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http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2012/2012_2.html
政府が国会への提出を目指す秘密保全法案は、「特別秘密」という曖昧広範な概念を設定し、それを取り扱う者を管理する適性評価制度を導入すること及び刑罰を強化すること等によってそれを保護しようとするものである。
しかし、同法案を中核とする秘密保全法制が、国民主権、民主主義及び知る権利をはじめとする国民の諸権利に重大かつ深刻な影響を与えることは明らかである。その具体的理由は、以下のとおりである。
まず、秘密保全法制検討のきっかけとなったといわれる尖閣諸島沖漁船衝突映像の流出は、国家秘密の流出というべき事案とは到底いえないものである。また、立法事実とされている他の事案については、発覚直後に原因の解明・分析が行われ、再発防止のための具体的な対策が立てられているため、刑罰強化、適性評価制度等について立法を必要とする理由を欠いているといわざるを得ない。
さらに、「特別秘密」の概念は曖昧広範で、しかも、それを作成・取得した行政機関が「特別秘密」の指定を行うため、特に政府の違法行為、国民への虚偽説明が判明するような情報が「特別秘密」として国民の目から恣意的に隠される危険性が非常に高い。その上、「特別秘密」の概念が不明確であるため、刑罰規定の構成要件も不明確であり、過失、独立教唆、煽動、共謀まで処罰されるのであるから、処罰範囲を想定することは著しく困難であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。
一方で、取材及び報道の自由に対する影響も大きく、取材等により「特別秘密」を入手しようとする行為も「特定取得行為」、「漏えい」の教唆として処罰され得る。不明確な「特別秘密」の「漏えい」や取得の処罰規定は、とりわけ内部告発者、報道機関等の取材者に萎縮効果を与え、国民の知る権利を著しく損なう。
また、適性評価制度は、プライバシー等の機微情報を調査するところ、それに見合う効果も期待できず、プライバシーを侵害する可能性が高い。
秘密保全法制は、このように問題を有しており、国民的な議論が必要とされるにもかかわらず、検討過程は録音も議事録もなく、意図的な情報隠しがなされている。その提案過程及び法案検討過程は情報公開を徹底し、当該法制の立法の是非及び内容を誰もが検討し、適宜、的確な意見をいえるようにすべきである。今、我が国において速やかに実現されるべきは、情報公開の一層の推進と情報公開法の早期改正である。秘密保全法制は、あるべき情報公開の流れに反し、我が国の民主主義を著しく後退させるものであることが明らかである。
よって、当連合会は秘密保全法案の国会提出に反対し、ここに決議する。
2012年(平成24年)5月25日
日本弁護士連合会
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<提案理由> 以下は、同ページでご覧ください。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2012/2012_2.html
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