入しているのか突き止めるのは簡単だったはずだから。
また実際日々の経理は女性事務員が担当していたと言ってたはずだ。
もしかしたらそいつらは出納帳らしきものを作成していたかもな。
だが石川が「本件4億円」等をそこに記載していたとは思えない。
だって表に出したくなかったんだろ?
女性事務員なんていつ辞めちまうか分からんし、誰かにぽろっと話しちゃうかもしれないからな。

>⇒報道であるワケないだろ。
私しか主張して無いんだから。

がっかりw
ってかそうするとオレはオマエの根拠のない憶測を信じてたことになるのか・・・
自分が恥ずかしい・・・

>私は、実務で監査法人とも、国税局とも、土地の取得日は、権利書のあるものは、登記簿とか権利書とかで確認して頂いていたけどね。

それは否定しない。
普通売買日を偽ったところで大して意味ないだろ?
売主が売り上げを隠したり経費を水増ししたりって問題じゃないし。
前にも言ったが登記には「遡及力」がないから売買日いじったところで登記の効力には一切反映しないしな。
それに今は一応監査が義務付けられたが、それまで収報は体裁と数字上の食い違いがなければ後は添付書類に漏れがなければノーチェックに等しかった。
それゆえ「ザル法」って呼ばれてたんだ。

ちなみにオレは細野とは何の関係もないぞw
ただオマエの主張よりはあいつの主張のほうがまだましってだけだ。
どっちにしろ虚偽記載自体の有無を議論すると小沢は別にして石川と池田は微罪になる可能性はあっても有罪は免れないだろうな。
石川はともかく池田はちょっと気の毒だ。
だって中身をよく知らないまま石川の尻拭いしてただけだからさ。
で、みんな無罪にしちゃう唯一の方法が「検察の悪意」の主張なんだけどなぁ・・・
ただそれを主張するには虚偽記載の中身は無視することだ。
その論争に引きずり込まれると勝ち目はない。
もう有罪無罪の議論に持ち込まず、デュー・プロセス上重大な違法行為があったって主張して訴訟打ち切り(まさに公訴権乱用に関する刑事法最新のトレンドだw)に持ち込んじゃえばいいのになぁ・・・
話題性としては「日本刑法学会」が取り上げてワークショップでも開きそうな格好のネタなのに。
前にも言ったっけ?
日本の刑訴手続きの大きな欠陥である「不当な起訴」の抑止の問題提起をする訳だからさ。
検察が嫌がるのは目に見えてるが、法学者は味方に付く人も少なくないと思うぞ?


34. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月30日 23:46:34 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>32 33 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『収報記載科目の明細の明細のようなものなんだよ。』
『しかし「現金出納帳」、これについては大いに疑問だ。』
⇒たわけもの。
「運用簿の記載事項」となっているだろうが。
定期預金を「預け入れたとき」と「払戻しを受けたとき」の記載項目を定めているだけなんだよ。
実務では、それ以外の項目(摘要欄等)も当然記載するんだよ。
その定期預金出納帳から収支報告書に記載する時に、「運用簿の記載事項」だけを記載すればいいよ、ッて定めているだけなの。
「摘要欄等」には、満期日、利率、摘要(担保差入れ、融資枠設定用)などの項目も当然あるの。
収支報告書は、「翌年への繰越額=現金+普通預金+定期預金」なので、定期預金を「預け入れたとき」は、現金で預け入れれば、「現金出納帳」に出金記録し、普通預金で預け入れれば、普通預金出納帳から出金記帳しなければならない。

『本来ならば法人税法上は土地の売却も「基本通達2-1-14」の通称「引渡基準」を適用するはずなんだよな。
だが「引き渡し日が不明確な時」の為に「基本通達2-1-2」後段が存在する。』
⇒売主は不動産業者なので、当該土地は固定資産ではなく、棚卸資産に属するので、同通達「2−1−1」が適用される。
ちゃんと、「2−1−1」 と「2−1−2」を続けて読め。
---------------------------------------------
「2−1−1」 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
「2−1−2」 2−1−1の場合において、棚卸資産の【【【引渡しの日がいつであるかについては、】】】・・・『相手方において使用収益ができることとなった日、』・・・によるものとする。(前段原則規定)
---------------------------------------------
⇒素人以下じゃないか。条文ぐらい、ちゃんと、読めるようになれよ。
この条文の意味は、登記官が「小澤一郎を所有権者とする所有権移転登記済み(平成17年1月7日)の印版が押された権利書」を買主小澤一郎に返還された日が『買主小澤一郎において使用収益ができることとなった日』として、売主が収益計上しなければならない。と理解しましょう。

何度も言っているが、後段の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは」の意味は、『相手方において使用収益ができることとなった日が明らかでない場合』に適用される例外規定だよ。
おまけに、「・・・することができる。」規定じゃないか。
ぶっちゃけていえば、税金を一刻でも早く納めたくてしょうがない人は、受け取ってやってもいいよ規定なんだな。これが。
それに、これは売主の規定であって、買主とはまったく関係ない話だ。

何度も何度も、これ以上の説明を求める、お前が、情けなく思う。
『相手方において使用収益ができることとなった日、』は、権利書が買主に渡れば無条件でその日が取得日となり、「相手方において使用収益ができることとなった日」となる。
『相手方において使用収益ができることとなった日が明らかでない場合』とは、登記しないで売買が行なわれた場合、相続等でモメちゃった場合、売主が二重売買をやっていた場合等々のことを指すのだよ。
つまり、相手方である小澤一郎ちゃんやお子茶魔ちゃんが、『僕ちゃん、引き渡しの日がいつだったかなんてわかんな〜〜い。』と、いくら叫んでもダメなのッてば。

『登記が未完了だからと言って契約の効力が発生しない訳じゃない。』
⇒後段の規定でも抱いて寝ろ。
「契約の効力が発生」する間は、契約破棄が行なわれる余地があるということだ。
「契約の効力が消滅」したときが、契約完了(履行)日だ。
本件の場合、契約完了(履行)日は、本登記日じゃないのか?

『2重売買の可能性を未然に防げたにもかかわらず陸山会が自分から放棄しているにもかかわらず、まるで売主が悪どい犯罪者であるかのように扱う。』
⇒「未然に防げたにもかかわらず」って、おいおい、本件では二重売買があったとは知らなかったな〜〜?
「陸山会が自分から放棄している」って、い〜〜じゃん、売主は“超いい人だった”ので、無事本登記してくれたんだから。終わり良ければ、全て良し。

『ただそれを主張するには虚偽記載の中身は無視することだ。』
⇒私は、「虚偽記載は、全て、検察のデッチアゲ」であることを証明し続けるよ。
どうやら、私しかやる気のある奴がいそうもないからね。
「検察の悪意」の主張は、お前がやれ。ってか?お前今迄何した?
これ以上、私の足を引っ張るなよ。


35. 2012年7月01日 03:33:45 : 0EopofEgjc
>>34

ふぅ・・・

>⇒たわけもの。
「運用簿の記載事項」となっているだろうが。

運用簿の記載事項は陸山会が有する金銭等の運用について。
オマエの言う「預り金」は陸山会が有する金銭だと解釈していいのかな?
後はお得意のオマエの勝手な推測だから、もう付き合わん。

>売主は不動産業者なので、当該土地は固定資産ではなく、棚卸資産に属するので、同通達「2−1−1」が適用される。

あーそうだったw
不動産屋だったな。
でも同じだ。
結局「引渡基準」だから。
契約の効力発生ってのは債務の発生だ。
本契約では土地の権利移動(引き渡し)と代金支払い。
お互いその債務が終われば「登記」は関係ない(売主が登記に必要な書類を手渡せば)。

>この条文の意味は、登記官が「小澤一郎を所有権者とする所有権移転登記済み(平成17年1月7日)の印版が押された権利書」を買主小澤一郎に返還された日が『買主小澤一郎において使用収益ができることとなった日』として、売主が収益計上しなければならない。と理解しましょう。

そんなもん理解できるわけねえだろw
オマエが勝手に言ってるだけだから。
例えば買主が「自分で登記します」って言ってほったらかしてたらどうすんだ?
売主は買主が登記するまで譲渡益計上できねえの?
んなわけねえだろ、アホ。
んで買主は登記した日に取得計上すんのか?
「あー登記すんの忘れてたー」って場合、売主と買主の計上日はもうばらばらだ〜w

>『相手方において使用収益ができることとなった日が明らかでない場合』とは、登記しないで売買が行なわれた場合、相続等でモメちゃった場合、売主が二重売買をやっていた場合等々のことを指すのだよ。

またもバカ炸裂www
オマエちょっと前まで「登記しないで売買」なんかできねえって散々ほざいてたじゃねえかw
登記しないで売買したって所有権が移転すれば使用収益できるんだよ。
オマエもう少しちゃんと調べたら?
ってか資料も何にもないのか?
2重売買とかそういう話じゃないんだがな・・・
なんかないかなぁ・・・
ちょっと違うけどネットで見れる見本があるわ。

http://www.kfs.go.jp/service/JP/73/29/index.html

こんな感じなの。
犯罪行為がある可能性を見越した法規じゃないだろ?
棚卸や固定資産の譲渡益計上の話なんだぞ?
バカバカしくてやってられんわwww
もしかして「効力の発生」って書いたのが悪かった?

>⇒「未然に防げたにもかかわらず」って、おいおい、本件では二重売買があったとは知らなかったな〜〜?

今度は下らねえイチャモンかw
どこに「2重売買があった」なんて書いてる?
『2重売買の可能性を未然に防げたにもかかわらず』だろ?
これはオマエが「2重売買の可能性」にしつこく言及するから「その可能性を陸山会自ら招いたんだ」って言ってんの。
ボケ。

>⇒私は、「虚偽記載は、全て、検察のデッチアゲ」であることを証明し続けるよ。
どうやら、私しかやる気のある奴がいそうもないからね。

あー勝手にやってろw
そんなバカげたことするのはもはやオマエだけだろうからな。

>「検察の悪意」の主張は、お前がやれ。

やなこったw
オレはオマエが哀れだから別のやり方でやれと助言しただけ。

>ってか?お前今迄何した?

よく言うなオマエ。
今までオレのコメントどんだけ利用してきたんだ?
それも全く無意味なやり方でなwww

>これ以上、私の足を引っ張るなよ。

これからもオマエのアホ主張は全面的にぶっ潰す。


36. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月01日 16:40:56 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>35 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『オマエの言う「預り金」は陸山会が有する金銭だと解釈していいのかな?』
⇒お前、条文の読み方が分からないのにヤ・メ・ロッ、ってんだろが。
「運用簿の記載事項は陸山会が有する金銭等の運用について【のみ定めたものであるから、現金・普通預金の中の預り金を除き、立替金の出金はなかったものとして記載する。】と、暗黙の内に読むに決まってんだろうが。バカか?(怒)」
お前に、条文を解釈する資格は無い。

「預り金」ってさ、香典なんかの場合、遠地の人から会社の普通預金に振り込んでくるんだよな。これってさ、「会社が有する金銭」って、法律上の言葉として呼ばないって、常識なんだけど。超〜〜恥ずかしい。

『契約の効力発生ってのは債務の発生だ。本契約では土地の権利移動(引き渡し)と代金支払い。
お互いその債務が終われば「登記」は関係ない(売主が登記に必要な書類を手渡せば)。』
⇒債務の発生日は、土地の譲渡益計上日では無い。
「土地の権利移動(引き渡し)」は、「基本通達2-1-2」の前段の原則規定で判断され、
平成17年1月7日が売主の土地譲渡益の計上日となる。
つまり、契約の履行が終った日とは、小澤一郎に土地の権利書を渡した日ということだ。
契約の効力発生日は、その契約が成立しただけであり、双方において、その契約の履行が完了しなければ、会計上、土地計上できない。
従って、登記に必要な書類を渡しただけでは、未だ契約履行中にすぎず、「小澤一郎において使用収益ができることとなった日」では無い。

『例えば買主が「自分で登記します」って言ってほったらかしてたらどうすんだ?』
⇒登記官が売主からの書類に印版を押して買主に還付するんだよ。
どーしたら、そんなシチュエーションが生まれるんだ。

「例えば売主が「登記を忘れた」って言ってほったらかしてたらどうすんだ?」
いずれにしろ、小澤一郎が当該土地の権利書を受け取れることはなかったという可能性があるということじゃないか。
とどのつまり、土地代金を返してもらって本契約は破棄となる。

『オマエちょっと前まで「登記しないで売買」なんかできねえって散々ほざいてたじゃねえかw
登記しないで売買したって所有権が移転すれば使用収益できるんだよ。』
⇒「登記しないで売買なんかできねえ」なんて、一般論として言った覚えなどない。
それから、「使用収益ができることとなった日」が「所有権が移転日」だ。

い〜かげんに、してほしいんだけど。
本件は、登記されている場合の事例だ。
関係無い一般論は、今後無視するぞ。

『これからもオマエのアホ主張は全面的にぶっ潰す。』
⇒ありがとう。
今後も、お子茶魔様のコメントを有効利用させてもらっちゃうから。


37. 2012年7月01日 23:42:51 : 0EopofEgjc
>>36

バカじゃね―のオマエ?

>「運用簿の記載事項は陸山会が有する金銭等の運用について【のみ定めたものであるから、現金・普通預金の中の預り金を除き、立替金の出金はなかったものとして記載する。】と、暗黙の内に読むに決まってんだろうが。バカか?(怒)」

政治資金規正法で定められてる「運用簿」の記載は普通預金・当座預金・普通貯金は端から除かれるんだよ。
条文よめねーのはオマエだ、アホウw

>「預り金」ってさ、香典なんかの場合、遠地の人から会社の普通預金に振り込んでくるんだよな。これってさ、「会社が有する金銭」って、法律上の言葉として呼ばないって、常識なんだけど。超〜〜恥ずかしい。

「超〜〜恥ずかしい」だろ?w
「運用簿」に香典料が記載されるか?
ボケ。
支出なら当然記載事項だ。

>債務の発生日は、土地の譲渡益計上日では無い。

誰が「債務の発生日が記載日だ」と言った?w

>登記に必要な書類を渡しただけでは、未だ契約履行中にすぎず、「小澤一郎において使用収益ができることとなった日」では無い。

移転登記は売主の責任で行うものじゃない。
なぜなら移転登記するしないは、新所有者が「任意」で行うものだからだ。
売主は登記に協力する義務を負うだけ。
つまり委任状もその他登記に必要な書類全ても買主に渡していれば、売主の義務はもう果たしたことになる。
知りもしないで分かったような口きくな、アホウ。

>『例えば買主が「自分で登記します」って言ってほったらかしてたらどうすんだ?』
⇒登記官が売主からの書類に印版を押して買主に還付するんだよ。
どーしたら、そんなシチュエーションが生まれるんだ。

でた、知ったか〜w
登記官の職権が及ぶのは表題部に関してだ。
買主が登記する気がなく、前所有者(登記の名義人)が特に異存がなければほったらかしだろうな。
そんなシチュエーションは何度も言ってる通り、買主が登記事務の手数料を節約するため「登記は自分でやる」と言った場合に起こりうる。

>「例えば売主が「登記を忘れた」って言ってほったらかしてたらどうすんだ?」

ありえねーからwww
登記するのは権利を守るためで、買主が要請してるにも係らず売主が登記に協力しない場合は裁判で給付判決(売主は買主に移転登記せよ)が下される。
ドアホウ。

>⇒「登記しないで売買なんかできねえ」なんて、一般論として言った覚えなどない。

あーそう。
じゃーこう言いかえるか、『「権利書」がなければ譲渡できませんからね』って言ってたアホは誰だ?w

>それから、「使用収益ができることとなった日」が「所有権が移転日」だ。

そうだよ。
でも逆だw
登記した日でも権利証手にした日でもなく『「所有権移転日」が「使用収益ができることとなった日」』。
本件のようにわざと延期した登記日を所有権移転日としたいなら「登記日を所有権移転日とする」って言う合意、特約が必要だ。
買主が取得計上を翌年度に回すために故意に移転登記を延期した時点で一般論は通用しない。

たまにはオレの教えを有効利用しろ、ド・ド・ドアホウ。



38. 阿闍梨(あじゃり) 2012年7月02日 09:50:45 : X1PiEpHWt8BJA : XYhVD7i7YM
>37 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。


『政治資金規正法で定められてる「運用簿」の記載は普通預金・当座預金・普通貯金は端から除かれるんだよ。
条文よめねーのはオマエだ、アホウw』
⇒信じられないバカだね。
お前が、『オマエの言う「預り金」は陸山会が有する金銭だと解釈していいのかな?』
つー、的外れな質問をしたから、「預り金」は除くに決まってるだろうが、と回答したんだよ。

「翌年への繰越額=現金+普通預金+定期預金」
「普通預金通帳の残高=普通預金出納帳残高+預り金−立替金」
だから、「現金+普通預金+定期預金−預り金+立替金」が「翌年への繰越額」として、収支報告書に記載されるのであるから、これが「陸山会が有する金銭等」の総額だと理解しましょう。
『「運用簿」に香典料が記載されるか?』も的外れ。
だ・か・ら、銭計算もできんのかッつってんだよ。

『誰が「債務の発生日が記載日だ」と言った?w』
⇒解かっているなら良い。
『契約の効力発生ってのは債務の発生だ。本契約では土地の権利移動(引き渡し)と代金支払い。』みたいな、紛らわしい言い方はヤ・メ・ロ。

『つまり委任状もその他登記に必要な書類全ても買主に渡していれば、売主の義務はもう果たしたことになる。』
⇒「平成17年1月7日に土地の引き渡しをすると合意することに対しての司法書士への委任状」を渡した日に「売主の義務はもう果たしたことになる」のではない。

お前の持論は、全部こんな調子なので、いいかげんにしてほしい。
これからは、前提を平成17年1月4日に土地代金を払った場合で、その持論を展開してほしい。なぜなら、この前提ならば、虚偽記載になんとでもしてやろうとする姑息な解釈の捻じ曲げがなくなり、純粋に陸山会の土地の取得日は何時であるのかの議論になる。
お前の持論は「1月4日」だよな。

『買主が登記する気がなく、前所有者(登記の名義人)が特に異存がなければほったらかしだろうな。
そんなシチュエーションは何度も言ってる通り、買主が登記事務の手数料を節約するため「登記は自分でやる」』
『登記するのは権利を守るためで、買主が要請してるにも係らず売主が登記に協力しない場合は裁判で給付判決(売主は買主に移転登記せよ)が下される。』
⇒これもそうだ。
で、なんで「1月4日」なんだ。
「1月7日」付けで小澤一郎を所有権者とする所有権移転登記をしてる。
ケースが違うだろ。

『じゃーこう言いかえるか、『「権利書」がなければ譲渡できませんからね』って言ってたアホは誰だ?w』
⇒本件において、陸山会は、小澤一郎を所有権者とする『「権利書」がなければ譲渡できませんからね』。
売主も、売主を所有権者とする「権利書」では、「1月7日」以降は、譲渡できませんからね。
一般論的には、登記されていない土地の売買もよくある。でも、ケースが違うだろ。

『登記した日でも権利証手にした日でもなく『「所有権移転日」が「使用収益ができることとなった日」』。
本件のようにわざと延期した登記日を所有権移転日としたいなら「登記日を所有権移転日とする」って言う合意、特約が必要だ』
⇒回答は、上記と同じ。
で、なんで「所有権移転日」が「「1月4日」なんだ。サッパリ解からん。

『たまにはオレの教えを有効利用しろ、ド・ド・ドアホウ。』
⇒いえいえ。いつも、いつも、有効“活用”させて頂いてますです。ハイ。
冗談抜きで、私もずいぶん説明レベルが成長したと思って、感謝してます。


39. 2012年7月02日 13:35:13 : 0EopofEgjc
>>38

もうアホウの相手は止めた。
バカらしい。
一人でやってろ。


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