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小沢元代表控訴審:検察官役が趣意書提出 (毎日新聞) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/690.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 6 月 21 日 00:03:54: igsppGRN/E9PQ
 

小沢元代表控訴審:検察官役が趣意書提出
http://mainichi.jp/select/news/20120621k0000m040089000c.html
毎日新聞 2012年06月20日 21時49分


 資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた民主党元代表、小沢一郎被告(70)=1審無罪=の控訴審で、検察官役の指定弁護士は20日、「(1審判決は)元代表と元秘書らとの共謀が認められないとした点において事実誤認がある」などとする控訴趣意書を提出した。今後、弁護側が答弁書を作成することから、控訴審の開始は今秋以降とみられる。

 1審判決は、陸山会の04、05年分政治資金収支報告書の虚偽記載を認定。元秘書で衆院議員、石川知裕被告(39)=1審有罪、控訴中=らから元代表が報告を受け、了承していたとも指摘した。

 一方で、元代表が04年10月の土地売買契約後は交渉過程に関心を払わず、石川議員も土地所有権の移転時期を先送りしようとした不動産会社との交渉失敗を報告せずに、元代表が移転時期を正確に認識していなかった可能性があると言及。「元代表が収支報告書の記載内容の違法性を認識していなかったことがあり得る」などとして、石川議員らとの共謀の成立を否定した。

 これに対し控訴趣意書は、元代表が04年10月に自ら4億円の融資関係書類に署名押印して取引に関わったことを重視。また、「石川議員が元代表の政治生命の存亡に直結するような重大な問題について、不正確で虚偽の報告をすることはない」と指摘。元代表は04年10月時点で土地所有権が移転したことを認識しながら、05年1月に登記をずらして記載した収支報告書の違法性を認識していたことは明らかだと反論した。

 主任格の指定弁護士、大室俊三弁護士は「控訴趣意書を作成しているうち、1審判決のおかしさがより分かってきた」と話した。【鈴木一生、和田武士】


 

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コメント
 
01. 2012年6月21日 00:49:45 : LXWGovQXaY
もう言いがかりの世界やなぁ〜

02. 2012年6月21日 01:16:48 : T55fzWB3z2

バカ弁護士どもいい加減にせんか(怒)


03. どらみ 2012年6月21日 02:07:19 : TaxpTeHRktbIQ : 384mLCJ0q2
登記の時期をずらしたことすら違法ではない(少なくとも違法だと思っている人は世の中に少ない)のに、その違法性を認識しているはずなどないでしょ。

高裁がまともであれば、上告却下。おそらくは、その判断のタイミングを遅らせるために、期限ギリギリの趣意書提出にした。なぜなら、目的は、有罪判決を得ることではなくて(一審判決を読めばそれはほとんど不可能)、小沢氏をなるべく長く、裁判に縛り付けておくことだから。

どこまでも、姑息で卑劣な連中です。


04. 2012年6月21日 02:32:05 : F31dghPUDw
「1審は事実誤認」小沢氏無罪判決の破棄求める 指定弁護士が控訴趣意書を提出
2012.6.21 01:05

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(70)の控訴審で、検察官役の指定弁護士は20日、「小沢被告の故意や元秘書との共謀を認めなかった事実誤認がある」として、無罪を言い渡した東京地裁判決の破棄を求める控訴趣意書を東京高裁(小川正持裁判長)に提出した。

 今後、小沢被告の弁護側が控訴棄却を求める答弁書を提出し、争点整理が進められる。公判は秋にも始まる可能性がある。

 控訴趣意書で指定弁護士側は、1審同様、小沢被告が平成16年10月に銀行の融資書類に自ら署名していることなどをあげ、虚偽記載の違法性を認識していたと主張。「1審判決は客観的に明白な事実に照らして不合理であり、誤りであることは明らか」と指摘した。

 1審は、小沢被告が土地購入費用として陸山会に提供した4億円の簿外処理や土地取得の公表先送りについて元秘書らとの間に「報告・了承」があったと認定。しかし違法性について小沢被告が「認識していなかった可能性がある」として、元秘書らとの共謀は成立しないと結論付けていた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120621/trl12062100410001-n1.htm


05. 2012年6月21日 02:39:54 : maxkpWHZCo
この裁判長は悲しいくらいヒラメだから
自宅にデモしたり出勤場所に毎日電話で
無罪嘆願するのがいいだろう

06. 2012年6月21日 05:21:52 : CqLAfJCz8g

弁護士ですから、頂く物頂ければ、そりゃ、白いものでも黒と言うぐらい

朝飯前ですよね。今回はとびきり多額の弁護料、いや礼金頂いて。上客も上客

ですね、ホントにこの度は。


07. 2012年6月21日 06:14:51 : qmdf9F3SvQ
別の目的の役割をしているから

ナンでもありだな。


08. 2012年6月21日 07:09:26 : FdZpYkp3Eo
指定弁護士の所得を調査したらどうだろか。
昨年からは収入も減っているだろうし、
今年はもっと少ないはず。
フェアにやってるなら奴らの財布の中身もフェアだろうな。
まさか期ずれの収入なんかないだろう、、機密費などと(笑)

09. 2012年6月21日 07:21:55 : IquH7pH2C2
小沢疑惑関連のニュースなど以前と違って何のインパクトも影響力もなくなった。

口ごもりと遠吠えにしか聞こえない。またやってると感じるだけ。逆効果。

捜査した検事がなぜ豚箱にはいらないのかそこが不思議。


10. 2012年6月21日 11:09:25 : tCTeyFIUac
指定弁護士は、「看過できない事実誤認」を理由とするが、検察審に提出された検察の「捜査報告書などは虚偽の事実が記載されたものだ。どんな具体的な材料で一審判決を覆そうというのか。

控訴審に向け補充捜査を進めている検察官役の指定弁護士が、元小沢氏秘書の樋高剛衆院議員に聴取を要請し断られていたという。なお、樋高剛衆院議員は、松木謙公議員と並ぶ「小沢側近四天王」の一人。

この強制起訴〈法的には「起訴議決」と言う〉の「訴因」ははっきりしていないのだが、これまでの裁判で、@「期ズレ」にたいしての小沢氏のA関与(「共謀」)が「訴因」〈議決理由〉と言える。

(なお、検察官起訴における「訴因=犯罪事実」に相当するのは、「起訴議決」では、「議決書」=議決書に書かれた「議決理由(強制起訴の訴因)」の犯罪事実(「容疑内容」)です。検察審査会法40条))


したがって、「控訴趣意書」には、@「共謀」の事実が認定できる迫真性のあるA「直接証拠」と、そのB「疎明」が必要。 ・・重要!!


「控訴趣意書」がこれを満たすものとは考えにくく、この「控訴審」というのは、そんなに長くかからないと考えるのが妥当でしょう。 指定弁護士が考えるほど甘くはない事だけは確かだ。

基本的に事実調べは一審で行うもの。刑事訴訟法に依って高裁では基本的に一審で出せなかった相当の理由が無い限り(=その疎明の必要=) 、それ以外の証拠は出せないことになっている。

「疎明」は、予め「控訴趣意書」添付「疎明文書」で行う。

「疎明文書」を添付しないと控訴は棄却となるが(刑事訴訟法第386条)、添付しても実際に疎明の「形跡」が認められない限り棄却となる。(判例)

高裁の裁判官に訴えかける内容が無いかぎり、二審は証拠調べなしにすぐに「結審」ということもある可能性が高い。

なお、一審で「無罪判決」となっている小沢氏が控訴審に出廷する義務はないとされるが、弘中弁護士のすすめで出廷することになったようだ。

最高裁は、控訴審で逆転有罪とするには一審の事実認定がよほど不合理な場合に限られるとの判断を示しており、元代表の「共謀」を裏付ける新たな証拠がない限り「逆転有罪」はさらに厳しい。


この控訴審があるかどうか、「控訴趣意書」段階で控訴棄却か、事実調べも無しに結審か、そのあたりではないでしょうか。

(参考)
・刑事控訴審における事実主張と証拠調べ請求 (最判昭和59年9月20日)
・控訴趣意書に証人尋問請求(最判昭和29年01月28日 刑集 第97号581頁)


(参考)
以下はこの裁判長が、チョコ灌覚せい剤密輸事件で、一審判決には事実誤認があるとして有罪判決を下した控訴審に対し、最高裁判所は、平成24年2月13日、
原判決を破棄し、税員一致で控訴を棄却して、被告人の無罪が確定した判決での判示です。

控訴審における事実誤認の審査は,第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって,刑訴法382条の事実誤認とは,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である。したがって,控訴審が第1審判決に事実誤認があるというためには,第1審判決の事実認定が論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるというべきである。 (最高裁判決 平成24年2月13日)


(参考)
・「小沢氏起訴議決は問題あり」郷原弁護士が指摘
 http://www.youtube.com/watch?v=uA-dlIgban8
・郷原信郎:検察審査会決議は何が問題か 行政訴訟のアプローチ(3)
 http://www.youtube.com/watch?v=W5meH3KgWBo&feature=related
・不可解な特捜の強制捜査 郷原信郎氏インタビュー
 http://www.youtube.com/watch?v=6ZNyAyQwxE4&feature=related



11. 2012年6月21日 11:18:06 : lzOcTKsnP6
小沢元代表に「故意があった」と云うなら指定弁護士側に立証責任がある。
無罪判決では判決文の締めくくりで明確にこう言明している。

指定弁護士は判決に対して反論するなら立証責任を果たすべきだ。それをせず異を唱えることは単なる「イチャモン」に過ぎない。直ちに控訴棄却だ!


12. 2012年6月21日 11:32:01 : IVc84PnSuU
小沢新党結成準備を指示した20日指定弁護士は東京高検に控訴趣意書を提出した 
マイナリ元被告の刑の執行停止をした正義の小川裁判長が担当し 控訴審決定か控
訴棄却か。新証拠が無ければ棄却が当然。

13. 2012年6月21日 11:35:15 : lHdMeto9l2
控訴趣意書を却下するのが正義でしょ。まともな司法の判断を待つ。やくざの言いがかりに無駄な時間をかけてはいけない。控訴権なき指定弁護人の責任論も規定しなさい。法の不整備を理由に却下である。

14. 2012年6月21日 15:19:28 : BIgfJMRMNE
今は消費増税問題が大きすぎて、小沢個人の問題なんぞどうでも良い。

15. 2012年6月21日 18:47:46 : i2cLqPjUms
証拠を出せといいたい。

16. 2012年6月22日 00:05:13 : tCTeyFIUac
>>10

•今後、控訴趣意書に対し、弁護側が「答弁書」を提出し今秋にも控訴審の審理に入るとされる。

この趣意書では、殆ど「答弁書」に依って論破され何も残らなくなってしまうのでしょう。

控訴審があるかどうか、「控訴趣意書」段階で控訴棄却か、事実調べも無しに結審か、そのあたりではないでしょうか。

基本的に指定弁護士は検察官ではない。組織的にできない、そのあたりが限界となるでしょう・。

なお、最高裁は憲法違反と判例違反に限られておりこれが決定となるでしょう。


17. 2012年6月22日 02:09:26 : bbWlyYTy0w
指定弁護士どもよ、そんなことしている場合か?

・検察官役弁護士が検察官であれば刑事訴訟法「犯人隠避罪」で告発可能で、弁護士であれば職務基本規程違反である!
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/851.html
投稿者 印象派の感想 日時 2012 年 5 月 09 日 20:27:55: IyUKKioRWEpiI


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