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(回答先: 日弁連「原発再稼働許さない」 定期総会で宣言 - 東京新聞 TOKYO WEB 投稿者 千早@オーストラリア 日時 2012 年 5 月 25 日 22:13:31)
JFBA 日本弁護士連合会
東日本大震災被災者及び福島第一原子力発電所事故被害者に対する支援活動を継続し、確実な安全性が確保されない限り停止中の原子力発電所の再稼働を許さない宣言
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2012/2012_1.html
2011年3月11日の東日本大震災から既に1年以上が経過した。東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波によって、死者は1万5、800人、行方不明者は3、000人、震災関連死として認定された者は1、600人を超え、建物の全半壊は合計38万戸以上、ピーク時の避難者は45万人に達する大災害となった。地震・津波に引き続いて発生した福島第一原子力発電所事故は、原子炉3機のメルトダウン(炉心融解)・メルトスルー(炉心貫通)と大量の放射性物質の放出という、未曽有の大事故となり、放射性物質の放出は継続中で、環境が汚染され続けている。現在でも約10万人の住民が居住地域への立入りを禁止されて避難生活を強いられている。福島県外に避難している住民も6万人を超えるとされる。被災地域の状況は復興には程遠いものであり、東日本大震災被災者及び福島第一原子力発電所事故被害者の多数が現在もなお過酷な状況に置かれていることは極めて重大な人権侵害である。
当連合会は、被災地の復旧・復興の主体が被災者であり、復旧・復興が憲法の保障する基本的人権を回復するための「人間の復興」であることを銘記し、この理念に基づいて、法律専門家団体としての職能を活かし、被災者に対する法的支援活動、復興まちづくり支援などを通じて被災者の救済と被災地の復旧・復興支援に取り組むことを改めて宣言するとともに、以下の取組を行っていく決意である。
1 全国各地の弁護士会、弁護士会連合会及び弁護士が、被災地弁護士会、日本司法支援センター、地方自治体、ボランティア団体などと連携して実施してきた被災地での無料法律相談、法的支援のための拠点づくり、仮設住宅ヒアリング、各種ADR(裁判外紛争解決機関)及び広域避難者支援活動を今後も継続して実施するために必要な支援を行う。
2 地域コミュニティを再生し、被災者が再出発するには、いわゆる二重ローンのような不合理な債務からの解放が必要不可欠である。現在、個人については個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づく債務免除の制度が実現されているが、当連合会は、被災者の生活再建のために個人債務者の私的整理ガイドラインの運用改善に努める。
3 被災地における雇用の確保、地域経済の復活、コミュニティの維持と人口流出の防止のためには、被災事業者に対する支援が極めて重要である。事業者については産業復興機構に加え、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による債権買取りの制度が実現されているが、当連合会は、産業復興機構、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構、産業復興相談センター、弁護士会、各種専門家団体、関係する国や地方自治体と協力して、被災事業者の事業の再生と地域コミュニティの再建を支援する活動に一段と邁進する。
また、震災前から日弁連中小企業法律支援センターと各地の弁護士会が連携して活動し、培ってきた中小企業庁、経済産業局、中小企業基盤整備機構、各地の自治体担当部署等の中小企業支援機関、商工会議所や商工会等の中小企業支援団体、日本政策金融公庫等の金融機関との連携を、今まさに活用して、被災事業者が必要とする日常的な相談対応、各種支援制度の紹介及び専門家派遣等を迅速かつ円滑に実施できる態勢を更に充実させる。
4 今後、多くの被災地で具体的に活動が始まるいわゆる「復興まちづくり」について、当連合会は、前述した「人間の復興」の理念を実現するために多数の弁護士に積極的に関与するよう呼びかけ、そのために必要な研修等の事業を積極的に行う。また、復興まちづくりを実施する被災地自治体が「人間の復興」の理念を維持するよう求めるとともに、被災地自治体の人的支援のため、任期付公務員としての弁護士の採用など、被災地自治体での弁護士の活用を幅広く働きかける。
5 被災後の各種問題を解決するために、各種立法提言、法律改正の提言、政策提言等を行い、その実現を果たしてきたが、今後も更に、復興の定義、復興の主体を明確に定めた「災害復興基本法」の新設、既存の災害救助法や被災者生活再建支援法の抜本的見直し、特別立法等の提案など積極的な政策、立法提言を行い、その実現のために全力を挙げて取り組む。
6 福島第一原子力発電所事故は、東京電力株式会社が必要な地震・津波対策を怠ったために発生した災害であり、同社が事故の被害者に対して損害賠償を行うべきことは当然であり、当連合会は完全賠償の実現に引き続き取り組む。また、原子力損害賠償紛争解決センターについては、今後増加が予想される受付事件の迅速かつ十分な解決のため、組織態勢の充実・強化を求めるとともに、和解案に裁定機能を持たせるための新法の制定を要請していく。
7 福島第一原子力発電所事故は、国の原子力政策の下で発生したことから、被害者に対する人道的援助の第一次的な責任は国にある。当連合会は、被害者の居住地選択等に関する自己決定権を尊重し、被害者への生活給付金の支給等の生活再建支援制度や福島県外在住の避難者等を含む被害者に対する健康診断の実施と医療の保障など、より実情に即した被害者援護立法の制定に全力で取り組む。
8 福島第一原子力発電所事故のような事故の再発やこれを更に上回る規模の新たな原子力発電所事故が起きれば、日本社会は崩壊しかねない。このような深刻な災害を二度と発生させてはならない。そのため、当連合会は、@原子力発電所の新増設(計画中・建設中のものを全て含む。)を止め、再処理工場、高速増殖炉などの核燃料サイクル施設は直ちに廃止する、A既設の原子力発電所のうち、(@)福島第一及び第二原子力発電所、(A)敷地付近で大地震が発生することが予見されるもの、(B)運転開始後30年を経過したものは、直ちに廃止する、B前記以外の原子力発電所は、10年以内のできるだけ早い時期に全て廃止することとし、廃止するまでの間は安全基準について国民的議論を尽くし、その安全基準に適合しない限り運転(停止中の原子力発電所の再起動を含む。)は認められない、との意見を既に公表している(2011年7月15日付け「原子力発電と核燃料サイクルからの撤退を求める意見書」)。
しかるに、近時、福島第一原子力発電所事故の原因がいまだ明らかになっておらず、事故原因を踏まえた安全対策も確立できていないにもかかわらず、政府は対症療法的な津波対策・電源対策を講じただけで、福島第一原子力発電所事故の教訓を忘れ、電力不足の危機感を煽り、停止中の原子力発電所の再稼働を目指している。
深刻な原子力発電所事故被害の再発を未然に防止するため、現在停止中の原子力発電所については、福島第一原子力発電所事故の原因を解明し、その事故原因を踏まえた安全基準について、国民的議論を尽くし、それによる適正な審査によって確実な安全性が確保されない限り、再稼働しないことを求める。
以上のとおり宣言する。
2012年(平成24年)5月25日
日本弁護士連合会
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<提案理由> 以下は、当該ページでお読みください。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2012/2012_1.html
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