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「捜査報告書問題 検事を懲戒処分へ NHKニュース←個人の判断・責任にしたな:市川寛氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/7610.html
2012/5/28 晴耕雨読
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捜査報告書問題 検事を懲戒処分へ NHKニュースhttp://t.co/Zeo3oTtP
検察庁に期待したのが間違いのもと。
この表現だと免職でもなさそうだ。
ただ、彼は処分と同時に辞職するのではないだろうか。
検察は、このときの事情聴取を詳しく検証した結果、真実を聞き出す姿勢に欠けており、石川議員の過去の捜査段階の供述を維持させることを目的とした不適切なものだったと結論づけた←個人の判断・責任にしたな。
当時の特捜部長ら上司数人についても、監督責任を問う方向で検討←「監督責任」ってことは、虚偽報告書作成を指示した責任はないってことだ。
これが検察庁。
これぞ検察庁。
> 辞めさせない圧力ってないかにゃ?
通常の「不祥事ケース」だと、懲戒処分と同日に辞職なんですが、ご指摘のとおり、彼を外に出すと検察庁のコントロールが効かなくなるので、辞めさせない可能性もありますね。
ただ、以前にもツイートしましたが、それは彼にとって生き地獄だと思います。
検察庁は、田代のコントロールはもちろん、検審のコントロールのためにそれこそ土日も休みなく「証拠」作りに勤しんでいることだろう。
次の検審こそが検察庁にとっての真の天王山だからな。
もう審査補助員弁護士も内々に決まってたりして。
田代がもしツイッターやってたら「今からでも遅くない、本当のことを言え!おれが守ってやる!!」と発破をかけてやりたいところなんだが、おれ自身が10年以上も言えなかった体たらくだから、とても無理だなぁ。
主任でもなかった下っ端に責任を全部おっかぶせる検察庁、厚顔無恥の極み(激怒)
> 検察が唯一検察審査会をコントロール出来ないのは、マスコミが大騒ぎして事件を報道した場合。 この事件に対してはマスコミは完全沈黙。 これは検察とマスコミの癒着関係を物語る。
以前もツイートしたが、裏金問題が発覚した後、複数の事務官が三井さんの話に同調する声を上げた。
すると最高検だか法務省だかから「この事務官たちは精神疾患がある」という恐ろしいお達しが回ってきた。
おそらく田代問題についても、ヒラ検事に妙ちきりんなお達しが回っているだろう。
NHK見た。
なんかいまいちだった。
いつの日か「陸山会事件捜査」をテーマにしてこういう番組ができたらいいのではないか。
検察幹部が遠い目で訳の分かんない回想する場面とか(毒)
> たしか一ケ月以上前から、不起訴の「方針」で、それが「最終調整」「決定」と変化していたのに、また「方針」とは。。。
幹部の間で意見が分かれているってことでしょう。
でも起訴できっこないと思いますよ。
起訴して処罰することも必要だとは思いますが、大阪特捜部事件みたいなやり方されたら意味ないです。
真に必要なのはこの捜査の徹底的な検証です。
処罰したら検証がなされなくなるジレンマがありますね
実際に何が起きているのかさっぱり分からんが、例えば田代の同期の検事たちなんかはどう思ってるのかね。
同期と言っても接点のない人が多いだろうが、全くの他人事として考えてもらっては困る。
なぜなら、この問題がテキトーに片付けられたら「明日はお前の番」だからだ。
> なるほど。大阪は電光石火で一気に裁判。中身が薄いのですね。
考えようによっては、大阪と同じくさっさと田代を逮捕して起訴しておけば、ここまで幹部どもがおたおたすることにはならなかったでしょうね。
陸山会事件自体が特大級の政治案件だったことと、東京特捜部という検察庁の中枢で捜査が行われたことで、検察も手詰まりなんでしょう。
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http://t.co/Zeo3oTtP
ニュース詳細
捜査報告書問題 検事を懲戒処分へ
5月27日 19時6分
1審で無罪が言い渡された民主党の小沢元代表の事件を巡って、事実と異なる捜査報告書が検察審査会に提出されていた問題で、法務・検察は、捜査報告書を作成した当時の東京地検特捜部の検事を懲戒処分にする方針を固めました。
検察審査会の議決によって強制的に起訴され、1審で無罪が言い渡された民主党の小沢一郎元代表の事件では、当時東京地検特捜部にいた田代政弘検事が元秘書の石川知裕衆議院議員から事情聴取を行ったあと、事実と異なる内容の捜査報告書を作成していました。
検察の調査に対しこの検事は「過去に行った取り調べの記憶と混同した」と説明しましたが、検察は、問題の捜査報告書が検察審査会に提出され、審査会の判断材料になったことを重く受け止めています。
さらに検察は、このときの事情聴取を詳しく検証した結果、真実を聞き出す姿勢に欠けており、石川議員の過去の捜査段階の供述を維持させることを目的とした不適切なものだったと結論づけたということです。
このため法務・検察は、検察への信頼を失墜させたとして、検事を減給や戒告などの懲戒処分にする方針を固め、当時の特捜部長ら上司数人についても、監督責任を問う方向で検討しています。
一方、検察は、問題の捜査報告書の作成が意図的だったとまではいえないとして、検事らの刑事責任は問わないものとみられます。
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