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検察審査会の疑惑について知りたかったので読んだが、前々からの疑問が氷解した感じである。
・2回目の起訴議決をした検察審査会の開催日が特定された。
計九回の審査会が開かれ、1回目が7月23日、8回目が9月14日(起訴議決)、9回目が10月4日(議決書作成、署名、掲示)
・各審査会に参加した審査員(コードナンバー別による)の出席簿ができた。
以上から次のことがわかった。
9月14日の起訴議決は、急遽行われたため、議決書が用意されていなかった(通常、議決書はあらかじめ用意されている)。議決書に審査員が署名するため、もう一度開催する必要があり、それが10月4日であった。ここで、問題が起こった。というのは、起訴議決をした前回(9月14日)出席した審査員全員が署名する必要があったが、そうするために不正が行われた。
審査員は11名で、そろわないと、出席している補充員の中からくじ引きで臨時審査員を選出する。
10月4日は審査員9名、補充員9名が出席したので、2人を選べばよいが、3人の臨時審査員が選ばれ、しかも、その3人は9月14日に選出されたのと同じ3人であった。検察審査会法25条では、補充員から臨時審査員を選出するのは、審査員が欠席した場合だけであるから、2人の欠席に対し3人の臨時審査員の選出は違法な手続である。しかも、前回選出と同じ3人が選ばれる確率は低いのに、そうなったことは不正な操作の疑いが強い(六千万円いかさまソフト)。
議決書の用意がなかったのに無理な議決を9月14日にした理由は、いうまでもなく、その日の民主党代表選にあわせたからである。
本には書いていなかったが、10月4日の審査会の審査員は、合計12名になったが、1人多く、これもまた違法である。議決書には、その日の審査員1人(前回途中で帰った人)は署名していないはずである。
違法な手続により議決書が作成され、その無効な議決書に基づいて小沢氏は強制起訴されたのだから、その起訴自体が無効である。
それからもう一点。
検察審査会法上、審査会は起訴議決前に捜査を担当した検察官をよんで説明を受けなければならない。今回の議決前にも、東京地検特捜部の斎藤隆博特捜副部長による説明があったとされていたが、どうもそれは、起訴議決の後の審査会のない9月28日であったらしい。9月14日以前に行われていないとすれば、これもまた違法である。こんなことをしたのも、9月14日の民主党代表選にあわせて急いで議決をしたからである。
その斎藤特捜副部長が検察審査会へ出張した事実を確認するために、法務省刑事局をよんだが、「本当は斎藤さん、行っていないんじゃないの? 後でアリバイ作りのために行ったってことはない?」と聞いたとき、刑事課長は顔面蒼白になり、ブルブル震えていた、とある。図星であったのであろう。
以下感想である。
状況証拠の積み重ねから推論しているが、概ね事実であろう。
小沢氏を強制起訴した検察審査会は、明らかに、民主党代表選にあわせて開催されており、そのため無理なことをして違法な議決を行っている。これを主導したのは、東京第五検察審査会の事務局であるが、事務局単独でそんなことをするはずはなく、それを指示した機関があるはずで、それは、検察審査会を管理する最高裁事務総局である。そして、最高裁に対しそんな工作ができるのは、特定の者しかいないであろう。これに、法務省、検察が協力している。こういった図式がみえてくる。
それにしても仙谷はどうして最高裁に対しそんな影響力を持てたのだろうと疑問が生じるが、以前、この阿修羅でも話題になった最高裁の裁判官が退職後に起こした司法絡みの違法な行為をもみ消すのに協力したためか。そうだとすると、これは、検察が裏金疑惑で小泉などの清和会に弱みを握られたことと同じ図式である。司法(最高裁)が特定の政治家に操られていることになるが、これは、あってはならないことである。事実を明らかにすべきである。とりあえず、国会の法務委員会秘密会による検察審査会疑惑の解明に期待する。
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