http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/307.html
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大阪地裁は、大阪府警の警察官ら3人が事件の証拠品をねつ造した罪に問われた事件の裁判で、「証拠のねつ造が社会問題となるなか、厳しく非難されるべきだ」と指摘し、罰金刑の求刑に対し、元警部補を執行猶予のついた懲役刑とするなど、いずれも求刑を上回る判決を言い渡し」たという。
転載する記事に書かれた事件の経緯と、東京地検逃走部の「陸山会虚偽捜査報告書」をめぐる最高検の見解を較べると、失礼ながら、下っ端の公務員は国家権力の“健全性”を示す見世物として処断され、上級職の公務員はあれこれ理屈を貼り付けてもらって庇護されるものだということがよくわかる。
それ以上に、大阪地検特捜部証拠改ざん事件で、大坪部長以下3名の検事を人身御供として被告の座に座らせ、検事総長の辞任にまで及ぶ失態を演じたばかりである。
大阪地検特捜部なら国民向けパフォーマンスとして生け贄にしてもいいと判断したかも知れないが、本丸である東京地検特捜部を同じ醜態にさらすことはなんとしても避けたい思いが最高検にあるのだろう。
警察官の「事件の証拠の木刀を紛失したと思い込み、これを隠すため、別の木刀を証拠品にねつ造したとして証拠隠滅の罪」、大阪地検特捜部の「フロッピーデータタイムスタンプを改ざんしたことによる証拠隠滅罪及び犯人隠避罪」の二つと、東京地検特捜部の「陸山会虚偽捜査報告書」を比較すれば、どの事件の悪質性がもっとも大きいかわかるはずである。
大阪地検特捜部の村木さん捜査でとんでもない権力濫用を行ったことは事実でも、タイムスタンプを改ざんされたフロッピーディスクそのものは、証拠として提示されていない。
違う言い方をすれば、検察庁は、権力濫用という大きな犯罪行為を証拠改ざんと犯人隠避という小さな犯罪行為に矮小化して結末を付けようとしたのである。
東京地検特捜部の小沢一郎代議士の政治資金団体である陸山会をめぐる“権力濫用”は、それによって、主権者に選ばれた国会議員の逮捕や政治的影響力の減殺を実現した。
さらに、東京地検特捜部の「虚偽捜査報告書」は、きちんと法規定に従って開催されたかどうかさえ疑問視されている小沢氏に関わる検察審査会の強制起訴議決の大きな支えにもなっている。
東京地裁大善判決や大手メディアは「虚偽捜査報告書」の“威力”について愚にも付かない説明をしているが、「虚偽捜査報告書」は、国会議員小沢氏を刑事被告人の身に置かせた元凶なのである。
東京地検特捜部の「虚偽捜査報告書」問題を調べてきた最高検は、東京地検特捜部の佐久間「元部長が主任検事を通じて田代検事に対し、元代表の関与を認めた捜査段階の供述内容を変えさせないよう指示したと断定」している。
「当時の特捜部長が元代表の関与を認めた過去の供述を維持させるよう指示したと指摘した。また報告書にウソを記載した行為に加え、田代検事の取り調べを「不適切な手法があった」などと問題視」しているのなら、実際の公判で証拠品として提出されなかった(実際には判決や議決に影響しなかった)大阪地検特捜部の「フロッピディスクデータ日付改ざん事件」と比較してどちらの罪が重いか一目瞭然であろう。
それでも、「虚偽捜査報告書」関与者である佐久間元特捜部長と田代検事について、刑事告訴ではなく行政処分で済ますというのなら、最高検=検事総長自身が、“犯人隠避罪”で被告席に座らなければならないはずだ。
東京地裁大善裁判長は、検察のインチキ「捜査報告書」に基づく強制起訴議決の無効を宣さなかったが、仮にそれがなくても99%の“確率”で強制起訴の議決が出る状況と判断しても、「虚偽捜査報告書」が検察審査会に提出されたという事実のみで、小沢氏の強制起訴につながった議決の無効性を宣言し、検察審査会のやり直しを求めなければならなかったのである。
※ 関連投稿
「[小沢冤罪問題]元特捜部長「供述維持を」 元秘書聴取で指示:別の報告書、元部長が副部長名で執筆」
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/219.html
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証拠ねつ造3警官に求刑上回る判決
6月11日 16時0分
大阪府警の警察官ら3人が事件の証拠品をねつ造した罪に問われた事件の裁判で、大阪地方裁判所は「証拠のねつ造が社会問題となるなか、厳しく非難されるべきだ」と指摘し、罰金刑の求刑に対し、元警部補を執行猶予のついた懲役刑とするなど、いずれも求刑を上回る判決を言い渡しました。
大阪の八尾警察署の警部補だった久保優二被告(54)と巡査部長の三好貴幸被告(37)や田口洋平被告(33)は、去年10月、事件の証拠の木刀を紛失したと思い込み、これを隠すため、別の木刀を証拠品にねつ造したとして証拠隠滅の罪に問われました。
3人は当初、略式起訴されましたが、簡易裁判所は公開の法廷で裁判を開くべきと判断して審理を大阪地方裁判所に移し、検察は3人に罰金20万円から10万円を求刑していました。
11日の判決で、大阪地裁の島田一裁判長は「久保元警部補は、電車の中で酒に酔ってトラブルになったことから、警察内部の調査で、証拠の紛失が発覚すると考え、巡査部長らにねつ造を指示した。捜査機関による証拠のねつ造が社会問題となるなか、責任を軽く見ることはできず、厳しく非難されるべきだ」と指摘し、久保元警部補に罰金刑ではなく懲役3か月、執行猶予2年を言い渡しました。
また、2人の巡査部長にも求刑を上回る罰金20万円を言い渡しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120611/t10015749091000.html
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