http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/358.html
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前回の投稿での結果は、案の定、鳩山由紀夫元首相と橋下大阪市長への投稿も秘書に無視されている気配なのだが、困ったものだね。
遂に、日本中に「小沢問題特化認知症候群」が蔓延してしまったようです。
第11回公判での大学教授にしても、「法人税基本通達2−1−2」を忘れてしまったのでしょうか(認知症?)、会計上の「確定主義」により権利書が作成された平成17年1月7日付けで支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費及び土地 342,640,000円」を「みなし計上」していることを公判で証言しようともしませんでした。
それどころか、「登記を終えていない別の不動産が、売買契約段階で記載されている点を指摘」して、大学教授の主張を捻じ曲げようとした場面があったのですが、16年分の収支報告書を「16.」で検索して見たら、当該不動産は土地では無く、名古屋市長の「地上権・借地権」でしたから、売買契約段階で記載されているのはあたりまえであり、指定弁護士は大学教授をダマしていたのでした。
その上、左陪席の裁判官は当該事情を全て知っているにもかかわらず、大学教授に対して『誤りは直した方がいいですか?』としめくくっています。
⇒神聖なる公判で、大学教授をダマして、“虚偽記載をデッチアゲ”している指定弁護士や左陪席の裁判官の行為は許されるものなのでしょうか?
私のブログの【第27回】を読めば、「本件4億円と、その返済」についても“全部デッチアゲ”していることがお解り頂けると思います。
後述の通り、翌年への繰越額が「67,176,032円」なのに4億円の「返済」が不記載なんて有り得ないことぐらいは、誰でも解かる道理です。
良識のある郷原さんや日弁連、オンブスマンらにこの提言をし、彼らに動いてもらいたいと思っているのですが、どなたか連絡の取れる方はいませんか?
捜査機関の悪意に基づく捜査や起訴は絶対に許されません。そうした法律に関する行政・司法の腐敗は法律家が自ら正すべきであります。
彼らだけでなく、皆さんも、これだけ次々と明るみに出てきている腐敗の事実を放っておくつもりなのでしょうか?
★【検察の悪意】
そもそも、陸山会事件において検察・裁判所の中でどれだけ多くの人間が虚偽報告書による強制起訴議決に関わっているのかを考えてみてください。
それら多くの人間が、“虚偽記載をデッチアゲ”している事実を全員知らなかったなどとは、到底考えられません。
こんなんじゃ我々国民は不安で仕方がありません。少なくとも検察に自浄作用がある事を自ら示してほしいと思います。
今回の事に検察の悪意がなかったなんて、到底信じられません。
★【小沢氏等の「公訴棄却」の手続き】
上記のことは、「B検察官の悪意による訴追の場合(※1)」に該当しますから、小沢裁判も陸山会裁判も「公訴権濫用」による裁判となります。
でありますから、国民が大騒ぎすることとなれば、弘中弁護士も「公訴自体が無効である」と最高裁に訴えを起こすことが可能となるでしょうし、最高裁権限での「公訴権濫用論」による「公訴棄却」が実現するものと確信します。
(※1) 【第27回】の【公訴権濫用の証拠】より抜粋
【「公訴権濫用論」についての最高裁の判断】
「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」
【「公訴権濫用論」の学説上の類型化】
1)客観的嫌疑不十分な起訴
2)訴追裁量の逸脱による起訴
@違法性が軽微な場合
A刑事政策的見地から問題がある場合
B検察官の悪意による訴追の場合
C憲法14条(平等原則)に反する場合(不平等訴追、差別的訴追)
3)違法捜査に基づいた起訴
★【まず、現状を把握してください。】
現状を冷静に見廻してみてください。
石川氏等は、「一審有罪」ですから、検察官の起訴自体は合法となり、陸山会裁判自体も合法となり、小沢裁判自体も合法となり、小沢氏の「無罪判決に対する控訴」も合法となった、という立ち位置に現状はあるのです。
もはや、両裁判官を訴追請求する“すべ”はなくなり、検察官の「適格審査」を追及する“すべ”はなくなり、弁護人の「誠実義務違反」を追及する“すべ”はなくなり、
『今後は、検察審査会と指定弁護士の方に文句を言ってくれ』
という状況になりました、ということです。
『まぁ、石川氏等も小沢氏も二審で、せいぜい、ガンバルこったね。』
と、ほくそ笑んでいる者達が大勢いるということですよ。
小沢擁護派の方々においても、今、やっている事は偽善者(検察のスパイ)がやっていることと同じだということに気が着いてもらいたいものです。
収支報告書を見るだけで“冤罪”は晴らせるというのに、「検察審査会」とか「尋問調書」とか、「違法捜査」とか、ちょっと以前まで言っていた「期ずれ」とか、今の“立ち位置”で、そんなものを振りかざしたところで検察側は大喜びしていることでしょう。
もはや、此処に至っては、野田首相から政権を奪還することが、日本を“正常”に戻す最短の解決策でしょう。
その方法は、“やること”は簡単ですが、今の日本には、やってくれる人がいません。
小沢問題関係者等が“バカ”なのか“腰ぬけ”なのか“闇の者”なのかは、解かりませんが、この時代に、たまたま、そんな連中が勢ぞろいしてしまったのでしょう。
当事者の石川氏等までも、「虚偽記載を認めてしまっている」のですから、弘中弁護士を責めることはできないのかもしれません。
『野田首相は、“解散”も平気で本当にやりかねない奴だと思いませんか?』
『その前に、“やるべきこと”を誰かが実行しなければなりません。』
★【“やるべきこと”は、とても簡単です。】
1.マスコミ等を集めて、大々的に記者会見を開き、“真実”を国民に周知させましょう。
私のブログの【第1回】の基礎資料と【第27回】の陸山会事件の真実のストーリー(完全版)を公表して、陸山会事件は“虚偽記載など全く無く”、検察官と裁判所が結託して、小沢一郎元代表を政治的に抹殺しようとする目的で政治裁判を行って、現在の野田首相を祭り上げてしまったものであることを国民に周知させましょう。
2.私のブログの【第26回】を公表して、小沢鋭仁訴追委員会委員長に大善文男裁判長(小沢裁判)に対する訴追委員会が開かれていたのか、どうかを公開質問してください。
3.私のブログの【第23回】と【第24回】を公表して、前原誠司元訴追委員会委員長に登石郁朗裁判長(陸山会裁判)に対する訴追委員会が開かれていたのか、どうかを公開質問してください。
4.そして、野田首相には、国会等の場で、次のように質問してください。
『「平成19年分の収支報告書に、小澤個人への4億円の返済が不記載」との訴因は、翌年への繰越額が「67,176,032円(※2)」であることからも、検察官が悪意を持って訴追したものと断定できます。』
『野田首相は、この事実を知らず(収支報告書も見ず)に、小沢一郎元代表を政治的に抹殺しようとする目的で政治裁判を行っていたことについて、“国民の生活のために、国民の安全を無視して”見守って(何もしないで)いたのでしょうか?』
『それとも、「クーデターは無い」と言った、そのあなたが、実は検察一味のクーデターの首謀者なのでしょうか?』
(※2)」【平成19年分の収支報告書より】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
そして、平成17年と平成18年の収支報告書には、次のように記載されています。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
★私のブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走、『【第27回】は“真実のストーリー”について記載いたしました。
★『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
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