http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/745.html
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消費税の理解を深めるため、少し切り口を変えて、特殊な商法(ビジネスモデル)で成長を続けているアマゾンと消費税の関係を考えてみたい。
この問題は、アマゾンに限らず、国内に恒久的施設(PE)を有しない外国法人が、インターネットなどを通じて、日本居住者を対象に、直接の決済でビジネスを行う場合に広く発生する可能性があるものだ。
さらに、アマゾンの主力商品である“物”ではないが、ダウンロードビジネスを行う楽天などは、消費税増税に伴う負担増加が外国企業との競争で不利になることを危惧して、データ提供を外国法人・外国所在サーバーに移行させる方針を示している。
消費税の税率が5%から10%そして20%と引き上げられれば、消費税を負担する企業と消費税を負担しないで済む企業の“価格競争力”の差は決定的なものになる。
消費者にとって見た目や手続きは同じなのだから、消費税を負担する企業は存続できなくなるはずだ。
高率消費税時代になれば、これまで媒体で買われている音楽や映画なども、否応なく、消費税が課されない企業のダウンロードサービスに移っていくだろう。
アマゾン追徴課税問題は、現代における課税と徴税のあるべき姿を問うものでもある。
日本語サイトであるAmazon.co.jpは、2000年から本格的に始動、書籍の販売で人気を集め、今では“ネット本屋”を超えた一大ショップサイトにまで成長した。アマゾンは、日本市場で1500億円ほどの売上があると推測されている。
最初にお断りしておくが、ここで取り上げるのは、米国にある北米地域以外の営業を担っているアマゾン・ドット・コム(Amazon.com Int'l Sales, Inc)に対する疑義であり、その委託を受けて日本向けの業務(販売そのものではない)を行っている日本法人のアマゾンジャパン株式会社やアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社に対する疑義ではない。
日本法人の両社は、日本の税法規定に従い法人税及び消費税その他の税関連について申告と納付を行っていると思っている。
ご存じの方も多いと思うが、アマゾン・ドット・コムは、「[その5の補足]米国型「売上税」と「消費税」:米国で考えられている「法人付加価値税」(BAT)とは何?」(http://www.asyura2.com/12/hasan75/msg/316.html)でも軽く触れたが、各国の課税当局を悩ませている。
アマゾンの本社所在国である米国でさえ、多くの州政府や競合小売業者が「売上税」を納付しないアマゾンに怒り心頭なのだから、諸外国の課税当局が苦悩するのは当然とも言える。
日本におけるアマゾン・ドット・コムをめぐる課税問題とは、09年7月に東京国税局が米国のアマゾン・ドット・コムに対し03年〜05年について140億円の追徴課税を行ったという記事が載り、翌10年9月に日米当局間の話し合いの結果、アマゾン・ドット・コムに対する東京国税局の追徴課税が取り消されたという記事が出たものである。ただし、06年〜09年にわたる課税については未決着だという。
アマゾンに対する課税問題は、アマゾン自身が年次報告書で説明しているが、日本だけでなくフランス・ドイツ・英国などでも同じような係争になっている。
ご存じの方はそれほど多くはないかも知れないが、Amazon.co.jpサイトでの買い物は、米国にあるAmazon.com Int'l Sales, Incとの売買契約になっている。日本法人のアマゾンジャパンやアマゾンジャパン・ロジスティクスは、Amazon.com Int'l Sales, Incの委託を受けて日本語サイトの更新や配送の手配をしているだけの存在とされている。
アマゾンの課税逃れはネット上でも話題になり、アマゾンはもう利用しないといった怒りの声も上がっていたが、消費税については、「アマゾンは消費税を受け取っているのだから納めているはず」という声が多い。
アマゾンに関する追徴課税問題を読んだとき、税目が明示されないことに疑念を覚えた。追徴課税の税目は法人税であるとの説明が目に付くが、消費税についてどうなっているのかまったく見えてこない。
法人税の課税ベースを把握するためには、消費税の課税ベースを把握する以上の税務調査が必要だ。東京国税局は、米国シアトルにあるAmazon.com Int'l Sales, Incの税務調査を行ったのだろうか。
むろん、アマゾンジャパンやアマゾンジャパン・ロジスティクスを調べれば、Amazon.com Int'l Sales, Incの日本での仕入金額・経費・売上金額はなんとかつかめるから、それらから算定した税額を、異義の申し立てがあることを承知で追徴課税したのかもしれない。
ともかく、追徴課税の税目は法人税のようになっているが、法人税は負担しないけれど、消費税は負担するといった企業行動は、私の理解を超えている。
勝手で失礼な推測に基づくが、米国の州税である「売上税」さえ納付していないアマゾンが、より抗弁しやすい日本の消費税を納付しているとは考えにくいのである。
なぜなら、消費税は、これまでもしつこく書いてきたように、「売上税」ではなく付加価値税であり、付加価値を源泉とする利益に課される法人税の納付義務がないと主張しているのなら、付加価値に課される消費税についても、同じ主張するのが当然だと思えるからである。
念のため、アマゾンジャパンやアマゾンジャパン・ロジスティクスは、Amazon.com Int'l Sales, Incから支払われた委託料を売上とし、外部から調達するものを仕入として、消費税税額の計算を行い、プラスであれば納付、マイナスであれば還付という処理を行っているはずだ。
それでも、仕入金額はともかく、その売上金額は、Amazon.co.jpで“徴税”している書籍などの売上金額に較べればずっと小さいはずだ。
“徴税”という誤った言葉を意図的に使ったのは、Amazon.co.jp自身が、「消費税は、お届け先が日本国内の場合のみ課税されます。Amazon.co.jp ではお客様にご注文いただいた各商品、サービスに対し、5%の消費税を課税しております」と表示しているからである。
「5%の消費税を課税」という表現は消費税の内実に照らすとおかしなものだが、消費税導入後の日本政府がそれに似た説明を行っているので受け流しておく。
アマゾンの消費税問題は、もう一つの制度と大きく関わっていると推測する。
それは、「書籍再販制度」である。
日本国内で販売される書籍は、古本を除き、出版社が表示した価格で小売りしなければならない法規制がある。
これは、国内で仕入れ、国内に倉庫があり、そこから国内居住者に配送されている実態に照らすと、アマゾンも逃れられない法規制である。
「書籍再販制度」で規制されている価格は税込の総額である。04年4月から総額表示(内税方式)に変わったが、出版業界の強い要望で、書籍や雑誌に挟み込むスリップに総額を表示すれば、他は「本体+消費税」という外税方式を残してもよいことになった。
アマゾンは、「書籍再販制度」が存在する日本で波風を立てずに書籍を販売しようと思ったら、「5%の消費税を課税」しているかたちにするしかない。
卑しい考え方をするタチなので、「5%の消費税を課税しております」という表記は、再販制度を意識したものではないかと疑ってしまうのだ。
仮に、アマゾンが、法人税(や消費税?)を負担しないで済むことを奇貨として、消費税抜きの書籍安売りを仕掛けると、書籍の仕入・再販売契約違反となり、書籍の仕入ができなくなるだろう。
(さすがに、アマゾンへの販売が大きいと言っても、取り次ぎや出版社がそれを見逃すことはできないだろう。見逃せば、「書籍再販制度」が有名無実なものになってしまうからだ)
実を言うと、アマゾンの消費税申告納付問題については、国税庁に電話を入れて確認を取ろうとしたが、「守秘義務」を盾に回答をもらえなかった。
それで、アマゾンが日本の消費税にどう対応しているか、その可能性を勝手に考えてみた。
消費税は「売上税」ではないので、事業者の仕入状況を把捉しなければ、いくらの消費税額が発生しているのかわからない。
■ アマゾン・ドット・コムは消費税を申告
国税庁の説明によると、法人税の申告をしなくても、消費税の申告はできるということである。
消費税法は、「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」(第四条)と規定し、第五条で「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある」としている。
消費税法に従えば、米国法人で、決済は外国で行われているにしても、日本国内で資産を譲渡した事業者は消費税を納付しなければならないはずである。
書籍などは“物”で、倉庫も日本にあるから、データ提供とは違い、日本居住者向け販売について、日本国内で譲渡されたわけではないと抗弁することは難しい。
しかも、アマゾン自身が、「ご注文いただいた各商品、サービスに対し、5%の消費税を課税しております」と明示しているのだから、消費税を申告するのは当然の“義務”だ。
● 消費税を納付
日本での商品の仕入額と営業にかかわる諸経費(日本法人2社に支払うものが大半のはず)を合算したものを消費税の“仕入”とし、「売上にかかわる消費税額−仕入にかかわる消費税額」がプラスであれば納付する。
● 消費税の還付を受ける
消費税には還付制度があるから、当然、アマゾンが還付を受けている可能性も考慮しなければならない。
日本での仕入額と営業にかかわる諸経費に加え、米国本社で日本の営業のために投じている(と主張する)控除できる仕入(コンピュータやシステム外注費そしてコンサル代など)を含めて消費税の“仕入”とすれば、「売上にかかわる消費税額−仕入にかかわる消費税額」がマイナスになる可能性もある。そうであれば還付を受ける。
(米国で仕入れたものも、消費税法の趣旨から「仕入にかかわる消費税額」として控除できるはず)
■ アマゾン・ドット・コムは消費税を不申告
法人税を申告しなったのだから、法人所得の前提であるマージン(付加価値)に課される消費税も申告していない可能性があるだろう。
仮にだが、、Amazon.com Int'l Sales, Incが消費税を申告しなければ、「ご注文いただいた各商品、サービスに対し、5%の消費税を課税しております」という表示の意味が問われることになる。
どこかの国会議員が国政調査権を行使して、アマゾンと消費税の関係がどうなっているのか確認してくれればと思っている。
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