http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/534.html
Tweet |
「21世紀の検事の自白調書だってインチキなのに、何十年も昔のそれにお墨付きをくれてやったら:市川寛弁護士」
http://sun.ap.teacup.com/souun/7591.html
2012/5/26 晴耕雨読
https://twitter.com/#!/TriggerJones42
通常の刑事裁判もそうだけど、特に再審決定に対する検察官の上訴はなくすべきだな。
動機は九分九厘メンツを守るためでしかないし、無意味な裁判の長期化を招くだけで、百害あって一利なし。
裁判所にしても、再審の審理にどうして何年もかかるのかね。
一度確定した事件だからと舐めてかかって後回しにしてるんぢゃないだろうな。
再審は一度確定した事件をもう一度審理するんだから、急がないと証拠がどんどん失われてしまう。
検察は時間稼ぎして、昔のインチキな証拠での結論を維持しようとしてるんぢゃないか?
> 名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求差し戻し審。名古屋高裁は再審開始を認めず。共同通信の速報から。
が〜ん…
> 昔にはなかった証拠方法が解明されて、その方法がさかのぼって昔の有罪判決に適用しうる場合には、積極的に適用することを考えれば良くて、それで何か失うものがあるとすれば、過去の検事とかのプライドとかメンツだけでないかな、と思うので、反対する人は司法制度改革で淘汰してください。
> 仮に過去の判決がその後しっかり調べた結果、覆されたとしても、もともとの裁判がちゃんとやっていたのであれば、何も恥じることはありません。それは「誤り」ではなくて、もともと制度がもっている限界です。それを誤り扱いした上で避けたがるのは、過ちを改められない態度です。
> 名張毒ぶどう酒事件の第7次再審請求差し戻し審決定。「自白は根幹部分で十分信用できる」と名古屋高裁。共同通信の速報から。
ま た 自 白 か 。
> 検察が主張さえしなかった理由で再審請求を棄却した。裁判所は刑事裁判の原則を自ら捨てたーーと鈴木弁護士は怒りのあいさつ pic.twitter.com/n3yAh5lU> 物証について「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」という差し戻した最高裁の問いに高裁は答えたのか,あるいは自白だけで門戸を閉ざしたのか。いずれにせよ名張事件では最高裁自身が再審開始決定すべきだったと改めて思います。
僕が言うと問題発言だろうが、21世紀の検事の自白調書だってインチキなのに、何十年も昔のそれにお墨付きをくれてやったら、それこそ検察庁は「やはりこれからも自白調書だ」と思うだろう。
検察改革が急務な現状も視野に入れてほしかった。
> 名張事件で不当決定を出した名古屋高裁刑事第2部の合議体は下山保男裁判長、前田巌裁判官、柴田厚司裁判官。ちなみに前田巌裁判官は袴田事件第一次再審請求の特別抗告を棄却した最高裁の担当調査官だった人。
> 名張決定要旨を入手。憶測に基づいて毒物鑑定を評価し,自白が信用できるとする。つまり自白をまともに裏付けられるものはないが,とにかく自白したんだから死んでくれというもの。証拠評価の体をなしていない。ひどすぎる決定だ。
> 再審開始決定に対して検察が異議を申し立ててあーだこーだやって何年もかかるくらいなら,普通に再審を開始して審判した方が絶対効率的だと思うのだが。
> 生活保護は甘え! 的な発言をしている方には想像力が絶対的に不足している。自らがその立場に陥る可能性があることを全く想像できないのだ。しかも、自らが苦況に陥った時には無償での助けを求めることが多い。なぜなら困っている自分は救われるべきだと考えているからだ。
犯罪者を必要以上に非難する人も同じですね。
誰だって犯罪者になりますし、「犯罪者にされる」危険があります。
> 生活保護を受ける人は弱者と言う人も想像力が絶対的に欠けてます。(中略)生活保護の適正化を不要と思いますか?
誰も「不要」なんて言ってませんよ。
それに私は犯罪者を「必要以上に」非難する人と表現してます。
裁判員制度実施前、その是非について複数回、ヒラ検事にアンケートが回ってきたが、検察審査会法が改正されるとは全然知らされなかった。
もちろん「プロなんだから法改正の動向は自分でチェックしろ」なんだが、起訴議決制度の是非についてもアンケートが回ってもよかったんぢゃないのかねぇ。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK130掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。