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指定弁護士が 控訴趣意書提出 : 「予想どおり」の戯言、彼らの「懲戒請求」申し入れへ! (討論Barマスター'sブログ)
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/797.html
投稿者 純一 日時 2012 年 6 月 23 日 08:18:50: MazZZFZM0AbbM
 

http://barcitizen.blog.shinobi.jp/Entry/1/

2012/06/21 (Thu)

 昨日6月20日(水)、陸山会事件小沢氏検審裁判で検察官役を務めた指定弁護士のグループが、東京高等裁判所(小川正持判事)に、控訴趣意書を提出した。

 http://file.barcitizen.blog.shinobi.jp/c52fc778.jpeg


 内容は全文が入手出来ていないが、ほぼ「予想どおり」の戯言である。

 一審判決では、土地の所有権移転期日が04年10月であることを、小沢氏が認識していなかった可能性があるとして、共謀の事実を否定したが、指定弁護士グループは「いや、絶対に知っていたはずだ!」と強弁するのである。

 その根拠として、04年の融資申込書に小沢氏が自筆で署名している事実を挙げているが、これは全くの理論飛躍である。

 預担融資の目的は、04年内の運動資金確保であり、土地代金支出とは直接的な関係性がない。

 小沢氏は、土地取得期日を05年にしたいとする、石川氏の意向自体は報告を受け、了承していたのだろうが、所有権の移転が04年であったという事実は認識していなかった…というより、これは石川氏を含め誰も、その認識を持ち得なかったというのが正解だ。

 04年に所有権が移転したという事実は、11年9月の登石判決によって初めて認定されたものであり、それまでは「移転期日を04年(代金決済時)にしようが、05年(本登記時)にしようが、政治資金規正法上なんら問題はない」と言うのが全関係者にとっての共通認識であった。

 代金決済時を土地取得日としなかったことで、政治資金規正法に違反するという認識を、当時会計の素人である陸山会の経理担当秘書が持ち得なかったことは当然であるが、会計のプロである司法書士や、不動産取引の仲介業者、さらには「最高権威」と言われる筑波大の弥永教授までもが「05年取得とする記載は適法」と解釈していたことが、公判証言で示されている。

 登石判決では、取得期日を代金決済時としなかった事自体については犯罪性が薄いとしながらも、その行為の背景動機に「闇献金」等、不正な収入の隠蔽があったと推認し「有罪判決」を下した。

 つまり「04年に所有権移転」という認定は、証明できない不正収入で無理矢理罰するための恣意的解釈であり、明らかな司法原則からの逸脱である。

 大善判決は、登石判決の事実認定を追認しながらも、違法性の認識を持ち得なかったという、当然の事実を元に「無罪判決」を下している。

 小沢氏は、04年に代金決済が終わっていることすら認識していなかった可能性があるのみならず、たとえ決済の事実を知っていたとしても、取得期日を05年とすることの違法性は認識できるはずもない。

 もし指定弁護士グループがこれを否定しようと思うなら、当時、小沢氏の顧問弁護士やブレーンなどが「05年取得と報告書に記載すれば、政治資金規正法違反になりますよ」というアドバイスを小沢氏にした…という事実を証明しなければならない。

 彼らも弁護士であれば、そんなアドバイスが出来る者など皆無であったことは、容易に想像できるはずだ。

 ミスター推認の登石判事ですら「不正収入の疑義」が無ければ有罪にできなかった事案である。
 小沢氏検審裁判では、最初から「不正収入の疑義」が争点とされていないのであるから、結果は審判が始まる前から確定しているのであり、裁判自体が税金の無駄遣いである。

 大善法廷が認めなかった「違法行為の認識」も「行為の違法性認識」も、証拠・証言による証明は不可能である。
 指定弁護士グループは「知っていたはず」「認識していたはず」という、個人的な思い込みだけで「控訴趣旨」が成立すると、本気で思っているのなら、法曹会に身を置く資格がないと断じざるを得ない。

 私は第二東京弁護士会に対し、彼ら三名の「懲戒請求」を正式に申し入れようと思う。

 

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コメント
 
01. 2012年6月23日 08:26:45 : dzy6gUeU0w
「懲戒請求」には参加しよう。

登石の訴追請求にも参加したことだし。


02. 2012年6月23日 08:34:35 : RufpgDo1AM
なんとかして
こういう悪徳弁護士
国民の敵を
死刑にできないものかなぁ・・・

03. 2012年6月23日 08:36:26 : RjoXclsLwk
今の情勢では控訴棄却か無罪判決が出るんじゃない、間違いなく
言論Barの「請求」は、前の検察官の時と同様に本質論とズレているんだよ
結果、一騒ぎするだけのガス抜きになっているところが残念だ

04. boruchiyan 2012年6月23日 09:28:06 : Qc8KBuskfiDCI : IVc84PnSuU
やれる事は何でもやる。やらないよりいい。しかし懲戒って同じ穴の狢同士がやるんじゃ 結果が見えてる気がしないでもない。

それより マスター ブログ開設おめでとう御座います 益々の繁栄を祈ります


05. 2012年6月23日 09:31:46 : HkDjpRHO9k
民法や税法でいえば、売ります買いますと双方が合意した時が売買成立の日だ。
口頭でもよい。
従って契約書を交わした日でもなければ、代金の決済日でもなければ、登記をした日でもない。

経理処理は、買主は未払い金とし売主は未収入金となる。
売主はお金をもらっていなくても利益があれば納税しなければならない。

だからもし言いがかりをつけるなら、代金決済日を登記日としていても、売買の合意が前年度だから前年度に報告しろと検察は言ったかもしれない。

しかし、契約書締結日、代金決済日、登記日などを売買契約日としているのは世間一般の慣例にすぎないし、それで認められているし、今回も裁判所すら代金決済日が所有権移転日としている。裁判所もぐるなのだ。



06. 2012年6月23日 11:31:20 : BIgfJMRMNE
もうこの件は良いよ。
既得権益側の狙いは民主党の「小沢一郎」抹殺が狙いであって、与党内で小沢一郎が力を持つことを恐れていた。
ここに来て小沢一郎は新党へ歩みだしているし、マスコミも目的がほぼ達成されたと見てか「政治とカネ」では騒がない。実際に今現在は騒いでいない。
控訴審は適当に進めて無罪にする可能性が高いと思う。

07. 2012年6月23日 20:23:00 : 0EopofEgjc
これってsmacだろ?
相変わらず頓珍漢w
昔はセミナー開いて「個人小澤から政治家小沢に転売」なんてアホな事をマジで言ってたっけなwww

今回の事は順序だてて経緯を押さえれば、全体像の理解はさほど難しくないよ。
やってみるか・・・

1.大久保と石川は、16年10月頭に「19月29日“代金支払い&所有権移転”という内容の土地売買契約」を締結した。
それは小沢も知っていた。
2.10月20日頃石川はもと先輩秘書で現議員である人間に相談し、彼のアドバイスを受け売買を翌年に延期する事とした。
またその延期交渉に大久保の協力を仰いだ。
3.延期交渉は難航し、合意できたのは「本登記日の延期」だけだった。その経緯としては仲介業者が「仮登記をした上で後日本登記」を提案し、司法書士が「そういうやり方で収報記載を本登記日に延期する事も可能」という判断をした上で決行した。
その経緯を小沢が知っていたという証拠はない。
4.実際は「本登記日をもって取得日とする」というのは「所有権が移転すれば遅滞なく所有権移転本登記をするものだ」という不動産売買の常識があっての事で、今回のように「取得日の記載を翌年にずらす目的で本登記を延期する」という行為を正当化できるものではない。
司法書士は外形上「本登記日=取得日」として帳簿に記載する事は間違いじゃない、という理由から「動機が取得日が翌年であったかのように見せかけるために本登記をずらす」事の問題性の認識が欠けていたとしか言えない(司法書士が本当にそうした事情を知りながら「本登記日=取得日」で問題ないと答えたとしたのなら、という条件付だが・・・ある意味死人に口なし状態だ)。
5.この時点で石川は収報に「本登記日を取得日として記載する」事の違法性を認識していたかないかに関わらず、少なくとも取得日と本登記日は別物だという認識を持ってい他と考えて当然である。
6.そして石川は当初の目的である「売買延期」に失敗した事を認識していたはずなので、小沢にその旨正直に報告するのは小沢の秘書への厳しい態度を鑑みるに、報告にためらいを感じたのは容易に理解できるし、恐らく事実小沢には報告していなかったと思われる。

と、起こった事を順序だてて考えると、小沢が「秘書を信頼していた」という発言は、石川がまず一番に正規の手順を踏んで売買延期をしようとしていた事(本当に石川はちゃんとやろうと思ってたんだよ)。
で、石川は当初から意図的に虚偽記載を目論んではいなかったと判断できるので、小沢の石川に対する信頼には、ある程度の根拠がある(信頼に足りうる)といえよう。
また、やむを得ず(融資書類の署名など)預担融資と土地代金支払いの順序が逆転し、融資の担保となるべき小沢からの現金4億円を一部土地購入代金に充当したのもやむを得ない同情の余地のある行為だといえよう(しかも同日中にその金銭的ギャップが埋められているから、取り立てて大きな問題とすべきだとは思えない)。
ここまでくれば、小沢が石川を信頼していたか否かなどは本件とは関連性がなく、小沢が逐一経緯を石川から報告を受け、収報記載に問題があったかどうか判断できる立場にはなかっらこと(石川が自ら小沢に全てありのままを報告し、自分が叱責されるのを恐れていたと考えられる事)はごく自然である。
なんてったって最初は石川はちゃんと正規の手順でやろうとしていたし、それが上手くいかず、状況に翻弄された結果であるのは明白だ。

もうね。小沢はごく一部の断片的な情報しか知らされていなかったんだし、石川は最初はちゃんと合法的手続きを踏んで事に当たろうとしていたんだから(さらにそれに失敗した事はブルってとても報告できなかったようだ)、小沢の共謀共同正犯などあり得ない。

でも石川はある程度うっすらと違法性を認識していたと思うよ。
売主との交渉で売買延期ができなかった時点で、本登記をずらしたところで所有権移転が延期されるわけじゃないって事は多分気付いていたろうさ。
だが司法書士が本当に「本登記日を持って取得日とすることが違法じゃない」って言ったんだとすれば、藁にもすがる思いだったろうね「会計上はセーフなんだ」ってさ。
問題はさ「通常の土地場倍の場合、”代金支払い(全額あるいは大方)と所有権移転登記はセット(支払い儀遅滞なく移転登記がなされる)”って不動産売買の慣例」があるからで、本件の場合は極めて特殊だ。
取得日計上をずらすために本登記日を延期してるんだからさ。
本来はちょっと問題ありで、認められるべきじゃない。

それはさておき、後の池田の行動なんかは、全て土地購入時期延期に合わせた(悪く言えば辻褄合わせ)行為だ。
でも17年度の購入時期が違法じゃないならそれ以前に支出を記載したり、用途も不明のまま(理由もなく)記載すれば、かえって誤解を生む種になり得て、またそれが本当に適正な処理であるかはこれまた大いに問題だろう。

支出日と取得日が一致していれば帳簿上は一番自然だし分かりやすい。
収報の目的を考えればわかると思うが、収入をちゃんと記載し、支払いは必要な用途で行われそこに金銭的誤差がない事、これが一番重要なんじゃないか?
つまり政治資金規正法(収支報告書)は、寄付として受け取った金を有意義に使っているかを国民に周知させる目的のはず。

ちなみに指定弁護士にイチャモン付けるのは断固反対。
指定弁護士はあの判決を読めば「なぜ俺たちの主張が通らないんだ」って思うだろうし、一応検察審査会という「国民の代表の議決」に基づいて起訴求刑したんだからね(建前上は)。
「自分たちの言い分があそこまで認められているならなぜ無罪に?」って思うだろう。
問題はさ、石川が良かれと思ってやった事が状況変化についていけず状況に翻弄され、結果的には当初の目的を全く果たせていない事なんだよ。
そんなの計画的とは言えない、ただの場当たり的な行為だ。

最後にもう一度繰り返す。
石川は当初は「正規の手順でちゃんと売買延期するつもりだった」んだよ。
でも状況がそうさせてくれなかった。
土地は購入したいわ、手付け1000万もどぶに捨てたくはないわ、かといって16年度に購入するのはちょっと問題だわ。
みんなならどうする?

ましてやこれに小沢は共犯として関わっていると思うか?

smacちゃん、あんまり難しい用語を無理して使うまでもないんだよ。

反論はいつでも受け付けるよwww


08. 2012年6月23日 21:09:13 : 0EopofEgjc
誤変換

>支払い儀遅滞なく→支払い後遅滞なく


09. 2012年6月24日 00:03:10 : 963XsuBUDo
「懲戒請求」あるのみ。参加します。

10. 2012年6月24日 00:05:30 : QpvkP7L4mU
指定弁護士には国民と社会のオピニオンリーダーがついている。
何でもいいから、控訴して小沢に引導渡してほしい。

11. 日高見連邦共和国 2012年6月24日 02:44:05 : ZtjAE5Qu8buIw : np1eC180Aw
岩手4区選挙民の立場から“提訴”行っとくぅー!?
根拠はズバリ“日本国憲法”の『基本的人権の尊重』と『知る権利』だ!!!

12. 2012年6月24日 04:02:55 : nqcQ2HigPw

まあ、すぐ無罪だろう。

検察審査会については、痛い腹を、
裁判で証拠調べされたくないだろうし。



13. 2012年6月24日 06:08:02 : B5offegeiY
阿修羅さんへ
正規の手順で、登記の日に売買成立したとしただけ。
当たり前で、登記できない限り売買は成立していないから。
(こういうのは確か民法か何かにあるはず。この辺は法律の専門家に確認ください。)
犯罪でも何でもないことを無理やり犯罪にしたんだよ。
法的に問題ないことを確認した上での記載なのです。
ですから、これが問題ありとする場合、その確認をとった相手が罪に問われるべきであり、石川氏は修正申告だけで片付けることができます。

14. 2012年6月24日 14:40:04 : 0EopofEgjc
>>13

未だにそんな初歩的な事言ってるの?
登記できるのにわざとしなかったら、登記するまで売買日が決まらないとでも思ってんの?
所有権移転登記できるのにワザとしない事は、別に法律違反じゃない。
でも故意に登記を遅らせ、そのワザと遅らせた登記日をもって取得日と計上するのは問題ありだね(その上「登記を遅らせた理由が取得計上を翌年にするため」なのならなお更だ)。
アンタ民法云々の前に「登記できる」と「登記する」の意味の違いを考えた方がいいよw


15. 2012年6月24日 22:18:37 : B6fMHXacQA
>正規の手順で、登記の日に売買成立したとしただけ。
当たり前で、登記できない限り売買は成立していないから。
(こういうのは確か民法か何かにあるはず。この辺は法律の専門家に確認ください。)

登記は対抗要件だろ
代金決済して二重売買されるリスクを甘んじて受けるなら
登記なんて後々でもいいんじゃね


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