07. 2012年5月25日 15:14:22
: rwSKXZTEq6
この投稿は下記の表示のように、悪戯対策のためと称して投稿受付を拒否された。12.5.25 10:52 もう少しお待ち下さい(^^;;;;; 悪戯対策のため同一ホストからの連続投稿はできなくなっています。302 ブラウザの[戻る]ボタンを押して前の画面に移動して下さい。 裏で手を回す闇将軍小沢一郎の言論封殺に厳重に抗議する。 さて本論 > 最高裁は、「日本裁判所の判決は植民支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と述べた。 韓国最高裁は「植民支配が合法的だという認識を前提」とした条約の効力を承認することはできないと言いたいようだ。 1965年6月22日 の「日韓請求権並びに経済協力協定」には、 「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」 と書かれている。 この協定に従って韓国政府は巨額のカネを日本政府から受け取り、韓国は現在の経済発展の基礎を作った。 その協定の何処にも「植民支配が合法的だという認識を前提」にしているので、「本協定は無効である」とは書かれていない。 つまり、韓国政府は協定書に従って巨額のカネを受け取ったが、韓国最高裁は「その国民の財産、権利及び利益の国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決された」は無効であると主張し、日本の企業に更にカネを払えと言っている。 つまり、一般の韓国・朝鮮人だけでなく、最高裁までも国際条約を公然と無視して、カネを払えと主張するのが、韓国・朝鮮人であると言うことである。 福沢諭吉が脱亜論で、韓国・朝鮮と付き合うなと主張した意味の重みが良く分かる。 日韓条約が無効であれば、在日韓国・朝鮮人は不法に日本に住んでいることになる。日本政府は在日韓国・朝鮮人を本国へ強制送還すべきである。 註 日韓請求権並びに経済協力協定 (財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定) http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html [場所] 東京 [年月日] 1965年6月22日 [出典] 日本外交主要文書・年表(2),584‐586頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」. [全文] 日本国及び大韓民国は、 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、 両国間の経済協力を増進することを希望して、 次のとおり協定した。 第一条 1 日本国は、大韓民国に対し、 (a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。 (b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。 2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。 3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。 第二条 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する
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