12. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月24日 21:10:32
: X1PiEpHWt8BJA
: XYhVD7i7YM
>10 お子茶魔 様 阿闍梨(あじゃり)でおまッ。『陸山会は法人か?』 ⇒売主は、法人であり「法人税基本通達2−1−2」により、平成17年1月7日に売上計上しているんだよ。 売主の方が平成17年1月7日に売上計上しているのに、陸山会は土地代金支払い時に取得日としなければならないなんて法律がどこにあるんだよ。 平成17年1月7日付けで、本文の通り「みなし計上」していることは、収支報告書をそのまま読み取れば、そう書いてあるんだからしょうがないだろ。 これを、くつがえすのならば、いかなる会計基準をもって、「みなし計上」が違法であると言うのかな? それから、「人格の無い法人等」は、法人税法上、「収益事業を営む場合は、当該収益事業に対する法人税を課する」とあるから、収益事業を禁止している訳ではないよ。 『「権利書作成日≠陸山会が土地計上すべき日」じゃないことは明白だ。』 ⇒会計上は、「=」なんだな。これが。 故意であろうと、事故であろうと、バカであろうと、いかなる理由があろうとも、「法人税基本通達2−1−2」でいう「引き渡しの日」は、「権利書作成日」です。 後段の例外規定は、権利書が作成されなかった場合等です。 【本件4億円と、その返済】については、考え方がメチャクャすぎて話にならない。 本文をもう一度理解して見よう。 肝心な、これを反論してみろよ。 「翌年への繰越額 67,176,032円」なのに、「平成19年に小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因は、これいかに? 『何を勘違いしているんだい。このバカ4。』 と、ここまでは、今迄通りの回答なのだが、いささか、バカバカしくなった。 お前が、どんな屁理屈をこねようが、こんなあからさまな冤罪は無い。 なんなんだ?お前らは? おかげで、どんどん日本が壊れて行く。 お前ら、楽しいか?
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13. 2012年6月24日 23:14:55
: 0EopofEgjc
>>12>⇒売主は、法人であり「法人税基本通達2−1−2」により、平成17年1月7日に売上計上しているんだよ。 売主の方が平成17年1月7日に売上計上しているのに、陸山会は土地代金支払い時に取得日としなければならないなんて法律がどこにあるんだよ。 バ〜カw 売主の売り上げ計上日を審理してるわけじゃないんだぞ? それにオレが前に「売主が1月7日に売り上げ計上していることは陸山会と売主との間で合意があった証拠だ」って言った事をちゃんと理解できないまま知ったかぶりするからそんなへんてこな事を言うんだよw オレの予想に反して、売主との間の合意は単に登記時期延期でしかなかったらしいから、所有権移転はとっくに発生していたって事だ。 司法書士ももう少し頭使ってると思ったんだが・・・ で、所有権移転日が翌年だったと見せかけるために登記時期を故意に延期したって指摘されてんだろ? そういった経緯は売買延期交渉を経てるんだから、当然売主も承知していたはず。 売主の好意での売り上げ計上延期を根拠に真実の所有権移転日を判断する事は無理だ。 当たり前じゃね? 所有権移転日(=取得日)を見た目状後ろにヨッコするために登記を延期したんだから。 この理屈が分からないうちはオマエがいくら頑張っても関係者は見向きもしないぞ? まぁ、オマエに理解できない事はもう大体分かってるがなwww >肝心な、これを反論してみろよ。 「翌年への繰越額 67,176,032円」なのに、「平成19年に小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因は、これいかに? バカの二乗w もともと「借入金として記載すべき4億円×2」のうちの1つしか記載してないんだから当然だ。 この繰越額でどうやって4億円返せって言うんだってんだろ? 大体借入金計上してねーのに返すのか? マジオマエ論理的思考力ゼロw 8億円借入金計上しなけりゃ返せないんだよ、アホwww 恐らく通帳全部押収されて金の流れは全てつかまれてる筈だ。 担保にしてた4億円の定期が帰ってきても、それを解約して普通口座に入れてもその金は収報に記載する事はできない。 当然だよな、突然4億円もの大金が降って湧いたことになるんだから。 またここまで「本件4億円」が陸山会の資金繰りや口座に関わっているとなると「預り金」って弁明はまず通らないだろうなぁ・・・ だからオマエがこの珍説をいくら拡散したって見る人が見れば使い物にならないのはもう一目瞭然だ。 アホ杉www #だからこの類の主張は全部捨てちまって「悪意の起訴」を試せって言ってんのに分かんないやつだなぁ・・・w 「悪意の起訴」が通ればもう元秘書らの裁判も同じ主張で公訴棄却できるんだぞ? 小沢への悪意があったからこそ元秘書らが起訴されたんだ。 #それと前から気になってたんだが、オマエだけが真実を見破ったなんて考えるのは自分を買いかぶりすぎも甚だしいぞ? ってかオマエが見破ったと思ってる事の中に真実がいくつあるもんだか・・・w |
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15. 2012年6月25日 15:18:57
: 0EopofEgjc
>>14あーそうやって誤解すると思ったよw 書き方失敗したからな。 『8億円借入金計上しなけりゃ返せないんだよ、アホwww』 は 『小沢からは4億円しか借入計上してないのに、8億返却したらおかしいだろ?』 って事だ。 だから4億円借入計上しいていない金があって、その金をもうすでに返却済みなら未記載の金の動きは「借入4億円」「返済4億円」の二本になるに決まってるだろ?w >⇒お前が、いくら「所有権移転はとっくに済んでいる」と言いはっても、お前が考える所有権移転の日は、会計上は「陸山会が土地計上すべき日」ではない。 ほんとにマジアホだなwww 「陸山会が土地計上すべき日は本登記日だ」ってか? 「取得計上を翌年度にするために登記日を故意に延期した」って指摘されてるのに? オマエただの屁理屈野郎だなw だからいくら頑張っても状況が分かってる人は誰も相手にしないんだw 「(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期) 2−1−1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。 (棚卸資産の引渡しの日の判定) 2−1−2 2−1−1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2−8「六」により追加) (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日 (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日 」 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm >本件においては、「法人税基本通達2−1−2」でいう「引き渡しの日」は、「権利書作成日」です。 どうしてそう言い切れるのかちゃんと説明してごらん?w 聞いてあげるから。 |
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16. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月25日 18:49:15
: X1PiEpHWt8BJA
: XYhVD7i7YM
>15 お子茶魔 様 阿闍梨(あじゃり)でおまッ。『だから4億円借入計上しいていない金があって、・・・』 ⇒お前の、ズッコイのは、いつも前提が都合よく間違っているんだよ。 本文を読み直し〜〜。 『4億円借入計上していない金があって、』ではなく『4億円は借入計上する必要のない金があって、』だッて言ってんだろが。このボケ。 「平成19年5月1日に政治団体から4億円入金している」ということは、平成17年分と平成18年分の収支報告書に記載されているこれは、どう読み取る? ★「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」 これは、「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」を解約して、小澤個人の当座預金口座に“返済”し、担保が解除された「(担保差入れ)定期預金 4億円」を解約し、政治団体に資金移動しておいたものの入金と考えるのが常識だよ。 ここで、まともなオツムなら気が着くんだけどな〜〜ッと? もし、百万歩譲って、「(担保差入れ)定期預金 4億円」が陸山会名義だったのならば、検察は、平成16年分の収支報告書に不記載としなければならなかったのは、「(担保差入れ) “定期預金” 4億円」であって「本件4億円(“現金”)」では無いということなんだな。これが。 それに、平成19年5月1日入金の「4億円」も、平成16年の「(担保差入れ)定期預金 4億円」の原資も、検察ストーリーでは政治団体となっている。 つまり、政治団体からの「4億円」の入金については、検察も、「小澤個人から政治団体への資金移動にすぎない」と認めている証拠なんだな。これが。 従って、「平成19年5月1日に政治団体からの入金 4億円」は、「小澤個人から政治団体への資金移動にすぎない」のであるから、平成17年と平成18年に解約した「(担保差入れ)定期預金 4億円」の名義は、“小澤個人”ということになる。 『「陸山会が土地計上すべき日は本登記日だ」ってか?』 ⇒お前の、ズッコイのは、いつも前提が都合よくビミョーに間違っているんだよ。 「本登記日」でも、間違いではないが、正確に言うと「権利書受領日」が正しい。 一般論的には、「本登記」しないケース(通達後段の例外規定)もあるからね。
会計の世界では、確定主義が最優先する。 だから、陸山会が「権利書」を受け取ったという事実が確認されてから、収支報告書に記載することとなる。 お子茶魔様が、『所有権移転はとっくに済んでいる』と、いくらダダをこねても残念ながら、会計上では認められないんだな。これが。 それから、適用しないから関係ないけど、前にも説明したと思うけど、「通達後段の例外規定」は、『・・・することができる』という言い回しなので、売主が収益計上を代金支払い時にしないといけないと言っている訳ではないのだよ。 何回も何回も貼り付けおって、条文の読み方ぐらい知らんのか? 『何を勘違いしているんだい。このバカ6。』
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18. 2012年6月25日 23:51:41
: 0EopofEgjc
>>16いや〜オレもさすがに疲れたw まぁ、気力を振り絞ってお答えしますw >>。リだから4億円借入計上しいていない金があって、・・・』 これは一体オレがどういう経緯でカキコしたと思ってるんだ? オマエが >「翌年への繰越額 67,176,032円」なのに、「平成19年に小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因は、これいかに? なんてアホアホ発言するからだろ? 意味わかる? 池田が小沢からの「預り金」を戻した時に他団体から4億円集約したんだろ? 「預り金」だって言いたいんならもうすこしちゃんと管理しなくちゃねぇ・・・ >『「陸山会が土地計上すべき日は本登記日だ」ってか?』 ⇒お前の、ズッコイのは、いつも前提が都合よくビミョーに間違っているんだよ。 「本登記日」でも、間違いではないが、正確に言うと「権利書受領日」が正しい。 一般論的には、「本登記」しないケース(通達後段の例外規定)もあるからね。 いやになっちゃうなw 「権利書」(これは正式な呼び名じゃない)ってね、不動産業界では「済み書(登記済み書)」って言うんだよ? 要するに登記しましたって判子が押されたやつ。 本登記してない「権利書」なんかあり得ないの。 >会計の世界では、確定主義が最優先する。 いいかい? もう所有権移転が発生していて単に買主がまだ登記したくないってだけで、もうとっくに売買行為は完結してるの。 だからもう持ち主が買主になってるんだから確定してるんだよ。 何度も言うけど「所有権移転の延期の合意」があればまったく話は変わってくる。 取得が16年中に確定しないようにするにはそれしか方法がない。 やっぱだめだわオマエwww アホらしくてやってられん。 |
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19. 阿闍梨(あじゃり) 2012年6月26日 10:33:59
: X1PiEpHWt8BJA
: XYhVD7i7YM
>18 お子茶魔 様 阿闍梨(あじゃり)でおまッ。『池田が小沢からの「預り金」を戻した時に他団体から4億円集約したんだろ? 「預り金」だって言いたいんならもうすこしちゃんと管理しなくちゃねぇ・・・』 ⇒お前、思考回路壊れているぞ。 何をいいたいのか、さっぱりわからん。 「本件4億円(“現金”)」と、どうつながるのかも、さっぱりわからん。 ★思考回路の修理に、差し支えなければ、お使いください。 「本件4億円(“現金”)」を収支報告書に記載するとした場合には、同時に「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」を計上しなければ、平成16年分の「翌年への繰越額」が辻褄の合わないことになります。 【2004年の収支報告書より】 前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額 翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額 151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円 610,051,380−471,500,000=138,551,380円 これを、「本件4億円(“現金”)」だけを記載すると、こうなります。 151,229,466+980,024,645−121,202,731=1,010,051,380円 1,010,051,380−471,500,000=538,551,380円 ⇒普通預金通帳残高と一致しない為、会計検査院で通りません。 このように、「(担保差入れ) “定期預金”(陸山会名義) 4億円」と「(又貸し後に組んだ)定期預金 4億円」と、合計8億円の定期預金があることになりますから、普通預金通帳残高が4億円少なくなっちゃうでしょ。 『不動産業界では「済み書(登記済み書)」って言うんだよ?』 ⇒正式には、所有権移転登記済み書(証)と言うのですから、国が小澤一郎に平成17年1月7日に所有権が移転したと証明しているものです。 国が証明しているものを、『所有権移転はとっくに済んでいる』だとーッ。 お前、平成17年1月6日までの間、権利書がなくて陸山会はどうやって善意の第三者に当該土地を売却できるんだい。 会計で言う、「使用収益ができることとなった日」とは、「何の拘束も無く、善意の第三者に当該土地を売却できる状況となった日」をいうんだよ。 会計検査院で調査の時、当該土地の取得日は、権利書で確認しているんだよ。 いちいち売主の事情や、陸山会の事情など調査するワケないことぐらい、解かれよ。 国も、会計検査院も平成17年1月6日が陸山会の土地の取得日だって認めていたんじゃないか。 うだうだ、へりくつこねて、大学教授までダマして、イチャモン付けているのは検察一味とお子茶魔様だけじゃないか。 『何を勘違いしているんだい。このバカ7。』
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