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改めて小沢一郎の無罪判決を読み解く
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/727.html
投稿者 kitchin55 日時 2012 年 6 月 21 日 17:14:02: 2ivZDLx2OTlMY
 

http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2012/06/post-a6ed.html

どうやら小沢一郎は腹を括ったように見える。
少なくとも、むざむざと生殺しにされるより、決起すべきだ。生殺しにされている日本国民のためでもあると僕は思う。

で、改めて小沢一郎無罪判決要旨を読んだ法律の専門家として、ごく骨の部分だけをわかりやすく説明したくなった(それでも相当にややこしいことになるが)。

少なくとも小沢一郎を「政治とカネ」の問題で追及することが見当はずれであり、この国の得体の知れない支配者グループの思うつぼであることだけでも、改めて説明しておきたいからだ。

自称宮崎学の子分さんにしたがい、町内会の例を改めて出す。

町内会の会長が、会計から緊急に50万円が必要だといわれた。
会長は、奥様に隠して貯めたタンス預金から50万円の現金を会計に渡した。
会計は、50万円を銀行に預金して、これを担保にして会長が銀行から50万円を借りて、これを町内会に貸せば奥さんにもへそくりがばれずに済むからと助言し、会長は、そのアドバイスにしたがった。
会計は、50万円を○○町内会会長大沢二郎の名義で預金し、これを担保に町内会長個人は50万円を借りて、会計に渡した。

さて、この50万円が一向に返されない。

町内会長は、弁護士に相談して、町内会に返済請求してもらうことにした。

弁護士は、いくらを町内会に請求するのが正解だろう。

まあ、間違いなく、大半の弁護士は50万円しか請求しないだろう。

しかし、法律に照らすと、この場合、会長は町内会に100万円貸したことになる。だから、100万円を請求せずに50万円しか請求しない弁護士は弁護過誤になる。
同様に、100万円借りたのに、会計が50万円の借り入れしか記帳していないのは虚偽記載だというのが、小沢一郎裁判の肝なのだ。

わけがわからないと思う。書いている僕も訳がわからない。

仮に100万円の借入を計上すべきだったとしても、動いたお金は、50万円であることは間違いないのだから、ただの記帳ミスである。

小沢一郎の場合、動いたお金が4億円で、会計の代わりに秘書が処理に当たったというに過ぎない。

秘書もまさか、陸山会代表小沢一郎が個人である小沢一郎から借りたお金が8億円になるとは夢にも思っていなかったに違いない。

これをきちんと理解するには、少なくとも簿記の基礎的知識があり、かつ法律の専門知識が必要だ。


ところで、裁判所はさらに頭が良い。実は、この場合でも、果たしてすべての場合に8億円貸したことになるのかどうかを裁判所は、考えた。
その結果、8億円を貸したことにならない場合があることを発見した。

刑事事件であるから、立証責任は、全て、起訴した指定弁護士にある。
指定弁護士は、本件が8億円を貸したケースに該当することを合理的な疑いを容れない程度に立証しなければならない。
ところが、指定弁護士は、そのような立証をしていないというのが無罪判決の理由だ。


無罪判決に対して、指定弁護士が不意打ちだと愚痴ったのも、この法律論があまりにもややこしく、起訴していた彼ら自体が法的構造を理解していなかったためだ。
しかし、それだけ無罪判決の法律論は精緻だということだ。法律論も事実認定も、盤石だと言える。


世論が気にしている4億円は、純粋に小沢一郎の私財で、不正な点も何もない。末尾のとおり判決は、明確にお金の潔白性を認定し、指定弁護士も争っていないようだ。


世に言われる水谷建設の5000万円は、それ自体が、いかがわしいでっち上げの可能性が高い上、検察が描いたストーリーが本件の4億円が動いた後の出来事だというのだから、全く無関係である。


たとえは悪いが、知らずにスピード違反を犯したようなものだ。僕は、30年近い運転歴があるが、昨年初めてスピード違反で反則金を払わされた。
片側3車線の広々とした道路で、どう考えても、50キロ規制としかみえないのに40キロ規制だった。僕は57キロで走行していたと言われた。
この場合、40キロ規制だったとは知らなかったというのは、言い訳にならない。


秘書の有罪判決でも、まさか8億円借りたとは思わなかったという言い分が通らなかっただけであろう。
しかし、僕に言わせれば、これは単純な記帳ミスで、過失なのだから、故意を前提とする政治資金規正法の虚偽記載罪には問えないと思う。


まして、いわば秘書の運転する車に同乗していただけの小沢一郎に虚偽記載の共謀共同正犯だなどというのは濡れ衣もいいところである。
当たり前の無罪判決だし、極めて謙虚で丹念な判決である。控訴審で覆るようなことがあれば、それこそ司法の独立が侵されたことになる。

いかに、ちまちました裁判であることか。
これが、あれだけの強制捜査を尽くした挙げ句に出た小沢一郎の「政治とカネ」の問題の全容である。

これで、小沢一郎がカネに汚いという世論は、本当にどうかしている。

政治家には、政治への志を求めるのが筋だろう。
ちまちました会計処理に堪能なことを求めるのはおよそ筋違いだ。

小沢排除で一致しているマスコミはともかくとして、国民は、そろそろ小沢一郎の排除が何をもたらしたかに気づいてもいい頃だ。小沢一郎の排除以来、市場原理主義はいっそうスピードを増し、貧困問題が深刻になり、対米従属は屈辱的なほど深まった。違う選択肢があることを小沢一郎という、もはや日本に唯一といって良いような政治家が体現していることに気づくべきだろう。

遅すぎたかも知れないが、まだ間に合うことを信じたいものだ。

判決
「被告人は、(秘書に交付した)本件4億円の原資について『かなり以前から、元赤坂タワーズの金庫で現金として保管していた個人資産である。その原資は、親から相続した不動産を処分して、現在の自宅を取得したときの差額である約2億円、家族名義の預金を払い戻した約3億円、議員歳費や印税等が貯まったものを払い戻した1億六,7千万円であり、手持ちの現金として保管していた』旨、公判で供述している。この供述は、細部において、あいまいな点や捜査段階における供述との変遷がうかがわれるが、大筋においては、この供述の信用性を否定するに足りる証拠はない。」
 

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コメント
 
01. 日高見連邦共和国 2012年6月21日 17:23:42 : ZtjAE5Qu8buIw : C7Wqvb1wZA
あったり前田のクラッカー!

02. 2012年6月22日 15:48:31 : 8dKCLC0Lxo
投稿者様
すみませんが理解できません。
「しかし、法律に照らすと、この場合、会長は町内会に100万円貸したことになる」

どんな法律に照らすと、100万円貸したことになるのですか。
会計が50万を会長から預かり、「町内会の金として「会長名義で」預金」したのであれば、それを預金担保にして、会長個人が50万借りた場合(町内会名義の預金を担保にして、個人が融資をうけられるのか知りませんが)、会長は町内会に50万貸したが、町内会も会長に同額貸した、つまり相殺されるのではありませんか。
そのうえで、その融資50万を町内会にあらためて貸し付ける場合、会長個人が町内会に貸し付けた金額は50万円になるのではありませんか。
なぜそれが100万円になるのでしょうか。


03. 2012年6月24日 16:32:57 : wy3M1wkh1g
「○○町内会会長大沢二郎」は、大沢二郎個人ではなくて、「○○町内会」という組織を示すという法律的な決めごとがあります。

このため、遅くとも「○○町内会会長大沢二郎」の預金が組まれた時点までには、大沢二郎さんは、○○町内会に50万円を貸したことになります。

そして、銀行から借りた50万円を町内会に貸しているので、プラス50万円、つまり合計100万円貸したことになる。

法律論は、しばしば常識に反します。

ちなみに小沢一郎無罪判決では、預金するときに「陸山会代表」の名目は、署名欄から離れた場所に小さく書かれていたので、認識できなかった可能性がある(認識した事実は指定弁護士に立証責任がある)と指摘されています。

いずれにしても、ちまちました茶番裁判です。
これで、「政治とカネ」なら、問題を犯していない議員はいないでしょう。

強制起訴した検察審査会は、こんな記帳ミスを「起訴相当」、しかも、暴力団の組長と組員の関係と同じで一心同体だとした訳で、本当に検察審査員が存在したのか、ますます疑わしくなりました。


04. 2012年6月25日 17:45:58 : jvn0q4GtRw
他に訂正記載した議員は沢山いるのに何故、小沢氏一人を3年間も追い続けたのか?
ゼネコン調査で悪どい政治家(主に自民)が見つかっているにも関わらずにだ

スピード違反などで、3台共違反していても最初に目を付けた車だけを追うのと似ているのか?
他の2台の方が明らかなスピード違反で後の1台はスピードガンの誤認の可能性があると思っていたとしても逮捕したのと一緒です
ここで、問題は供述書を取って話している事と違う内容を書いており、本人に拇印を押せと迫っている風景です


05. 2012年6月25日 21:41:13 : 8dKCLC0Lxo
03様
02です。
「○○町内会会長大沢二郎」が「○○町内会」だとします。会計が「大沢二郎個人」からタンス預金50万を預かり「○○町内会会長大沢二郎」名義で預金をした。これは「大沢二郎個人」が「○○町内会」に50万貸した事になります。
《タンス預金をもっていたときの「大沢二郎個人」の現金資産は50万です。会計に渡した時点で現金資産がなくなり、「大沢二郎個人」には債権50万が残りました。ただしここでは「会計に渡した」ことを「貸付け」と定義して書きます。小沢氏の場合はただ渡しただけですのでこの場合と同じではありません。》

次に「大沢二郎個人」が預担で50万借りた場合、「大沢二郎個人」は銀行に50万の負債、「○○町内会」に50万の債権をもつことになり、「大沢二郎個人」正味の負債、及び債権はゼロです。ただ「大沢二郎個人」の現金資産はタンス預金を持っていたときの50万にもどりました。《また銀行の「大沢二郎個人」への融資は「○○町内会」の預金資産を担保にしたものなので、「大沢二郎個人」の実質的な負債は「○○町内会」に対するもの。》

次に、「大沢二郎個人」が「○○町内会」の会計に預担で借りた50万を貸します。この時点で「大沢二郎個人」は「○○町内会」に一回目の50万と今回の50万を貸したことになりたしかに合計債権は100万ですが銀行に対する負債50万がありますので「大沢二郎個人」の正味の負債、債権は50万の債権となり100万ではありません。また、この銀行に対する負債は実質的には「○○町内会」に対するものです。

従って、これをもとに戻すには「○○町内会」から「大沢二郎個人」に50万(100万でなく)返済し、「大沢二郎個人」は50万を銀行に返済し、担保のなくなった預金を「○○町内会」が引出して「大沢二郎個人」に返せばよいだけです。
これを、「大沢二郎個人」が100万返してもらう権利がある(つまり、100万貸したことになる)というのであれば、同時に「大沢二郎個人」が50万返済する義務があるとも言わなければならないと思います。

どこかまちがっているでしょうか。

ところで、議論がややこしくなるのを避けるために上記では「○○町内会」の預金資産を担保に「大沢二郎個人」が融資を受ける事ができるという前提で書いたのですが実際には出来ないのではないでしょうか。法人の場合、ナントカ製紙の息子の件のように禁止されていると思いますが、権利能力なき社団であっても同じことで代表者個人が社団の資産を担保に融資を受ける事はできないのではないでしょうか。


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