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東京第一検察審査会の長瀬光信事務局長は謀略実行隊長か!?
最初に、一市民Tさんら3人が2011年10月28日に検察審査会を訪問し、第一検察審査会の長瀬事務局長、手嶋総務課長らと対面した時の記録を一市民Tさんのプログ「一市民が斬る」から一部引用させて戴く。
(以下、引用)
クジ引きには誰が立ち会ったのか、長瀬氏、手嶋氏に聞いた。
彼らとのやり取りはこうだ。
一市民T「第五検審の場合、クジ引きは誰が立ち会うのか?」
―長瀬氏「第五検審の2人と第一検審の事務局長と事務課長が立ち会うことになっている」
一市民T「小沢検審の審査員のくじ引きに、長瀬さんは立ち会ったのか?」
―長瀬氏「私は昨年8月に異動してきたので立ち会っていない」
一市民T「手嶋さんは立ち会ったのですか?」
―手嶋氏「はい」
一市民T「立ち会ったのですよね」
―手嶋氏「一般的に立ち会ったということ。事務に係わったということ」
―長瀬氏「中身まではいえない」
一市民T「貴方は立ち会ったと言いましたよね。」
(暫く沈黙)
長瀬氏(手嶋氏に向かって)「二人を信用して」と手嶋氏に発言を促す。
―手嶋氏「第一検審でクジをやっている...」とポツリ。
(以上、「一市民が斬る」2011年10月30日記事より引用)
このように長瀬光信氏は、一市民Tさんら3人に対して、自分が東京第一検察審査会に転任してきたのは平成22年(2010年)の8月であり、検察審査員を選ぶくじ引きには立ち会っていない、と述べている。
長瀬光信氏の前職が、水戸地方裁判所の事務局次長であったことは、一市民Tさんらも確認して把握しておられる。私自身も図書館で「職員録総覧」を閲覧して確認したつもりだった。
私が確認した「職員録」は平成21年度から平成23年度までの3年間であり、他の検察審査会事務官の名前が発見できない中、平成21年度の職員録に、水戸地裁の事務局次長だった長瀬氏の名前のみを発見することができた。検察審査会自体が職員総覧に掲載される対象組織となっておらず、また「係長相当以上」が掲載されるが「係長相当未満」の公務員・事務官は掲載基準外であることは前回までに報告した。
この「職員録」はそれぞれ前年の8月1日現在の所属によって掲載されている。すなわち、平成21年度の職員録は平成20年8月1日現在の所属に従い、同様に平成22年度の職員録は平成21年8月のデータ、平成23年度は平成22年8月のデータということになる。
長瀬氏の異動が平成22年8月1日以降であれば、その名前は平成23年度の職員録に「水戸地方裁判所 事務局 次長 長瀬光信」として掲載されているはずだ。しかし、私が確認した平成23年度の職員録に長瀬氏の名前はなかった。水戸地裁の掲載ページに名前がなかったただけではなく、巻末の氏名索引にも名前はない。
平成22年8月1日時点ですでに検察審査会に異動していた場合は、検察審査会は(理由は不明だが)職員録掲載対象外の組織であるから、長瀬氏の名前が平成23年度の職員録に掲載されていなくても当然である、と言える。
私自身は、同じ公務員の身分のままでありながら、検察審査会事務官が掲載基準外となる理由が分からないが、掲載組織の一覧に検察審査会の名称がないから掲載基準外なのは間違いがないだろう。
平成23年度の職員録(H22.8.1現在)に長瀬氏の名が発見できなかったことは、長瀬氏の異動が8月1日付であり、当然にその発令が7月以前であったとするならば一応の筋は通っている。
しかし、私が長瀬氏の名を水戸地裁の所属として確認したのは、平成21年度の職員録のみである。平成22年度(H21.8.1現在)の職員録では名前が確認できなかった。水戸地裁の欄にも巻末の氏名索引にも。
これは何を意味しているか。長瀬氏が水戸地裁を事務局次長の職を解かれたのが平成22年8月ではなく平成21年8月以前である、ということとしか考えられない。そうであっても、他の裁判所に配置換えされていた等ということであれば別の裁判所の所属として、巻末氏名索引にて発見できたはずである。
つまり、長瀬事務局長の経歴には1年前後の所属不明期間がある、ということになる。
長瀬事務局長が一市民T氏らに話した「「私は昨年(平成22年)8月に異動してきた」というのが真実を話しているとすれば、そうなってしまう。
しかし、私が平成22年度の職員録を確認しそこねた、或いは職員録の発行元が「たまたま」長瀬氏の名前を漏らしてしまった、という可能性を潰しておかねばならない。
例によって、私はgoogle検索する。これだけ意地になって(目的と執念をもって)google使っていると、いろいろと手慣れてくる。複合キーワードや、キーワードの頭にマイナス記号を付けた除外検索などを組み合わせると、目的の情報をかなりうまく拾えるようになってきた。
発見した情報は、水戸地方裁判所の委員会議事録である。
ここに平成15年から今年に至るまで18回分の委員会議事録がある。
第13回(平成20年11月12日開催)(PDF:22KB)の議事録
http://www.courts.go.jp/mito/vcms_lf/10101013.pdf には、出席者として長瀬光信事務局次長の名が記されている。
そして、第14回(平成21年5月20日開催)(PDF:171KB)の議事録
においては、事務局次長が別の人物の名前に代わっている。
長瀬光信氏は、少なくとも平成20年11月12日までは水戸地裁の事務局次長であったことの裏付けが取れた。つまり、この年の8月1日現在の所属が平成21年度の職員録に掲載されていることと何も矛盾もない。
そして、平成21年5月20日時点で既に事務局次長は別人に交代しており、この年の8月1日現在のデータが掲載される平成22年度の職員録に長瀬氏の名前がない、という私の調査結果をも裏付けている。
長瀬氏は、平成21年の5月20日以降、「検察審査会に来たのは平成22年の8月」というまでの間どこで何をしていたのか。・・・・その組織は、職員録への掲載がされない組織であると考えねばならない。
あるいは、長瀬氏が一市民T氏らに嘘をついた、と言うことも考えられる。自分が審査員選定のくじ引きに関わっていないことにしたいがために嘘をついた、・・・・もちろんこれは可能性が疑われる、というだけのことで断定はしない。
しかし、長瀬氏の検察審査会への配置転換が本当に平成22年8月だとしたら、どんな可能性があるか。その答えは、職員録に掲載されない別の組織に配置転換されており、そこを経由してから平成22年8月に検察審査会へと配置換えされてきた、ということになる。
職員録の掲載組織から検察審査会が外されていることも不思議だが、そんな組織がほかにもあるのか。ここから先は単なる想像に過ぎないが、考えられるのは「所属していることを明らかにすることが憚られるような部署・組織」である。警察の公安関係とか、潜入捜査を行う捜査機関の職員などであれば、名簿に本名を掲載しないことにも一定の合理性がある。秘密機関とまでいかなくとも、そこに所属する人物の顔と名前が割れていたりしたらシャレにもならない。名簿に名前を載せるのは危険すぎる。
逆に考えると、検察審査会が職員録に掲載される組織になっていない、ということは、それだけ秘密性の高い組織である、とも言えるのではないか。穿ちすぎか?検察審査会が強制起訴を議決する権力を持ったのは最近のことだが歴史のある組織だ。ずっと職員録への掲載を意図的に外してきたのだろうか?もっと古い職員録も調べてみた方がいいかもしれない。
しかし、いずれにせよ検察審査会は、検察審査員だけでなくその事務官までもが深いベールに包まれている、ということはもう断言してもいいのではないか。もちろん、私が調べているのは東京第5検察審査会を中心に関わりがあるところだけなので、それ以外の検察審査会の存在についてまで言及するものではない。
先日、強制起訴議決から一審無罪、指定弁護士が控訴した前例となった那覇検察審査会については「東京第5に次いで飛び抜けて平均年齢が若い」という指摘はしたが。
長瀬氏の話に戻す。以上の調査と分析からわかるのは、長瀬氏が平成22年8月以前に何をしていたか、よく分からない、ということだ。秘密組織に所属し、何かのウラ仕事を担当していたとか、検察審査会でウラ仕事をするための訓練を受けていた、とか。
ほとんどスパイ小説を書いているような気分だが、私は大まじめに調査し分析し、そして思考してきたつもりである。それに免じて、無責任な推測を許して戴くならば、私の見解は次の通りだ。
長瀬氏は、平成21年(2009年)4月1日に改正検察審査会法が施行され、それまで全国に201あった検察審査会が165に統廃合(一部新設)され、強制起訴権限をもった最初から、東京第1から第6検察審査会の現場責任者だったのではないか、ということである。
一市民T氏は長瀬氏の前任の第一検察審査会事務局長は不明(X氏)と表現されてきた。私は一市民T氏の、この問題のごく初期からの粘り強い活動に共鳴してこのような論考を行うようになったのであり、現在も深く尊敬し信頼していることには何ら変わりがないが、「別の可能性」をも提起し、できることなら共有し、また多くの皆さまの目と耳と智恵と行動を集約しながら真実を明らかにしていきたいと思う。
私自身は非常に臆病であり慎重であり、行動力ある人間ではない。特にこのように個人名を上げての論考をインターネット空間に投稿する行為は、そこに誤りがあって無実の個人の名誉を傷つけ、人格を毀損する可能性があることなので、名誉毀損で訴えられたりすることを恐れてもいる。
それでも、ここまで調べて考え続けると、自ずとそこに確信が生まれてくる。権力を持たない私たちは、その確信によって勇気をふり絞って公共空間に問題提起を投げかけ、公の利益のために尽くすしかないのだ。
法務委員会秘密会の早期開催を強く望む次第である。
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