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八木啓代のひとりごと
2012-06-08
大臣が替わっても逃がしませんわ:滝大臣に申入書を渡してきました
さて、せっかく小川大臣にアピール文をお渡ししたと思ったら、退任されてしまいました。
それにしても、退任早々、飛ばして下さっています。
前法務大臣が「捜査報告書は検事の記憶違いではない。ほぼ全部が架空なんです」と語られた、この一言は大きいですねえ。検察は、一体、どういう説明をされるでしょう。しかも、国会の法務部会の座長になられるそうです。今度は正義のヒーローとして、追求側に立っていただけそうですね。
それで、前日の『週刊朝日UST劇場オールスターズ in ロフトプラスワン』でも申し上げたように、その後任の滝大臣にも事情をご説明しなくてはなりません。なんでも、先日の法務委員会で「証拠がないから」を発言されたそうです。
あんなに見え見えの証拠が流出しておりますのに、新大臣は、ご高齢のせいか、インターネットをご存じないようです。
ですので、お節介親切なあたくしたちは、そういう事情でしたらと、またもや法務省に出かけ、新法相宛に申し入れ書を出してきたのであります。
もちろん、法務省のイケメンがお目当てというようなことはございません。
今回は、市民の皆様が怒濤のように一緒に来てくださったわけではないのですが、あたくしたちの援軍として、衆議院きってのイケメンが同行してくださったのでした。
それで、今回の申し入れです。
申 入 書
相次ぐ冤罪事件の発生などを受けて、司法改革の必要性が叫ばれて久しい。そのような中、郵便不正事件において検察官による「証拠の捏造」か?発覚し、国民の検察に対する信頼は失墜した。そこで法務省は、「最高検検証チーム」や「検察のあり方検討会議」を設置して、抜本的な検察改革を実施することを国民に約束したのである。それにもかかわらず、検察の組織内で一部検察官らが検察組織の不起訴処分の決定を覆そうと試みて、まったく事実と異なる捜査報告書を作成してまで検察審査会を誘導しようとした強い疑いがあり、世間を驚愕させた。
その報告書の問題性は、陸山会事件公判の証拠決定において、大善裁判長から「同捜査報告書が問答体で具体的かつ詳細な記載がされていることに照らすと、あいまいな記憶に基づいて作成されたものとは考え難く、記憶の混同が生じたとの説明は、にわかには信用することができない。」と指弾され、また、退任された小川敏夫前法務大臣も退任会見において、「客観的資料を見れば分かることだが、捜査報告書の中身、捜査状況の録音を詳細に見てみれば、記憶違いではないと、誰しもが思うんじゃないかと思う。逆に、捜査報告書と録音をインターネットで流出しているようだから、それを見れば判断できると思う。」と述べ、更に「指揮権発動」に言及されたほどの深刻なものである。
捜査当局によってこのような犯罪行為が行われた可能性が濃厚であるにもかかわらず、それに対して十分な捜査が行われず、再発防止策が講じられないのであれば、国民の基本的人権を著しく侵害するばかりでなく、我が国の法治主義及び民主主義の根幹を揺るがすことになる。
民主主義が危ないという危機意識を持って、去る5月29日、危機感を共有する国民、有識者、国会議員が集い、このような危機を打開するために「司法改革を実現する国民会議」を発足させ、今後、更に多くの賛同者を募り、国民運動を展開していくこととし、小川前法務大臣と笠間検事総長に対して要請をおこなった。
本日、改めて滝実新法務大臣に対し、下記のように要請する。滝新大臣におかれては、国民の検察に対する不信を払拭するために、そして我が国の民主主義を守るために、その職責を果たされることを切に要望するものである。
1.検察庁を含む法務省のトップであり、検察庁法第14条において検察に対する指揮権を与えられている法務大臣として、検察の組織内で一部検察官らが、検察組織の不起訴の決定を覆そうと試みて、そのためにまったく事実と異なる報告書を捏造してまで検察審査会を誘導しようとした、という前代未聞の不祥事に関して、適切な指揮監督を行うべきである。
「検察庁法第十四条法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」
このような検察の不祥事の究明を、当事者の検察のみに任せておくことが妥当であるわけはなく、すでに、検察の在り方検討会議元委員や有識者からも、小川法務大臣宛に要請書まで出されているが、この国民会議でも、改めて、法務大臣はこの問題に対して、どう具体的に対処するのか文書で回答して頂きたい。
なお、小川前大臣の指揮権発言に関して、一部新聞などで、「指揮権発動は過去一度、犬養健法相(当時)が造船疑獄事件に対して出したもの」「抜くべきではない伝家の宝刀」といった報道があるようだが、これはまったく事実に反している。一昨年の郵便不正事件において柳田稔元法相は、当時の大林検事総長に対して、第三者も交えての検証や記者会見を行っての説明、「検察の在り方検討会議」の設置などを指示しているほか、江田五月元法相も、取り調べ可視化の早期実現を指導している。
当会議が、法相に求めているのは、「捜査・起訴を思いとどまらせる」というようなものて?はなく、上記のような、法相としての適切な指示・指導であることは言うまでもない。
2.朝日新聞などの報道では、不起訴決定を出す場合、検察は同時に調査結果も公表するとしている。その際、前代未聞の事件であり、証拠となる報告書がインターネット上に流出して多くの人々の目に触れるなど、国民的な関心も非常に高い問題であるため、司法記者クラブの前だけで調査結果を公表するのて?はなく、当国民会議の代表者を含む、議員や有識者、フリージャーナリスト等の前でも、即日、説明をおこなってもらいたいという申し入れを検事総長に行ったが、滝法務大臣におかれても、適切な説明を指示して頂きたい。
3.国会での調査委員会 法務大臣かがどうしても第三者による検証をやらないのであれば、国会において、超党派の議員と有識者により構成される調査委員会を作ることを提案する。
平成24年6月9日
司法改革を実現する国民会議
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-646.html
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