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田代検事に対する「懲戒処分」を伝えるマスコミ記事は、告発を受けた検察による「犯罪捜査」と、被疑者の所属する組織による「内部調査」を意図的に混同させる目論みが透けて見えます。
最近の記事では「不起訴の見通し」という文言が消え、「懲戒処分を発表する方針」という言い回しに変わってきていますよね。
「不起訴」が轟々たる批難を浴びると気づいて、目先を変えて来たわけですが、この二つは全く性格の異なるものです。
今回はたまたま被疑者の所属する組織が検察であったために、「犯罪捜査」を「内部調査」にすり替える詭弁が可能だっただけであり、もし被疑者が所属する組織が一般企業であれば、「企業の内部調査の結果、懲戒処分が下ったので、検察は犯罪を立件する必要がなくなった」などとは言えません。
犯罪の嫌疑をかけられた一般の企業人が、会社をクビになったから刑事責任は免責される…なんてことは、絶対にあり得ないのです。
従って、「懲戒処分」=「不起訴」ではなく、「懲戒処分」は当然のこととして、別途、被告発車たちの刑事責任を明確にさせなければなりません。
なんたって、被告発者たちの行為は「内規違反」ではなく「法律違反」なのですから!
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