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民主随一名?演説=野田ブログ(盗作?)発言に騙され総理にした民主議員悲惨!豚息言い逃れ国会答弁に怒りの国民は認知拒否!
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/392.html
投稿者 アサマタロー 日時 2012 年 6 月 13 日 09:08:35: UiY46YlCu.Moc
 

岸信介の安保改定国会包囲デモでも『後楽園球場は今夜も満員だ!』の負け惜しみ演説を覚えているが、今までそれ以上の嘘?を平気で言い逃れる時の総理を知らなかった。

池田勇人総理の『私は嘘は申しません』を総理たるもの、解散権以外は嘘を言ったら終わりだと思っていた。昭和の妖怪:岸ですら改訂し、その直後に耐えられずに辞任した。
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今回、悪しき例外が出たらしい。それに誰も認知して居ない醜女:仙谷魔法策略の豚児だぞ!野田が何処からどう見ても平成の妖怪か?それに耐えられるのは神経が図太いからではなく、内なる情念を振り絞って自分で書いた文章では無いからだ!?平気の平左なのだ!!

野田は総理の座を盗作・代作で自党議員を騙したのだ!そうでないと、ああもシレっと出来ない。
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民主党には親父の職業詐称前原や落下傘部隊野田や有象無象が前面に出られるおかしな政党だ!誰も検証精査裏取りをしないのか!!商売なら直ぐ倒産だ。政治ごっこは国民が迷惑、辞任してからにして欲しい。

代作者は秘書?本当に本人?最近まで永田殺人者位にしか思っていなかったので一切、フォローせず、猛反省中で、

昨日は一般人の私さえ自作アサマタローの野田編を野田事務所ブログに猛抗議メール済みだ。投票した選挙区住民や民主党員は当然そうして居ないのか??選んだ責任を取ってくれ!!!それが民主主義の投票者の義務だ。駄作を潰す陶芸家、殺人者になった息子を殺す母も同じ責任を社会に感じている。鈍感過ぎるぞ!投票民主党議員!!

野田の嘘は重要な事項の詐欺であり騙された議員は野田を引きずり降ろす義務が有るぞ!
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以下は【昨日1日2件で投稿中止分です】勘弁下さい。投稿しないとストレスで快眠無理!
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日本に国民政府が無い不幸!有るのは我欲が強い総理・知事・政治家・官僚・特権階級入り会社員=財界人の談合圧力集団のみ。出でよ!21世紀のマルクス・レーニン・毛沢東・周恩来・ガンジー・ネール!!!万国の労働者貧乏人は団結せよ!!
日本庶民90%以上も団結してくれ!!十戒入手のモーゼ【=小沢?!】に従おう!!
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資産家子弟政治家やマスコミ・官僚等の高給取りが消費増税大賛成!
相続増税・所得増税大反対の先送り!これは正に階級闘争そのものだ!
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資産家子弟や高給取りが消費増税大賛成、相続増税・所得増税先送り。これってもろ階級闘争だ。世界に類例のないデタラメな日本消費税は世界最悪最低の悪法だ。

高福祉高負担のスウエーデンの労働者の平均所得税率は30%だ。
税率は【0%〜7%〜56%】らしい。今まで隠されていた!1997年からネットで探したが見つけられなかった。レーガン以前はもっと高率だったはずだ。日本が75%の時。

【スウエーデンの税金が高いので貯蓄はできませんが、彼らはそれを悲しいと思っていない。贅沢はできないけど、政府に貯金して困ったときには助けてもらえると考えているので将来への不安は少ない。それがスウェーデン人の特徴です」(星野教授)】

即ち、スウエーデンは日本の様に政府に騙されないで、大変良い国だと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

スウエーデンは、税金が高い【消費税は25%、所得税も高いは嘘:0〜30〜56%】けど、セイフテイネットが完全だから、病気、失業、教育、老後の生活に不安は無いそうです。

医療も教育も、無料です。
生命保険にも入る人はあまり居ないそうです。貯蓄もしないそうです。一家の収入を得る人が死んだときに備える生命保険が無くても生活に支障がないんです。もしもの病気になた時に備える医療保険もいらないんです。
テレビ朝日でここ3日間朝9:40ころからいろいろレポートしています。

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日本は消費税10%にあげても、不安は今のままですよね。
日本もみんなが安心して生きられる国にすることはできないのでしょうか?
自殺者3万人超ですよね。毎年毎年。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用終わり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
安住・早稲田夜間、枝野・東北、玄葉・上智、小宮山・成城、藤?・広島大

卒業?野田亡国政権大臣の大学の広さ・ばらつきに驚く限り。

昔は大臣には貧乏で高等小卒も居たが、町長や学長の子供が普通以上に勉強させられて、早稲田夜間や成城で国会議員を目指されても国民は困るんだ!!その上、財務・厚生労働・外務等の主要閣僚大臣だぞ!!

共産党議員の質問が理解出来ない安住など解任が相当で野田も過去のブログで嘘吐き不誠実証明されては辞任が当然相当だ!!これ以上、菅。野田と未認知総理は退陣してくれ!!血圧に良くない!これ以上、人を恨みたくない!国民の怨念を背中に感じないか!
夫婦とも脂肪で神経が死亡して居るか!!政治に正統性が無いと天変地異が起こる!
天を恐れろ!!野田夫婦!!  

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コメント
 
01. 2012年6月13日 09:48:57 : 8CYIP2OzWI
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜日本語再勉強中で引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
詐欺(民法) [編集]

他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
詳細は「詐欺による意思表示」を参照
詐欺(刑法) [編集]

日本の刑法

刑事法
刑法
刑法学 · 犯罪 · 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件 · 実行行為 · 不作為犯
間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯
不能犯 · 相当因果関係
違法性 · 違法性阻却事由
正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難
責任 · 責任主義
責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱
故意 · 故意犯 · 錯誤
過失 · 過失犯
期待可能性
誤想防衛 · 過剰防衛
共犯 · 正犯 · 共同正犯
共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯
罪数
観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪
刑罰論
死刑 · 懲役 · 禁錮
罰金 · 拘留 · 科料 · 没収
法定刑 · 処断刑 · 宣告刑
自首 · 酌量減軽 · 執行猶予
刑事訴訟法 · 刑事政策
表・話・編・歴
プロジェクト 刑法 (犯罪)
ウィキブックスに刑法各論関連の解説書・教科書があります。
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。
詳細は「詐欺罪」を参照
さまざまな詐欺 [編集]

下記の分類で複合し分類の難しいものもある。
主に企業がターゲットとなるもの [編集]
商取引
取り込み詐欺
単純な錯誤から始まる詐欺
籠脱け詐欺[1]
融資詐欺(貸します詐欺)
M資金
小切手詐欺
保険金詐欺
鉄砲取引
その他
主に個人がターゲットとなるもの [編集]
商取引(動産) [編集]
商取引における故意による契約不履行。
食い逃げ
オークション詐欺
チャリンカー詐欺(オークションにおける自転車操業)
ペニーオークション詐欺(サクラによる価格つり上げなど)
代金引換郵便詐欺
リフォーム詐欺(建築行為は完成するまでは作業所であり、不動産にならない)
商品を偽る詐欺
コピー商品(模造品)販売
模造貴金属、宝石
模造骨董品
贋作(美術品、絵画)
偽造食品
荒唐無稽品販売(竜の骨、楊貴妃の使った匙など)
人心掌握 [編集]
人の情、信仰心や欲望、コンプレックスや社会上の信頼関係に付け入る。
募金詐欺
寸借詐欺
結婚詐欺
美人局(つつもたせ)
泣き落とし
霊感商法
包茎手術詐欺
資格商法
単純な錯誤から始まる詐欺 [編集]
単純な思い込みや思い違い(錯誤)がきっかけで術中にはまっていく詐欺。(詐欺師と面識や社会的信頼関係がないため) 瞞す側が身分を偽る、あるいは瞞される側の誤解や不明を利用するというのは、古典的部類の詐欺である。
かたり詐欺(成り済まし詐欺)
振り込め詐欺 ( オレオレ詐欺 架空請求詐欺 融資保証金詐欺 還付金詐欺 )
ワンクリック契約
賭博 [編集]
いかさま賭博
馬券予想会社#悪徳業者
コーチ屋
攻略法詐欺
打ち子
有価証券、出資法、手数料、不動産 [編集]
生命保険犯罪(保険金詐欺など)
チケット詐欺
クレジットカード詐欺
フィッシング詐欺
投資詐欺
起業詐欺
419事件・ナイジェリアの手紙
還付金残高確認証 [2]
通貨(例:イラク・ディナール[3])
債権回収詐欺
ポンジ・スキーム
地位や立場を利用したもの [編集]
ノミ行為
詐欺師 [編集]

詐欺師 [編集]
詐欺師とは、詐欺を巧みに行う者をいう。例えば、ある役割を演じ他人にその人格、職業を信じ込ませ、信頼関係や信仰心、恐怖心や権威等にて被害者を洗脳または精神的に縛ることにより疑う余地を与えず、心理的な駆け引きにより金品を騙し取る。被害者が被害にあったと認識出来ないこともある。または、信じたいという気持ちが強く、立件するのが難しいといわれ、信仰心や恋愛感情から洗脳といわれる状態になった場合、被害者の精神的健康上の二次的な被害という側面を持っている。また警察関係の隠語として赤、青、黒、白詐欺という分類もある。
手配師 [編集]
手配師とは、人材斡旋を要望によりする者。人材の周旋によりその手数料をとる者であるが、詐欺師としての手配師とは、手配をするものが、斡旋した者の技術や知識、経験を掌握せずまたは偽り、派遣先の要望に応えず損害与えたり不当な利益を得る者をさす。または、複合的な物品で複数の職人が協力して完成する物(和箪笥、山車、神輿、家屋)などを請負い、実際には履行せず、職人に対する手付けや、材料費の購入資金だと偽り、頭金や手付け等を騙し取る者。ちなみにイギリスではこの様な建築業の手配師を「カウボーイビルダー」と言い大きな社会問題となっている。
ポン引き [編集]
ポン引きとは繁華街などで、風営法上の料理店などを紹介し手数料を得る者。違法行為である事が多い。ポン引きによる詐欺行為とは、店を紹介する際、料金体系について虚偽の申告をすることで顧客と店とのトラブルを招く事、善意の第三者を装うが、店となんらかの繋がりがある事が多い。ポン引きの語源は日本でとても古い賭け事の茶歌舞伎(茶香服、闘茶)のホンピ(本非)から来ているといわれる。
ペテン師 [編集]
ペテン師のペテンとは繃子(ペンツ)であり中国語の方言・俗語で、詐欺を意味し詐欺師と同義語でもあるが、日本に伝わってからペテンという言葉には、「ペテン(悪知恵)が利く、ペテン(知恵)が回る、ペテン(策略)に掛ける」と言ったように頭という意味合いもあり頭脳犯としての詐欺師をさす、端的にいえば詐欺師は役者であり信頼関係など心理的な刷り込みを行うのに対し、ペテン師は口先やもっともらしい理屈を使い、損得の価値観を操って被害者に利益があるように錯誤させ、金品を騙し取る者。
山師 [編集]
山師とは本来は鉱物資源や水資源などを産出する山岳を探し出し、莫大な利益を得ることに賭ける事を生業にする者。しかし「一山当てる、山を賭ける」など低確率であるが当たれば利益の多い事に賭ける事をする者を指すようになった。詐欺師としての山師とは、沢山の元手は必要だが、大きな利益になる嘘のはなしを持ちかけて、資金提供や出資を持ちかけて金品を騙し取る者。
詐話師 [編集]
詐話師(さわし)とは、作り話を主体にした詐欺師のこと。 関西で「鹿追」と呼ばれる詐欺の手口が関東に伝わった際に「詐話師」と呼ばれるようになったとされる。[4]現在でいう劇団型犯罪に近く、詐欺師側が被害者を陥れる筋書きに基づき複数の役割を演じる。 その後、特定の手法ではなく「壮大な作り話をする詐欺師」の呼称として犯罪小説などで使われるようになった。
いかさま師 [編集]
いかさま師とは、古くは手品師と同義語であり、文字通り仕掛けやカラクリのある道具を使う詐欺師を指す。路上でのブラックジャックや Cup and Ballなど海外でなじみのものも多い。日本では昭和初期ごろの的屋などがある意味いかさま師であったと言える。がまの油売りの日本刀で腕をちょっと切る見せ場や(実際は刃を一部無くしそこに朱を塗っておく)や「道端の小枝の先端に小石を紐でくくり石を上に枝を地面に刺すことなく立たせる」といった事で客寄せをして物品を販売した。如何様(いかさま)と書き、「さもその様に見える、いかにも本物らしい」といった意味で転じて「まがい物、偽物」と言うことを指す事から偽物を売る者といった意味もある。詐欺師やペテン師と違い道具や技術で金品を騙し取る者。
ゴト師 [編集]
ゴト師とは、仕事師が語源とされており職人のことも指すが、ここでは仕事を企画立案しを推し進めるものを指し、転じて悪巧みをする者といった隠語から来たといわれる。いかさま師のことでもあるが、主に賭博場(鉄火場)において丁半博打での細工したサイコロや札や麻雀賭博での牌(パイ)のすり替え、積み替えなどで勝負を自在に操り、気付かれぬよう金品を騙し取る者。詳しくはいかさま賭博を参照。最近ではパチンコホールなどで釘を不正に動かしたり、電気信号を送り機械を操作したり、出玉やスロットの確率を制御するICチップ(ROM)を交換するなどの行為を行う。なお、後者においては、詐欺罪ではなく、窃盗罪が適用される。
詐欺を題材にした作品 [編集]

スティング - 詐欺師がギャングに詐欺で復讐していく様子を描いたコメディ映画
フランク・アバグネイル - 著名な自伝「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」は2002年に映画化された。
百万ドルをとり返せ! - 作者自身も作品同様の詐欺により全財産を失った。
クロサギ
サギ師 リリ子
ミナミの帝王 - メインテーマは闇金融(トイチ)であるが、詐欺や社会問題を絡めた話が多い。
借王(シャッキング)
T.R.Y. - 詐欺師が中国の革命家の依頼で日本陸軍から武器を騙し取ろうとする小説。2003年に織田裕二主演で映画化。
クヒオ大佐
ハンマーセッション! - 詐欺師が教師になる少年漫画。
夏子と天才詐欺師たち 
レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀 - 詐欺師のチームが被害者からの依頼を受けて、悪徳な商売をする者から大金等を奪い返す作品。アメリカ合衆国のテレビドラマ。
流星の絆
オールスター・プロジェクト - 獸木野生の漫画『PALM』シリーズの中篇。主人公の友人の姉が脅し取られた金を取り戻すため、主人公一家の友人・元愛人・刑務所仲間・クラスメイト・担任教師・ご近所が総出になって、マフィア相手にコンゲーム(詐欺)を仕掛ける。大掛かりではあるが、騙した相手に詐欺であることが悟られぬように工夫している。
LIAR GAME
ボクら星屑のダンス - 主人公が狂言誘拐を行って大金を騙し取ろうとする小説。
白昼の死角 - 「光クラブ事件」をヒントにした高木彬光の小説。詐欺師を主人公にしており、法律の抜け穴(死角)を突く手法を採っている。映画化、テレビドラマ化もされた。
スパイ大作戦 - アメリカ合衆国のテレビドラマ。主人公チームは詐欺師ではないが、目的達成のために、しばしば詐欺的な手法を使用する。
ついていったらこうなった - 多田文明の著書を基にした、フジテレビのドキュメントバラエティー番組。現在迄に8回放送。
関連項目 [編集]

詐欺という名称(俗称)が付く詐欺罪ではない犯罪 [編集]
詐偽投票罪
詐欺破産罪
詐欺罪に問われる場合もある犯罪 [編集]
結婚詐欺
紳士録商法
悪徳商法
ソーシャル・エンジニアリング
人物 [編集]
多田文明 - キャッチセールス評論家、悪徳商法評論家。多数の著書を出版。詐欺や悪徳商法を題材にした様々なテレビ番組等に出演。
チャールズ・ポンジ
バーナード・L・マドフ - 元NASDAQ会長で ”10%を超える高利回り”という虚偽の内容をうたったファンドで投資家たちを騙した、史上最大級の巨額詐欺事件の犯人。
小室哲哉 - 自分が作詞、作曲している曲について、著作権に関する一切の権利があるかのように偽り、全曲の著作権を10億円で売却する仮契約を結び、代金の一部として、会社社長から5億円を騙し取った。
羽賀研二
組織 [編集]
アビバ
脚注 [編集]

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^ 「籠脱け詐欺」 - yahoo辞書
^ 「還付金残高確認証」(架空の証書)についてのご注意 大蔵省(現・財務省)プレスリリース 2000年12月6日
^ 「イラク通貨の価値上がる」詐欺未遂容疑で逮捕 読売新聞 2010年10月1日
^ 三角寛「昭和妖婦伝」(昭和7年)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用終わり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


02. 2012年6月13日 10:15:34 : 8CYIP2OzWI
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【盗作】(とうさく)とは、他人の著作物にある表現、その他独自性・独創性のあるアイディア・企画等を盗用し、それを独自に考え出したものとして公衆に提示する反倫理的な行為全般を指す。「剽窃(ひょうせつ)」とも呼ばれる。オマージュ、パロディとは区別される。
【パクリ】
盗作の類義語として用いられる用語に「パクリ」がある。「パクリ」とは、盗んだもの、盗んだことを意味する名詞である。また、盗作よりも広義であるため、著作権侵害とは関係のない場面においても使われる。→ぱくりを参照

【ゴーストライター】とは、書籍や記事、脚本などの代作を生業とする著作家のことである(以下、ゴーストと表記)。
目次 [非表示] 1 概要1.1 出版業界1.2 放送業界1.3 音楽業界2 参考文献
3 ゴーストライターの例4 脚注5 参考文献6 関連項目概要 [編集]
出版業界 [編集]
本人が話したことを一言一句そのまま書かせる【口述筆記】から、本人の書いた文章を読みやすく加除訂正する【編集・リライト】もあれば、殆ど書き下ろしに近い【代筆】まで、様々なケースが見られる。謝辞その他の何らかの形で名前が出る場合もあれば、まったく出ないことも少なくない。謝礼の支払い形態もいろいろである。ゴーストが勝手に名乗りを挙げることはタブーとされているが、ゴースト以外の作品で成功した場合、かえってそのことを表に出して再刊されることもある。
文筆や学術研究を主業としないタレント、政治家、スポーツ選手その他著名人の名前で出版されている本のかなりの割合が、多かれ少なかれゴーストを使っていると言われる(松本伊代がオールナイトフジ(1984年12月29日)で“自筆エッセイ”の内容を司会者に聞かれ、「まだ読んでない」と答えてしまった例は有名)。他方で、作家業や文筆業にある者でも、高い知名度を持つ人物が、かつてゴーストをやっていたことがあったり、逆にゴーストを使っていたりする場合もあるとされる。みずからもゴーストライターを務める吉田典史によると、「約9割のビジネス書は、ゴーストライターが書いている[1]」という。
ゴーストライターが重宝されるのは、文章を書く訓練をしていない著名人が、一から原稿を書き上げるのは難しいこと、書いたとしても、そのままでは読者が理解しにくい、読みにくい文章になりがちだからである[2]。そのため、ゴーストライターは文章を書き慣れない人をサポートして、文章の質や量の向上に寄与しているとも言えるが、時として内容が問題になった際に文責の所在が曖昧にされることがある。
また、レアケースではあるが、文字を書くことが困難、あるいは翻訳作業などが必要な外国出身者が本を出版する際、事実上の代筆担当者としてゴーストライターが起用される事もある(口述筆記)。この場合には著者や出版社がゴーストライターの起用を自ら明かす事もある。また、著者が視覚障害者の場合は多くのケースで代筆担当者が存在するが、代筆担当の名前を出さない場合にはおのずからゴーストライターと同様の事になる。
漫画の分野では、漫画原作者やシナリオライターなどが何らかの理由により表には名前を出さずにストーリーを手掛け、作品自体は漫画家のみの名義で出されるなどという形で、多くはストーリーの面についてゴーストライターの存在が噂されることがある。また、編集部サイドや担当編集者の強い主導によって作品企画が進められるスタイルの雑誌の場合、キャラクター設定や物語の概要のみならず、ストーリー制作の実権をも編集部や編集者が握ってしまうこともあり、この様な場合には編集部の内部でストーリーを考案している雑誌スタッフや編集者が実質的なストーリー担当者となる。ただし、この様な場合にも編集部・編集者が原作者や脚本担当としてクレジットされることはほとんど無く、多くはゴーストライターと同様の実態になる。
放送業界 [編集]
放送業界においては、主にテレビドラマ・テレビアニメの脚本家についてゴーストライターにまつわる噂が発生することがある。
たとえば、以下の様な形である。
脚本家の身近に別の執筆家がいる場合にはその執筆家が実制作を担っている。
ベテランの脚本家が、弟子筋に当たる若手脚本家や見習いの育成の一環として、自分名義の仕事を任せて実作業を行わせる。実際に名前が出る脚本家の方では品質・内容のチェックと修正を適宜行う。
番組企画をテレビ局のプレゼンに通すために脚本担当として名前を借りた著名な脚本家の名前を表に出して、実際には別の脚本家が執筆している。
実例としては、2008年のNHK大河ドラマ『篤姫』における、脚本家田渕久美子担当分の脚本について、実際には、シリーズ後半から「脚本協力」としてクレジットされた田渕の兄であるコピーライター田渕高志が、シリーズの当初から事実上のゴーストライターを務めていたのではないかという疑惑説が存在している[3]。実際、田渕久美子を巡る民事訴訟の法廷でも田渕の元関係者が、高志が事実上のゴーストであったことを証言している[4]。
音楽業界 [編集]
出版業界と同様に、音楽業界、特にテレビ番組の主題歌やCM音楽などでゴーストライターの存在が噂される事がある。これについては主に作詞の名義について言われる事が多いが、一部には作曲や編曲などでこの種の噂が発生する事もある。
特にテレビアニメなどでは、主役級のキャラクターの声を演じる人気女性声優が番組主題歌を歌唱し、同時にその主題歌の作詞を担当する事が一部に見られるが、これらの中にも「声優に対する報酬確保の為、主題歌の作詞者として声優の名義を設定し、実際には別の作詞家がゴーストとして作詞している」などという噂が、真偽は別としても発生する事がある。この様な噂が発生する背景には、大半の声優のアニメ出演において、そのギャラの金額決定に際して、「ランク制」という声優業界の制度が用いられており、これによる大きな制約が存在している為、どれほど人気絶頂にあっても金額的な上限が存在するという事情がある。このため、出演に対してそれ以上の報酬を出す事が必要とされる場合には、主題歌の歌唱担当など以外にもこの様な「ランク制」の影響を受けない別の手段を講じる事が求められる場合があるという、声優業界特有の要因が存在する。
参考文献 [編集]

猪野健治 『ゴースト・ライター―“影”の大作者たち』 エフプロ出版、1978
北尾トロ 『怪しいお仕事!―儲けたいなら、頭を使え。』 ISBN 4102901086
ゴーストライターの例 [編集]

池島信平 - 菊池寛の代作をしたことがある
伊藤整 - 川端康成の『文章読本』の代作をした
岩瀬順三
大黒摩季 - 作詞クレジットが後に「作詞:ビーイングスタッフ・大黒摩季」となっていた。詳しくは大黒摩季#ビーイングスタッフ表記問題を参照。
梶山季之 - 川端康成の新聞小説『東京の人』の代作をした
川端康成 - 菊池寛『不壊の白珠』の代作をしたことがある[5]
小島政二郎 - 徳田秋声の代作をしたことがある
佐藤碧子 - 菊池寛の代作をしたことがある
重松清 - 複数の名義でゴーストライターを行い、ゴーストの帝王と呼ばれていた
瀬沼茂樹 - 川端康成の代作をした
たかや健二 - 藤子・F・不二雄の下書きを元に、『ドラえもん』の一部作品を代筆した。
津田信
中里恒子 - 川端康成の『乙女の港』の下書きを代作した
半藤一利 - 『日本のいちばん長い日』は当初大宅壮一の名義で発表された。
村島健一 - 堀江謙一『太平洋ひとりぼっち』のゴーストライターを担当。
横溝正史 - 江戸川乱歩の『あ・てる・てえる・ふいるむ』など3作品の代作をした
横光利一 - 菊池寛『受難華』の代作をしたことがある[5]
龍胆寺雄 - 川端康成の代作をしたことがある
渡辺剣次 - 江戸川乱歩の『十字路』の代作をした
篠原善太郎 - 池田大作の『人間革命』を実際に書いている[6]
脚注 [編集]

^ 『Business Media 誠』吉田典史 吉田典史の時事日想:約9割のビジネス書は、ゴーストライターが書いている
^ 前掲、吉田
^ NHK大河ドラマ脚本家、「替え玉」だった - Ameba News 2011年5月18日
^ 光文社「FLASH」2011年5月31日号「元秘書は見た!『江』『篤姫』の田渕久美子さんを巡って飛び出した“仰天供述”NHK大河・脚本家は「替え玉」だ 衝撃裁判!」
^ a b 木村徳三『文芸編集者の戦中戦後』(大空社、1995年)pp.78-79
^ 元創価学会幹部原島嵩の証言より

【嘘吐きは泥棒の始まり】
悪いと思わないで嘘をつく人は、泥棒をするのも平気になるということ。

【短信・虚偽答弁を許容する政府答弁書って…2010/12/10 14:26】
 毎週火曜日と金曜日の閣議がある日には、政府の「公式見解」を示す政府答弁書が決定されます。本日もけっこうな本数の答弁書が閣議決定されたのですが、その中で「おいおい、これが政府見解か?」と思わず嘆息したくなるものがあったので紹介します。
 それは、自民党の森まさこ参院議員の質問主意書に答えたもので、質問内容は以下の通りでした。
 《国会における閣僚の答弁は、国会の権能と国政における重要性に鑑みて、高度の政治的・道義的責任のもとになされるべきものである。閣僚が国会において虚偽の答弁を行った場合、この閣僚はどのような政治的・道義的責任が生じると考えられるか》
 この質問自体、普通であれば必要のないはずのものです。閣僚が国会答弁で嘘をつくようでは、国会審議はそもそも成り立たないというか、質疑を行う意味がなくなってしまいますから。ところが、今国会では仙谷由人官房長官をはじめ、閣僚からその場しのぎの嘘が何度も飛び出て、謝罪やら訂正やらが繰り返されたので、こんな質問主意書となったのでしょうね。
 で、この質問に対する政府の答えには呆れてしまいました。
 《お尋ねについては、答弁の内容いかんによるものであると考える》
 …これは、なんでしょうね。つまり、答弁内容次第では、嘘をついても政治的・道義的責任は生じないと言いたいようです。政府が公式見解として、国会答弁における嘘を許容してみせたわけです。はぁ。
 私はこの答弁書を読んで頭がクラクラしました。そして、仙谷氏の東大の同期である自民党の谷垣禎一総裁が11月19日に大阪市で行った講演を思い出したのでした。谷垣氏はこう話しました。
 「学生のころ、革命家を気取るような同級生もたくさんいて、大部分の左翼は『国家権力と戦っているんだから、嘘をつくことも仕方がない』と考えていた」
 国家権力と戦っていた側が、国家権力を行使する側に回って、なお嘘をつくことを肯定すると。仙谷氏は、8月に谷垣氏に電話してきた際には「オレもいつまでも左翼じゃないよ」と言っていたそうですが、あーあ。道理の通らない嫌な世の中になってしまったものですねえ。菅直人首相はこの半年の政権運営について、「我ながらよくやった」なんて寝言を述べていますし…。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用終わり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


03. 2012年6月13日 12:03:05 : oNqclzIefs
やはりスパイ養成所、松下政経出身は駄目だ。

04. 2012年6月13日 12:22:59 : 8CYIP2OzWI
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【錯誤】(さくご)とは、一般的には、人の主観的な認識と客観的な事実との間に齟齬を生じている状態のことをいう。
民法:においては、伝統的理解によると内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)との不一致をいう。
刑法:においては、主観的認識と客観的な事実又は評価との不一致をいう。これは犯罪事実に関する「事実の錯誤」と自分の行為が法的に許されているか否かに関する「法律の錯誤」に分類される。
目次 [非表示]1 民法上の錯誤1.1 概説1.2 錯誤の要件1.2.1 要素の錯誤
1.2.2 表意者の無重過失1.3 錯誤の態様1.3.1 表示行為の錯誤1.3.2 動機の錯誤
1.4 錯誤の効果1.4.1 相対的無効1.4.2 共通錯誤1.4.3 他制度との関係
1.5 関連項目2 刑法上の錯誤2.1 事実の錯誤2.1.1 構成要件に関する事実の錯誤
2.1.1.1 同一構成要件内の事実の錯誤2.1.1.2 異なる構成要件間の事実の錯誤
2.1.1.3 錯誤についての学説2.1.1.3.1 法定的符合説2.1.1.3.2 具体的符合説
2.1.1.3.3 抽象的符合説2.1.1.4 留意点2.1.2 違法性に関する事実の錯誤(違法性阻却事由の錯誤:誤想防衛、誤想避難)2.2 法律の錯誤(違法性の錯誤)
2.3 関連項目3 脚注民法上の錯誤 [編集]
概説 [編集]
民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう[1]。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる[2]。
錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが[3]、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある[4]。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている[5][6]。
なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している[7]。
錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)[8]。
錯誤の要件 [編集]
要素の錯誤 [編集]
民法95条は錯誤無効の要件として「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定しており、要素の錯誤であることを要するとしている(民法95条本文)。要素の錯誤とは具体的には錯誤がなければ法律行為をしなかったであろうと考えられる場合で(因果関係の側面)、かつ、取引通念に照らして錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう場合(重要性の側面)を指す(通説・判例。判例として大判大7・10・3民録24輯1852頁)[9][10][11]。
要素の錯誤は法律行為ごとに個別具体的に判断されるが[12]、講学上は人についての錯誤(意思表示の相手方そのものの錯誤(人違い)や人の身分や資産についての錯誤)、目的についての錯誤(取引の目的の同一性・性状・来歴に関する錯誤)、法律・法律状態についての錯誤などに類型化して分析されることが多い[13][14][15]。
表意者の無重過失 [編集]
民法95条は表意者が錯誤無効を主張する要件として表意者に重大な過失がないことを要するとしている(民法95条但書)。今日の多数説によれば表意者の無重過失は錯誤の要件(消極要件)とされ、表意者に重過失があるときにはそもそも錯誤は成立しない[16]。重過失の立証責任は相手方にある(通説・判例。判例として大判大7・12・3民録24輯2284頁)[17]。
なお、表意者の意思表示の錯誤について相手方が知っていた場合(悪意)には、相手方を保護する必要はなく民法95条但書の適用はない(通説・判例)[18][19][20]。
民法95条但書の特則として電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)第3条は一定の場合に民法95条の適用を排除する特則を置く[21][22]。
錯誤の態様 [編集]
伝統的には錯誤は表示行為の錯誤と動機の錯誤に分けられる[23][24]。民法95条の適用される錯誤については、表示意思の有無という点から表示行為の錯誤と動機の錯誤の両者の区別を重視する二元的構成と両者の区別は民法95条の適用において本質的に違いはないとする一元的構成とがある。ただ、近時、実際上の問題としても両者を区別しないほうがよいとする見方が強い[25]。
表示行為の錯誤 [編集]
意思決定から表示行為に至る過程において錯誤が生じることを表示行為の錯誤といい、表示上の錯誤と内容の錯誤がある[26]。
表示上の錯誤
表示上の錯誤(表示の錯誤)とは、誤談(言い間違い)や誤記(書き間違い)のことである[27][28][29]。例えば契約書の購入代金の欄に「100000円」と記載したつもりが、うっかり「1000000円」と書いてしまった場合が表示上の錯誤にあたる。
内容の錯誤
内容の錯誤とは表示行為の意義についての誤りである[30]。契約書の購入代金の欄に「100ドル」と書くべきだったのに1ドルと1ポンドは同じ価値だと誤信していたため「100ポンド」と書いてしまった場合がその例である。
なお、表示機関による錯誤(意思表示が使者などの伝達機関によって伝達された場合に本人と伝達機関との間に食い違いを生じた場合)は民法95条の錯誤となりうる(ドイツ民法120条も同旨)[31][32]。
動機の錯誤 [編集]
意思表示そのものではなく動機から効果意思(内心的効果意思)に至る過程において、錯誤が生じることを「動機の錯誤」あるいは「縁由の錯誤」といい、その扱いについて学説に対立がある[33][34]。
動機の錯誤と民法95条の錯誤の関係については、動機錯誤否定説(動機排除説)、動機表示錯誤説(動機表示必要説)、一元的構成説(動機表示不要説)がある[35][36]。
動機錯誤否定説(動機排除説)
動機の錯誤は民法95条にいう錯誤にあたらないとする説。立法者はこの説をとっていたとされる。
動機表示錯誤説(動機表示必要説)
動機の錯誤は民法95条にいう錯誤にあたらず、動機が表示されて意思表示の内容となった場合に限り民法95条にいう錯誤となるとする(従来の通説・判例。判例として大判大3・12・15民録20輯1101頁、最判昭29・11・26民集8巻11号2087頁)[37]。ただ、動機が表示されて意思表示の内容となった場合を含めるとすると、錯誤を意思と表示の不一致という理論構成がとりにくくなるため、錯誤の定義について「真意と表示から推断される意思の不一致」あるいは「意思表示と事実の不一致」といった定義の修正が図られている[38]。このような理論構成に対しては表意者保護よりも取引の安全を優先するものとの指摘がある[39]。
一元的構成説(動機表示不要説)
錯誤の生ずるのは多くの場合に動機の錯誤であること、動機の錯誤と表示行為の錯誤との区別は明確にできないこと、錯誤無効の判断には相手側の事情も考慮すべきことなどから動機の錯誤も95条にいう錯誤になりうるとし、民法95条の錯誤無効については要素の錯誤の存否や重過失の有無の観点から捉えられるべきであるとする説[40][41]。今日、多数説とされる[42]。近時このような構成をとったのではないかとみられる判例も出されている(最判平14・7・11判時1805号58頁)[43]。
ただ、動機の表示を必要とする説においても動機の表示は黙示による場合を含むと解釈され、他方、一元的に構成する説においても要素の錯誤や重過失の点から動機の錯誤が常に民法95条の錯誤となるとは限らないと解釈されるのであれば両者には結果的に大きな差はないとの見方もある[44][45]。
以上の動機の錯誤において議論の対象となるのは、広義の動機の錯誤のうち主として物の性状についての評価の誤り(属性の錯誤)であり、いわゆる狭義の動機の錯誤(杖を紛失したと誤信して新品を買った場合など)は表示の有無と関係なく特段の事情のない限り民法95条の錯誤とはならず無効とならない(通説・判例。判例として最判昭30・9・30民集9巻10号1491頁、最判昭47・5・19民集26巻4号723頁)[46][47][48][49]。本来、動機の錯誤とはこの狭義の動機についての錯誤を指していたため立法者は動機の錯誤を排除する学説をとっていたのであるが、その後、学説や判例により狭義の動機以外の動機についての錯誤についても意味が拡張されていった結果、動機表示必要説や動機表示不要説を生じる結果となったのであるとの指摘がある[50]。
錯誤の効果 [編集]
相対的無効 [編集]
法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効である(民法95条本文)。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない(民法95条但書)。この但書の「主張」という文言からも錯誤無効の効果は当然に生じるのではなく当事者による主張によって生じるものと解されている[51]。
錯誤の効果は無効であり本来であれば誰しもが主張しうるはずであるが、錯誤無効は表意者保護を目的とするものであり錯誤無効を主張しうる者は原則として表意者に制限される(通説)[52][53]。表意者に重過失があり無効主張しえないときは相手方・第三者も無効主張できない(通説・判例。最判昭40・6・4民集19巻4号924頁)[54][55]。また、表意者に無効を主張する意思がないときは相手方・第三者は無効主張できない(通説・判例。最判昭40・9・10民集19巻6号1512頁)[56]。
ただし、例外的に表意者が瑕疵を認めており債権保全の必要がある場合には第三者は錯誤無効を主張しうる(最判昭45・3・26民集24巻3号151頁)。債権者が債権者代位権を行使できないことになるためであり、表意者が瑕疵を認めている以上は表意者の利益を損ねるものでもないためである[57]。
無効主張の期間に制限はないとされるが[58]、民法126条を類推して5年とすべきとみる学説もある[59]。
詐欺による意思表示の取消しとは異なり、錯誤無効は原則として善意の第三者にも対抗しうる(通説)[60]。
なお、ドイツ民法は錯誤者の損害賠償責任について規定を置いているが、日本の民法に同旨の規定はなく、不法行為や契約締結上の過失の問題として処理される[61]。
共通錯誤 [編集]
当事者双方が錯誤に陥っていた場合を共通錯誤というが、共通錯誤の場合には相手方も錯誤に陥っていたのであり民法95条但書の適用はなく常に無効主張しうる(通説)[62][63]。
他制度との関係 [編集]
詐欺による意思表示との関係
詐欺による意思表示と錯誤の要件をともに満たす場合には当事者はいずれかの効果を選択的に行使しうる(通説)[64]。
瑕疵担保責任との関係
通説は担保責任の存続期間終了後に錯誤無効を主張しうるのは民法の趣旨に反するとして瑕疵担保責任優先説をとるが、判例は要素の錯誤が成立する場合には瑕疵担保責任は排斥されるとして錯誤優先説をとっているものとみられている(最判昭33・6・14民集12巻9号1492頁。この判例のとる立場については見解が分かれるとされる)[65][66]。
関連項目 [編集]
民法
意思表示
意思の欠缺
瑕疵ある意思表示
詐欺
刑法上の錯誤 [編集]

日本の刑法

刑事法
刑法
刑法学 · 犯罪 · 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件 · 実行行為 · 不作為犯
間接正犯 · 未遂 · 既遂 · 中止犯
不能犯 · 相当因果関係
違法性 · 違法性阻却事由
正当行為 · 正当防衛 · 緊急避難
責任 · 責任主義
責任能力 · 心神喪失 · 心神耗弱
故意 · 故意犯 · 錯誤
過失 · 過失犯
期待可能性
誤想防衛 · 過剰防衛
共犯 · 正犯 · 共同正犯
共謀共同正犯 · 教唆犯 · 幇助犯
罪数
観念的競合 · 牽連犯 · 併合罪
刑罰論
死刑 · 懲役 · 禁錮
罰金 · 拘留 · 科料 · 没収
法定刑 · 処断刑 · 宣告刑
自首 · 酌量減軽 · 執行猶予
刑事訴訟法 · 刑事政策
表・話・編・歴
刑法上の錯誤とは、行為者の表象と、現実に存在し発生したところとの間に、不一致が生じていることをいう。この場合にどのような基準で故意を認めるかについて議論がある。刑法上の錯誤には、大きく分けて、事実の錯誤と法律の錯誤(違法性の錯誤)がある。
事実の錯誤とは、行為者の表象していた内容と、客観的に生起した事実との間に不一致がある場合をいう。
法律の錯誤(違法性の錯誤)とは、行為の違法性を基礎づける事実の認識については錯誤はないが、行為が法律上許されないことについて錯誤がある場合(違法性の意識が欠ける場合)をいう。
事実の錯誤 [編集]
事実の錯誤は、構成要件に関する事実の錯誤と、違法性に関する事実の錯誤に分けられる。
刑法総論において、故意を「構成要件的故意」と「責任故意」に分ける学説が有力であるが、この立場からは、構成要件に関する事実の錯誤は構成要件的故意の成否についての議論であり、違法性に関する事実の錯誤(誤想防衛等)は責任故意の成否についての議論であるといえる。
構成要件に関する事実の錯誤 [編集]
構成要件に関する事実の錯誤は、同一構成要件内の事実の錯誤と、異なる構成要件間の事実の錯誤に分類される。
同一構成要件内の事実の錯誤 [編集]
客観的事実と認識の食違いが同一の構成要件の範囲内である場合(具体的事実の錯誤とも呼ばれる)。
例えば、殺人罪を行おうとする意思を持ち、客観的にも殺人罪に当たる行為を行った場合である。
同一構成要件内の事実の錯誤には、客体の錯誤・因果関係の錯誤・方法の錯誤(打撃の錯誤)などの例がある。
客体の錯誤
攻撃の客体の同一性を誤認した場合をいう。
例えばAが、暗がりにいるBを殺そうと思い銃撃したが、実は別人のCであり、Cが死んだ場合である。この場合に、Cに対する殺人罪の故意が認められるかどうかが問題となる。
因果関係の錯誤
行為者が意図していたところと異なった因果経過をたどって、意図していた結果が発生した場合をいう。
例えば、AがBにナイフで襲いかかったが、Bがとっさに横に避けたためナイフは刺さらなかったものの、急に横に避けたため、通りかかった車に衝突して死亡した場合である。
ほかに、AがBにナイフで襲いかかってBを殺し、これを砂浜に捨ててきたところ、実はこのときBは驚いて気を失っただけで命の危険はなかったが、その後砂浜の砂を吸い込んで窒息死した場合がある(遅すぎた結果の発生。「ウェーバーの概括的故意」の事例ともいう)。
方法の錯誤(打撃の錯誤)
攻撃の結果が、意図していた客体とは別の客体に生じた場合をいう。
例えば、AがBを殺そうと銃撃したが、弾がそれて隣にいたCを撃ち殺してしまった場合である。この場合、Cに対する殺人罪の故意が認められるかどうかが問題となる。
異なる構成要件間の事実の錯誤 [編集]
客観的事実と認識の食違いが異なる構成要件にわたる場合である(抽象的事実の錯誤とも呼ばれる)。
器物損壊罪についての認識・意思を持ち、客観的には傷害罪にあたる行為を行った場合
Aがイライラして、店頭にあったマネキン人形にバットで殴りかかったが、実はBという人間であり、Bが負傷した。
傷害罪についての認識・意思を持ち、客観的には器物損壊罪にあたる行為を行った場合。
AがバットでBの足に殴りかかったが、実はCが所有するマネキン人形であり、マネキン人形が壊れた。
窃盗罪についての認識・意思を持ち、客観的には占有離脱物横領罪にあたる行為を行った場合。
Aが公園のベンチで隣のBの足元にBの荷物があり、Bが読書に夢中になっているすきに、荷物を持ち帰ったが、実はこの荷物は数日前に誰かが忘れていった落し物であった。
占有離脱物横領罪についての認識・意思を持ち、客観的には窃盗罪にあたる行為を行った場合。
Aは公園のベンチに風雨にさらされたような古びた誰かの忘れ物を持ち帰ったが、実は持ち主であるBがたまたまトイレに行っていて数分間現場を離れていただけであった。
なお、異なる構成要件間の錯誤でも、理論的には客体の錯誤や方法の錯誤に分類することは可能である。
客体の錯誤 前述のマネキンを壊そうとしたが実は人だったという例。
方法の錯誤 AはBを殺そうと銃撃したが、弾がそれて隣にいたCの飼い犬を撃ち殺してしまった。
錯誤についての学説 [編集]
これらの錯誤の諸事例について、法定的符合説と具体的符合説と抽象的符合説があるとされる。近時の論争は、前二者及びその中間説の争いである。
多数説、および現行刑法起草者の考えは具体的符合説であるが、判例は、(泉二新熊の関与した)大正六年の判例変更以降、一貫して法定的符合説に立つ。
法定的符合説 [編集]
構成要件の範囲で事実と認識の符合があれば足りるとする説であり、構成要件要素という抽象的なレベルでの符合があれば足るとする。後述する具体的法定符合説の論者からは抽象的法定符合説と呼ばれる。
具体的には、同一構成要件内の具体的事実の錯誤は、故意を阻却しない、とする。
なぜなら、故意とは、犯罪事実を認識し、規範に直面し反対動機を形成できたにもかかわらず、これを認容する積極的反規範的人格態度であるから、故意が阻却されるか否かは、規範に直面していたか否かによって決すべきであるところ、構成要件は当罰的な行為を抽象化・類型化したものであり、犯罪事実を誤認していても、それが同一構成要件の範囲にあれば、当該類型化された犯罪行為をしてはならないという同一規範に直面していたといえるからである。
違法性に関する通説である行為無価値・結果無価値二元説(折衷説)によれば、行為者は少なくとも人を殺してはいけないという規範に直面し、反対動機(やっぱり止めようという考え)の形成が可能であったのにあえて行為を行った以上、故意を認めるべきとされるのである。
一方、異なった構成要件間にわたる抽象的事実の錯誤は、故意を阻却するとする。なぜなら、行為者は規範に直面していなかったからである。
もっとも、法定的符合説を前提としつつ、ただ、同質で重なり合う構成要件間の錯誤は、重なり合う限度で軽い罪の故意が成立するなどとされる。なぜなら、罪質が重なり合う限度で規範に直面していたといえるからである。
そこで、この修正された法定的符合説を前提に、構成要件の重なり合い の有無の判断基準が問題となるが、「保護法益の共通性と、行為態様の共通性」の観点から考えるとする説が有力である。
例えば、殺人罪と傷害罪/殺人罪と同意殺人罪と自殺幇助罪/強盗罪と恐喝罪と窃盗罪と占有離脱物横領罪/一項詐欺罪と二項詐欺罪/横領罪と業務上横領罪では重なり合い(包摂関係)が認められるとされる。ただ、一般に傷害罪と器物損壊罪の間では重なり合い(包摂関係)は認められないとされる。したがって、傷害のつもりで器物を損壊した場合には、器物損壊罪の故意は成立しないとされる。器物損壊(軽い罪)のつもりで客観的に傷害罪や殺人(重い罪)の結果を生じた場合に、傷害罪や殺人罪の故意は成立しないとするのはもちろんのこと、器物損壊罪の故意も成立しないとする。したがって、この場合器物損壊罪(上限懲役3年)は成立せず、過失致死罪(上限罰金50万円)や過失致傷罪(上限罰金30万円)が成立しうるにとどまる。この点で、抽象的符合説と異なる。
他方、例えば、覚せい剤を輸入する意図でヘロインなどの麻薬を輸入した場合を考えると、行為者は覚せい剤取締法違反(覚せい剤輸入罪)を意図しつつ、麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬輸入罪)を犯している。よって覚せい剤輸入罪の認識はあるが事実がないためこれによって罰することはできず、麻薬輸入罪の事実はあるが認識がない(故意がない)ためこちらでも罰することができないように思われる。しかし最高裁は、この二つの法律は取締りの目的が同一で取締りの方法も類似しており、覚せい剤も麻薬も有害性や外形が似ているため、両罪の構成要件は実質的に重なり合っているとして麻薬輸入罪の故意を認めた。 
どのようなときに異なる構成要件間に重なり合いがあるのかの判断は、上記の最高裁の判断のように、その二つの罪の質的な同一性に求められ、実質的に判断される。
具体的符合説 [編集]
現実に発生したところと、表象したところが具体的に符合していることを要するとする。
この中でも、自然主義的な観点からの符合を要求する純粋具体的符合説は実際には存在しない。現在主張されている具体的符合説は、構成要件の範囲での符合を要する(この意味で法定的符合説の一種であると称する。)が、客体については具体的符合を要求する見解(この意味で具体的法定符合説と称し、先に述べた法定的符合説を抽象的法定符合説と呼ぶ。)である。
具体的には、具体的事実の錯誤について、客体の錯誤・因果関係の錯誤については故意を認めるが、方法の錯誤については故意阻却するとする。しかし、あまりに故意の成立範囲を狭め、法益保護機能を果たすことができない と批判される。また、実際上、両者の区別が困難な場合もあると批判される。
この説での抽象的事実の錯誤の扱いについては法定的符合説と同一である。
抽象的符合説 [編集]
異なる構成要件の間でも、少なくとも軽いものについては、抽象的な符合が認められれば足りるとする。
具体的事実の錯誤の場合に故意を認めることはもちろん、抽象的事実の錯誤の場合で、器物損壊の認識・意思で人を負傷・死亡させたときは、器物損壊罪の故意が成立するとして、器物損壊罪が成立するとする(客観面では人を負傷させたり死亡させる行為は器物損壊の行為を含むとする)。しかし、この場合には過失犯として軽く処罰すれば十分との批判がある。
なお、抽象的符合説にも数種類あり、具体的結論は数通りありうる。
留意点 [編集]
客観面での構成要件該当性
錯誤論で故意を議論する上では、犯罪として客観的構成要件要素が満たされていること(つまり行為と結果との間に因果関係が存在すること)が大前提となる。したがって、例えば、人がいると思って拳銃を撃ったが、実は捨てられたマネキンだったという場合、まず、客観面で殺人罪の実行行為があるかは実行行為に関する危険説(具体的危険説)で判定されるし、客観面で器物損壊罪の構成要件要素が満たされるかについては器物損壊罪は「他人の物」への犯罪であるから目的物が他人の所有物であることが必要である(捨てられた物であれば無主物であり、他人の物に当たらない。野良犬・野生の熊の例も無主物であり、他人の物に当たらないが、この例では動物愛護法の複雑な問題が生じる。)。
未必の故意
錯誤の問題とする以前に、未必の故意が認定できる場合がある。
未遂罪の故意
錯誤論は原則として、既遂罪の故意についての議論である。錯誤論で故意が否定された場合でも未遂罪の故意が成立している場合がある。
小さい罪を犯す意思
小さい罪を犯す意思(認識・認容)で客観的に大きい罪を犯した場合(例 占有離脱物横領のつもりで窃盗にあたる行為)に、小さい罪の故意があることも錯誤論の問題である(なお、この場合占有離脱物横領罪が成立することを論じるうえでは、客観面で窃盗行為は占有離脱物横領行為を含むことに言及されるのが望ましい。)。
故意の数
AがBを狙って拳銃で撃ったところ、弾がBを貫通して、たまたま後ろにいたCにも当たり、Bが負傷しCが死亡したという場合、Bに対する故意とCに対する故意を認めるのが判例及び有力説である(数故意犯説)。
AがBを狙って拳銃で撃ったところ、Bには当たらなかったが、たまたま横にいたCに当たり、Cが死亡したという場合、判例は錯誤論を経てCに対する故意だけを認めるが、有力学説はBに対する故意とCに対する故意を認める(実行行為の数についても同様の議論がありうる)。
このように、1人を殺すという1つの意思から複数の故意を認めることについては、故意の創設にあたるとの批判もあるが、意思は事実であり故意はそれを法的に評価した結果であって、1つの事実に複数の法的評価が成立しうることには問題はないとする説が有力である。
因果関係の錯誤
因果関係の錯誤の場合は、錯誤の問題とする前に、客観的要素としての因果関係の成否が問題となることが多い。
因果関係の錯誤の場合、客観的に結果との因果関係(条件関係と相当因果関係)が存在しないなら、錯誤論において故意は成立しない とする説が有力である。因果関係がない場合、構成要件の範囲を逸脱し構成要件の範囲内での符合がないからである。ただし、この場合でも、未遂罪としての故意は成立しうることに注意を要する。
ウェーバーの概括的故意
因果関係の錯誤の事例で2つの行為があった事例では、どの行為と結果の間の因果関係を検討すべきかの問題がある。これについては、第一の行為と結果の因果関係がないから未遂罪の故意にすぎないとするのではなく、第一の行為と第二の行為を一体(一連の行為)としてとらえて一連の行為と結果の間の因果関係があれば既遂罪の故意が認められるとするのが判例・通説である。この場合の故意をウェーバーの概括的故意という。
違法性に関する事実の錯誤(違法性阻却事由の錯誤:誤想防衛、誤想避難) [編集]
違法性に関する事実の錯誤ないし違法性阻却事由の錯誤とは、その名の通り、自分の行為には違法性阻却事由があるため違法ではないと勘違いしていた場合をいう。
違法性阻却事由とは、通常なら違法とされる行為でもこれを備えていれば例外的に違法とはされず、犯罪として処罰されないという条件のことをいう。典型的には正当防衛や緊急避難のことである。つまり、ある人を殴ってもそれが自分の生命を守るためにされた正当防衛であるならば暴行罪は成立しない、という場合の正当防衛が違法性阻却事由にあたる。この違法性阻却事由がないのにあると勘違いして行動した場合が違法性阻却事由の錯誤であるが、これを事実の錯誤と考えるのか、違法性の錯誤と考えるのかについては争いがある。まずはこれが問題となる事例を挙げる。
Aが道を歩いていたところ、向かいから歩いてくるBが突然手を振り上げた。Aは襲われたと思って反撃し、Bの顔面を殴りつけた。しかしBはたまたまAの後ろを歩いていた友人に手を振っただけで、Aが襲われたわけではなかった。
Aの行為は暴行罪の構成要件にあてはまる。事実BがAに襲いかかってきたのだとしたら、その行為は自己を守るための正当防衛であり、違法性が阻却され、犯罪は成立しない。しかし現実には正当防衛になるような状況がなかった(正当防衛を規定した刑法36条1項にいう「急迫不正の侵害」がなかった)のであるから正当防衛にはなり得ないと解するのが一般である。ただAが正当防衛の要件があるという誤った想像をしていただけなのである。これを誤想防衛といい、違法性阻却事由の錯誤における典型例である。
違法性の錯誤説
誤想防衛においては構成要件的事実の認識はあり、ただ単に自己の行為が違法であるかどうかという評価を誤っただけなのであるから違法性の錯誤(法律の錯誤)の問題であると考える立場。これは厳格責任説を採る論者の立場から主張されている。厳格責任説では責任故意の概念を認めず、責任能力と期待可能性の他には違法性の意識(の可能性)のみが責任要素を構成すると考えるので、故意といった場合には構成要件段階における故意(構成要件的故意)のみを指すとする。そして構成要件に該当する事実(殺人罪なら「人を殺す」ことであり、窃盗罪なら「他人の物を盗む」ということ)を認識している以上構成要件的故意が認められ、責任段階での責任故意を否定するので、違法性阻却事由に関する事実の錯誤は故意を阻却せず、違法性の錯誤の問題にすぎないという結論になる。後述する他説に比べ、理論的な難点は少ないとされる(もっとも、厳格責任説自体への批判は強い)が、安易に違法性阻却事由ありと誤信したに過ぎない者には故意犯が成立する結論が妥当でないという理由で少数説にとどまる。
故意を否定する説(事実の錯誤説等)
安易に誤信したとしても故意犯は成立しないと考えるのが通説である。この立場の論者には、違法性阻却事由について勘違いがあるために自分の行為が許されると思い込む者は、構成要件的故意のない者と同様に扱うべきである、との考え方が共通している。そして、故意犯とならないとしても、安易に誤信した場合は別途過失犯に問えるとし、これが「落としどころ」として穏当な結論と考えられていることも支持の多い理由のひとつである。
ただし、「故意がないのと同様に扱う」ための理論構成は下記のように種々考えられているが、それぞれ難点が指摘されている。
構成要件的故意を観念しない説。この場合、構成要件事実に対する故意と同時に、違法性阻却事由不存在に対する故意も、犯罪論の責任(阻却)段階で判断することになる。しかし、そもそも構成要件的故意を観念しないことへの批判がある。
違法性阻却事由の存在を構成要件の一部に取り込む説(消極的構成要件要素の理論)。この場合、違法性阻却事由不存在に対する故意は構成要件的故意にあたるので、他の構成要件的故意の不存在と同様に扱える。しかし、構成要件と違法性阻却を同列に取り扱うことへの批判が強い。
構成要件的故意と別に、責任故意を観念する説(第三の錯誤説)。この場合、故意犯の構成要件に該当し違法性も認められるが、故意犯としての責任が阻却されて故意犯不成立、という論理を経る。このとき、さらに過失犯の検討もするとすれば、故意犯の構成要件に該当したものがなぜ過失犯の構成要件に該当することがあるのか(ブーメラン現象)、構成要件的故意・過失を認めたことと矛盾するのではないか、という批判がある。
故意は責任要素ではなく違法要素であるという立場を前提として、故意不法不存在を可罰的違法性阻却事由とする説。ちょうど、第三の錯誤説にいう責任故意阻却の判断を、違法性の段階で行うようなものである。やはりブーメラン現象であるとの批判が妥当する。
他、法効果指示説等、日本に輸入されずほぼドイツのみで主張されている説もある。
誤想防衛には3つのパターンがある。
「急迫不正の侵害」がないのにあると思い込み、相当な手段で反撃した。
「急迫不正の侵害」がないのにあると思い込み、過剰な手段で反撃したが行為時にその認識がなかった。
「急迫不正の侵害」がないのにあると思い込み、過剰な手段で反撃し行為時にその認識があった。(有名な「勘違い騎士道事件」がこれに該当する)
これを具体的に考えると、以下のようになる。
木の棒で襲われたと思い込み、その場にあった木の棒をとっさにつかんで反撃した。
木の棒で襲われたと思い込み、その場にあった鉄の棒をとっさにつかんで反撃したが行為時に木の棒であると認識していた。
木の棒で襲われたと思い込み、その場にあった鉄の棒を鉄の棒であると認識した上で反撃した。
1と2は誤想防衛、3は誤想過剰防衛と呼ばれ、特に2は「急迫不正の侵害があった」という正当防衛状況の誤信と「反撃手段が相当である」という相当性の誤信があるため二重の誤想防衛と呼ばれる。ちなみに、勘違い騎士道事件は、過剰な反撃行為についての認識はあったがその行為が相当な手段であると思い込んだ(勘違いした)だけであるので、正当防衛状況の誤信はあったが相当性の誤信があったとはいえない(あてはめの錯誤にすぎない)。上記の具体例で言えば、「木の棒で襲われたと思い込み、その場にあった鉄の棒を鉄の棒であると認識した上で鉄の棒が反撃手段として相当であると思い込んで反撃した」に該当し、類型上3に含まれる。過剰性についての認識がなかったこと(客観的には過剰と判断されてしまうその行為そのものについて誤って認識していたこと)と、過剰性についての認識はあったが過剰性がないと思い込んだこと(客観的には過剰と判断されてしまうその行為について正しく認識していたがその行為が反撃手段として相当であるという誤った判断をしたこと)は、それぞれ相当性の誤信、あてはめの錯誤にあたり全く別の段階の問題である。
法律の錯誤(違法性の錯誤) [編集]
違法性の錯誤とは、発生した違法な事実については認識があり認識通りの結果が発生しているが、自分の行為は「違法ではない」と思い込んでいた場合である。これには法の不知と当てはめの錯誤という二つの類型がある。以下、具体例を挙げて説明する。
法の不知
大麻を所持することが一定の条件の下において合法とされている国に育ったAが、出身国で合法的に大麻を入手し、それを持ったまま日本へ入国した。Aは日本において大麻を所持することが処罰の対象になるということを知らなかった。
Aは大麻の所持を禁止する法律の存在それ自体を知らなかった。これが法の不知による違法性の錯誤である。
当てはめの錯誤
Aは自転車を盗まれて悲嘆にくれていたところ、数日後に自分の自転車がBの家のガレージにおいてあるのを発見した。Aはその自転車をガレージから出して、自分の家に持ち帰った。
Aの行為は通常ならば窃盗罪にあたるが、Aとしては自分の自転車を持ち帰って何が悪い、違法な行為であるはずがないと考えていた。しかし現在の通説や判決例によれば、この場合には窃盗罪が成立してしまう可能性が高い(司法の判断に待つべきであるところを自分の判断にて行う「自救行為」として処罰の対象となる)。
つまりAは違法なことをしているのにその自分の行為について「違法ではない」という誤った評価を下してしまっている。これが当てはめの錯誤である。
法律の錯誤(違法性の錯誤)の場合、すなわち違法性の意識が欠ける場合に故意(責任故意)ないし責任が阻却されるか、38条3項に関連して争いがある。
この問題の前提として、まず、これを故意(責任故意)の問題とするか、故意以外の責任要素の問題とするかの争いがあり、故意説は故意(責任故意)の問題とする。これに対して、責任説は故意犯と過失犯に共通する問題として故意(責任故意)以外の責任要素の問題とする。
制限故意説
制限故意説は、故意(責任故意)の問題としつつ、違法性の意識は責任故意の要件ではなく、ただ違法性の意識の可能性は責任故意の要件とする。責任主義の見地からは違法性の意識を要件とすべきだが、他方で確信犯の処罰の必要性からは違法性の意識を要件とすべきではなく、違法性の意識の可能性があれば人格形成における反規範的人格態度を認めうる点で違法性の意識がある場合と同質といえるからである。
制限故意説によれば、38条3項の解釈は、本文の「法律を知らなかった…」とは「違法性の意識を欠くこと」ではなく、「法律の規定を知らないこと」を意味し、法律の規定を知らないだけでは責任故意は阻却されないことを意味するとされ、ただし書の「情状により…」は、違法性の意識を欠いたが、その可能性があったとき、責任故意は阻却されないが、刑を減軽し得る旨定めたものとされる。
結局、制限故意説によれば、違法性の意識を欠き違法性の意識の可能性もなかったときは、責任故意は阻却されるが、違法性の意識を欠きつつも違法性の意識の可能性があったときは、責任故意は阻却されない。ただし、違法性の意識の可能性があっても、それが困難であったときは責任が減少し、刑を減軽し得る(38条3項ただし書)。
厳格故意説
厳格故意説は、故意(責任故意)の問題とする点では同じであるが、違法性の意識は責任故意の要件であるとする。この説によれば、違法性の意識の可能性はあっても、違法性を現に意識しない、遵法精神の低い者ほど故意を認められなくなる、という批判が強く、支持者は少ない。
責任説
他方、責任説は、故意以外の責任要素の問題としつつ、その責任要素として違法性の意識は要件でなく、ただ違法性の意識の可能性は要件とする。
判例
判例は、違法性の意識の可能性に言及することなく、ただ違法性の意識は不要としている。なお、違法性の意識の可能性を必要とする下級審裁判例は多数あり、その中でも制限故意説に立つことを明らかにするものもある。これをふまえて、違法性の意識可能性が(少なくとも故意犯には)必要であるというのが実務上の取扱いである。
関連項目 [編集]
ウィクショナリーに錯誤の項目があります。
故意
違法性
違法性の本質と故意の正否には密接な関連がある。
たぬき・むじな事件
ブーメラン現象
カテゴリー錯誤
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用終わり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


05. 2012年6月13日 12:29:01 : 8CYIP2OzWI
ブーメラン現象の効果の政治編にあった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2011年に首相に就任し消費税増税を打ち出した野田佳彦は、2009年の第45回衆議院議員総選挙の応援応援演説でが「マニフェストは書いてあることは命がけで実行し、書いていないことはやらないのがルール。書いてあったことは何にもやらず、書いてないことは平気でやるのではマニフェストを語る資格がない」と力説していた。なお、同選挙のマニフェストでは任期中の消費税増税はしないとしている[3]。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用終わり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

06. 2012年6月13日 23:04:23 : XWGUsk5ojY
01.02.04.長げーよ!誰も読まないと思うゾ!

07. 2012年6月14日 09:09:35 : hVWo8DcXjM
御免なさい。
この際、勉強の材料です。私も投稿して読み直ししています。

08. アサマタロー 2012年8月01日 15:43:45 : UiY46YlCu.Moc : opuSlfFAh2
ウイキペディアを直接読むより、コピペして添削・推敲しながら読むので、申し訳ありません。

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