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控訴審で検察審査会の手続きの重大な瑕疵を証明しよう!
証拠の内容に瑕疵があることと、手続きに瑕疵があることは別の問題だ。
仮に事実に反する捜査報告書のために検察審査員の判断に誤りが生じ、起訴議決に至ったとしても、そのことから検察審査会の起訴議決が無効とするのは法的根拠に欠ける。
検察審査員の意見の形成過程やその過程における錯誤の有無と程度、捜査報告書の送付と起訴議決の因果関係といった事柄を、審理、判断の対象とすること自体が相当ではない。
以上の通り、起訴議決に重大な瑕疵があり手続きが規定に違反して無効になると解することはできないから、公訴理由の申し立ては理由がなく、採用できない。
これは、一審を担当した大善裁判長が、公訴棄却について否定した判決文の抜粋である。
つまるところ、一審判決では「中身のデタラメさ」は公訴棄却の理由にならず、「手続きが規定に違反して無効と解することができない」と言っている訳だ。
それならば控訴審で、状況証拠だけでなく証人を呼んで、その「手続きのデタラメさ」を主張しようではないか。
この問題の原因のひとつは、一審において弁護団が「公訴棄却」よりも「無罪獲得」に重点を置かざるを得なかったからではないかと想像しているが、それはそれとして、一審開始時点と現在では、ずいぶんと状況(私たちの主張できる論点とその証拠)が明確化している。
検察の捜査報告書の捏造と併せて、コテンパンにしてやりたく思う。
その私たちの主張できる「手続きの瑕疵」について、簡単にまとめておきたい。
○9月8日と10月4・5日の新聞報道と、審査事件票や旅費請求書等から推定される検察審査会開催日の不一致。開催自体が強く疑われる。(これは一市民Tさんが徹底的に解明しておられる)
○検察官の説明が9月14日の議決より後であったこと【検察審査会法46条の2第2項違反】が強く疑われること。(これは平野さん、森さん、一市民Tさんらが把握しておられる。証言者が表に出られるかどうかは微妙かも知れないが、証人を呼べるなら斎藤副部長に宣誓した上で証言させる価値はある。)
○検察審査員の氏名や会議開催日をも黒塗りした臨時選定録を開示した法務省担当者が、一旦は日付順であると言いながら、森議員の再度の確認に際して、「臨時に検察審査員の職務を行う者」の選出が同じになるように順番を入れ替えていること。特に9月17日と10月4日は日付が特定できているのに日付け欄のマスクを外していないこと。選定録が真実を現していないことが強く推認される。(これは森ゆうこ議員が直接に法務省刑事局課長と対峙した)
○そして、議決書署名日には正規の検察審査員が出席しているにも関わらず、9月14日の議決日のものだとされている選定録と同じ「臨時に検察審査員の職務を行う者」が選定されている。【検察審査会法第25条第2項違反】(これも早くから森議員は指摘されておられた)
そして、私がぜひ付け加えて欲しいと思う手続きの瑕疵は以下の点。
検察審査会法施行令に
第二十八条 法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。
と記されており、さらにその前の会議録について次のような条文がある。
第二十七条 法第二条第一項第一号 に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
一 会議をした検察審査会及び年月日
二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
(三 以下省略)
ポイントは、第二十七条2項二号にある分類である。
会議録に記載すべき事項として、出席者の区分が列挙されている。
大事なことだから、行数をとって再度記す。
検察審査会長 又は
臨時にその職務を行う者、
検察審査員、
臨時に検察審査員の職務を行う者、
会議を傍聴した補充員、
審査補助員 及び
検察審査会事務官 の職名及び氏名
ここに、「検察審査員」と「検事に検察審査員の職務を行う者」、そして「会議を傍聴した補充員」が並列して記載されている。そして、「補欠の検察審査員」はここにはない。
「補欠の検察審査員」は、補欠として補充員から選定された時点で、正規の検察審査員となるのだ。
それに対し、「臨時に検察審査員の職務を行う者」は検察審査員ではない。指定弁護士が「検察官の職務を行う」が検察官ではないのと同じ事だ。森議員は以前の資料に「臨時の検察審査員」という言葉を書かれているが、法律の記載は「臨時に検察審査員の"職務を行う者"」である。
つまり、「臨時に検察審査員の職務を行う者」は「補充員」の身分のまま、選定されたその日だけ「検察審査員の仕事をする者」つまり「補充員だけど傍聴するのではなく、検察審査員の仕事をする」訳だ。
でも、検察審査員の職務に「議決書への署名」が含まれるのではないか、という疑問があろう。
そこでもう一度、先に記した第二十八条を見て欲しい。
議決書に署名するのは誰だと書いてあるか。検察審査会長 及び 検察審査員 だ。
ここに「(議決日に)臨時に検察審査員の職務を行う者」とは書かれていない。議決日に欠席した検察審査員がいる場合は、「臨時に検察審査員の職務を行う者」を選定すればよいのではなく、「補欠の検察審査員」を選出しなくてはならない、ということだ。
議決日とされる9月14日、そして署名日である10月4日、いずれの選定録も「臨時に検察審査員の職務を行う者」の選定録であり、「補欠の検察審査員」選定は行われていない。署名資格のないものが3名署名している。
私は、これは重要かつ明白な「手続きの瑕疵」、【検察審査会法18条違反】だと思うが如何だろうか。
第十八条 検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
検察審査員が議決書に署名する日にいない、ということは「検察審査員が欠けたとき」に該当し、「臨時に職務を行う者」ではなく「補欠の審査員」を選定すべきだったのだ。
私は法律家ではない。しかし、私はこの検察審査会法施行令を読めば読むほど、このように確信する。
違う、という法律家がおられたら、ぜひご教示戴きたく思う。
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