http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/379.html
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「登石判決が控訴審で覆される可能性は十分ありますが、大善判決が控訴審で覆される可能性は殆どない」
http://sun.ap.teacup.com/souun/7745.html
2012/6/13 晴耕雨読
郷原信郎氏のツイートより。
https://twitter.com/#!/nobuogohara
> 小沢氏秘書3人の事件に対しても、東京高裁で全く異なった結論になるはず、 ということは、小沢氏の控訴審も全く違う結論になる可能性も?
小沢氏への一審(大善判決)は、秘書3人への一審(登石判決)のように、石川氏の「隠蔽・偽装」の目的を認めていません。
悪質性のない、単なる「その場しのぎ」的な虚偽記載を認定しているだけです。その認定は証拠に基づく適切なものです。
⇒私のブログの「小沢氏無罪判決をどう受け止めるか」bit.ly/KK2gaa で詳しく書いています。
殆ど証拠に基づかず「ヤミ献金を隠蔽する目的」を認定している登石判決が控訴審で覆される可能性は十分ありますが、小沢氏に対する一審の大善判決が控訴審で覆される可能性は殆どないと思います。
> 小沢氏にかんする「共謀」の認定の部分、そもそも期ズレは会計の常識上、登記を完全に済ませたあとの日付を収支報告書に載せるべしと裁判所が認定しなおし、「共謀」もないし、「収支報告に違法性もない」と高裁が登石判決を覆す前提の事実認定をする可能性はないのですか?
新たな体制となった石川氏の弁護人の控訴審での主張にもよりますが、一審の弁護人の主張・立証の問題もあり、全面的に違法性が否定される可能性は低いと思います。
大善判決でも、偽装・隠蔽目的ではない「その場しのぎ」の虚偽記載は認めています。
ただ、このような悪質性の低い事務手続き上の問題は通常罰則適用の対象ではないので罰金に落ちる可能性はあります。
また、大久保氏の共謀については、登石判決は、殆ど証拠に基づかない推認によるものなので、控訴審で覆る可能性は十分にあります。
> どうなるにせよ、石川氏にとって最も気になるのが政治資金規正法第28条による公民権停止が付くか否かと思います。私も気になる。今迄は殆ど訂正で済ませた「違反」程度認定なら外して欲しいと願いますが、如何でしょう?
同感です。
その程度の悪質性のない違反であれば、有権者に選ばれた議員を失職させるのはおかしい
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