11. 2012年5月26日 10:31:10
: rwSKXZTEq6
下に示すサイト[1]に書かれているように、外国人で生活保護費を支給されている世帯数は平成21年で35,035世帯、その内在日韓国朝鮮人世帯数は24,827世帯で、7割を占める。そのサイトに書かれているように日本には「外国人に対して、生活保護を与える法律や規則はない。」 生活保護費支給の根拠は生活保護法であるが、そこには「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに」と明確に対象は日本国民であることが明記されている。 それ故、この法律を外国人への支給に準用することは、役所の法律の勝手な改竄であり、違法行為である。 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」では、単に「「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者」として、「国民」とは明記されていなかった。それで、半島に住む韓国・朝鮮人は自分たちも援護を受ける権利があると主張し、最高裁で認められた。 日韓請求権並びに経済協力協定に「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、・・完全かつ最終的に解決された」と書かれているのにも拘わらずである。 他方、生活保護費に関しては法律上支給を受ける権利が無いのに、支給を受けている。 つまり、韓国・朝鮮人は法律があっても無くても日本政府にカネ寄こせと主張し、それに成功している。 この「カネ寄こせ」の韓国・朝鮮人の乞食根性は一般民衆だけではなく、韓国最高裁の判事も同じであり[4]、韓国・朝鮮文化となっている。 [5] の>>16. 2012年5月26日 05:27:26 : SHwc8LGsNQ では、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカの公的扶助を与えられている人の総人口に占める比率は、 日本よりもずっと大きいと書いているが、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカで、外国人へ生活保護費を支給してとは思えない。 そんなことをしていたら、世界中の貧乏人がイギリス、フランス、ドイツ、アメリカへ殺到し、財政は破綻するだろう。 在日はあたかも世界中の国が生活保護費を外国人へ支給しているかのように論じて、日本も世界に並んでもっと生活保護費を外国人へ支給せよと誘導する能力に長けている。 小宮山厚労相は、生活保護費:支給水準引き下げを検討する前に、 外国人への生活保護費の支給を禁止すべきであり、 現在までに支給した金は本国へ請求すべきである。 もし、本国政府が負担しない場合は、即刻在日外国人を本国へ強制送還すべきである。 これこそが眞の「国民の生活が第一」である。 [1] 一体改革特別委集中審議首相は板挟み(東京)生活保護むさぼる在日外国人!悪質すぎる不正受給の手口 http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/495.html [2]生活保護法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html (この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 [3] 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO117.html (被爆者) 第一条 この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 一 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者 [4] 韓国最高裁「日本企業、徴用者に賠償責任ある」 ー中央日報ー http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/494.html 投稿者 怪傑 日時 2012 年 5 月 25 日 07:02:12: QV2XFHL13RGcs 最高裁は、イさんらが日本で起こした同じ趣旨の訴訟で敗訴確定判決が出たことに関し、 「日本裁判所の判決は植民支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と述べた。 [5] 生活保護の支給引き下げ検討 河本さん問題で厚労相 - 中国新聞 http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/517.html 投稿者 千早@オーストラリア 日時 2012 年 5 月 25 日 21:37:33: PzFaFdozock6I http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/517.html#c16 >>05. 2012年5月26日 05:22:40 : SHwc8LGsNQ イギリス、フランス、ドイツ、アメリカの公的扶助総額の対GDP比は、 それぞれ4.1%、2.0%、2.0%、3.7%であり、日本は前述のように0.3%である。 また、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカの公的扶助を与えられている人の総人口に占める比率は、 それぞれ15.9%、2.3%、5.2%、10.0%であり、日本は前述のように0.7%である(以上の数値は前掲埋橋論文による)。 要するに、日本の1人当たり公的扶助給付額は主要先進国の中で際立って高いが、 公的扶助を実際に与えられている人は少ないということになる。 |