http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/120.html
Tweet |
検察審査会事務官は、特別職国家公務員か、一般職国家公務員か?
検察審査会の事務官(事務局長を含む)は国家公務員である。それでは特別職国家公務員と一般職国家公務員のどちらなのだろう?それによって適用されるべき法律が異なるので、これは重要なポイントだ。
国家公務員法 第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣 二 国務大臣
・・・略・・・
十三 裁判官及びその他の裁判所職員
・・・略・・・
4 この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
5 この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
検察審査会法によれば、「検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ」(検審法20条2項)られるとある。従って、検察審査会事務官の前職が裁判所事務官であり、前職が特別職の国家公務員であることは明らかだ。
しかし、検察審査会事務官は裁判所職員なのだろうか?
検察審査会事務官が、裁判所職員の身分を維持したまま「検察審査会に出向」あるいは併任されているのなら、特別職の国家公務員だと言えるのかも知れない。
しかし、「検察審査会は、独立してその職権を行う。」 (検審法3条)である。その事務局の事務官が、もともとは特別職の裁判所事務官であっても、出向により一般職国家公務員になる、といことなら理解はしやすい。
検察審査会事務官が、裁判所職員の身分を保持したまま併任されているとしたら、少なくとも検察審査会が「独立してその職権を行う」ことができるか、甚だ疑問である。
気になったので、人事院に電話を掛けて聞いてみた。
人事院の代表電話に出た方は、ごく普通に真面目に対応して下さり、広報担当に電話を回して下さった。そして、その広報担当の方も、丁寧にこちらの質問を聞いて下さった。私が調べた国家公務員法の第2条については完璧な説明をして下さったが、検察審査会事務官が特別職か一般職か、との質問に対しては、その電話で有効な回答を得ることはできなかった。調べて電話で回答を戴くこととして15時40分頃、一旦電話を切った。
この質問の意味するところは、検察審査会事務官が一般職であれば、国家公務員法と人事院規則などが直接適用されるし、特別職であれば最高裁判所規則に縛られるのであって、そのどちらの法律体系に位置づけられるのか、ということを明確にすることである。
常識的に考えれば、選挙で選ばれる国会議員のうち内閣に属する者や裁判官などが、特別職として一般の公務員とは異なる法律で規定され縛られることはよく理解できる。特別職国家公務員は、国家公務員法に直接縛られるのではなく、それぞれ別に定められた法によって規制を受ける。
裁判所事務官の場合は裁判所法、裁判所職員臨時措置法に基づいて、国家公務員法が準用される。この準用の際に、重要な語句(たとえば内閣、内閣総理大臣、人事院など)がすべて「最高裁判所」に読み替えられ、人事院規則は最高裁判所規則と読み替えられるのである。
最高裁判所規則が人事関係の規定について、人事院規則ほど厳密に定められているのであれば、適用されるのが国家公務員法・人事院規則でも、最高裁判所規則であっても特に違和感はない。
問題は、最高裁判所規則は、最高裁判所のサイトにごく部分的に公開されているだけ http://www.courts.go.jp/kisokusyu/ で、電子政府の法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi にも掲載がない、ということだ。人事や経理に関する規則がオープンにされているとはとても言い難い。
裁判所事務官に適用されるのは人事院規則ではなく最高裁判所規則である。
で、私の疑問にもどって、検察審査会事務官は、いったいどっちの法規に縛られているのか。それかせ分からないのが気持ちが悪いので、人事院に電話までした訳だ。
最高裁判所に電話した方が話は早かっただろうと思う。
「検察審査会事務官は、裁判所職員ですから特別職にあたります。従って、国家公務員法と人事院規則が直接適用されるのではなく、国家公務員法を準用し最高裁判所規則によって縛られることになっています。」
最高裁判所事務総局に電話していれば、おそらくこのような返答が返ってきただろう。
でも、私は人事院に質問した。「人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。」からである。
最高裁判所がどう答えようが、人事院が「検察審査会事務官は一般職である」と認定すれば一般職なのだ。それであれば、私たちが目にすることが出来る国家公務員法と人事院規則に則っているかどうかだけを考えればいい。
国家公務員法と人事院規則には、「臨時的任用」についても厳密な規定がある。
(臨時的任用)
第六十条 任命権者は、人事院規則(最高裁規則)の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合には、人事院(最高裁)の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則(最高裁規則)の定めるところにより人事院(最高裁)の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
2 人事院(最高裁)は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
3 人事院(最高裁)は、前二項の規定又は人事院規則(最高裁規則)に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4 臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
5 前四項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則(最高裁規則)を適用する。
検察審査会事務官が一般職であれば、この条文(赤カッコ部分を覗く)にそのまま縛られる。で、特別職であるならば、この条文の人事院規則が最高裁規則に読み替えられる。
そして、最高裁規則の任用に関する部分の規則がどうなっているか、今の時点で私には調べられない、ということだ。
さて、人事院に電話してから約1時間が経過したが、まだ返事がない。調べて電話で返答してくれるというから、私は、恐る恐る(!)自分の電話番号を伝えたのに。
私は、何か難しい質問をしてしまったのだろうか?
あるいは聞いてはいけない質問をしてしまい、人事院に迷惑を掛けているのだろうか?
私は自分の電話番号を相手に伝えた。
突然、最高裁事務総局から、「検察審査会事務官は、特別職です。」という返事が返ってきたりしたら、ちょっとびびる。(笑)
*回答が返ってきたら、この投稿のコメント欄でご報告します。
・・・・と、ここまで書き上げたところで携帯に電話が掛かってきた。質問の電話を切ってから丁度1時間たったかどうか。答えが返ってきたので、この投稿用の文章を書き直そうかとも思うが、面倒なのでこのまま続ける。
「検察審査会事務官は、裁判所事務官から選ばれるということなので特別職ということになります。」
回答は概ねこのようなものだった。私は確認の念押し。
「じゃあ裁判所事務官の身分をもったまま併任ということですかね?」
「はい、そういうことだと思います。」と。
(これは録音して書き起こしたものではありません。会話のイメージの再現・捏造です)
これで検察審査会事務官に適用される法律が明確になった。最高裁判所規則の内、人事関係を規定した部分を調べる必要がある、ということだ。
復習する。国家公務員法の臨時的任用について、以下のように読み替えることになる。
第六十条 任命権者は、最高裁規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合には、最高裁の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、最高裁規則の定めるところにより最高裁の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
2 最高裁は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
3 最高裁は、前二項の規定又は最高裁規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4 臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
5 前四項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び最高裁規則を適用する。
この冒頭の「任命権者」も最高裁だ。つまり、
最高裁は自分の決めた規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合には、自分の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、自分の決めた規則の定めるところにより自分の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
う〜ん。これで、その最高裁規則(自分で決めた規則)が公開されていないとすると、ほとんど治外法権、別の国の組織みたいでちょっとマズイと思うけどなぁ。
人事院だから、ちょっと躊躇しながらも自分の電話番号を伝えたけど、もし人事院の方がここをご覧になったら、個人情報の保護を宜しくお願いしますね。人事院から外、特に最高裁事務総局なんかに私の名前や電話番号を教えたりしないで下さいね。m(_ _ )m
あと、残った疑問は、検察審査会事務官は裁判所職員の身分を保持したまま出向または併任されているとしたら、「平成21年度・職員録総覧」に長瀬光信氏が水戸裁判所事務局次長として掲載されていたのに、平成22年度、平成23年度の職員録に氏名・所属が掲載されていないことの理由がますます分からなくなる。
単に、検察審査会が職員録掲載対象組織から漏れてしまっている、ということなのだろうが、名簿を編集する者がそんなことに気がつかないはずがない。確認したら「掲載する必要はない」と言われたのか。
国民からその存在が見えず、どの法律に縛られているかすら曖昧だった検察審査会事務局。根拠もなしに「疑惑」だの「違法じゃないか」などと主張する気はないけれど、我々の税金で給料を貰い公的な仕事をしている、というならば、もうちょっと明らかにすべきじゃないだろうか。
それとも、いっそのこと、日本版CIAとして活動しています、と言っちゃうか。(笑)
*最後の1行は、単なる冗談です。ホンキに受け取らないで下さいね。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK131掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK131掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。