http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/409.html
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陸山会事件の真相を解明する為には、担保に差し入れた定期預金の名義が“陸山会名義”では無いことを、まずもって、理解しなければなりません。
何故ならば、担保に差し入れた定期預金の名義が“小沢個人名義”であった場合には、陸山会事件裁判も小沢裁判も「デッチアゲ裁判であった」ことが証明できるからです。
今となっては、小沢弁護団が公訴権濫用論による公訴棄却を最高裁判所に訴え出るより活路は開けない状況となっております。
そこで、「公訴権濫用の証拠」を発見しましたので、理解してほしいと思います。
そして、“陸山会事件の真の真相”を知って頂ければ、おのずと活路は開けるものと思います。
★『これで司法を叩き直してやりましょう。』
【第27回】の『陸山会事件の真実のストーリー(完全版)』を参照しながら、下記をお読みください。
≪前投稿の「陸山会事件の真実のストーリー(完全版)」を手直しして私のブログの【第27回】にアップいたしました。
冒頭に、これにも、書きましたが、特に、阿修羅の皆様には、多くの資料提供や、貴重なコメントを頂きましたことを感謝いたします。≫
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201205/article_1.html
【担保が“陸山会名義”の場合の考察】
第2回公判で銀行支店長は、『石川秘書からの申し出です⇒融資の担保は陸山会の定期預金です』の後に、『融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった』と証言しています。
公判でも、裁判関係者全員が、『“陸山会名義”の定期預金を担保に、“小沢個人名義”で借入した』と思い込んでいますよね。皆さんもそうですよね。
もう一度、よく読んでみてください。このようにも取れませんか?
『石川秘書から融資の担保は陸山会の定期預金にしたい、との申し入れがあった。』
担保の名義が“陸山会名義”というのであれば、『融資の申し込みがあったとき、定期預金はなかった』のですから、直接その現金を資金繰りに使えば良い話ではないでしょうか?
例えば、銀行に現金を持って行って、『定期預金に組んで同額の借入をしたいのだけれど』と言ったならば、笑いながら丁重に断られるでしょう。
このような貸付は、金利だけをダマし取る行為となるので禁止されています。
なので、銀行支店長は、業務規定に則り、石川氏に貸付を断るべきでした。
貸付をしているのですから、担保の名義は“陸山会名義”ではありません。
次に、「りそなHP」の一番下の「利益相反管理方針の概要」を読んでください。
株式会社に限るなんて書いてないでしょ。本件にも適用されます。
例えば、会社(団体)の定期預金を社長(代表)が持ち出して、銀行で借入出来たなら、もし、ティッシュ王子みたいな輩だった時は、大変なことになりませんか?
こういう取引形態を防止する為に「利益相反取引」を制限しているのであって、「りそなHP」では「適切に管理します」と記載されています。
『“陸山会名義”の定期預金を担保に、“小沢個人名義”で借入した』場合は、まさしく、この「利益相反取引」となります。
銀行支店長が上記二つもの業務規定違反を犯したとは考えられないので、担保の名義は“陸山会名義”ではありません。
【担保が小澤個人名義の有益性】
一般に、社長(小澤個人)の資産(定期預金)を担保に会社(陸山会)が銀行から借入するのは、よくあることです。
でも、その逆は、「利益相反取引」となるので、銀行は絶対に貸付しません。
本件は、小澤個人の資産(定期預金)を担保に差入れして融資枠を設定し、銀行から借入して又貸しすることにより、担保提供契約の出来ない(実印を有しない)陸山会が銀行から直接借入したと同じ効果(名義貸しと呼びます)があります。
もうひとつの有益性は、これは石川氏が証言していることで、小沢さんから借り入れたという痕跡が銀行を使うことでハッキリさせることができます。
要するに、マスコミ等に下衆の勘ぐりを受けることを避けられるということです。
それから、念の為に申し上げますが、資産公開の修正申告は、過去に遡ってまで収支報告書を修正するワケではなく、今回の収支報告書を修正するのですから、既に定期預金は解約されているので、修正は必要ありません。
ッてか、出来ません、不可能です、無意味です。
それと、何で池田氏に証言させないで、石川氏なんだ?
ちゃんと、定期預金も載っていたりして?
だいたい、定期預金証書の名義にしても、資産公開の報告書にしても、現物で確認すれば早いだろうに、何やってるんだか?
それにしても、皆さんも以下のようなことに疑問を持たなかったことが、私にとっての一番のミステリーです。
@目の前にある現金を『⇒有益性も無く借入⇒』同額の現金が融資?
A@の融資は、金利だけをダマし取ることになるので禁止って知っていますか?
B担保の定期預金の“本当の”名義を、今以て、明らかにしないのは何故?
C“陸山会名義”ならば、「利益相反取引」なので業務違反って知っていますか?
D“陸山会名義”であっても、虚偽記載は成り立たないって解かっていますか?
E4億円の支出が不記載なのに、翌年への繰越額が「67,176,032円」?
F土地売買が焦点の公判において「法人税基本通達2−1−2」を口にしない?
G裁判官ともあろう者が、確定主義による「みなし計上」を知らない?
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以下、『【第27回】陸山会事件の真実のストーリー(完全版)。公訴権濫用の証拠、“陸山会事件の真の真相”も解説。』より抜粋。
★★【陸山会事件の真の真相】
平成19年分の収支報告書の「翌年への繰越額」を見れば、「小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因が成り立たないことは、石川氏の逮捕の時から解かっていたことでした。
誰もこれを追及しようとしなかった理由こそが、“陸山会事件の真の真相”です。
本件の異常さは、尋常ではありません。
特に裁判所までもがグルとなっての政治的裁判を、平気で行ったあげく、マスコミを使って国民を欺いていたのですから恐怖を覚えます。
そして、石川氏等の弁護団も小沢弁護団も、その政治的裁判に加担していたと思う他はありません。
また、味方であるはずの廻りの者達の行動こそが、“陸山会事件の真の真相”です。
★★【公訴権濫用の証拠】
「公訴権濫用の証拠」を二つほど提示いたします。
(※:【第2回】にも詳細に記載)
【「公訴権濫用論」についての最高裁の判断】
「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである。」
【「公訴権濫用論」の学説上の類型化】
1)客観的嫌疑不十分な起訴
2)訴追裁量の逸脱による起訴
@違法性が軽微な場合
A刑事政策的見地から問題がある場合
B検察官の悪意による訴追の場合
C憲法14条(平等原則)に反する場合(不平等訴追、差別的訴追)
3)違法捜査に基づいた起訴
★【証拠1:「本件4億円及びその返済」】
陸山会裁判の訴因においても、小沢裁判「判決要旨」においても、平成16年10月12日に小澤個人から入金した4億円を「本件4億円」として、訴因としているのである。
では、訴因とする、その根拠は、いかなる会計基準・法律でありましょうか?
『そんなものは存在しないのである。』
平成16年の「小澤個人と陸山会の現金預金年末残合計額」は、「1,010,051,380円」であります。
小澤個人に8億円を返金するだけの返金能力がある以上、内4億円を「借入金」計上せず、「預り金」として処理した平成16年分の収支報告書は、「一般に公正妥当な会計処理の基準に従って作成されたものである」と認められるものであります。
また、平成19年分の収支報告書に「小澤個人への4億円の返済が不記載」との訴因は、平成17年分と平成18年分の収支報告書に、小澤個人への返済が「2億円ずつ」記載されていること、翌年への繰越額が「67,176,032円」であることから、検察官が悪意を持って訴追したものと断定できるのであります。
「本件4億円及びその返済の不記載」を訴因として政治裁判にまで持ち込んだこと自体が「公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合」であり、「B検察官の悪意による訴追の場合、 C憲法14条(平等原則)に反する場合」に該当する。
【補足説明:担保にした定期預金の名義について】
担保は「小沢個人の現金」が原資なのですから、“小沢個人名義”で担保を差入れすればよいことであって、ワザワザ“陸山会名義”にする必要など無い。
もし、“陸山会名義”というのであれば、「担保の定期預金」にする前に、直接その「小沢個人の現金」を資金繰りに使えば良いだけの話です。
もし、実際に“陸山会名義”だとしたら、それは石川氏の責任ではなく、全面的に銀行支店長の責任です。
何故ならば、この借入の構図は「利益相反取引」に該当するのみでなく、借入の有益性の全くない借入をさせて、金利をダマし取ったことになるので、全面的に銀行支店長の責任となります。
★【証拠2:「みなし計上」】
平成16年10月 29日付けで、「資産等_土地」を計上しなかったことは虚偽記載であるとする訴因は、「法人税基本通達2−1−2」の後段(例外規定)「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」を法的根拠とするものと察する次第であります。
しかしながら、本件は権利書が作成されているので、同通達前段(原則規定)の「相手方(小澤(個人))において使用収益ができることとなった日」が適用されます。
よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となりますので、当該日付をもって会計上の確定主義により、支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」しております。
しかるに、平成16年分の収支報告書に「資産等_土地の不記載342,640,000円」、平成17年分の収支報告書に「収入_寄附の架空計上 金額根拠不明(約3億円)」、「支出_事務所費の架空計上 金額根拠不明(352,616,788円)」との訴因は、当該検察官の著しい知識不足或いは悪意によるものであり、これも、「B検察官の悪意による訴追の場合、 C憲法14条(平等原則)に反する場合」に該当する。
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