http://www.asyura2.com/12/senkyo132/msg/140.html
Tweet |
一体改革法案の採決は「法案可決」となりましたが、一昨年の代表選も、去年の内閣不信任案も、そして、今回も、「裁判中の身」として、小沢さんにフェアな闘いをさせてくれませんでした。
『まるで、デジャブを見ているような気分です。』
『小沢さんにフェアな闘いをさせろ。』
『野田総理は卑劣な手続きで政権を奪ったのだ豚。』
『まだ、闘いは終わっていない。まだ、間に合うぞ。』
今の国会議員は、ほとんど、“烏合の衆”と化しているではありませんか。
これから先、小沢元代表が「公訴棄却」となれば、正義は小沢元代表の方にあるとして、“正義を重んずる造反議員”が爆発的に増えることでしょう。
今、緊急に手を打つとすれば、陸山会事件は、「全て検察官の“デッチアゲ”であった」ということを、国民に周知させ、世論を味方につけることです。
小沢さんにフェアな闘いをさせるためには、小沢弁護団が公訴権濫用論による公訴棄却を最高裁判所に訴え出ることから始めなければなりません。
それにより、検察官、裁判官、訴追委員会事務局、前原誠司元訴追委員会委員長らの大罪を暴くことができますから、陸山会事件は完全な冤罪であることを、広く国民に周知させることができるでしょう。
下記の【第27回】に、詳しく、その方法を記載してあります。
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。【第27回】は下記タイトルの他【小沢総理を早急に擁立する方法】についても記載してあります。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
★★ 【真実のストーリー別解】 ★★
まだまだ、検察の言い分に騙されておられる方が多いようですので、今回は視点を変えて「別解」を述べようと思います。
★★【本件4億円と、その返済】
「平成19年5月2日に小澤個人への4億円の返済が不記載」との訴因があります。
「平成19年5月1日に政治団体から4億円入金している」ということは、平成17年分と平成18年分の収支報告書に記載されている、これは、どう読み取りましょうか?
★「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
【真実のストーリー】
平成17年と平成18年に、「(又貸し後に組んだ)定期預金 2億円×2本」を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込して、“小澤個人への返済”は完了しました。
(当座預金口座への振込により、りそなへの返済は自動的に完済しました。)
担保が解除されたので、「(担保差入れ)定期預金 2億円×2本」を解約して、資金繰りの為、政治団体に資金移動しておいたものを、平成19年5月1日に便宜上、陸山会名義の普通預金通帳に集約し、平成19年5月2日に小澤個人名義の普通預金通帳に振込して、「預り金」を返還しました。
★★【別解】
「本件4億円(“現金”)」を収支報告書に記載するとした場合には、同時に「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」を計上しなければ、平成16年分の「翌年への繰越額」が辻褄の合わないことになります。
【2004年の収支報告書より】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
これを、「本件4億円(“現金”)」だけを記載すると、こうなります。
151,229,466+980,024,645−121,202,731=1,010,051,380円
1,010,051,380−471,500,000=538,551,380円
⇒普通預金通帳残高と一致しない為、会計監査で通りません。
このように、「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」と「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」と、合計8億円の定期預金があることになりますから、普通預金通帳残高が帳簿より4億円少なくなります。
当時、石川氏等は、“ワザワザ”、「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」を収支報告書に記載しないように画策する必要などまったく無かったのですから、この定期預金の名義は、「小澤個人名義」ということです。
★★★★★
それが証拠に、上記の通り、担保に差入れした定期預金の名義が「陸山会名義」だったのであれば、同時に、「本件4億円」を「収入計上」しなければ、平成16年分の「現金・普通預金繰越額」がマイナスとなってしまいますので、石川氏等とすれば、虚偽記載をしたくても、できませんでした。
★★★★★
また、検察も、「資産等_(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」については、「不記載」とはしていないことから、「本件4億円(“現金”)」は、“デッチアゲ”だと白状しているようなものです。
もし、両方共不記載とした場合においても、この第11回公判のやりとりは、合計8億円の定期預金があったことを前提の話になっていませんよね。
ただの“死にそうにバカな者同士の会話”にしか、私には思えません。
---------------------------------------
《りそな銀行から借りた4億円は、平成17年10月に2億円、平成18年3月に2億円を返済した》
指定弁護士「定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」
池田証人「その4億円が(小沢被告から受け取った)本件4億円という認識がなかったので、単純に『戻せばいい』と思った」
---------------------------------------
【期ずれ】
「法人税基本通達2−1−2」でいう「引き渡しの日」は、本件の場合には「相手方において使用収益ができることとなった日」となりますが、その日は「権利書作成日」です。
説明するまでも無いと思いますが、「権利書」がなければ譲渡できませんからね。
会計の世界では、確定主義が最優先で判断されます。
だから、陸山会が「権利書」を受け取ったという事実が確認されてから、収支報告書に記載することとなります。
ちなみに、外部監査の時には、当該土地の取得日は、権利書で確認しています。
収支報告書を読み解く限り、会計上の確定主義により、権利書が作成された平成17年1月7日をもって、収入・支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」していると分析できます。
以上の通り、前原誠司元訴追委員会委員長が、平成23年7月27日の登石郁朗裁判長(陸山会裁判)に対する訴追委員会で、当該冤罪の事実を知っていた上で「不訴追決定」との審判を下したことは、小沢元代表を総理大臣にさせないために検察官・裁判官と共謀した証拠です。
(賛成票を投じた小沢鋭仁訴追委員会委員長については、【第26回】参照。)
『このような、本物の“大悪党”を倒さない限り、この日本は何処までも“メルトスルー”して行きますよ。』
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK132掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。