> 一の2について
平成二十三年三月十一日から同月二十三日までの間、文部科学省の政務三役に対して本件事故に係るSPEEDIの試算結果に関する説明を行ったのは、同月十五日及び十六日に開催された同省の政務三役が出席した省内打合せの場であり、その中で同省原子力災害対策支援本部の担当者からこの試算結果について説明が行われたが、試算結果の公開・非公開に関する説明は行われなかった。
3 原子力安全・保安院は、SPEEDIの試算結果を積極的に公開すべきとの方針だったのか、それとも、公開について消極的だったのか。当時の原子力安全・保安院の方針を明らかにされたい。
参議院議員福島みずほ君提出緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの有効な活用に関する質問に対する答弁書
>一の3について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、原子力安全・保安院が行った本件事故に係るSPEEDIの試算の結果は、事故時の放出源情報が得られなかったことから、一定の仮定を設けて試算を行ったものであり、実際の放出源情報による試算ではなかったことから、平成二十三年三月の段階では、単なる内部検討用資料として扱われたものである。
4 文部科学省は、三月十一日の東京電力福島原発事故発生後、SPEEDIの試算結果が三月二十三日まで公開されなかったことに対して、迅速に公開されなかったという認識はあるのか。また、放射性物質の飛散による被害が拡大した結果、被ばくした地域住民が増大したという認識はあるのか。さらに、試算結果を迅速に公開すべきであったという考えはあるか。
参議院議員福島みずほ君提出緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの有効な活用に関する質問に対する答弁書
> 一の4について
「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書―東京電力福島原子力発電所の事故について―」(平成二十三年六月原子力災害対策本部決定)において「SPEEDIの計算結果については、現在は公開されているものの、当初段階から公表すべきであった。」との記載がされており、文部科学省としても、SPEEDIに関しては原子力災害対策マニュアル(平成十二年八月二十九日原子力災害危機管理関係省庁会議決定)に基づいた対応を行ってきたところであるが、同記載内容と同じ認識である。また、「放射性物質の飛散による被害が拡大した結果、被ばくした地域住民が増大したという認識」に関するお尋ねについては、その趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。いずれにしても、SPEEDIの試算結果の公開に係る対応については、今後、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会において、更なる調査・検証が進められるものと認識している。
二 SPEEDIの過酷事故対応を想定した試算について
1 セシウムやヨウ素の放出率(Bq/h)について、防災計画においては十の十一乗の前提で試算されているが、東京電力福島原発事故の放出率である十の十六ないし十九乗の前提に基づく試算は全国の原発施設ごとに行われていない。これだけの過酷な原発事故が発生したのであるから、今後の防災計画をより適切なものとするために、積極的に各自治体や地域住民に情報を提供するべきと考えるが、なぜこうした情報を提供しないのか。私は、文部科学省から、東京電力福島原発事故の発生前に原子力防災計画用に作成された全国の各原発施設周辺におけるSPEEDIによる放射性物質の拡散状況の試算を提供してもらったが、当該試算と同じ風向きを条件にした上で過酷事故レベルの放出率である十の十六ないし十九乗の前提に基づく試算を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
2 本年三月十四日の参議院予算委員会において、私の質問に対して平野文部科学大臣は、地元自治体の要請に基づきSPEEDIの試算を行う旨の答弁を行ったが、なぜ地元自治体の要請がなければ、過酷事故レベルの前提での試算ができないのか。そのような対応を取り決めている法的根拠・内規があれば明示されたい。もし、法的根拠・内規がないのであれば、誰が判断した結果であるかを明示されたい。
3 私は、文部科学省の担当部署に対して、過酷事故レベルの試算を行うよう要請したが、国会議員の要請では対応できないとの回答があった。なぜ、国会議員の要請では試算ができないのか、その理由及び法的根拠を明示されたい。
参議院議員福島みずほ君提出緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの有効な活用に関する質問に対する答弁書
> 二の1から3までについて
御指摘の「原子力防災計画」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、地域に係る防災の取組については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づき、地方公共団体が自らの地域に係る地域防災計画を作成し、実施することとされている。地域防災計画において原子力災害に係る防災のための訓練等に関する計画を定め、又は実施するに当たり、どのような規模の事故を想定するかについては、まずは、当該地域に精通した各地方公共団体が、地域に固有の自然的・社会的な周辺状況等を勘案してその想定を行うことが適当であり、国があらかじめ一方的に前提条件を定めて事故の規模を想定するなどといったことは適切でないと考えており、文部科学省においては、このような考え方に基づき、従前より、地方公共団体への支援として、地方公共団体からの要望に応じ、SPEEDIの試算結果の提供を行ってきたものであり、今後とも、このような取扱いをすることが適当であると考えている。
なお、一般論としてお答えすれば、国会議員から国会における審議のために必要な資料の要求があった場合には、これに可能な限り協力すべきものであるが、提供しなければならないとする法令の定めがあるわけでなく、相当の理由がある場合には、要求を受けた行政機関において判断の上、要求に応じないことも許されるものと考える。
4 本年三月十四日の参議院予算委員会において、原発の再稼働における地元の了承に関する私の質問に対して、枝野経済産業大臣は、「地元」の範囲について「地元の御理解ということについて何をもって理解とするのか、それからどの範囲をもって地元とするのか、これ機械的にできる問題ではないと思っております」との答弁を行った。それでは、地元自治体の要請に基づきSPEEDIの試算を行うとした前記2の平野文部科学大臣の答弁にある「地元自治体」とはどのように定義されるのか、明示されたい。
参議院議員福島みずほ君提出緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの有効な活用に関する質問に対する答弁書
>二の4について
御指摘の平成二十四年三月十四日の参議院予算委員会における平野文部科学大臣の答弁中の「地元の自治体」とは、平成二十三年十一月十七日に原子力安全委員会が取りまとめた「原子力発電所に係る防災対策を重点的に充実すべき地域に関する考え方」において示されている緊急時防護措置を準備する区域を含む地方公共団体を念頭に置いたものである。
5 滋賀県がSPEEDIの試算の要請を文部科学省に対して行ったとのことであるが、それは事実か。事実であれば、いつ要請を受け、どのような前提に基づく試算なのかを明示されたい。また、試算結果を滋賀県に提示したのはいつか。さらに、滋賀県に試算結果を提示する前に、本件について福井県に相談したとのことであるが、それは事実か。事実であれば、福井県に相談する理由を明示されたい。
右質問する。
参議院議員福島みずほ君提出緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムの有効な活用に関する質問に対する答弁書
> 二の5について
文部科学省は、平成二十四年三月五日に、滋賀県からSPEEDIの試算結果の提供について要望を受けている。対象となる施設、放出の高さ及び試算対象日については、次のとおりである。
@関西電力株式会社美浜発電所二号炉五十一メートル平成二十二年二月一日、同年三月六日、同年十一月二十四日
A関西電力株式会社大飯発電所一号炉五十五メートル平成二十二年五月二十日、同年六月十六日、同年六月三十日
B関西電力株式会社高浜発電所四号炉八十メートル平成二十二年六月三十日
C日本原子力発電株式会社敦賀発電所二号炉五十八メートル平成二十二年二月一日また、いずれの試算においても、放出量は九時から十五時までにかけて毎時四千テラベクレル、対象核種はヨウ素一三一、放出開始時刻は九時、放出終了時刻は十五時、放出継続時間は六時間である。
当該試算については準備中であるため、結果はまだ滋賀県には提供していない。また、当該試算において対象となる原子力施設が立地している福井県には、滋賀県から前述の要望があった旨を連絡したところである。