http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/457.html
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小沢氏裁判は、検察審査会による二度の「起訴相当」議決によって、自動的に東京地裁での公判開始が義務付けられた裁判であって、検察官による公訴の提起(=起訴)が発端ではありません。
検察官起訴では、起訴があったから公判が開始されるのですが、検審起訴では、公判開始が義務付けられているから、検察役の指定弁護士が公訴の提起(=起訴)をするのです。
つまり、起訴と公判開始の因果関係が逆転している…ということに注目する必要があります。
指定弁護士は、地裁での公判開始のために起訴および公判維持という、検察官役を担います。
検察審査会法によると、その指定は所轄裁判所(ここでは東京地裁)が行い、指定された弁護士が任務にふさわしくないと思われる時は、地裁が指定を取り消すこともできます。
大切なポイントは、指定弁護士の検察官としての職権は、東京地裁から付与されたものであり、公訴の提起に当たっては、「起訴しない」選択肢を持たない…というところです。
指定弁護士が「起訴しない」と言い出せば、地裁は即座に彼らの指定を取り消すこととなります。
では質問…。
「起訴するかしないか」の権限を持たない指定弁護士が、地裁の無罪判決を受けて「控訴するかしないか」の権限を持ち得るでしょうか?
答えは、誰が考えても「否」ですよね。
そこで結論…。
(自称)指定弁護士による「控訴」は無効であり、高裁は即座に「控訴棄却」を決定すべきである!
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上記は5月23日のCitizen Live(↓)で話した内容ですが、生放送では「舌足らず」の部分がありましたので、論理をまとめ直してテキスト化しました。
http://www.ustream.tv/recorded/22792274
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