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公訴権濫用の証拠を発見しました。“陸山会事件の真の真相”も解説します。これで司法を叩き直してやりましょう。
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/409.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 5 月 22 日 15:27:43: X1PiEpHWt8BJA
 

陸山会事件の真相を解明する為には、担保に差し入れた定期預金の名義が“陸山会名義”では無いことを、まずもって、理解しなければなりません。
何故ならば、担保に差し入れた定期預金の名義が“小沢個人名義”であった場合には、陸山会事件裁判も小沢裁判も「デッチアゲ裁判であった」ことが証明できるからです。

今となっては、小沢弁護団が公訴権濫用論による公訴棄却を最高裁判所に訴え出るより活路は開けない状況となっております。
そこで、「公訴権濫用の証拠」を発見しましたので、理解してほしいと思います。
そして、“陸山会事件の真の真相”を知って頂ければ、おのずと活路は開けるものと思います。

★『これで司法を叩き直してやりましょう。』

【第27回】の『陸山会事件の真実のストーリー(完全版)』を参照しながら、下記をお読みください。

≪前投稿の「陸山会事件の真実のストーリー(完全版)」を手直しして私のブログの【第27回】にアップいたしました。
冒頭に、これにも、書きましたが、特に、阿修羅の皆様には、多くの資料提供や、貴重なコメントを頂きましたことを感謝いたします。≫
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html


【担保が“陸山会名義”の場合の考察】
第2回公判で銀行支店長は、『石川秘書からの申し出です⇒融資の担保は陸山会の定期預金です』の後に、『融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった』と証言しています。
公判でも、裁判関係者全員が、『“陸山会名義”の定期預金を担保に、“小沢個人名義”で借入した』と思い込んでいますよね。皆さんもそうですよね。
もう一度、よく読んでみてください。このようにも取れませんか?
『石川秘書から融資の担保は陸山会の定期預金にしたい、との申し入れがあった。』

担保の名義が“陸山会名義”というのであれば、『融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった』のですから、直接その現金を資金繰りに使えば良い話ではないでしょうか?
例えば、銀行に現金を持って行って、『定期預金に組んで同額の借入をしたいのだけれど』と言ったならば、笑いながら丁重に断られるでしょう。
このような貸付は、金利だけをダマし取る行為となるので禁止されています。
なので、銀行支店長は、業務規定に則り、石川氏に貸付を断るべきでした。
貸付をしているのですから、担保の名義は“陸山会名義”ではありません。

次に、「りそなHP」の一番下の「利益相反管理方針の概要」を読んでください。
株式会社に限るなんて書いてないでしょ。本件にも適用されます。
例えば、会社(団体)の定期預金を社長(代表)が持ち出して、銀行で借入出来たなら、もし、ティッシュ王子みたいな輩だった時は、大変なことになりませんか?
こういう取引形態を防止する為に「利益相反取引」を制限しているのであって、「りそなHP」では「適切に管理します」と記載されています。
『“陸山会名義”の定期預金を担保に、“小沢個人名義”で借入した』場合は、まさしく、この「利益相反取引」となります。

銀行支店長が上記二つもの業務規定違反を犯したとは考えられないので、担保の名義は“陸山会名義”ではありません。

【担保が小澤個人名義の有益性】
一般に、社長(小澤個人)の資産(定期預金)を担保に会社(陸山会)が銀行から借入するのは、よくあることです。
でも、その逆は、「利益相反取引」となるので、銀行は絶対に貸付しません。
本件は、小澤個人の資産(定期預金)を担保に差入れして融資枠を設定し、銀行から借入して又貸しすることにより、担保提供契約の出来ない(実印を有しない)陸山会が銀行から直接借入したと同じ効果(名義貸しと呼びます)があります。
もうひとつの有益性は、これは石川氏が証言していることで、小沢さんから借り入れたという痕跡が銀行を使うことでハッキリさせることができます。
要するに、マスコミ等に下衆の勘ぐりを受けることを避けられるということです。

それから、念の為に申し上げますが、資産公開の修正申告は、過去に遡ってまで収支報告書を修正するワケではなく、今回の収支報告書を修正するのですから、既に定期預金は解約されているので、修正は必要ありません。
ッてか、出来ません、不可能です、無意味です。
それと、何で池田氏に証言させないで、石川氏なんだ?
ちゃんと、定期預金も載っていたりして?
だいたい、定期預金証書の名義にしても、資産公開の報告書にしても、現物で確認すれば早いだろうに、何やってるんだか?

それにしても、皆さんも以下のようなことに疑問を持たなかったことが、私にとっての一番のミステリーです。
@目の前にある現金を『⇒有益性も無く借入⇒』同額の現金が融資?
A@の融資は、金利だけをダマし取ることになるので禁止って知っていますか?
B担保の定期預金の“本当の”名義を、今以て、明らかにしないのは何故?
C“陸山会名義”ならば、「利益相反取引」なので業務違反って知っていますか?
D“陸山会名義”であっても、虚偽記載は成り立たないって解かっていますか?
E4億円の支出が不記載なのに、翌年への繰越額が「67,176,032円」?
F土地売買が焦点の公判において「法人税基本通達2−1−2」を口にしない?
G裁判官ともあろう者が、確定主義による「みなし計上」を知らない?


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以下、『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説。』より抜粋。


★★【陸山会事件の真の真相】
平成19年分の収支報告書の「翌年への繰越額」を見れば、「小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因が成り立たないことは、石川氏の逮捕の時から解かっていたことでした。
誰もこれを追及しようとしなかった理由こそが、“陸山会事件の真の真相”です。

本件の異常さは、尋常ではありません。
特に裁判所までもがグルとなっての政治的裁判を、平気で行ったあげく、マスコミを使って国民を欺いていたのですから恐怖を覚えます。
そして、石川氏等の弁護団も小沢弁護団も、その政治的裁判に加担していたと思う他はありません。
また、味方であるはずの廻りの者達の行動こそが、“陸山会事件の真の真相”です。

★★【公訴権濫用の証拠】
「公訴権濫用の証拠」を二つほど提示いたします。

(※:【第2回】にも詳細に記載)
【「公訴権濫用論」についての最高裁の判断】
「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」
【「公訴権濫用論」の学説上の類型化】
1)客観的嫌疑不十分な起訴
2)訴追裁量の逸脱による起訴
 @違法性が軽微な場合
 A刑事政策的見地から問題がある場合
 B検察官の悪意による訴追の場合
 C憲法14条(平等原則)に反する場合(不平等訴追、差別的訴追)
3)違法捜査に基づいた起訴

★【証拠1:「本件4億円及びその返済」】
陸山会裁判の訴因においても、小沢裁判「判決要旨」においても、平成16年10月12日に小澤個人から入金した4億円を「本件4億円」として、訴因としているのである。
では、訴因とする、その根拠は、いかなる会計基準・法律でありましょうか?

『そんなものは存在しないのである。』

平成16年の「小澤個人と陸山会の現金預金年末残合計額」は、「1,010,051,380円」であります。
小澤個人に8億円を返金するだけの返金能力がある以上、内4億円を「借入金」計上せず、「預り金」として処理した平成16年分の収支報告書は、「一般に公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものである」と認められるものであります。

また、平成19年分の収支報告書に「小澤個人への4億円の返済が不記載」との訴因は、平成17年分と平成18年分の収支報告書に、小澤個人への返済が「2億円ずつ」記載されていること、翌年への繰越額が「67,176,032円」であることから、検察官が悪意を持って訴追したものと断定できるのであります。

「本件4億円及びその返済の不記載」を訴因として政治裁判にまで持ち込んだこと自体が「公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」であり、「B検察官の悪意による訴追の場合、 C憲法14条(平等原則)に反する場合」に該当する。

【補足説明:担保にした定期預金の名義について】
担保は「小沢個人の現金」が原資なのですから、“小沢個人名義”で担保を差入れすればよいことであって、ワザワザ“陸山会名義”にする必要など無い。
もし、“陸山会名義”というのであれば、「担保の定期預金」にする前に、直接その「小沢個人の現金」を資金繰りに使えば良いだけの話です。
もし、実際に“陸山会名義”だとしたら、それは石川氏の責任ではなく、全面的に銀行支店長の責任です。
何故ならば、この借入の構図は「利益相反取引」に該当するのみでなく、借入の有益性の全くない借入をさせて、金利をダマし取ったことになるので、全面的に銀行支店長の責任となります。


★【証拠2:「みなし計上」】
平成16年10月 29日付けで、「資産等_土地」を計上しなかったことは虚偽記載であるとする訴因は、「法人税基本通達2−1−2」の後段(例外規定)「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」を法的根拠とするものと察する次第であります。

しかしながら、本件は権利書が作成されているので、同通達前段(原則規定)の「相手方(小澤(個人))において使用収益ができることとなった日」が適用されます。
よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となりますので、当該日付をもって会計上の確定主義により、支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」しております。

しかるに、平成16年分の収支報告書に「資産等_土地の不記載342,640,000円」、平成17年分の収支報告書に「収入_寄附の架空計上 金額根拠不明(約3億円)」、「支出_事務所費の架空計上 金額根拠不明(352,616,788円)」との訴因は、当該検察官の著しい知識不足或いは悪意によるものであり、これも、「B検察官の悪意による訴追の場合、 C憲法14条(平等原則)に反する場合」に該当する。  

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コメント
 
01. 2012年5月22日 16:12:03 : wemqGvF6lU
素晴らしい!阿闍梨様よくぞ気が付き、調べて戴き感謝感謝!
>本件の異常さは、尋常ではありません。
特に裁判所までもがグルとなっての政治的裁判を、平気で行ったあげく、マスコミを使って国民を欺いていたのですから恐怖を覚えます。
全くその通りですね!

02. 2012年5月22日 16:16:11 : 0EopofEgjc
人のコメント勝手に使ってやがるwww
この投稿者どこまでセコいんだ??
どうせ意味分かってねーと思うがなw

03. 2012年5月22日 16:58:33 : TEW9xvKUsU
0EopofEgjc こいつはいてもたってもしかたないようにあせっては出てくる愚か者だ。小沢ねたに嫉妬心を燃やす色メガネのションベン垂れが!!哀れな悲鳴を叫ぶな。

04. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月22日 17:15:42 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>02 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

本文で『≪・・・特に、阿修羅の皆様には、多くの資料提供や、貴重なコメントを頂きましたことを感謝いたします。≫』って書いたのは、主にお子茶魔様のことだよ。
本当に感謝しているんだから。

前スレで、相当―、お子茶魔様を怒らせちゃったからなー。
でも、お子茶魔様を怒らせると、いっぱい情報をもらえるので、本当に有難く思っています。
機嫌直せとは言わないけど、これからは、もっと正しい未来に繋がるような議論をしたいと思います。
なるべく、ベクトルが近づくようになったらいいなって思っています。


05. 日高見連邦共和国 2012年5月22日 17:16:15 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg
いやいや、02様は“天才の部類”ですから、まあ、穏便に!

06. 2012年5月22日 18:50:18 : 0EopofEgjc
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/206.html#c19

おい投稿者、オレがここで言った公訴権濫用論の類型は「学説上認められた正式なもの」じゃないぞ?www
一般類型は別にちゃんとある。
普通はな
「1)嫌疑なき起訴
 2)起訴猶予相当
  @可逆的違法性を欠く微罪起訴
  A不平等起訴
  B悪意の起訴
 3)違法捜査に基づく起訴    」
って言われてるんだよwww
それに公訴権濫用は、前に言った「チッソ川本事件」の判決で“極限的な場合に限られる”って最高裁によって判断されたから、「公訴権濫用に該当するとの指摘を裁判所に認めさせるのは極めて困難」って言われてる。
だから今の学説では別なアプローチが主流だ。

仕方ねぇな、ちょっとだけヒントをくれてやる。
“今回の公訴は、(上で書いた)「公訴権濫用論の一般類型」の「2)A悪意の起訴」に該当する”って騒げ。
それが一般的に言われる“唯一の「狭義の公訴権濫用の典型」事例”だから。
今回の事件は「検察と小沢の戦争だ」とか検察が言ってたんだろ?
“その言葉は「検察が“違法の可能性がある行為を捜査した結果、罪に問うべき犯罪行為があった”と判断した上でのものではなく、最初から小沢を罪に陥れるべく、違法性が罪に問われるべき性質のものか否かを判断せずに捜査・起訴した一連の事件(陸山会事件)の一部」である証拠だ”ってな。
そして「その検察の悪意が事件を悪戯に大きくし、マスコミの興味をかきたて、過度な悪意的報道を招き、“小沢=金”という世論の悪意を醸成した」と。
証拠はまだあるだろう。
田代の偽造調書も、捜査メモ隠匿も、その事実を(薄々でも)認知しながら検察審査会を継続したのも、全て検察の悪意が根底にあった証だと解釈できる。
で、“それら全ての結果が「検察審査会の強制起訴議決」だ”ってな。
公訴権濫用で攻め、それを裁判官に認めさせるにはそれしかない。
それなら初公判での小沢の意見陳述ともぴったり符合するし、小沢らの証言を否定する必要もない。
少なくともオマエのポンコツ論よりは説得力があるだろ?w

他の事は何も言うな、ボロガ出るだけだ。

本当は“「違法捜査に基づく起訴」は「処罰不相当」と判断すべき免訴事由に該当する”とか、「手続打ち切り論」的に考える、とか色々手はあるんだが、オマエは自分でオレを敵に回したからなw
せいぜい頑張れwww


07. 2012年5月22日 19:13:37 : QJJYu5I25I
阿闍梨(あじゃり)氏の緻密で専門的な投稿には、正直、法律にうといわしなんかとてもついていけない。
学もないので、ちときつい。
だけど、同じように専門的な0EopofEgjc氏のコメントにはシロウトのわしでも首をかしげる部分がひとつだけある。

>今回の公訴は、(上で書いた)「公訴権濫用論の一般類型」の「2)A悪意の起訴」に該当する”って騒げ。

これはいくらなんでもムリでしょう。
だって控訴を決定したのは検察ではなく検察官役の弁護士だから。
「悪意の起訴」で攻めるなら、この弁護士の控訴が、弁護士自身の「悪意」から生じたものであることを立証しなければならない。
0EopofEgjc氏は法律といより、まずは「論理」を知らない。
法律もおそらく聞きかじりの独学で体系的には習得されていない。

検察官役の弁護士の頭の中をどうやって証明できる?
一番、不可能なのが「悪意の起訴」の立証ではないかとおもうね。



08. 2012年5月22日 21:08:54 : 0EopofEgjc
>>07

暇つぶしに相手してあげるw

ちゃんと読んでくれた?
まぁ、言いたい事は分からんでもないけどさ。
いいかい、検察審査会は所詮素人だし、彼らが捜査した訳でもなければ、証拠や資料の全てを見れた訳でもそれらに対する判断能力を備えていた訳でもない。
ましてや検察が端から「これは検察と小沢の戦争だ」って言ってた事も知らなかったろうし。
その上嘘の捜査報告書が提出され、無罪を示唆するような捜査資料は最初から開示されていない。
それにね、あなたの考えのような方向で検討すると、そもそも公訴権濫用論は訴追権者(つまり検察官)の権限濫用を戒める目的なので、「じゃー強制起訴の場合の訴追権者はだれ?」って事になっちゃうだろ?
検察審査会?指定弁護士?
「彼らが悪意を持っていた?」ってあなたも言ってるよね。
その通り、恐らく違うね。
でもこの訴追過程には、明らかに「悪意」が存在する。
起訴までの過程の中で悪意に基づく行為を行ったのは誰か?
悪意に基づき議決を強制起訴へと導ける立場にいたのは誰か?
石川が取り調べで吉田正喜特捜部副部長(当時)から言われた「たとえあなたが認めなくても検察審査会でクロになる」って言う言葉はどういう意味?
強迫?それとも吉田さんには確信があったの?

それを判断するには“「悪意の起訴」とはどういう意味か”を知らなきゃね。
「悪意の起訴」の事を学者によっては「検察官の悪意による刑事手続きの濫用」と言う人もいる。
捜査から起訴までを一連の流れで考えてよ。
指定弁護士は公訴手続きをしているだけで、公訴決定をした訳じゃない。
検察審査会は起訴議決を二回出したけど、起訴に持ち込む過程に積極的に加担していたとは思えない。
じゃあ、悪意を持って本件を強制起訴議決へ導いた張本人、真に非難されるべき人達は誰?
検察官じゃないの?

公訴権濫用論を持ち出すと、本件の場合ややこやしい事になるのは目に見えていた。
だから言ってるだろ、「公訴権濫用で攻め、それを裁判官に認めさせるにはそれしかない。」ってさ。
マジな話、公訴権濫用を訴えて認められる可能性がありそうなのは、それしかないんだよ。
でもね、ここまで検察が悪意を持って関与してるからね(またそれが悉く明るみに出ている)。
でもそういう主張を展開するなら、小沢側の一つ一つの行為に目を向けちゃダメだ。
明らかに違法行為を犯してる。
ただそれらが果たして刑法犯として捜査・立件・処罰するに値する行為なのかなぁ?って思うでしょ?
悪意を持って捜査を開始し(手続き的に違法性がなくとも)、その悪意を持ち続け検察審査会の強制起訴を誘引したのは(または立場上出来たのは)“検察以外にあり得ない”。
いい?検察審査会の構成員である法律の素人さんに、説明すべき点をちゃんと説明せず、強調しなくていい事を大げさに強調し、公正な判断に必要な資料を隠蔽したり捏造したりできる立場にいるのは“検察しかいない”。
相手は素人、意識操作は赤子の手をひねる如く簡単だったろうね。

ただハードルは高いよ。
何せ公訴権濫用を裁判所は認めたがらないのは確実だから。
だが阿闍梨のバカ、オレがよせって言ってるのに言う事聞かず、こんなスレ立てちまったからね。
で、それを主張するなら、陸山会の行為に違法性がなかったという証明は全く不必要。
こっちが駄目ならあっちでなんて虫のいい事考えてたら、どっちも中途半端で終わるに決まってる。
狙いを定めたら一点勝負あるのみ、集中しろ。
分かったか、阿闍梨?

#ちなみに「控訴権濫用」はダメだよw
あれは民事訴訟の話だからね。
刑訴に控訴権濫用なんて無い(濫用の仕様がないんだよ。裁判官が控訴が妥当かどうか判断するからさ。指定弁護士にしても無罪確定を引き延ばして得する理由がないじゃん。誰かから金もらって控訴するよう請託された事実が証明されなきゃね。そしたらあの人達は受託収賄罪に問われるよ。指定弁護士の間は「見なし公務員(検察官)」だからね。そうすればそれはそれで「悪意の起訴」と言えるだろうね)。
また捜査手続きは政治家相手だから当然札とってやってるだろうね、手続的に違法性があったという証拠は今のところ見当たらない。
薬中に札なしで尿検査強要するのとはわけが違う。


09. 2012年5月22日 22:13:07 : 0EopofEgjc
>>07

ちょっと追加するね。
阿闍梨も「公訴権濫用」は控訴の事を言ってるんじゃないともうよ(オレは勿論のこと)。
控訴って言うのは「原判決に対する不服申し立て」の事を意味する。
で、指定弁護士は「不服申し立てしたらいついつまでに控訴趣意書を提出しなさい」って言われる(通常約2カ月)。
そこに控訴理由を詳しく書いて提出し、裁判所はその内容が控訴理由として成立しうるか判断する訳。
手続上問題があれば(例えば期日までに趣意書を提出しなかったとか)、審理を経ずに控訴棄却決定が下され、控訴理由が要件を満たしていれば審理(裁判)を経たのち判決が言い渡される。
控訴棄却判決はその判決の中の一つ。

でね、普通指定弁護士の控訴権は容認されるって解釈が一般的。
理由は、強制起訴における控訴権限に明文規定がない事を理由に控訴権を否定するのは解釈として妥当性を欠き、指定弁護士の控訴権は、検察官の刑事訴訟法の上訴権規定を類推適用すべき、と考えられているから。


10. 2012年5月22日 23:40:45 : eFwmlIPsLC
>>09

>でね、普通指定弁護士の控訴権は容認されるって解釈が一般的。
理由は、強制起訴における控訴権限に明文規定がない事を理由に控訴権を否定するのは解釈として妥当性を欠き、指定弁護士の控訴権は、検察官の刑事訴訟法の上訴権規定を類推適用すべき、と考えられているから。

これはおかしい。罪刑法定主義の基礎の一つである「類推解釈の禁止」(理由:捜査権力がわからの個人に対する人権保障の観点からの要請)に明確に抵触する。こんなことは、大学法学部の憲法(人権保障規定の講義)・刑法(主に総論講義、個別具体的事例では各論講義でも)・刑事訴訟法ならばまず触れるはずの「法学のイロハ」だが何か?


11. 2012年5月23日 01:39:03 : Lktc8X18xM
>>08  0EopofEgjc

> でもこの訴追過程には、明らかに「悪意」が存在する。

法廷で、それをどうやって証明するの?って話。

> 起訴までの過程の中で悪意に基づく行為を行ったのは誰か?

法廷で、それをどうやって認定するの?

> 「悪意の起訴」の事を学者によっては「検察官の悪意による刑事手続きの濫用」と言う人もいる。

そんなことを言う学者が本当にいるのかいな? 何の学者? 法律学者なんだろうな?

もちろん、今回のように、ほとんどの人間から見て、検察サイドの悪意が明白な場合でも
例えば「正義感の強い検事が、犯行を確信して、起訴に至った」という言い訳は常に可能であり、裁判所がそれを「検察が起訴に至ったことには一定の合理性を認めることができる」などと認定することも常に可能。

要するに、誰の「悪意」であれ、それを客観的に証明することは不可能なのだから
結局、公訴までの手続きに、証拠捏造そのほかの違法行為はなかったか
(今回は検察審査会での手続きも含めて)、そこに帰着するんじゃないの?



12. 2012年5月23日 02:12:11 : 0EopofEgjc
>>10
ゴメン。
オレも後で見直してまずったなぁって思ったw
類推適用じゃないね。
準用の方がまだましだった(そもそもそういう用語を使わない方が良かった)。
だが検察審査会法が刑事訴訟法の特別法である事を考えれば上訴権も有するとされるのは当然と考える人が多いし、法務省も指定弁護士は検察官と同等の職務権限を有するという見解をだいぶ前から公表してたしね。
どっちにしろ用語の使い方が間違っていた事は素直に認め、お詫びする。


13. 2012年5月23日 03:13:58 : 0EopofEgjc
>>11

なんかターゲットロックオンって感じwww

>> でもこの訴追過程には、明らかに「悪意」が存在する。

>法廷で、それをどうやって証明するの?って話。

>> 起訴までの過程の中で悪意に基づく行為を行ったのは誰か?

>法廷で、それをどうやって認定するの?

だろ?
だから公訴権濫用を認めさせるのは難しいんだって。
でもなぁ、こんだけボコボコそういう類の報道や文書が乱れ飛んでるからなぁ。
でも被告が控訴してる訳じゃなし・・・
だけどこれらの情報の裏を取って、公訴権濫用という主張をすればどうなるんだろうな。
検察のいろんな人が「悪意」を示す行為をしてるしね。
でも公訴権濫用を主張するにはそれしかない。

>> 「悪意の起訴」の事を学者によっては「検察官の悪意による刑事手続きの濫用」と言う人もいる。

>そんなことを言う学者が本当にいるのかいな? 何の学者? 法律学者なんだろうな?

あったりまえだw
しっかし疑り深いなwww
オレが作ってるとでも思ってるみたいだwww

『(3)第三は、刑事制裁以外の目的をもつ検察官の悪意による刑事手続きの濫用の場合である。たとえば、労働組合運動弾圧のためとか、確信団体の政治活動の制限・弾圧のためというように、違法な意図のもとに、本来そのような場合に用いるべきでない刑事手続きを恣意的に活用することを意味する。最高裁で公訴権濫用が最初に問題となったとき以来、多くの事件でこのような濫用の主張がみられる。現時の公訴権濫用論には、この主張が底流となっているとさえいえる。』

「 訴 追 裁 量 の コ ン ト ロ ー ル ―公訴権の乱用について―― 」
      法学者 田宮 裕 教授
より抜粋。

>要するに、誰の「悪意」であれ、それを客観的に証明することは不可能なのだから
結局、公訴までの手続きに、証拠捏造そのほかの違法行為はなかったか
(今回は検察審査会での手続きも含めて)、そこに帰着するんじゃないの?

そんな事を言っていたら「悪意のある犯罪者」を裁く事ができないという事になる。
法がうまく機能していないって事だね。
実際は、証拠の積み重ねで立証できる(少なくとも裁判官に被告の悪意の存在を認めさせる事はできる)。



14. 2012年5月23日 03:20:20 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

前スレの続き。

>分割返済つーのは、手形の支払期日までの日数を分割月数分の手形を発行して、手形の枚数分の支払期日毎に返済して行く方法だよ。
本件では、4億円を一年一括返済で、2億円を5ヶ月一括返済でやっているよ。

なんでそうでたらめばっか言うんだ?
手形一枚でその期限内に分割払いを選択する事は可能だ。

【補足説明】については、何度言われようが証拠或いは証言がない限り信用できない。


15. 2012年5月23日 03:34:17 : 0EopofEgjc
>>13の引用文で変換ミスアリ。

16. 2012年5月23日 05:07:12 : ipJwK1SZ7M

 「あゝ玉杯に花受けて緑酒に月のかげ宿し」迄が修飾で「治安の夢に浸りたる」に掛かる。 “砂上の特捜”は歴史的流れであった様だが、やっと其の影を現した(ねつ造で石川議員を即刻逮捕。ところが、ねつ造検察官はトカゲのシッポ。)、傍目八目(おかめはちもく)とは昔の人は良く云ったものです。

17. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月23日 08:05:04 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>14 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『手形一枚でその期限内に分割払いを選択する事は可能だ。』
⇒それは、お前(お客側)の錯覚だよ。
私は、月に何十枚もの手形を発行(銀行の渉外の人がもってきてくれるのだけれどね)していた実務経験で言っているだけだよ。(手形の紙代は払うんだけどね)

「手形一枚でその期限内に分割払い」などしたら、大損こいちゃうけど。解かる?
手形の支払期日に一括して返済される仕組みだから、支払期日前に当座預金口座に入金していても支払利息は支払期間分支払うことになります。
つまり、お客は分割払いしているつもりでも、借入額の支払期間分の利息は、ちゃっかり、支払わされているのさ。
ただし、手形一枚当時60円位だったかな?・・・ちょっと、認知証がぁ〜。
と、いうことで手形の紙代と利息差額と、どっちが得かな。つー話だよ。

それから、お子茶魔様は、手形貸付けで借金しない方がいいと思うなぁ。
「無担保ローン3千万円まで保証人不用」なんつー広告等よく見るけど、アレ、大変だよ。銀行の証書貸付ならば1ヶ月位返済が滞っても銀行から連絡くれて後払いでも許してくれたりするけど、この無担保ローンは大抵の場合手形貸付けだから、支払期日までに当座預金口座に入金していないと、即、財産を差し押さえられちゃうよ。

銀行の手形貸付けにおいても、融通が利かないんだよね。この方法は。
手形の支払期日が来ると、銀行の中の「別段預金」つーバーチャルエリアに当座預金口座の中から移動されます。
手形交換所の銀行ごとの精算金が当該バーチャルエリアに入金又は出金されます。
ここで、精算出来なかった個別の手形が「不渡り手形」として、銀行に返還されます。
ッてな具合で、銀行でもどーしょーもない、つーワケなんだよ。


18. 2012年5月23日 12:39:04 : 0EopofEgjc
>>17

>⇒それは、お前(お客側)の錯覚だよ。
私は、月に何十枚もの手形を発行(銀行の渉外の人がもってきてくれるのだけれどね)していた実務経験で言っているだけだよ。(手形の紙代は払うんだけどね)

チ ガ ウ 。
マエが自分の経験が全てだって勝手に決めつけてるだけだ。
探してやるよ、めんどくせぇヤツだ。
あった、ほらよ。

「銀行に渡す手形は1枚だけですが、期日に一括返済という
パターンだけでなく、毎月分割返済なども普通に行われています。」

http://www.sogabekaikei.com/theme61.html

調べてから言えっつーの!


19. 2012年5月23日 13:52:46 : 2Vwna7ir3e
それにしても、皆さんも以下のようなことに疑問を持たなかったことが、私にとっての一番のミステリーです。
@目の前にある現金を『⇒有益性も無く借入⇒』同額の現金が融資?
A@の融資は、金利だけをダマし取ることになるので禁止って知っていますか?
B担保の定期預金の“本当の”名義を、今以て、明らかにしないのは何故?
C“陸山会名義”ならば、「利益相反取引」なので業務違反って知っていますか?
D“陸山会名義”であっても、虚偽記載は成り立たないって解かっていますか?
E4億円の支出が不記載なのに、翌年への繰越額が「67,176,032円」?
F土地売買が焦点の公判において「法人税基本通達2−1−2」を口にしない?
G裁判官ともあろう者が、確定主義による「みなし計上」を知らない?
-------------------------------------------------------------------------
知らないはずはありません。

でも小澤本人も小澤事務所も小澤弁護団も、それを指摘しません。

裁判所も可怪しいし、検察も可怪しいし、指定弁護士も可怪しい。

しかし、何よりも可怪しいのは【小澤側自らが、逃れられることから逃れようとしない】

むしろ【自ら進んで拘束を受けている】という事実なのです。

♪猿芝居

猿がする(演る)とは

かぎらない

つくり(偽り)出された

敵味方哉(かな)♪


20. 2012年5月23日 14:27:09 : WQ0wfvf0nA
>>19

つまり?、あなたのいうかれらの「猿芝居」の目的は何だと?


21. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月23日 14:31:29 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>18 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『探してやるよ、めんどくせぇヤツだ。』
⇒だから、ネットサーフィンで遊んじゃだめだよッて言ったでしょ。
案の定、またまたダマされているよね。

その“毎月分割返済”ってとこが、ミソだよ。
支払期日1年の場合、一年分の利息を差し引かれて融資金が支払われます。
(本件の場合は、450万円)
つまり、一括返済にしておいて、支払期日までに好きな時に好きなだけ返済(当座預金口座への入金)しておけばよいことだよ。
ただし、支払期日までに、全額の返済(当座預金口座の残金)が無いと、この世の終わりだよ。
それを、リスクをちゃんと説明もしないで、“毎月分割返済”でも結構ですよッてか。
結局、お客は返済の前払いをしているだけじゃないか。
だいたい、このようなものを“毎月分割返済”なんて呼ぶものかね?

それと、手形貸付けは返済金が早くに用意できても、証書貸し付けのように支払期日の途中で一括返済なんて出来ないからね。


22. 2012年5月23日 14:49:27 : 0EopofEgjc
>>21

だから何?
またいい訳かい?
もういい加減聞き飽きたんだけど・・・
どっちみち現金持っててそれを定期にして担保に差し入れて金借りる時点で大損こいてるだろ?


23. 2012年5月23日 15:22:35 : 0EopofEgjc
>>21

それと何が「ネットサーフィンで遊んじゃダメ」だ!
オメエがいつも根拠なしの出鱈目ばかりほざくから、オレがそれとは逆にいつもソースを提示するのに手間かけてるんだよ。
やりたくてこんなくっだらねぇ事誰がっ調べるって言うんだ?
いい加減にしろよ。
ふざけんな。


24. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月23日 16:02:20 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>22 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『どっちみち現金持っててそれを定期にして担保に差し入れて金借りる時点で大損こいてるだろ?』
⇒だから、“陸山会名義”ならば、銀行支店長は業務規定違反だよッつーことだよ。
何を勘違いしているんだい。このバカ。

“小沢個人名義”ならば、小澤さんには「4億円の定期預金(担保)」が銀行に保管されていて、“陸山会名義”の「4億円の定期預金」が陸山会にあり、資金ショートにいつでも使用できる状態になっているだろ。
つまり、小澤個人の4億円を直接陸山会に貸し出すと、もし資金ショートがあった場合に使ってしまうと、なかなか補てんするのが難しいような時に甘えが出て、小澤さんに寄附にしてもらおうなどと、考えたりするものであるが、手形貸付けの返済は待ったなしなので、そういう心配はない。

本件は、銀行から直接陸山会が借入できれば、そうしていたのだろうが、4億円という大金を借りるには、小澤個人の4億円を銀行に担保に差し入れて、融資枠の設定に小澤個人の実印が必要だったということです。
融資枠の設定が済めば、手形貸し付けで即日融資が実行されるからね。
尚、担保が“小沢個人名義”ならば、借入人は“小沢個人”でも、“陸山会”でも、どっちでも良いのですよ。念の為。

「23」お子茶魔様

また、怒らせちゃったね。
一言多かったね。ゴメン。


25. 日高見連邦共和国 2012年5月23日 16:21:55 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg
>>19

俺は何度も言ってるよ〜!
『小沢一郎は相手にいつも逃げ道を造っている』と。
それは、貴殿が指摘するような“表層”の話しではない。
でも、貴殿の推論の“その先”を、俺も聞きたいなー!


26. 2012年5月23日 17:16:54 : 0EopofEgjc
>>24

>⇒だから、“陸山会名義”ならば、銀行支店長は業務規定違反だよッつーことだよ。
何を勘違いしているんだい。このバカ。

⇒だから、“どっちの名義”でも、陸山会や小沢は法律違反だよッつーことだよ。
何を勘違いしているんだい。このバカ。

>なかなか補てんするのが難しいような時に甘えが出て

その為に金利450万も支払ったの?
甘えないようにするために?
小沢から担保も名義も借りて融資してもらってか?
あ〜お笑いだ〜wwwwwwwwwwwww
それにそんなこと誰が言ってるの?
石川から直接聞いたの?
え、テレパシー?
ふ〜ん、すげ〜www


27. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月23日 17:47:04 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>26 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『だから、“どっちの名義”でも、陸山会や小沢は法律違反だよッつーことだよ。
何を勘違いしているんだい。このバカ。』
⇒ほ〜ら、またまた、話をすり替えている。
“小澤個人名義”だったらば、「デッチアゲ裁判」だと証明されたことになるぞ。
そうなれば、登石ちゃんや大善ちゃんの訴追委員会が開かれていないことも発覚することになるだろう。
資産公開だと〜。そんな問題は、吹っ飛んじまうよ。
それから、資産公開法の修正申告なんぞ不用だっつーことも教えたハズだぞ。
「“陸山会名義”であっても、虚偽記載は成り立たないって解かっていますか?」
って、本文を読んだのかよ。

『何を勘違いしているんだい。このバカ2。』


28. 2012年5月23日 18:22:33 : 0EopofEgjc
>>27

>“小澤個人名義”だったらば

前スレで“小澤個人名義”だって証明済みじゃなかったの?
アンタズ〜っと「ればたら」の話してたのかい?w
次から「空耳板」に投稿してくれwww


29. 阿闍梨(あじゃり) 2012年5月23日 21:17:08 : X1PiEpHWt8BJA : VxrNlRxKR6
>28 お子茶魔 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『アンタズ〜っと「ればたら」の話してたのかい?w』
⇒私は、「ればたら」よりも「レバにら」や「ニラたま(ニラの卵とじ)」が好みです。
(キツパリ。)

それと、“陸山会名義”の怨霊に取り憑かれた、お前に説明する為に、「“小澤個人名義”だったらば、・・・」と「“陸山会名義”であっても、・・・」と親切にせつめいしているんじゃないか。
私は、最初からずーと、“小澤個人名義”を主張しているだろうがッ。(怒)

『何を勘違いしているんだい。このバカ3。』


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