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(自称)指定弁護士による「控訴」は完全に無効だ
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/457.html
投稿者 smac 日時 2012 年 5 月 24 日 07:29:11: dVqzW59EefGnc
 

 小沢氏裁判は、検察審査会による二度の「起訴相当」議決によって、自動的に東京地裁での公判開始が義務付けられた裁判であって、検察官による公訴の提起(=起訴)が発端ではありません。

 検察官起訴では、起訴があったから公判が開始されるのですが、検審起訴では、公判開始が義務付けられているから、検察役の指定弁護士が公訴の提起(=起訴)をするのです。

 つまり、起訴と公判開始の因果関係が逆転している…ということに注目する必要があります。

 指定弁護士は、地裁での公判開始のために起訴および公判維持という、検察官役を担います。
 検察審査会法によると、その指定は所轄裁判所(ここでは東京地裁)が行い、指定された弁護士が任務にふさわしくないと思われる時は、地裁が指定を取り消すこともできます。

 大切なポイントは、指定弁護士の検察官としての職権は、東京地裁から付与されたものであり、公訴の提起に当たっては、「起訴しない」選択肢を持たない…というところです。
 指定弁護士が「起訴しない」と言い出せば、地裁は即座に彼らの指定を取り消すこととなります。

 では質問…。
「起訴するかしないか」の権限を持たない指定弁護士が、地裁の無罪判決を受けて「控訴するかしないか」の権限を持ち得るでしょうか?

 答えは、誰が考えても「否」ですよね。

 そこで結論…。
 (自称)指定弁護士による「控訴」は無効であり、高裁は即座に「控訴棄却」を決定すべきである!

===============================================
 上記は5月23日のCitizen Live(↓)で話した内容ですが、生放送では「舌足らず」の部分がありましたので、論理をまとめ直してテキスト化しました。

http://www.ustream.tv/recorded/22792274
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2012年5月24日 07:54:54 : q2YrWyPwTU
誰が考えても当たり前だということが

当たり前になっていない

マスゴミが本来騒ぐべきなのだろうが

疑問を呈するのは一部だけ

時間が経ってこれを検証する時期が必ずくるだろうが

大手マスゴミはどういういいわけをするのだろう

やはり小沢の責任にするのだろうか


02. 2012年5月24日 08:27:23 : KbjUzFqPyw
おっしゃる通り。
だから、法学部出た人間が怒っているのです。我々が学ばされたのはこんなにいい加減だったのか!

03. 2012年5月24日 08:52:53 : DiDb5Qc5EA
検察審査会の11人は、コンピューターが選びます。←インチキ臭いが、
(メンテに年間7千万円とか、ぼろ儲け!)
人選を公平にする為と、人物が特定できない様にとの考えだと思います。
メンバーや会議が非公開なのは、買収や脅迫等が起こらない為にしている
のでしょう。

指定弁護士は、何から何までオープンです。
しかも、ニュースで「控訴するな。」「控訴しろ。」の脅迫めいた電話や
ファックスが有ったと言っていた。

こんな、状態の人物が控訴する、しないを決めるのはおかしい!
(どうしても決めるなら、検察審査会を開くしかない!)

判決前から、指定弁護士側からの控訴は出来ないと思っていたが、
前例があるそうな。(常識で考えて、出来ないと思うが、)

間違っている事は、改めるしかない。
→控訴棄却が妥当!


04. 2012年5月24日 09:02:02 : fs4DIKy8XA
指定弁護士が起訴を決めたという報道をきいて、
なんだかシックリしませんでした。
ご投稿で、よくわかりました。
「起訴するか否かを決定する」権限を持たない指定弁護士は、地裁の無罪判決を受けて「控訴するか否かを決定する」権限を持ち得ない、
と。
相対的にIQの低いの人が多い文系(失礼)のなかでは、
法学部というのは、
もっとも論理的思考能力が要求されているところだと認識しております。
それが法曹界では、この程度のこともわからないってわけですか。

05. 2012年5月24日 09:48:42 : E0y5UyhPTY
法律とは下々に適用するものであり、法曹関係者には適用されない

という事らしい。

故に、一般庶民は大半が順法者、法曹関係者は無法者

なんです。

しかしこれには例外規定がある。

世間の目が本丸に及びそうな時は一人か二人等極少数をトカゲのしっぽ役にする場がある。


06. 2012年5月24日 10:45:54 : xiDl6ZrNYg
>>指定弁護士による「控訴」は無効であり、高裁は即座に「控訴棄却」を決定すべきである!

正に、論理的には全くその通りです。

ただ、そのような法解釈というか判断をするのは、
高検ではなくて裁判所であると言うことになれば、
高検は即座に「控訴棄却」を決定しない可能性があります。


07. smac 2012年5月24日 10:57:50 : dVqzW59EefGnc : VGm6hiWXZg
 指定弁護士は東京地裁に於ける公判の開始と維持のため、東京地裁から指定を受けて「検察官役」を務めたのだから、地裁の結審と同時に「お役御免」、すなわち解任されたと考えるべき。
 判決言い渡しにまで出廷する必要すらない。
 判決後の彼らの身分は「指定弁護士」にあらず「指定されていた(過去形)弁護士」である。
 ゆえに、記者会見で「控訴決定」を発表した者たちは「自称・指定弁護士」にすぎない。

08. smac 2012年5月24日 11:09:24 : dVqzW59EefGnc : VGm6hiWXZg
 検察審査会法に「控訴」の規定が無いのは、法の不備にあらず。
 もともと、「控訴」を想定していない制度であるからだ。
 起訴相当議決は「公判を開け」という命令文型であり、「有罪を勝ち取るよう三審まで争え」という命令文型ではない。
 命令どおり裁判が開かれ、判決が出されたのであるから、議決の効用はそこで終了している。
 民事裁判じゃないんだから、(自称)指定弁護士には公判(控訴審)請求する権限などない。
 これで、小川高裁判事が「控訴審を開く」などと言い出せば、裁判所が人権侵害を犯していることになる。
 竹崎最高裁長官の責任問題にまで及ぶだろう。

09. 2012年5月24日 11:58:49 : QIv5LPYuJc
法の正義を国民の前に示せ!

司法、検察の信頼回復はこの行為しかありません。
身を正し、正義を行う!

腐りきった官僚は御免こうむりたい。
税金不足の時ですから、、、、


10. 2012年5月24日 12:24:46 : BIgfJMRMNE
(yahooみんなの政治 仙谷の評価より抜粋)

ついに
大橋巨泉も呆れ果てましたね。今週号の週刊現代の大橋巨泉のコラム読んだら徳島の人に対し鉄槌を食らわして下さいと書いて有りました。左の人が権力を持ち急に考えが変わった事も批判してました。それとやはり小沢裁判で控訴した指定弁護士は貴方の友人みたいですね。

投稿日時:2012年5月14日 23時19分

支持する:236件 支持しない:16件





11. boruchiyan 2012年5月24日 12:36:43 : Qc8KBuskfiDCI : IVc84PnSuU
08さん
>小川高裁判事が「控訴審を開く」などと言い出せば、裁判所が人権侵害を犯していることになる

すでに小川高裁判事が指定弁護士(自称)に対して控訴趣意書を提出して下さいと
通知しています。この事から言って小川判事は「控訴審を開く」予定ではないでしょうか。

いずれにしましても現在の日本の司法にとって法律などくそ食らえ。なんでも有り。

日本の司法が法律を厳格に守る。なんて最早幻想。くそ真面目の法律を守っているのはおめでたい一般国民だけか。


12. 2012年5月24日 13:33:06 : 3NhAffgeXo
08氏のコメント

>検察審査会法に「控訴」の規定が無いのは、法の不備にあらず。
>もともと、「控訴」を想定していない制度であるからだ。

に同意。
小沢氏が無罪になったとたん寸秒いれずにテレビで「控訴、控訴」の合唱が起こった。
このいかがわしさ。異常さ。もはや大手マスコミ・ジャーナリズムはいっさいの検証や洞察をしない。
この一点に関していれば瀬戸内寂聴さんのいうように戦争中よりひどいかもしれない。
戦時中は大手マスコミ記者のなかにも公然と真実を書いた記者もいたし作家や批評家もいた。
事実多くの知識人が投獄されている。
ところがいまはどうだ?
あきれ、果てる。


13. 2012年5月24日 14:00:54 : oAws1krbDQ
こういう指摘がある一方で、なぜ小沢の弁護団はこのことに異議を申し出ないんだろう。不思議だ。そういう動きがあるなら誰か教えてほしい。

14. JK 2012年5月24日 14:12:45 : MQOBMbPtM7H0w : Th3qMHqM7g
テレビを見ていたら、例のヤメ検若狭元検事が高裁裁判官が控訴状を6月20までに出すよう要請したことにコメントを求められ、「本来控訴は3カ月以内に出せばいい事。早く出せということは小沢さんに取ってはいい事になる」裁判官が小沢さんを応援してるかのコメントには驚いた。この人以前から、限りなくグレーに近い判決になるとか、事実の積み上げによる実証等、常に検察目線でものを言う人だ。現、弁護士としての人権感覚がない。小沢裁判に関しては。

15. 2012年5月24日 14:32:07 : a6kxdOFdPQ
仮に小沢が有罪になってたら、小沢は控訴できないのか?

小沢は「起訴するかしないか」の権限を持たないぞ(笑)。

「起訴するかしないか」の権限を持たない小沢は、地裁の有罪判決を受けて「控訴するかしないか」の権限を持ち得ないということか?

アホくせえ。控訴に関する要領は刑事訴訟法を見れば判るだろ。

刑事訴訟法には、「起訴するかしないか」の権限を持たない者は「控訴するかしないか」の権限を持ち得ない、などということは書いてないぞ。


16. 大阪都民N 2012年5月24日 14:33:49 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
指定弁護士による控訴は「明文規定」がないのではなく、そもそも「検事の職務を行う」範囲として、「公訴の提起とその維持のため」と明確に定められており、控訴(上訴)は含まれない、という趣旨の投稿に賛同します。

その上で、那覇検察審査会が起訴議決し一審で無罪となりながら、指定弁護士が控訴した、という前例が(小沢氏に関する控訴の)わずか1ヶ月半前に "作られて" いる、ということが気に掛かります。その那覇検察審査会はその平均年齢が、小沢氏の事例についで全国平均よりずば抜けて若いですし。


沖縄の検察審査会に関する疑惑
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/290.html


17. 2012年5月24日 14:38:04 : xiDl6ZrNYg
指定弁護士が一審での無罪判決を不服として控訴した前例があるようです。
一週間前の阿修羅掲示板に、以下の掲載がありました。

http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/290.html
投稿者 大阪都民N 日時 2012 年 5 月 17 日 22:42:32: Bgxu4vtAPr0EY

小沢裁判の指定弁護士は、この前例を知っていたのではないでしょうか。

もし、前例として処理されるなら、小沢裁判の控訴審では、
検察審査会の捏造報告書に基づく強制起訴議決の無効を
訴えるべきであると思います。


18. 2012年5月24日 14:43:57 : kGbqE4QVtQ
小沢氏も、弁護団もずいぶん反応が鈍い。

せめて、記者会見などして、控訴そのものにズバリ意義を申し立てるべきだろう。

法文に根拠がないことを、裁判所と〜弁護士の勝手な解釈で、どんどん前にすすめられてるんだから、もっと抵抗しなければ。

まして、彼は何百万人の支持を受けた、主権を代表する国会議員なんだから。

弘中氏は、控訴を受けて立つみたいな発言をしていた。そりゃ、弁護士商売としては控訴大賛成なんだろうが(笑)

言っておく。このまま何の抵抗なしに、ずるずる控訴に引き込まれたら、判決が出る前に、もう小沢氏の負け。


19. 2012年5月24日 15:14:01 : xiDl6ZrNYg
17です。

調べつつ、30分ばかり費やしてコメントをアップしましたところ、
投稿者ご本人の16さんが其の間にアップされていました。

前例の無罪判決は3月14日ですから、控訴趣意書の提出は約3ヶ月としますと、
提出期限は6月14日頃と思われます。
小沢裁判の無罪判決は4月26日でしたから、
控訴趣意書の提出期限は7月26日頃と思われていたが、6月20日と早められた。

この二つの控訴趣意書の提出期限をほぼ同じ頃にしたことに、
何か重要な意味が隠されているのでしょうか。


20. 2012年5月24日 15:28:16 : FSJpKVxP8U
5月22日に「高裁が指定弁護士に対して控訴趣意書の提出期限を通知した」旨の報道があった中で、
5月24日に「(自称)指定弁護士による「控訴」は完全に無効だ」と題する記事を投稿される勇気に、
驚きます。


21. 2012年5月24日 16:54:02 : s3vzXhnNp2
smacさん

>大切なポイントは、指定弁護士の検察官としての職権は、東京地裁から付与されたものであり、公訴の提起に当たっては、「起訴しない」選択肢を持たない…というところです。

その通りです。
検察審査会法の規定上そうなります。
 
 
> 「起訴するかしないか」の権限を持たない指定弁護士が、地裁の無罪判決を受けて「控訴するかしないか」の権限を持ち得るでしょうか?
 答えは、誰が考えても「否」ですよね。

これは違います。

検察審査会法には「控訴」に関する縛りはありません。
控訴は禁ずるという規定はない。

起訴した以上、検察の役割として控訴判断をする可能性があります。
そして検察審査会法上、控訴は禁じられていない。

ということは、控訴については検察役の指定弁護士の判断にゆだねるという結論になります。
そして検察官役の指定弁護士の役目は確定判決まで続くわけです。

つまり控訴が無効などというのは、論外です。 
  
  


22. 2012年5月24日 16:56:20 : kGbqE4QVtQ
検察審査会調査秘密会の進展も遅い。

小沢派議員は、もっと文句を言って突き上げ、とにかく早く現状報告してほしい。

どうしてそろって沈黙しているのか?

私は小沢氏に日ごろから期待してきた者だが、

もしこのまま、「控訴」をろくに糾弾記者会見すらせずに「勝てる自信あり」みたいなことを言って易々引き受けたり、秘密会もいつまでたっても進まないなら、

申し訳ないが、もう小沢さんには期待しない。

小沢氏や小沢派もふくめ、全てが茶番劇ではないかとさえ、思う。

仮に小沢さん自身は例によって「天下国家」のことばかりで自身の裁判に無頓着だったとしても、それ自体が無能の証。


23. smac 2012年5月24日 17:01:57 : dVqzW59EefGnc : RugQfEYhXY
>>15

 刑事裁判の当事者は「被告」と「公共」です。
 通常は検察が「公共」の代理人ですが、今回の検審起訴に基づく裁判で、「公共」性を担保するものは、指定弁護士じゃなく検察審査会議決です。

 裁判の当事者には控訴権がありますので、有罪判決であった場合、当然「被告」側は控訴する権利を持ちます。
 しかし指定弁護士は、検察審査会議決に起因する、東京地裁の指定を受けて、地裁に於ける公判限定で「公共」の代理人を努めるよう任じられた臨時の「みなし検察官」であり、公判請求の当事者にはなり得ません。
 そして、検審起訴に於ける公判請求の当事者は、「検審議決」という人格を持たない「意思表明書類」なので控訴という手続きは行えません。

 「指定弁護士は起訴するかしないかを決定する権利を持たない」というのは、「だから控訴するかしないかの権限も持たない」へ短絡的に繋がるのではなく、「なぜ起訴するかしないかの権限を持たないのか?」と考え、「公判請求当事者ではないから」という、中間解答を経て「ゆえに、控訴の権限がない」につながる三段論法の始点だったのです。

 だから、検審起訴のフローを示して補助的な解説をしたつもりだったんですが、少し「舌足らず」のようでしたね。

 お詫びのうえ、本説明を以てお返事とさせて頂きます。


24. 2012年5月24日 17:05:15 : kGbqE4QVtQ
>>21

Vaka、おまえは黙れ。

小沢「有罪」? 結構じゃないか。

お前も俺も、せいぜい消費税たっぷり払って、大不況と放射能のただ中で生きていくだけだな。

ホームレス・路頭で孤独死にならないように、お互い気をつけようぜ。

いっとくが、お前の言う「巨悪」がいなくなっても、政治腐敗はなくらならないし、むしろどんどん進行するだけだ。


25. smac 2012年5月24日 17:53:14 : dVqzW59EefGnc : RugQfEYhXY
>>21

 すみません、見落としてました。
 貴方へのお返事も >>23 で事足りていると思いますが、ついでにもう一つ補足しておきます。

 今、手元に六法無いので条数は不明ですが、
 検察官によらない公訴の提起は、刑事訴訟法の例外規定として「付審判請求」と「検審起訴」の二つがあります。
 ここで付審判で検察役を努める指定弁護士は「裁判の確定に至るまで」検察官の職務を行うという名文規定があるのに対して、検察審査会法では「公判の維持」のため検察官の職務を行う…という文言になっています。

 付審判は「公務員の職権濫用等を検察が不起訴処分にした時、一般国民が裁判所に請求する」制度ですので、指定弁護士は公判請求の実質的当事者である付審判請求者と協議した上で「控訴するかどうか」決定することができます。

 だからこそ、法文に「裁判の確定に至るまで」と、わざわざ示されているのです。

 一方、検審起訴に於ける指定弁護士は、検察審査会議決書の範囲内でしか検察官の職権を行使できません。
 ゆえに「裁判の確定に至るまで」の文言が入っていないのです。

 刑事訴訟法の例外規定である検察審査会法は、規定に明文化されていない事柄について、刑事訴訟法が準用されます。
 そして刑事訴訟法は「起訴独占主義」であり、検察官以外は公訴の提起ができません。
 検察審査会法に「控訴」の名文規定が無いのですから、当然、指定弁護士に「控訴」という公訴の提起は出来ない…と読めるわけです。

 お分かり頂けましたでしょうか?


26. 大阪都民N 2012年5月24日 18:41:17 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
「公訴の提起」とは起訴のことで、起訴状を提出して公判請求すること、つまりここでいう公訴は「一審(今回の場合は地裁)」に対する公判請求だと理解していますが、この理解は間違っているでしょうか?

そして「公判の維持」というのは、この提起された公訴の目的を達成するため、終局判決を得るまでに検察官が行う訴訟行為、公判廷における主張・立証、公判準備、証人との打合せなどの活動を指す。・・・これが政府サイトにある説明です。

「終局判決を得るまで」の「終局判決」は刑事裁判の場合、一審判決も終局判決である、との説明が随所にあります。

今回の一審無罪判決は、その意味で「終局判決」でしょう。指定弁護士が「検索官の職務を行う」のは「公訴の提起とその維持のため」ですから、一審判決で終わり、だと理解したのですが、違うのですかね?

まぁ、裁判所が控訴を認めた時点で、何を言っても仕方がないかもしれませんが。
無罪判決を出したんだから、その時点で東京地裁は自分が指名した指定弁護士に「ご苦労さん」と言って指定を解消してくれれば良かったのですが。


27. 2012年5月24日 23:41:20 : ipJwK1SZ7M
 検察制度など茶番劇であった。

 検察審査会の“起訴相当・2回”で強制起訴とかのダメディア起訴もあった。

 ““甘い汁利権”の手先”の評論家(=自称政治評論家)連中を雇うテレビ局が有る。(でも、文化放送の『夕焼けテラちゃん』は時代の変化を感じます。御努力には感謝です。)・(ところが、ナックファイブでは総括原価方式の説明が不十分でした。:原価とは「無制限に投下されたお金」の事です。)(←盗電は遊び呆けたツケも国民に“尻拭い”させていた。→)

 →
 あゝ 天下り栄華。

 嗚呼 渡りは 退職金など3億円超をせしめる。

 (それを邪魔する奴は“お縄”だィ!。)


28. 2012年5月25日 00:04:12 : dApGl4rfPA
指定弁護士の控訴が条文から排除されてるワケ

1.起訴の主体が指定弁護士ではない
2.被告人の無罪が確定しても損害賠償責任を誰も負わない
この中で2.は検察審査会の制度自体が違憲ではともされる理由ですが。
問題はむしろ指定弁護士が法令の条文にない控訴をすることで
この小さなミスを装った手続きの明らかな違法行為は
ただされなければなし崩しで運用されるのは明らかです。
当局による違法不当な行為の根幹は意図的な小さなミスの連続にあります。
国民が気づかなかったミスは大きな前例として当局有利に働き、
国民が気づいたとしても嫌疑不十分で大きくても人事上の処分程度です。
繰り返される小さな偽装ミスはその都度大々的に迅速にただされるべきでしょう。


29. 2012年5月25日 02:00:52 : jHxwdRScDM
>>17
前例を作っておいたということかも知れませんが、判断はあくまでも法に基づくものでなければなりません。
沖縄検審の前例は、手がかり・好材料と見ることもできるので、東京第5検審同様にしっかりと調査するべきでしょう。

30. 2012年5月25日 03:12:04 : jHxwdRScDM
>>21
では逆に、指定弁護士が控訴して良いという規定はあるんですか?
「指定弁護士は検察の役割を果たし、控訴できる」などという条文は存在しないでしょ?

あるなら出してください。

あれば納得しますから。

「控訴については検察役の指定弁護士の判断にゆだねるという結論になります」

とありますが、それは詭弁だと思います。

検察審査会が東京地裁に起訴状を提出し、東京地裁が指定弁護士を選出するまでは適法ですが、その後の、控訴などは検察審査会法の規定に無いのだから無効です。
もしこれを有効とするなら、部外者が勝手に「ムカツクからオイラが控訴するわ」などというのも無効とは言い切れなくなります。

つまり控訴が有効などというのは、論外です。


31. 2012年5月25日 08:16:07 : 1WjygenXhc
検察審査会法に「判決の確定に至るまで」という条文がないことと「指定弁護士は
控訴できないという規定がないから控訴できる」のどちらが優先されるのかという
ことですが、23さん25さんの説明が刑事訴訟法・検察審査会法・付審判制度などを
総合した最も説得力のあるものだと思います。検察審査会法の不備な部分は被告人
の利益にというのが憲法31条の趣旨だと思います。
では何故東京高裁は控訴を門前払いしないのか? 検察審査会の議決が不当と異議
を申し出た行政訴訟に対する最高裁の答えは刑事裁判で争えというものでした。又
一審の裁判でも検察審査会の議決の有効性の審議が犯罪事実の審査よりも先行して
行うべきだったのにそのような訴訟指揮はされていません。
結局その裁判をする意味があるかどうかということを同じ裁判で審査するという馬
鹿なことを行っているのが日本の裁判制度の現状です。
故小室直樹氏の「日本国憲法は死んでいる」という言葉を実感します。

32. 2012年5月25日 18:19:08 : hxxgEW8MZg
付審判制度における指定弁護士の役割と、検察審査会制度における指定弁護士の役割についての議論があるので、以下に関連する法律の関連条項を引用してみた。
これらを見ると、付審判制度における指定弁護士には公訴の提起の役割は無く、公訴を維持する役割しか無いようだ。


刑事訴訟法
第二百六十六条  裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一  請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二  請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

第二百六十八条  裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。

○2  前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。


検察審査会法
第四十一条の九  第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。

○3  指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。


33. 2012年5月25日 19:25:48 : 1HepMpfFrI
 指定弁護士の控訴がどうのこうのと取沙汰されていますが、それは検察審査会の 起訴議決が有効であることが前提となっているかと思います。

 しかし、私は起訴議決そのものが今でも無効だと思っています。なぜなら(大善 裁判官は有効としたようですが)
 ・検察審査会に検察は捜査記録を選別して提出したこと(本来すべて出すと決ま  っている)
 ・検察審査会に提出した報告書は審査員が起訴するよう恣意的に作成された虚偽  の報告書だったこと
 
・第1回目と2回目の審査員の平均年齢が(すべて入れ替わっている)34.55歳
  と同じだったこと

 ・会議録が公開されないため、補助弁護士のアドバイスや審査員がどのような
  質問なり意見を言ったかなどの審査の過程がまったく闇の中であること

 したがって議決は中立・公正に行われなかったから議決は無効であるし、また何一つ検察審査会の疑惑が 解明されていないことから指定弁護士の控訴は暴挙であり、被疑者の人権を全く無視した弁護士にあるまじき行為だと思っています。


34. 2012年5月26日 11:00:23 : IgNuGXgveM
検察審査会の議決に従って公訴が提起された事案で、被告側が控訴した場合の検察官役は誰がするんでしょうかね?
そもそも、立法の不備なんですかね?

35. 2012年5月26日 16:05:02 : IgNuGXgveM
刑事訴訟法の第三百五十一条に「検察官又は被告人は、上訴をすることができる。」とある。
この条項により、「検察官の職務を行う」指定弁護士は控訴をすることができるのでしょう。

36. どぶさいら 2012年5月27日 03:28:46 : loFw68yS.9s8U : OtOrBZZpzk

すみません。

無知で。

で、交際は受理したのでしょうか。

それは、援助高裁だったのでしょうか?

サイコー斎事務局の。

あまりの馬鹿馬鹿しさに。

ついつい、昔の糞、もとい、癖がでてしまいました。


37. どぶさいら 2012年5月27日 03:40:58 : loFw68yS.9s8U : OtOrBZZpzk
>35. 2012年5月26日 16:05:02 : IgNuGXgveM
>刑事訴訟法の第三百五十一条に「検察官又は被告人は、上訴をすることができる。」とある。
>この条項により、「検察官の職務を行う」指定弁護士は控訴をすることができるのでしょう。

ご立派。

ワシが、ちょっと前 ↑で、言いたかったのは、お前ら、つるんでるんだろ、ってことだぜや


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