http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/722.html
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「消費税増税法案だけを急ぎ成立させようとする大政党の動きに“待った”ではなく称賛を贈る主要メディアの倒錯ぶり」(http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/566.html)のコメント欄で行ってきた独歩さんとのやり取りの続きです。
スレッドがそうとう深く下がったこともあり、新たなスレッドを立てさせていただきます。
独歩さんと私のためだけのものではありませんので、消費税の関心がある方の参加を切に期待します。
途中からなので意味不明の点もあると思います。経緯は、上記スレッドのコメント欄でご確認いただければ幸いです。
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独歩さん、こんばんは。
詳細な回答ありがとうございます。
今回は少し的を絞って回答したいと思います。
レスポンスは、このスレッド
1)利払いと消費税
21.のみではなく22.と23.も含むかたちのレスポンスになります。
【引用】
「『例えば、商品を100億円で購入して、それを儲け無しの100億円で販売すれば、消費税の納税額は0円です。これに余分に利払いが1億円かかったとして、それを売り値に乗せ101億円で販売したとする。ただその場合の消費税額は0円とはならず、0.047億円ほどかかってしまうということです。なぜなら、利払いの1億円は非課税であるために、その部分は消費税計算で売上げからは引けませんが、売り値に乗せた利払い分の1億円が、きっちりと“売上げとして”課税計算されるために、差し引きされたとき、消費税が、0.047億円ほどかかってしまうという感じです。』
ここで、利払い1億円分を売値の乗せて101億円で販売したとするのが、そもそもおかしかったのです。売値に乗せるということは、消費税がかかるわけです。違う言い方をするのなら、非課税のものでも、消費税分を乗せて良いということになります。そして乗せないとそれは値引きという形になりますから、そのまま101億円で販売するのではなく、101.047億円での販売が例題としては正しいことになります。
ということで、差し引きはやはり、かわりませんので、利払い分があったとしても消費税の増税に対しては、それを乗せれるかどうかという商売上の問題は別として、基本、不利益にはならないということになります。
つまり、付加価値税である消費税が、人件費や利払いの原資にも課税するということは、他の課税仕入れと比べたときに、特別に問題(不利益)になるとは思われません。」
【コメント】
結局のところは消費税とは何か?という問題になるようですね。
消費税は、その事業者が稼いだ(生み出した)付加価値=GDPの断片=マージンに課される税金です。
事業者が稼いだ付加価値は、給与・配当・地代家賃・役員賞与・公租公課・内部留保などに充当されます。逆に言えば、仕入以外の様々な用途に使われるのが付加価値であり、その付加価値に課税されるのが消費税です。
ですから、消費税は、「所得+諸経費(除く仕入含む減価償却費)+利益」を課税ベース(課税標準)とする“法人税”ということになります。
所得が課税ベースである法人税よりも課税ベースが広いがゆえに税率が低い“法人税”が消費税(付加価値税)なのです。
そして、輸出免税により「消費税還付金」を受け取る事業者(トヨタ自動車を筆頭とするグローバル企業)は、消費税という名の“法人税”を1円も納付(負担)しないで済んでいることになります。
(逆に、謂われのない“利益供与”である「消費税還付金」をある場合は数千億円も受け取っています)
消費税は、売上(販売価格)に上乗せされるものと考えるより、売上(販売価格)から差し引かれるものと考えるべきものです。
ですから、事業者は差し引かれることになる消費税分の値上げを頑張って実現しなさいというのが、「消費税転嫁論」や「最終消費者負担論」の趣旨なのです。
消費税の実際の受け払いは無関係に「売上にかかわる消費税額」と「仕入にかかわる消費税額」を計算させて消費税納税額を決める消費税の処理自体が、まさにそのような考え方に基づいたものだと言えます。
仕入価格についても同じですが、消費税の負担を考慮した販売価格にできるかどうかは市場での自由競争で決することであり、政府が公権力を行使して転嫁を保証するわけではありません。
利払いや元本返済そして人件費も、まっとうな事業者であれば、借入金ではなく稼いだ付加価値を充当して支払います。
「利払いは付加価値から支払われ、一般の事業者の付加価値には消費税が課される」という事実だけで、利払いが、消費税がないときや消費税税率が低いときに較べ、過大な負担(消費税税率分だけより多くの利払い原資が必要)になるというロジックに問題がありますか?
利払いだけではなく、直接雇用の人件費や元本返済そして配当や公租公課なども、実質的に消費税税率分だけ過大な負担になります。
※ なお、「利払いの1億円は非課税である」というのは、銀行など利子を受け取る事業者の話です。支払利子に充当するお金は消費税課税ベースで、受取利子は消費税課税ベースではないという事実の理解が前提になります。
金融事業者は、受け取り利子から、従業員の給与や配当そして公租公課を支払っているのに、受け取った利子(現在ではGDP算定でも付加価値みなし)は付加価値ではないということで消費税の課税対象になっていません。
一般課税事業者は、受け取った(稼いだ)マージン=付加価値から、従業員の給与や配当そして公租公課を支払いますが、その部分は消費税の課税対象なのです。
2)輸出免税にともなう「消費税還付」と消費税負担問題
【引用】
「>>税率が何%であっても消費税を1円も国庫や地方自体の金庫に納めていない企業は、増加する消費税負担から免れることになりませんか?
「税率が何%であっても消費税を1円も国庫や地方自体の金庫に納めていない」というものがどういう状況なのかがわかりませんが、例えば、輸出のない国内取引のみの企業で、課税売上げが課税仕入れの金額より少ない場合は、消費税を国庫や地方自体の金庫に納めなくてもいいのですが、将来的に課税売上げの上昇により消費税を納めなくてはいけない状況になる場合もあります。ただ完全に輸出100%のグローバル企業なら、売上げに左右されずに、国内の消費税を支払う必要からは免除されるので、その際は、増加する消費税負担から免れるだろうということです。 」
【コメント】
「税率が何%であっても消費税を1円も国庫や地方自体の金庫に納めていない」状況とは、基本的に、消費税を納税しないで「消費税還付」を受けている状況を指します。
具体的には、トヨタ自動車を筆頭とする自動車メーカーやパナソニックを筆頭とする家電メーカーなどのグローバル企業が示している消費税制度との関わり方です。
「ただ完全に輸出100%のグローバル企業なら、売上げに左右されずに、国内の消費税を支払う必要からは免除されるので、その際は、増加する消費税負担から免れるだろう」というご説明も、1)と同じように、消費税制度に対する誤解から生じているように思われます。
おそらく、国内課税売上もあるグローバル企業なら、「課税売上×5/105」を考慮した上での「消費税還付金」であり、国内課税売上分は“消費税を負担している”というお考えがあるのではないでしょうか。
転嫁や負担という話は税額計算と輸出免税正当化のための虚構です。消費税負担問題は、稼いだ付加価値から消費税をいくら納付しているのかが問題なのです。
「輸出のない国内取引のみの企業で、課税売上げが課税仕入れの金額より少ない場合は、消費税を国庫や地方自体の金庫に納めなくてもいい」のは、付加価値を1円も稼いでいないからです。付加価値が1円もないのですから、付加価値税である消費税を負担しないのは当然だと言えます。グローバル企業は違いますよね?
但し、この事業者は、個々の取引ではなく通期の全取引で原価割れの状態ですから、経営者の給与まで借り入れに依存している企業ということになるので存続はできないはずです。
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