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検察リークの真相:恥を知るべきですよ
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2012-05-22 八木啓代のひとりごと
検察の一部の方たちの死にものぐるいの反撃が新聞各紙を賑わせています。例の「田代不起訴へ」報道ですね。
田代政弘検事をどう処分するか。
あえて起訴しない場合には、「起訴猶予」と「不起訴」の二つの方法があります。
起訴猶予とは、その罪が犯されたことは認めた上で、情状酌量の余地なり、起訴するほどの大きな問題ではなかったとして、起訴しない方法。
しかし、これはすでに時事通信でも指摘http://jp.wsj.com/Japan/node_433209されていますが、この「起訴猶予」を行えば、田代検事の場合、自動的に「偽証罪」が成立します。なぜなら、彼は法廷で「記憶の混同」を主張し、さらに出版されていない本のことまで持ち出してしまっているからです。
これは痛い。
となれば、もはや田代を起訴しないで済ませるためには、「不起訴」しかないわけです。
だって、田代の報告書については、すでに大善裁判官に「容易に信じがたい」「その取調状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということは、あってはならないことである。」と判決の中で言われてしまっている。裁判になったら、ほぼ確実に有罪なのがわかっているからこそ、裁判にかけるわけにはいかず、起訴権限を独占するという検察の権力を悪用して、田代が裁判にかけられないようにするために必死というわけでしょ。
が、そうなると、あの報告書流出がかなり痛いことになるわけですね。
朝日や読売が、検察の中の「死にものぐるいで田代を不起訴にしたい派」の露骨なリークを大本営発表よろしく掲載している中、毎日新聞が、署名入りで、比較的まともな記事http://mainichi.jp/select/news/20120522k0000m040127000c3.htmlを書いています。
で、ここで詳しく記されている、「検察内部の、田代を不起訴にしたい人たちの論法」。
田代検事は「再聴取の後になって捜査報告書の作成を指示された」(内部調査への説明)という。指示通りの供述調書を取ったため証拠価値の低い報告書を作ることまで想定していなかったとみられ、メモも取っていなかった。ある幹部は「再聴取時、2人(石川議員と田代検事)の間では勾留中の取り調べ内容が『大前提』となっていた。それが(報告書に誤って)記載された可能性を否定できない」と指摘する。
おやおや、いまさらながら、うちの会に散々指摘されたので、「報告書には証拠価値が低い」ことを認めちゃっていますよ。だったら、そんなにまで証拠価値の低い報告書を、供述調書と混ぜて検察審査会に送った上司の責任は、それだけでも、偽計業務妨害になりますよね。
だいたい、いくらメモを取っていなかったとはいえ、その日の取調べで180度違う内容の報告書を書いたら、それはもはや認知症の世界です。そもそも、メモも取らないで5時間もの取調をやる検事がいるわけないですよね。
それに、1万歩譲って、メモが不十分で記憶が不確かなら、それなら、なんで「迫真性まんまん」の問答形式の報告書を作る必要があるんでしょう。
そう。実際の田代報告書は、まるで映画のシナリオみたいに詳細に書かれているんですよね。
だって、冒頭からして、実際の取調べは、
「石川さんさ、録音機持ってない?」
「大丈夫です」
「大丈夫? この前も、そういうこと言っててとった奴がいてさ。それ(携帯)まあ、電源気ってもらって」
なのに、報告書では、
取調べの冒頭、本職が「貴方は、既に政治資金規正法違反の事実で公判請求されており、被告人の立場にあるので、取調べに応じる義務はないということは理解していますか。」と質問したところ、石川は、「その点については、弁護士からも説明を受け良く理解しています。弁護人から、今回の事件については既に被告人となっているので、無理に取調べに応じる必要はないという説明を受けましたが、小沢先生に対する不起訴処分について、検察審査会が起訴相当の議決をしたのを受けての再捜査でしょうし、私自身も深く関与した事実についてのことですので、本曰は、任意に取調べを受けることにして出頭しました。」旨述べ、取調べを受けることに同意した。
って書いちゃってるじゃないですか。5時間の取調べのどこ捜しても出てこないし、一方で、こんな会話、内容的に、それ以前の取調べでは成立するわけないんですよね。
不確かな記憶しかないのに、その不確かな記憶で、具体的な台詞まで書いちゃってたら、それはそれで、立派な虚偽有印公文書作成です。
そして何より、笑わせるのが、この
「再聴取時、2人(石川議員と田代検事)の間では勾留中の取り調べ内容が『大前提』となっていた。それが(報告書に誤って)記載された可能性を否定できない」
というものすごい言い訳です。拘留中の取調べ内容が大前提もなにも、それだったら、石川さんが、この田代報告書の中で、
「わかりました。色々考えても、今まで供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を維持するということで調書を作ってもらって結構です」と述べた。
という部分は、いったいどう説明するんでしょうね。ここだけでも虚偽有印公文書作成は成立すると思いますが。
そもそも、反訳を読めば、相当頭の悪い人でもわかることですが、石川氏は供述を翻し、供述内容を変更したいと主張している。それをひたすら田代検事は、なだめすかし、脅しめいた言葉まではさんで、供述を維持するように説得しているのです。
それのどこが、「勾留中の取り調べ内容が『大前提』となっていた。それが(報告書に誤って)記載された」になるんでしょうね。
検察の皆さん、あなたたちに職業的な誇りというものはないのでしょうか。痛すぎる真似はやめましょうよ。
記事の中で、
検察首脳の一人は「再捜査でも新しい証拠はなかった。検察一体で一度不起訴にした事件は、たとえ新制度の下でも不起訴維持の姿勢が妥当」と指摘。組織の意思から逸脱した積極派を厳しく内部処分する可能性も示唆した。
当たり前のことですが、この程度の当たり前のことを、まともに書けない新聞がある中では、一服の清涼剤のようですね。日本の報道の酷さは、本当に北朝鮮を笑えないレベルだと思います。
法律論を闘わせるようなレベルのことですらない。
ネットの海に漂うことで、報告書があからさまなでっち上げだったことを、国民はもうみんな見てしまったんです。
これで田代を不起訴にしたら、全国の被疑者は、たとえ明らかな客観証拠があったとしても、「記憶の混同」を主張しさえすれば、それが通るということになります。検察が、検察官の犯罪でそんな前例作っちゃったら、全国の裁判が紛糾しますよ。
そして、そのことを指摘しようともしない新聞など、どんなに綺麗事を言おうとも、もはや報道とは言えません。
と思っていると、大阪の団体が、田代検事に関して、検察官適格審査会に申立をしたようです。
http://ameblo.jp/griripon/entry-11256612177.html
ほほう。わざと虚偽報告書を書いたなら犯罪だし、記憶の混同なら
「そのような不確かな記憶で検察官の職務を行っているとすれば、職務に重大な支障がある ことは明らかである。いずれにしても、検察官田代は、検察庁法第23条所定の『心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないとき』に該当する」
やりますね。
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