http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/464.html
Tweet |
緊急速報 健全な法治国家のために声をあげる市民の会 新たな告発状を提出!
http://fusenmei.cocolog-nifty.com/top/cat23093348/index.html
2012/05/24 誰も通らない裏道
本日、健全な法治国家のために声をあげる市民の会(八木啓代会長)は、最高検察庁に新たな告発状を提出しました。
2012年5月24日提出 告発状
http://fusenmei.cocolog-nifty.com/top/files/kokuhatsu.pdf
告 発 状
平成24年5月24日
最高検察庁 御中
告発人 別紙告発人目録記載のとおり
被告発人 佐 久 間 達 哉
(法務総合研究所国連研修協力部部長)
木 村 匡 良
(東京地方検察庁公判部副部長検事)
斎 藤 隆 博
(東京地方検察庁特捜部副部長検事)
第1 告発の趣旨
被告発人らの下記各行為は、それぞれ虚偽有印公文書作成罪(刑法第156条)及
び同行使罪(同法第158条)を構成すると思われるので、刑事上の処罰を求め
る。
記
告発の事実
1 被告発人佐久間達哉、同木村匡良、同斎藤隆博は、いずれも、東京地方検察庁特別
捜査部に所属する検察官であり、同庁が受理、あるいは認知立件する刑事事件の捜
査・処理の業務に従事していたものであるが、田代政弘と共謀の上、平成22年2
月4日、同庁が不起訴処分を行った衆議院議員小澤一郎に対する政治資金規正法違
反事件に関し、東京第五検察審査会において、同不起訴処分に対して審査の申立て
が行われ、起訴相当とする議決が行われたことを受けて、同庁において、同事件の
再捜査の一環として、同事件の関係者である衆議院議員石川知裕の取調べを行い、
その結果を、捜査報告書として同部部長等に報告するに当たり、行使の目的で、同
人が取調べで供述した事実がないのに、同人が、「私が『小沢先生は一切関係あり
ません』と言い張ったら、検事から、『あなたは11万人以上の選挙民に指示され
て国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期
待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るために
ウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と
言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生
に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」「いろいろ考えても、今まで
供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を維持す
るということで調書にしてもらって結構です。」 と供述した旨同報告書に記載した
上、同報告書に署名押印し、もって、虚偽の有印公文書を作成し、その後、同文書
を東京第五検察審査会に送付させ、これを行使したものである。
第2 罪名及び罰条
虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪 刑法156条及び同158条
第3 告発の経緯
1 本件虚偽有印公文書作成及び同行使罪に関し、告発人らは、既に、田代政弘を告発
しており、同人について、同罪が疑いの余地なく成立することは、平成24年1月
12日付け告発状、同年2月9日付け捜査要請書、同月21日付け捜査要請書(そ
の2)、同年4月25日付け告発状、同日付け告発事実補充書に記載したところに
より明らかである。
さらに、告発人らが上記書面を提出した後、田代政弘が作成した平成22年5月1
7日付け捜査報告書(以下「本件捜査報告書」という。)の写しと取調録音の反訳
書がロシアのサイトに流出し、告発人らが構成する市民団体「健全な法治国家のた
めに声をあげる市民の会」サイトに告知されたことにより、多数の国民の目に触れ
ることになったが、これらを比較対照すれば、部分的に内容が食い違っているなど
というレベルにとどまらず、石川氏の署名押印に至るまでの流れを含む全体の内容
は、全くの別物(端的に言えば、一から十まで捏造と言っていいレベル)というほ
かなく、本件捜査報告書が、およそ田代の明確な「故意」なくしては作成され得な
いものであることは明らかである。
従って、本件捜査報告書と上記反訳書は、田代の故意を証明する確たる証拠であ
る。同時に、「記憶の混同」などという弁解が成立する余地がないことも、より一
層明白になったといわざるを得ない。
2 そして、告発人らは、本件被告発人らについても、本件虚偽有印公文書作成に係る
虚偽報告書=本件捜査報告書を用いて検察審査会の業務を妨害した行為が偽計業務
妨害罪に該当するものとして、同罪による告発をしているところ、既に捜査要請書
(その2)において、本件捜査報告書が、内容も含めて、被告発人田代だけの判断
によって作成されたものではなく、むしろ、被告発人田代が従たる立場に立って、
上記のような立場にあった者との共同作業により作成されたという疑いが濃厚であ
ること、虚偽公文書作成罪及び同行使罪と偽計業務妨害罪は、一つの目的で貫かれ
た一連の流れを有する一体の犯罪事実と見るべきことを指摘してきたが、その後、
田代が作成した本件捜査報告書のみならず、被告発人斎藤及び同木村が作成した捜
査報告書の写しも流出し、その内容が明らかになったこと、このことを受けてなさ
れた報道等により、被告発人らの本件虚偽有印公文書作成への関与がより明白に
なったことから、本告発に及ぶものである。
3 被告発人らの関与
⑴ 佐久間達哉
被告発人佐久間は、東京地検特捜部部長として、陸山会事件の捜査を主導する立
場にあり、積極的に小沢氏までつなげたがっていた者である。その立場と動機に鑑
みたとき、いわば上記偽計業務妨害の手段である本件虚偽有印公文書作成に関与し
ていなかったとは、到底考えられない。
特に被告発人佐久間は、被告発人斎藤が被告発人佐久間に宛てて作成した平成2
2年5月19日付け捜査報告書(以下「斎藤報告書」という。)について、自ら、
小沢氏の関与を強く疑わせる部分にのみアンダーラインを引くなど大幅に加筆して
いたことが、読売新聞などによって報じられている。しかも、このアンダーライン
は、田代が作成した本件捜査報告書から援用した虚偽記載部分にも引かれている。
供述者の署名押印のない捜査報告書が、証明力において供述調書とは同列に扱い
得ないことは、法律家にとって当然の常識であるにもかかわらず、これらの区別を
することなく、アンダーラインを引いた事実は、被告発人佐久間が本件捜査報告書
の記載を積極的に利用しようとする意思の表れということができるのであって、被
告発人佐久間が本件虚偽有印公文書作成に関与していたことを強く推認させる事実
である。
従って、被告発人佐久間についても、本件虚偽有印公文書作成及び同行使の共犯
とみるのが相当である。
⑵ 斎藤隆博
上述のように、供述調書と供述者の署名押印のない捜査報告書が同列に扱い得な
いものであるにもかかわらず、被告発人斎藤は、その区別を全くすることなく捜査
報告書を作成している。そして、平成24年4月25日付け告発状でも指摘したよ
うに、被告発人斎藤は、上記偽計業務妨害において、重要な役割を果たしたと考え
られるのであり、本件虚偽有印公文書作成から偽計業務妨害までの一連の流れに関
与しているとみるのが自然である。
また、田代は、本件捜査報告書を平成22年5月17日付けで作成しており、被
告発人斎藤は、捜査報告書を同月19日付けで作成しているが、田代は、公判にお
いて、捜査報告書を数日かけて作成したとも供述している。そうだとすれば、本件
捜査報告書は、田代が石川氏に対する取調べを行った同月17日ではなく、斎藤報
告書とほぼ同時に作成された可能性が高い。しかも、斎藤報告書の作成に当たって
は、被告発人佐久間が、アンダーラインを引いたり、大幅加筆をしたとされてい
る。
これらの事実に鑑みれば、本件捜査報告書と斎藤報告書は、特捜部長であった被
告発人佐久間の主導の下、同時並行的に内容をすり合わせながら作成されたものと
見るのが自然である。
従って、被告発人斎藤についても、本件虚偽有印公文書作成及び同行使の共犯と
みるのが相当である。
⑶ 木村匡良
上記捜査報告書等が流出した際には、被告発人木村が作成した4通の捜査報告書
も含まれていた。これらの捜査報告書は、いずれも、被告発人斎藤に宛てられたも
のであり、特に本件捜査報告書の記述が引用されているわけではない。
しかしながら、これまでの告発状等で指摘したように、被告発人木村は、陸山会
事件の主任検事として、小沢氏起訴に執念を燃やし、同氏の不起訴処分後も執着し
ていたと認められる。上記4通の捜査報告書が、執拗なまでに小沢氏起訴を可能と
する方向の内容で作成されているのは、このことを裏付けるものである。特に、検
察審査会議決の考え方についての検討結果をまとめた捜査報告書は、2度目の検察
審査会において、いかに起訴議決をなさしめるかという戦略を練る一環として作成
されたものと思われる。
そうすると、主任検事として、上記偽計業務妨害に関与したと思われる被告発人
木村は、その手段である本件虚偽有印公文書作成にも関与していたと考えるのが自
然である。
従って、被告発人木村についても、本件虚偽有印公文書作成及び同行使の共犯と
みるのが相当である。
第4 結語
なお、本件捜査報告書について、裁判所は、平成24年4月26日の小沢氏に対す
る無罪判決のなかで、次のように問題点を厳しく指摘して、十分な調査とそれに基づ
く対応を求めた。すなわち、
「検察官が任意性に疑いのある方法で取調べを行って供述調書を作成し、ま
た、事実に反する内容の捜査報告書を作成し、これらを送付して、検察審査会の
判断を誤らせるようなことは決して許されないことである。本件の証拠調べによ
れば、本件の捜査において特捜部で事件の見立てを立て、取調べ担当検察官は、
その見立てに沿う供述を獲得することに力を注いでいた状況をうかがうことがで
き、このような捜査状況がその背景になっているとも考えられるところである。
しかし、本件の審理経過等に照らせば、本件においては事実に反する内容の捜査
報告書が作成された理由経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等にお
いて、十分調査等の上で対応がなされることが相当であるというべきである。」
しかるに、検察庁において、本件捜査報告書が作成された理由経緯等の詳細や原因
の究明等について、十分な調査ないし捜査を行われれば、記述の事実関係や証拠関係
から、「記憶の混同」などという説明に一定の合理性も認められないことが明らかに
なるはずである。裏を返せば、「記憶の混同」という説明に一定の合理性を認めるよ
うなことがあれば、裁判所が求める十分な調査等が行われなかったことを意味すると
いわざるを得ない。
そのようなことになれば、検察庁全体が、事件処理における公平性・公正性に深刻
な疑問を持たれ、国民だけでなく裁判所からの信頼も失ったまま、回復できないこと
になる。そのような結果が誰にとっても不幸なものであることは言を俟たない。
以上により、今一度、十分な調査等の上で相応の対応がなされることを求める意味
も込めて、本告発に及ぶ次第である。
以上
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK130掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。