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検察当局の能天気、指定弁護士の強制起訴に国策無罪が出た責任は誰がとるのか?
http://shihoujournal.co.jp/colum/120531_1.html
2012年05月31日号 【鷲見一雄の憎まれ口】 :司法ジャーナル 今日のコラム
●読売新聞配信記事
読売新聞は31日付朝刊に《陸山会事件 別の報告書2通も偏り 検察当局「検審、誤解の恐れ」》という見出しで次の記事を配信した。
陸山会事件で捜査報告書の虚偽記載問題で、この報告書とは別に東京地検が検察審査会(検審)に提出した報告書2通について、検察当局が「内容に偏りがあり、検審の審査員に誤解を与えかねなかった」と問題視していることが分かった。これらの報告書は、小沢一郎民主党元代表(70)=1審無罪=が事件に関与したことを強調する内容だった。検察当局は、検審に提出する捜査資料について指針を定めることを検討している。
虚偽記載のある報告書は、小沢元代表の元秘書・石川知祐衆院議員(38)=1審有罪、控訴=を2010年5月に再聴取した元東京地検特捜部の田代政弘検事(45)が作成した。再聴取でのやり取りが一問一答形式で記載されていたが、元代表の関与を認めた理由などについて、石川被告が実際に述べていない内容が書かれていた。
●当局が問題視しているのは
今回、検察当局が問題視しているのは、この報告書の虚偽部分を引用して証拠を再評価した副部長名の報告書と、主任検事名の報告書の2通。いずれも、特捜部が同月21日に元代表を改めて不起訴とした後、検審に提出された。
副部長の報告書では、元代表の関与を認めた石川被告の供述などを列挙。元代表の犯行を肯定する要素と否定する要素が併記されたが、元特捜部長の佐久間達哉検事(55)が元代表の関与を示す部分に下線を引くなど強調していた。
また、主任検事の報告書では、「虚偽記入は認識していなかった」とする元代表の弁解について、過去の元代表の供述や客観証拠と食い違っているとし、「およそ有効な弁解とはなり得ない」と結論付けている。
●佐久間達哉検事
関係者によると、これらの報告書の作成を指示した佐久間検事は検察当局に対し、「検審にわかりやすく説明するため作成した」と説明している。検察当局は、佐久間検事らに検審を起訴議決に誘導する意図はなかったものの、報告書には元代表を不起訴にした理由が十分記載されておらず、「市民の審査員が読めば、十分起訴できると受け取りかねない内容だった」とみている。
このため検察当局は、検審にどのような捜査資料を捜査担当者以外にチェックさせるなどの対策を検討しており、近く虚偽記載した田代検事らの不起訴処分を発表する際に言及する方針だ。
●国策無罪判決
大善判決にはこうある。
弁護人は、検察官が違法、不当な捜査で虚偽の内容の供述調書を作成し、その供述経緯などについて虚偽の捜査報告書を作成し、検察審査会に送付する重大な違法行為を行い、検察審査員が重大な錯誤に陥って起訴議決をしたのだから起訴議決は無効で、起訴の手続きも無効だとして公訴棄却を申し立てている。
検察審査会の起訴相当議決を受け、検察官が再捜査し、再度不起訴処分をした上で、証拠等を検察審査会に送付する際、検察官は適正な手続きにのっとり、必要な捜査を尽くして証拠を収集し、これを検察審査会に送付すべきものである。
10年5月17日に東京地検特捜部の検察官が元秘書の石川知裕衆院議員を取り調べ、元代表の関与を認める内容の供述調書を作成したこと▽裁判所はこの調書の供述の任意性を否定すべきものと判断したこと▽検察官は石川議員が元代表の関与を認める供述調書の作成に応じた経緯や動機を取り調べにおいて供述したことを内容とする捜査報告書を作成したが、取り調べで石川議員がそのような供述をした事実はなく、捜査報告書の内容は事実に反するものであったこと−−については、12年2月17日付の証拠決定のとおりである。
また、これらの供述調書と捜査報告書が10年5月21日付不起訴処分の後に東京第5検察審査会に送付されたことも認められる。このように、検察官が、公判で証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性に疑いのある方法で取り調べを行って供述調書を作成し、その取り調べ状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということは、あってはならないことである。
しかし、証拠の内容に不備があることと、手続きに不備があることとは別の問題である。検察官が、任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成し、検察審査会に送付したとしても、検察審査会における審査手続きが違法となるとはいえず、そのことは事実に反する内容の捜査報告書が意図的に作成された場合であっても同様である。
仮に、意図的に作成された事実に反する内容の捜査報告書のために、検察審査員が重要な供述調書の信用性の判断を誤り、起訴議決に至ったとしても、それで起訴議決が無効であるとするのは、法的根拠に欠ける。
裁判でこのような事実が判明した場合は、捜査報告書や供述調書の証拠能力や信用性を否定することによって被告の救済を図るべきであり、その上で、それ以外の証拠に基づいて審理、判断するのが相当である。
もちろん、検察官が任意性に疑いのある方法で取り調べを行って供述調書を作成し、また、事実に反する内容の捜査報告書を作成し、これらを送付して、検察審査会の判断を誤らせるようなことは、決して許されない。
今回の捜査で特捜部が事件の見立てをし、取り調べを担当した検察官は見立てに沿う供述を獲得することに力を注いでいた状況をうかがうことができ、このような捜査状況がその背景になっているとも考えられる。しかし、今回の裁判の審理経過に照らせば、事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由、経緯の詳細や原因の究明については、検察庁において調査し、対応されることが相当であるというべきである。
●鷲見一雄の視点
石川が実際は述べていない架空の事実を田代が何の目的で捜査報告書に虚偽記載したのか、は大阪の前田元検事がなぜ、証拠を捏造してまで村木の事件を作りあげたのか、同様、私に理解できるような報道はなされていない。
特捜部長だった佐久間検事らに《「検審を起訴議決に誘導する意図はなかったものの」、報告書には元代表を不起訴にした理由が十分記載されておらず、「市民の審査員が読めば、十分起訴できると受け取りかねない内容だった」とみている。》というが、小沢に対する国策無罪判決が出ている今となっては私の興味の対象ではない。
●鷲見一雄の憎まれ口
特捜部は2010年5月21日に小沢を不起訴にした後、
@田代の捜査報告書
A田代の虚偽記載部分を引用して証拠を再評価した副部長名の捜査報告書
B主任検事名の捜査報告書
を、検審に提出した。
検察当局は指定弁護士の強制起訴に対する裁判に、これらの書証がどんな影響を与えたか、についても答を出すべきである。こんな書証が出されれば裁判官は公訴棄却に付いては退けても、無罪判決を出すしかないからだ。小沢に対する判決はまぎれもなく「国策無罪」である。検察当局は能天気だ。指定弁護士の強制起訴に国策無罪が出た責任は誰がとるのか? (敬称略)
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