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検察審査会法 第六条 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
六 裁判所の職員(非常勤の者を除く)
七 法務省の職員(非常勤の者を除く)
八 国家公安委員会委員 及び 都道府県公安委員会委員 並びに
警察職員(非常勤の者を除く)
つまり、裁判所・法務省・公安委員会や警察の職員であっても、【非常勤】であれば検察審査員となることができる。
この「非常勤の者を除く」3連発は、法案を作成した者が、「イザという場合に非常勤職員を検察審査員として選定し、強制起訴をも左右する」という意図を明確に持っていたとしか考えられない。(この条文は、検察審査会に強制起訴権限が付与される改正と同じ2004年5月28日に公布、2009年5月21日施行だったようだ。)
それまで「商店街の福引き」のような "ガラガラ" で、リーズナブル(かつ公正に?)「くじ引き」を行なえたのに、最高裁はこの改正検察審査会法の施行時期に併せ、「検察審査員候補者名簿管理システム」を2008年4月1日、富士ソフトに45,465,000円で発注(金額は開発費のみ。導入は2008年9月5日)している。
このソフトは、当然、この検察審査会法施行令
検察審査会法施行令 第九条 検察審査会事務局長が(・・略・・)候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たつては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(・・略・・磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
に定められた通りの仕様になっていなければならない。にも関わらず、森ゆうこ議員らの検証によれば、選定前に欠格者にチェックを入れて「くじ引き」しても、その消除の記録は残らない仕組みになっている。これは、「仕様上の見落とし」などのミスではあり得ない。
もっと驚いたことには、この「検察審査員候補者名簿管理システム(選定システム)」が富士ソフトに発注されたのと同じ2008年4月1日、最高裁判所は「裁判員候補者名簿管理システム」の開発を1億7,850万円でNTTデータに発注している、ということである。
選挙管理委員会が作成した候補予定者名簿に基づいて、欠格事由を確認しつつ候補者名簿を作成、そこから「厳正な抽選」によって裁判員なり審査員を選定するという、ほとんど共通仕様で可能な業務でありながら、別々の相手にそれぞれ法外な価格で発注したのだ。
・・・これは単に「壮大な無駄」だけなのか?森ゆうこ議員が視察・検証を求めてから、実際にデモンストレーションを視察するまで1ヶ月近く待たされたこと。視察が検察審査会事務局で実際に運用されていたシステムではなく、法務省と開発業者らが会議室に運び込んできたパソコンにダミーデータを使ったものだったこと、それでいて施行令で規定されていることが、実際に行われていない完成度の低い抽選ソフト。そもそも、法令に従った運用を行うように正しく設計しても、この程度の抽選ソフトにこんな金額がかかるはずがない。
これが「裏金捻出」でなくて何だというのか!
裁判員の方のシステムと検察審査員のシステム、合計で2億以上の費用が発生しているが、その9割以上がウラガネ化しているという疑いが濃厚ではないか。
司法の独立性は、三権分立の根幹に関わる。しかし司法行政は「行政機能」であり、立法府がもっと厳密に監督しなくてはならない。
冒頭の検察審査員についても、これだけ疑問が呈されておりながら、検察審査会事務局も最高裁事務総局も、まったくその疑問に応えようとしていない。
元々裁判所事務官として「職員録総覧」に掲載されていた公務員が、検察審査会へと異動することによって掲載されなくなることも、単なる「漏れ」などではなく、意図的な不掲載なのだろう。
この一連の構造を追い続けていると、全体像が見えてくる。
これは、政府でもない、司法でもない、行政システムでもない【秘密機関】だ。
最高裁事務総局、法務省、検察庁、そして、一部の政治家によって、長い年月をかけて作り上げられてきた【秘密機関】なのだ。
もっと書きたいことはある。
たとえば、「検察審査員協会」。一部まじめなボランティアの方が含まれていたら申し訳ないが、これは自民党−法曹界−警察関係のウラ金捻出・懇親組織である疑いが強い。全国組織の現在の会長は、自民党某政治家の後援会長であり、警察との距離が近い人物のようだ。この問題については、いずれまとめたいと思っている。
もうひとつ、追究したいテーマは、裁判所を規定する法律の構成である。ここしばらく、裁判所事務官が、どのような法律によって規制を受けているかを追い続けているが、法律体系からだけでも、ちょっと恐ろしい姿が見えてくるのだ。検察審査会事務官は検察審査会法に縛られるが、その前職は裁判所事務官であり、裁判所法・裁判所職員臨時措置法において位置づけられ、詳細は、「国家公務員法を準用する」と定められているように、かなり厳格に規定されているかのように見える。
通常のの国家公務員は、内閣や内閣総理大臣などに任免権があるが、その独断専行・横暴を許さぬ為に国家公務員法があり、独立性の高い人事院が人事院規則などに則ってチェックしている。
裁判所職員にも国家公務員法が準用されるのだが、その際、「内閣」「内閣総理大臣」「人事院」などをいずれも「最高裁判所」と読み替える、という規定になっている。
つまり、任免権者をチェックする機構がないのだ。
臨時的任用は、原則として配置換えや昇進ができないこととなっており、例外的に人事院への報告やその承認を要する場合がある。任免権者の判断だけでなく人事院がダブルチェックする仕組みだ。
しかし、臨時的任用の裁判所事務官の場合は、任免権者とチェック機関が両方とも「最高裁事務総局」に読み替えられる。これでは如何様にもやり放題だ。
かくして検察審査会は、すさまじい権力を奮いながら、法的に責任のある検察審査会長はいまだに匿名のままで実際に存在したのかどうかさえ判らず、微かに名前の痕跡だけが残っている事務局長は、外部から事務官資格があった正規の公務員であったかどうかすら判らないまま消えてしまったのだ。
今、田代検事の報告書捏造の問題で検察が追究され世間の耳目を集めている。八木啓代さんらの活動には本当に頭が下がるし、大いに期待もしている。
しかし、今後さらに、検察庁という枠に留まらない【法曹マフィア】ともいうべき闇の構造 ・・・・・それは最高裁事務総局、法務省、公安・警察関係、自民党の一部、現政権の一部が、単に組織に属する個人としてだけでなく、その血脈が深く関わっている・・・・・ をも解明しなくてはならないと強く思う次第である。
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