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控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした?? (吾輩は猫さんの徒然なるままに) 《指定弁護士の控訴は無効》 
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/366.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 20 日 15:12:58: igsppGRN/E9PQ
 

控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした??
http://nekonyan1.blog.fc2.com/blog-entry-146.html
2012-05-11(22:12) 吾輩は猫さんの徒然なるままに


吾輩は猫さんです。

今日も書きたい事を書きます。

辛口にね。……笑( ̄▽ ̄)


◆◆◆控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした??◆◆◆

指定弁護士が控訴したが……何かが変だ。

そう思いここ毎日、検察審査会法と刑事訴訟法、刑法を眺めていて気が付いた事があった。

指定弁護士の控訴に法律的疑問があります。

控訴資格は指定弁護士にないと私は思うが、……。
検察審査会法と刑法、および刑事訴訟法をみてどの既定に基づいて一審の無罪判決に対し控訴したのか
理解ができない。……!?(・_・;?何故??

大まかな話をする今回の裁判は申立て告発(真実を求める会)人に対し、検察審査会が強制起訴を決定し、
管轄の裁判所が選定した指定弁護士が検察官の代わりに公判を担当した。

尚管轄裁判所は指定弁護士の能力に疑問を持つ時にいつでも解雇が可能と検察審査会法ではなっており、
一見同一に思える刑事訴訟法の裁判の確定迄指定弁護士が受持つとの文面が無い。
検察審査会法では一審に指定弁護士の担当は法律上正当でも、二審を同一の弁護士が指定弁護士
として担当できるとも控訴できるとも書いていない。

そして、更に細かく見て行くと今回の一審の指定弁護士に控訴する権限が無いとしか……………
考えられなくなった。………!(◎_◎;)オヤオヤ


【刑事事件の公判手続きは検察官にしかできない。】

★根拠の法律★検察に刑事事件起訴独占に関する法律。

刑事訴訟法の  第二章 公訴

第二百四十七条  『公訴は、検察官がこれを行う。』

刑事事件で検察官が公訴しない例外に、検察審査会の議決(強制起訴)での指定弁護士による公訴手続きがある。
…ではその例外を見てみよう。……(^O^)/ソレソレ

★根拠の法律★


検察審査会法の 第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等

第四十一条の九  第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、
起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2  前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書
に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、
その効力を失わない。
○3  指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士
をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及び
その公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。
ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

尚、受け付けする裁判所は管轄の裁判所とある。
陸山会事件の場合の管轄裁判所は東京地方裁判所となる。……( ̄▽ ̄)成る程ね!!

★根拠の法律★

検察審査会法の第四十一条の七  検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した
犯罪事実を記載しなければならない。
この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を
特定しなければならない。
○2  検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
○3  検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、
その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。
ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは
現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。


よって、検察審査会の議決書が管轄の裁判所に届いた時、初めてその管轄の裁判所は、公訴の提起
及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定する。
つまり、指定弁護士を決められるのだ。

指定弁護士は裁判所が指名する迄、存在しないと解釈できる。……!(◎_◎;)驚きだぁ

つまり、今現在の陸山会事件担当指定弁護士はいない筈だ……。

検察審査会法をそのまま読めば、議決書が届かないと管轄の裁判所は指定弁護士を決められないし、
いわんや管轄の裁判所は指定弁護士に検察の代わりに刑事被告人に対する公判手続きをさせる事は
できない筈だ。
(上記 刑事訴訟法247条を参照)

検察審査会法の第41条9の2を見ると地方裁判所に該当するものがなかった時の文面を、今回の控訴により
高等裁判所と読み替えると、高裁で公判手続き、つまり、控訴手続きをするのも検察審査会の議決が必要だし、
高等裁判所による指定弁護士の再度任命が必要だろう。
この指定弁護士に任命(指定)がなければ、刑事訴訟法247条の検察官の代わりに公判手続きをする事は
できない筈だ。

よって、検察審査会による強制起訴控訴の裁判は、控訴した場合一審と同じ指定弁護士が公判を受け持って
良いと法律には書いていません。
寧ろ、高裁が指名する弁護士は違う可能性が高い。

検察審査会法の文面では指定弁護士は管轄の裁判所が指名するもので、陸山会事件の裁判での一審の
指定弁護士の身分はあくまで一審の公判だけの筈です。
だから、今回の控訴手続きを一審の指定弁護士が誰の許可を取ってどの様な法律に基づき行ったかを
問いたい。


【法律に基づかない自称指定弁護士の控訴は無効】

繰り返しになりますが………。(⌒-⌒; )

検察審査会法では、審査会の議決書(強制起訴)の存在を条件に指定弁護士を管轄の裁判所が決める事に
なっています。
かつ指定弁護士は公判を任かされる事になっています。
だから逆に、指名するのも裁判所なら、裁判所は指定弁護士の能力を見て解任する事ができます。

でも、これは管轄の審議だけの筈です。

現時点で同じ指定弁護士が控訴して二審の裁判を続けて良いと誰も許可していない筈ですよ。…( *`ω´)

陸山会事件の裁判では強制起訴裁判となったが、判決は2012.4.26の一審判決で無罪と出ている。
強制起訴の問題は検察審査会法を改正する事で対応するべきだが、欠陥法でも法律である為仕方がない。
しかし、今回の指定弁護士による控訴に関しては別問題だ。

控訴をして良いとは書いていない。
しかも、一審の指定弁護士が控訴する資格は法律文面に無いし、そうとしか読めない…
………と言うよりできないが正しいだろう。

更に、指定弁護士だけで控訴を決めている所も大問題だ。……( *`ω´) おかしいぞォ

控訴をするにしても、普通は最初の告発人(この場合は、謎の市民団体?…笑)と検察審査会への申立て人
の意見を聞いて行うべきだろう。
それらの意見を聞かないで控訴が有り得るだろうか?

一般の裁判では告発人が裁判を取り消す事も有りうる。
つまり、控訴して裁判を継続するかの意思確認が絶体に必要だろう。

…そうでなければ全ての裁判が原告人、被告人の意思と関係なく弁護士の勝手な判断で最高裁まで
争う事になるよね。

そう考えれば、今回の控訴は弁護士の更なる越権行為である。

検察審査会法41条の9第3項
『指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持
をするため、検察官の職務を行う。』

………とあるが、先程から説明の通り、公判の維持とは文面どおり読めば、一審の指定弁護士が検察官
の職務を行うのは一審の判決が出てその裁判が閉廷される迄だ。

よって、一審の指定弁護士に控訴権は無い。…( ̄▽ ̄)

逆に今回の自称指定弁護士は次の刑法に触れる可能制がある。

実は、控訴の際には控訴趣意書を提出する事になっている。

今回の指定弁護士の連中は確か事実の誤認が有るので控訴すると発表した。

証拠をこれから検討するとTV記者会見で述べている。
彼らは刑事訴訟法317条を知らないのだろうか………。

刑事訴訟法317条「事実の認定は、証拠による。」

そして………

第三百八十二条  
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に
現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りる
ものを援用しなければならない。

つまり、現在彼らの手持ちの明らかな証拠で示すしかないのだ。
あれだけ偏った国策捜査の下手すれば全ての調書が却下されかねない状況で、その証拠部分を
特定もせず、控訴趣意書にどうやって証拠を添付できるのか??

控訴する理由が極めて軟弱で弱いのだ。
だから……

第三百八十六条  左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
三  控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条
及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

今の控訴趣意書の段階でも棄却理由が極めて高い。
…そうなると裁判を継続する事が目的で控訴したと捉える事ができる。

……これは……

刑事訴訟法第183条『告訴、告発又は請求により公訴の提起があった事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。』

刑法172条『人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する』

………となっている。………( ̄▽ ̄)

そして、指定弁護士の扱いは「みなし公務員」です。

検察審査会法の第四十一条の九 の5
『指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。』とある。

だから……根拠の薄い事で人の自由を縛ったり、名誉を傷付けると……

刑法193条 条文 公務員の職権乱用

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
2年以下の懲役又は禁錮に処する。

……と言う罪に問われかねないのだが、彼らはそれを承知しているのだろうか?……!?(・_・;?

【三審制だから合法?…そもそも自称指定弁護士に控訴権が無い。】

一審の指定弁護士が三審制を主張し控訴を続ける事は法律で規定されていない為、控訴は無効である。
検察審査会法を読めば公判手続きは強制起訴を受けた時点でのみ指定弁護士による公判準備と公判手続き
が可能であり、一審の指定弁護士でそれが成り立つの一審の判決までだ。

仮に公判維持を三審までと広義に捉えても、控訴手続きには再度検察審査会なり議決が必要となるし、
そうでなければ、検察の控訴判断が必要だ。

つまり、控訴権限は刑事訴訟法247条の通り検察に判断が一度戻ると解釈し、指定弁護士に
控訴を行う権限は無い。

だから、一審の指定弁護士が今も指定弁護士を名乗るのはおかしいですよね。……(^◇^)笑

自称指定弁護士の控訴手続きは法律的要件を満たしていないと考えられる。
つまり、正しくない手続きで控訴を行っている。

……こんな無茶苦茶は認められない。……怒( *`ω´)


【裁かれるべきは魔女狩をする地検特捜部!!】

大体、この裁判に関しては捏造証拠で仕立てた国策裁判であり、裁判すること自体が無駄と言っている。
ちなみに欧米は、冤罪の温床になると検察側による上告を認めたいないそうだ。
日本の司法制度は遅れすぎている。……(ーー;)フッ〜

捏造調書の田代元検事が上司の命令で捏造内容を維持するよう指示されたらしい。
検察審査会に出した証拠も捏造、その捏造を上層部から指示されていたとなれば、他の調書類も
全て証拠不採用とすべきだろう。

『人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上
10年以下の懲役に処する』(刑法第172条)

………とあり、強制起訴権限を持つ検察審査会に捏造調書に基く意見書を送った田代元検事や上司の佐久間元特捜部長等は刑事罰に問われるべきだろう。

尚、違法な見込み捜査と捏造調書類のこの陸山会事件の裁判を控訴審でだらだら継続すべきではない。


【自称指定弁護士は何を根拠に指定弁護士を名乗る?】

指定弁護士がもし、高等裁判書へ控訴する旨の議決書もどきを検察審査会に成り代わり自分達で
作成していたら、それは無効である。

検察審査会法では……
第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
………
3.裁判官
4.検察官
9.司法警察職員としての職務を行う者
12.弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士……

とあり、検察審査会の代わりに弁護士資格を持つ自称指定弁護士の連中には、議決をする事も議決書を
書く事も許されない。

自称指定弁護士の三匹はまず指定弁護士である根拠を法的に示せ!!!……( *`ω´) 怒

東京高等裁判所は司法見解を示し、控訴を棄却すべきだ。


 

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コメント
 
01. 2012年5月20日 15:24:49 : 42nGc6judU
指定弁護士に控訴権はないと思います。
憲法解釈は最高裁で争うことになりそうですね。

02. 2012年5月20日 15:44:07 : lRYfivAqeo
死低便誤師3バカトリオは、仙石悪狸エロ仙親爺に圧力掛けられた????

03. 2012年5月20日 15:59:15 : JnUM1C8D76
すばらしいですね!
素人にも解り易い解説でありがとうございます。

どうも胡散臭いと思っていましたが、こういうことが(違法だということ)どうして司法関係者から出ないのでしょうか?
だったら法務省なんか必要ないですよね!!
どうしちゃったんだろう??法律関係者はみんな痴呆症に、アッ!認知症でした、になってしまったのでしょうか?それとも知ってて黙ってるんでしょうか?
どちらにしても最悪ですね!!


04. 2012年5月20日 16:43:32 : knoDDOBFdo
どんどん拡散して、控訴を棄却させるべきでしょう。

佐久間・田代などに刑事罰を


05. 無段活用 2012年5月20日 16:53:31 : 2iUYbJALJ4TtU : pnFKtUyAeE
ところで、5月9日に、記者会見で、指定弁護士が控訴を「決定」したと聞いたが、
その後の動きは何も聞かない。

控訴というのは、何らかの書類を高裁に持ち込むなり、担当者が高裁に申し入れ
に行くなり、何らかのアクションがあるものではないのか?

それとも、指定弁護士がその旨を記者会見で公表すれば、あとは高裁が勝手に
控訴を受けるか棄却するか、検討を始めるのか?

その辺り、誰も何も言わないが、私が知らないだけなのか?


06. 2012年5月20日 17:00:20 : GKuv7l9t6I
沖縄の指定弁護士による控訴はどうなっているのだろう?


07. 2012年5月20日 17:09:40 : u0fUP8zVTE
この投稿によれば
指定弁護士は、控訴に対する法律が定まっていないにもかかわらず
勝手に控訴したことになる。
故意の共謀があったとは言えないとして無罪判決が出たが、
指定弁護士は、
この判決に事実の誤認があるとして控訴した。
指定弁護士は、故意の共謀が認められる証拠を示せ。

この弁護士は、法律の厳格さを知らないのか。
私は、素人だから知らなかったが、
法律は、本当は、いい加減でデタラメなものなのか。


08. 無段活用 2012年5月20日 17:18:56 : 2iUYbJALJ4TtU : pnFKtUyAeE
05です。訂正。

「指定弁護士が東京高裁に控訴した」という記事を見つけました。
(でも、「阿修羅♪」で拾えなかったのは、なぜだろう?検索もかけたのだが…。)

ということは、「『共謀がない』との地裁の判断は事実誤認だ」という指定弁護士
に、どこまでもつきあわなければならないわけだ。

最悪、これが最高裁判決が出るまで続く。何年かかるか。

馬鹿らしいから、彼らとそのまわりにいる人たちはみんな放って置いて、「生活
が第一」内閣をさっさと作ることを考えた方がいいように思える。

別に被告の身分でもいいから、小沢氏が首相になるというのなら、なってしまえ
ばいい、とも思える。



09. 2012年5月20日 17:41:18 : AqHFzgNNz2
CIAエージェント、ジェラルド・カーチスは、小澤は絶対に総理になれないと、、、

どこか、狂気を持って、この無法国家を粛清しない限り、延々と小澤氏を裁判に縛りつける。

恐ろしいほどの、力がまだ、働いている。

無法国家に正当手段が通用しないことを、認識すべきである。

国家、国民に対する、テロリストを放置させることは、日本国の汚名である。


10. 2012年5月20日 18:38:53 : tYXzDOfLsA
指定弁護士の内、2人は仙谷の知合い、というより仙谷とはかなり親しい仲とのことである。未だにこのカスが暗躍しているとは。民主党はどこまで腐っているのだ!

11. 2012年5月20日 18:44:55 : T8UW1y3HXs
無法国家だな。

12. 2012年5月20日 18:54:55 : xiDl6ZrNYg
日本には、法律学会とか憲法学会とか、法律を研究する学者の学会は無いのか?
法律に規定が無いことを恣意的に他の法律を準用して、検察審査会の強制起訴による裁判で無罪判決の小沢を指定弁護士が控訴したことに対して、
日本の法学者から何の異論も出てこないし、
法学会から何の声明も出されない。
異常としか言いようがない。

13. 2012年5月20日 19:20:08 : 8UzFzDXlxw
控訴って一審判決が出てすぐ対応しなきゃならないから、

とりあえず一審弁護士が控訴状は出すのじゃないの。

控訴状受理されてからはしばらく間が開くから、

新弁護士選任する時間が出来るだろうけど。


14. 2012年5月20日 20:47:50 : FlUg549ygE
死低便誤師3バカトリオ


コイツラの顔。おかしいでしょ!!


生き様がその面に浮き出ている。  マジで。


15. 2012年5月20日 21:32:18 : cGwsD4UXJg
ほんと、この国は世界の無法国家に成っちゃうよ、このままだと。日本のマスコミは、調子に乗ってやってるけど。何考えて生きてんだろうね?。

16. 2012年5月20日 22:13:44 : Q1AShcAlNU
>10 様

指定弁護士3人は仙谷と同じ東京第二弁護士会の全友会(派閥)に 属している。
ハイ、仙谷とかなり親しい。

控訴状の提出締め切りは確か6月30日だと聞きました。
この3人は控訴決定の記者会見で、控訴理由を説明できませんでした。
今、その理由を何にするか考案中です。

それにしても、検察審査会に申立てた人物は「甲」とだけ記されていますが、何故実名を隠しているのか。
この人物の正体(山際澄夫といわれている)を国民が知ったら、検審と右翼がグルだと察知して小沢氏支援になびく人が増えるだろう。


17. 2012年5月20日 23:44:21 : FoLd5F8Jos
今の日本が1mmたりとも法治国家ではないことを証明した小沢裁判。
それにしても法律家ともあろうものたちが、よくもまーここまで、自ら法に背いて恥じないとはね。ほんとーに終わってるわ。国が。

・・とあっけにとられているうちに、ソ連も及ばない独裁国家誕生.
アメポチ官僚どもに支配されていましたとさ。チャンチャン。
奴隷どもに幸あれ。


18. 2012年5月21日 00:06:32 : m4DeACTjsY
嘘つきは泥棒の始まりと言うが、今や嘘つきは検察官、裁判官の始まりである
嘘の上塗りを重ねて化粧がはげてきたのに、更に恥を塗重ねる醜悪さに反吐が出る

19. 2012年5月21日 00:43:55 : ipJwK1SZ7M

      『検察審査会の悪用事例』

 「検察審査会の議決“起訴相当”2回で起訴」は3月に「西松事件で大久保秘書逮捕」と同じ年の5月に“検察審査会の2回議決制度”が施行された。

 マスコミは“強制起訴”だ!“強制起訴”だ!と騒ぎ、神戸の花火見物死亡事件では署長さんを、JR西日本の脱線事故では役員を“強制起訴”と 無実の小沢さんを“強制起訴”だ!と同列に扱った。

 連日の報道では当然C層は おろかB層までも洗脳情報に染められる。困ったものだ。

 ここで アブリ出されたものが2つ有る。
 不起訴とした検察官の職務上に瑕疵があった。

 もう一つは
 “第五検察審査会”の構成メンバーと“最高裁事務総局”の審査員選出ソフトそのものの疑惑と10倍を超えるソフト開発費用。それと指定弁護士の選任疑惑。

 吉田検事(元?)の内部暴露とマスゴミの「“政治と金”発言ルーツ」の解明が「真の市民感覚」が求めるところで有ります。

 以上が『検察審査会の悪用事例』として これも歴史に残る「日本人の汚点と対処」と成るでしょう。


20. 2012年5月21日 01:47:31 : VIXPEEcqcY
法律の素人だけど、素人考えで行くと
無罪判決−>検察審査会へ差し戻しって事ですよね

検察審査会を再度開催して控訴するかどうかを決めるのが手続き的に正しいのでは

そこまで法制化されていないと聞いている。
本来なら公訴権は検察審査会に有るのでは?


21. 純一 2012年5月21日 05:29:01 : MazZZFZM0AbbM : 0gHtTWPKAA

指定弁護士に関する正鵠をえた法解釈をされていると思う。しかし高裁がこのように法解釈を正しく行い、指定弁護士の「控訴」を却下するかどうか。

この裁判がもともと政治的な謀略裁判であることから恣意的なこじつけをされる余地があり、どう扱われるか疑わしい。が、この法解釈を高裁に周知させるのは、これが世間に広がっている解釈であるという意味から、よいことではないかと思う。

また検察サイド(大鶴、佐久間ら一連の関係者)については、その組織犯罪を処罰する法律について明確にされており、その犯罪事実の特定により処断は免れないだろう。


22. のぼっさん 2012年5月21日 06:15:52 : fkt3FbbrckgTg : jFC41YtfnY
小澤裁判における指定弁護士の控訴は無効と言う、意見は非常に理路整然としており、意見に同意します。
下名も、そもそも指定弁護士の選定基準があいまい、あの三名がどのような基準で選出されたのか、不透明な感じがあり、いかがわしい闇の中に必ず不正が発生します。
まずあの如何わしい論理を展開する弁護士は一体何者なのか。あんなに品のない
しかも正義感も常識もない弁護士を国民の代表と誰が決めたのか。国民に対する
愚弄ではないのか。
法律の裏付けのない控訴手続きを何の権利で書類を作成するのか、裁判所の判断を
じっくり見ようではないか。
それにしても新聞、テレビの論調の欺瞞にはますます信用を失っている。
あたかも控訴は待っていたとばかりのコメントで、吾輩は猫さんのような法的根拠についての疑問を全く投げかけていない、素通りの状況を疑問に感じています。
小澤裁判は検察が証拠をねつ造してまで起訴したかった政治裁判です。
とにかく既得権益のシロアリ者たちには邪魔な存在であり、理屈抜きに抹殺したい
政治家ですので、このこと事態が日本は法治国家ではないことを証明しています。
が、巨悪を取り締まる正義の味方「特捜検察」は「じつは巨悪の巣窟であった」
「公正、信義の館の裁判所」が「犯罪の温床、元締めであった」この実態が暴かれたのが小澤裁判です。
大善判決はこれ以上、不正な判決をだしたらこれこそ「国民の怒りは暴動に発展」
する恐れもあり判決文を解読するとこの戦は「打ち方止め」の声明文に見えます。
検察のねつ造調査報告書が何百ページにわたって流出しています。
この田代、木村、斉藤の各検事の報告書を読むと「たかが政治資金の記入」についてよくもあれだけ如何わしい話を作れるものだとあきれるより、税金をもらって
何をやっているのかとの怒りが沸騰するのが現実です。
巨悪の巣窟であることをまざまざと見せつけている証拠であり、こんな書類を見せつけられたら、国民は裁判にかけるのは「小澤さんではなく検察である」
「犯罪を裁かれるのは検察であり小澤さんではない」と国民は思っています。
しかし多分こそ手続きを高裁は受け付けるのでしょうね。政治裁判ですから。
裁判になったら「証拠ねつ造の特捜検察の組織犯罪を徹底的に暴き、検察審査会の架空疑惑についても追求し闇の一掃を図ってもらいたい」
その意味では「控訴はさらにシロアリの燻の効果があるのでは」
あいかわらず「真っ黒な無罪」と意味不明のコメントをしている政治評論家が多い
テレビの異常な状況は日本の恥であり、真実を伝えずウソとデマを垂れ流すテレビの報道は犯罪ではないのか。
中国における強烈な政治権力闘争が重慶市の事件、党中央委員の失脚など報道されていますが、「日本の政治家も権力闘争をするのは誰のためか」の理念、正義がなければ国民は理解しないし、応援しません。
小澤さんは「国民の生活が第一」と言う理念を掲げて「官僚既得権益の利権が第一のシロアリ退治を国民に訴えて選挙で政権交代したのですよ」
「野田、谷垣が手を結び消費税アップを煽るマスコミは誰の味方ですか」
なぜ消費税アップが財政再建につながるのか、官僚のウソを垂れ流すな。
まず公務員の無駄、税金が公益法人へながれる、既得権益の解体、特殊法人ほか特別会計の闇の解体ほか地方交付税の一括、ひも付きなしほか橋下市長の言う統治機構の改革は「革命」です。
民主党は選挙で国民に約束したことをすべて反古にする現政権は国民をだました
政権であり、国民は支持していませんよ。いまのまま税金をあげればシロアリの
取り分が増えて国民はますます搾取される国家になりそれこそ、無血革命から流血革命の危険さえ出てきますよ。
戦前の226事件をはじめテロは軍部官僚の暴走ですがいまの日本に国家感が不足しているので外国による日本占領の危険もあり今こそ国民の覚醒が必須です。
小澤裁判と東北地震津波、原発爆発は日本人を覚醒させ、ネット情報の定着が
記者クラブのインチキ情報を暴いて国民が賢くなってきたことが効果ですね。


23. 2012年5月21日 07:38:39 : AGLXcTibxo
そもそも論として、検察審査会制度は大陪審制度
の代替として作られただべ。

目的は、大陪審制度は検察の暴走を市民がブレーキ
を掛ける為。

一方、現行検察審査会制度は検察の暴走を市民が
アクセルをふかせる行為のみの為。

検察の暴走を市民がブレーキをかけれる様に制度設計
する為には、検察が起訴しなかった件だけでなく
起訴を決定した件も審査できるようにしなければ
ならなかったのに、検察審査会制度は当初の目的を
大幅に逸脱しているどころか、全く異なる制度設計
なってしまっています。

更に、大陪審で下された無罪評決は米国憲法で禁止
されているdouble jeopardyにより控訴できません、
無罪が確定します。

日本憲法39条にdouble jeopardyがあります。
詳細は:
「刑事裁判を考える:高野隆@ブログ」
http://blog.livedoor.jp/plltakano/archives/54254570.html


24. 2012年5月21日 07:57:16 : XhpX8jbLoU
国家権力に騙される無知な国民(納税者)たち、なんとかならないかね・・
NHKは権力が絡むと公共放送が国営放送に切り替わる(北朝鮮見たいに)
新聞・テレビは税金の恩恵を受ける為権力の犬、国家の宣伝マンだ
司法権力は立法を手下に置きたい(司法は税金を食い荒らしても裁かれない)
今の政治家は意志が弱い、検察・最高裁・国税局にびびれてる
国民の皆様結論は
国民が幸福になる改革者、小沢一郎をなんとか止めようとしている
霞が関官僚の総意だ

26. 2012年5月21日 12:37:21 : 9UDZdUdXig

非常にわかり易い解説ありがとうございます。


私等、馬鹿でもわかるし、猫や豚でもわかりそう。


指定弁護士さん・・・気がついたよね。  


       キット!


判らなかったら、猫・豚より ゲ ですね。


猫豚さん失礼!


27. 2012年5月21日 13:01:34 : eNY3wbdmPg
>控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした

無効だって言うんなら、法改正して、指定弁護士による控訴を有効にすればいい。

指定弁護士は、一審の論告求刑で「再犯の可能性がある」といって
金庫三年を求刑したが無罪となった。ここで控訴したことは、
小沢の再犯を防ぐためにも正解であろう。


28. 2012年5月21日 13:07:08 : oj5dpZjjYc
この投稿記事の解釈が正しいか否かは、追って司法の判断が出て分かるでしょう。

29. 2012年5月21日 13:13:48 : QER89QEtfo

指定弁護士たちが控訴するには、検察審査会が再度開催されて、

検察審査会による総意でもって、指定弁護士に控訴依頼するのが

法的な常識・・・。

この、おバカな指定弁護士たちは、そんな基本的なことも分からないとは・・・。

小沢サオドは、このおバカな指定弁護士たちを誣告罪で告訴すれば良い!

損害賠償金額請求は1人3億円にすれば、こいつら・・・。


30. 2012年5月21日 13:31:58 : lr8FrRQOu2
指定弁護士が控訴していいか、裁判だな。こりゃ。
NHK含む大手マスゴミ全社の報道の在り方が法廷で
明らかにされるぞ。
やれやれ。


31. 2012年5月21日 13:39:02 : fBILFXMCAw
>>刑事訴訟法をみてどの既定に基づいて一審の無罪判決に対し控訴したのか理解ができない。……!?(・_・;?何故??

指定弁護士自身が控訴できるのかの疑問は、特別に関心が無いかぎり、前原議員のような「我が国は3審制」程度の認識に一般市民は誘導されるので、投稿の様な解説(認識や見解)を頻繁に提示し、少なくとも阿修羅(原発サイトも見ている)を見ている知識人、国会議員、司法関係者に「知識や両親としての疑問」を抱かせることは効果があると思います。

>>東京高等裁判所は司法見解を示し、控訴を棄却すべきだ。

「司法見解」は何時なのか誰かご存知の方は教えてください(受理なのか棄却なのか)。もう出ているのでしょうか・・・?


32. 2012年5月21日 14:18:59 : fBILFXMCAw
31です

両親⇒良心です。


33. 2012年5月21日 15:39:03 : Fz8gxiq0tU
公訴の維持をするため、検察官の職務 を与えられている弁護士がなぜ控訴できないのか?
よくわからんが、 公訴の維持 という意味においては三審まであるんだろう。

34. boruchiyan 2012年5月21日 15:59:28 : Qc8KBuskfiDCI : IVc84PnSuU
>28さん
>この投稿記事の解釈が正しいか否かは、追って司法の判断が出て分かるでしょう。
●司法が中立、正義なら市民運動は楽ですよ。検察、裁判所に正義が失われて居るので闘っているのです。>>33さん
●検察官の職務 を与えられているのは当該案件すなわち今回のみの検察審査会に代わって、その検察の職務を与えられているのです。
今回の裁判は無罪と言う判決で終了しています。
通常の案件で検察は控訴権はありますが、指定弁護士には通常の控訴権は与えられていない。つまり法律的には今回限りです。

35. 2012年5月21日 17:21:18 : 0UZQzeTW1w
多くのマスコミも評論家も挙句は都知事まで、声を張り上げクロと叫び、シンちゃんは声を張り上げ嫌いだという←これはは逆に政敵として高く評価しているなんだろうな?
単なる登記ミスの共謀(共謀というのも笑っちゃうね)、そんなにみんなから警戒される政治家で政治力があるなら、是非ともこの停滞した日本を今引っ張ってもらいたい。いままでこんなに袋叩きされた政治家は田中角栄以来である、この一点を見て私は小沢が首相になるべきだとおもう。これが雑魚の野田なら寄ってたかっては叩かないだろう。またこれだけ叩かれても、裏から手を回さないことも驚いた。アメリカからも危険視されているらしいので、是非是非お願いしたい。外交で他国が歓迎するものは、自国の不利益なのだから。
政治を司ってくれるなら例えヤミ献金だろうが賄賂だろうが全く問題ない!

36. 2012年5月21日 18:04:06 : gAXmWTaQNE
はたして記事末尾の「東京高等裁判所は司法見解を示し、控訴を棄却すべきだ。」が実現するかな?


37. 2012年5月21日 19:32:39 : Qj3Ks8AutU
3ばかトリオ弁護士に対する懲戒請求をしよう。

38. 2012年5月21日 20:10:08 : WgCc0EXVix
これで控訴を受けて裁判やったら、もう検事いらねえだろ。w
検事は証拠を捜せばいいだけの捜査員になり、かれらの唯一の権利であった公訴権を放棄してもかまわない、市民の代表である弁護士がやればいいってことになる。w
こんな変な話がどこにある。
どうしょうもない無法国家ってことになるな。
高裁は控訴を無効にしなきゃ。

39. 2012年5月21日 21:29:19 : K0kvx0RxBk
私は11人の幽霊市民?による極秘極秘極秘でのイカサマ「検察審査会」の小沢さんに対する起訴自体が無効と当初主張してきました。無罪になつた小沢さんを控訴するなどとんでもない。合法を装つたリンチだと見ています。「証拠もクソもない、かまわん、やつてしまえ」というやり方は旧体制「ナチズムとフアシズム」の残党たちが依然として大手メデイア11社や既得権益勢力と連携して日本の司法を支配している証左です。無罪の政治家にリンチまで加えて迫害するとはナチスのユダヤ人迫害のパターンですが、日本がまだ踏襲するとは、あきれ果てます。「国民の生活が第一」や「日本の真の民主化への改革」のゆるぎない信念をもつ小沢さんが総理になれば、自分たちが甘い汁を吸える特権を剥奪されはしないかとガタガタ震え上がり、恐怖のあまり小沢さんへの復権阻止のために、リンチに走つたと見ています。

40. 2012年5月21日 23:17:16 : nec0XGqoQg
東京高裁はぜひ裁量にて控訴を受理し、民意を反映してほしい。
よき前例となるであろう。


41. 大阪都民N 2012年5月22日 00:18:58 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
検察審査会での強制起訴、一審無罪、そして指定弁護士による控訴の前例が、小沢氏控訴の1ヶ月半前に沖縄で作られました。その検察審査会の平均年齢が問題の東京第5検察審査会の34.55歳に次ぐ36.55歳と、他の検察審査会と比べて断然若いのです。
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/290.html

沖縄・那覇は、中国漁船船長の釈放で政府(仙谷当時官房長官)との妙な力関係があったところでもあり、気になります。


42. 2012年5月22日 00:46:42 : DehinR8Zjs
法治国家??? インチキ国家じゃん! 国民の声など無視、司法も含め各役人どもが所属組織と自分の既得権益を死守するためにはどんなズルだってする!

明治以降綿々と続いてきたこの官僚支配システム、これからの日本には要らん!
逆にこんな今や使えないシステムがのさばり続けるようなら日本自体潰れて亡くなることだろう。

早く政権交代してくれ! これが国民の声!


43. 2012年5月22日 01:19:51 : CSwgcYNWVY
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>02. 2012年5月20日 15:44:07 : lRYfivAqeo
死低便誤師3バカトリオは、仙石悪狸エロ仙親爺に圧力掛けられた????

やった『吾輩は猫さん』

馬鹿太郎が作ったヘボ法律で起訴も控訴も出来ない。

馬鹿な仙獄が苦蕎麦蚊が仕掛けてた控訴は無効である。

小澤は無罪が当然 だって無実だから!!!!!!!!!!!!!!!


44. 2012年5月22日 01:53:41 : yFtci7O4aQ
控訴以前の問題ですよ。
憲法違反で裁判すべきだ。

検察審査会が起訴すること自体が、憲法違反ですよね。
昔から何度も言われているのに、裁判所がやめようとしない。

起訴は、検察にしかできない。
これが日本の憲法だ。

検察審査会が起訴したら、第4権力ができる。
三権分立に違反する=憲法違反だ

当然、控訴など弁護士ごときににできるわけがない。


45. 2012年5月22日 07:05:30 : 9lp4vyZPfI
40. 2012年5月21日 23:17:16 : nec0XGqoQg
東京高裁はぜひ裁量にて控訴を受理し、民意を反映してほしい。
よき前例となるであろう。

てことは、この国には検察機関が二つ存在する?
そりゃ、むちゃくちゃだろ。
道理からいえば弁護士の控訴には検察審査会の議決が必要なはず。
検察審査会の判断なく弁護士が暴走すればいったいこの国はどうなる?

46. 2012年5月22日 07:23:07 : VIXPEEcqcY
無罪判決=検察審査会へ差し戻し
因って再度、検察審査会で議決を取れって事ですよ

指定弁護士は検察審査会の代理だから控訴権は無い


47. 2012年5月22日 07:29:04 : fBILFXMCAw
31です。

よくわからないので、教えてください。

3審制は『検事が起訴した裁判で1審で有罪判決が出た時に弁護士が控訴し、検事は控訴しない』と思っていたのですが・・??

そうだとすると、今回の場合の疑問に答えて頂けると有難いです。
@検事の代わりとなった指定弁護士が控訴している????
Aそれとも、指定弁護士は弁護士の立場に一転して控訴している????
 その場合控訴を訴えた「被告人」は誰になりますか????


48. 2012年5月22日 08:31:06 : NoYaqvHSb6
TVタックルでもやってたな
アメリカでは
シンプソン事件 等 1審無罪で放免とのこと

49. 2012年5月22日 08:49:48 : W9GX7w3KuU
要するに法律や常識をムリに捻じ曲げてでも小沢を有罪にしたいという
露骨な願望が違法でも知らぬふりをしているということだろう。
しかも、
それを知らぬふりをしているのが本来、法の番人であるべき裁判所と、
本来、不正をあばく側のマスコミというのだから、
この国は
おわっているということだ。

50. 2012年5月22日 09:05:41 : LIPF25cqR6
一体、小澤の弁護士は何やってんだ!! この控訴に対する違法性をなぜもっと国民に向かって訴えようとしないのか!
そういえば小澤の弁護士はテレビでも「モソモソ」口調で話すなど、全体的に説得力のある主張発言が少ない!
これまでも敵はマスコミを使ってネガティブキャンペーンを行ってきたではないか。
その狙いは国民へのダーティーイメージ意識定着であることはゆうまでもない。
そうした国民のねじ曲げられた意識は、もしかして裁判の成り行きをも左右するはずだ。
要するに、小澤は国民に敵の卑劣さと己の正当性をもっと大声で主張しなければならないのだ。そうでないと、私達応援者がどんなに口を酸っぱくして語っても相手の理解は得られないぞ。

51. 2012年5月22日 11:02:25 : dw934PLias
 

ていうか・・・そこまで調べたんなら控訴差し止めと指定弁護士告発の裁判起こしたらどうよ

少しくらいならカンパするよ

これ勝てるでしょ


 


52. 2012年5月22日 11:11:50 : HH0BG0NF6g
>>51
まあ、それでも裁判所は
「控訴の有効性も含めて法廷で決着を付けるべき」
と、差し止め裁判の方を棄却するのじゃなかろうか。

53. 2012年5月22日 11:55:17 : L9BiLbMi0k
違法を承知で違法を行っている裁判所に「差止め」を求める?
泥棒に泥棒やらないでくれとお願いしても「やだよー」っていうだろ。w

54. 2012年5月22日 12:01:17 : T05QJexSqc
検察審査会法の解釈、又は不備が感じられますが、指定弁護士の控訴の記者会見の後、公の法律機関、法律学者からの意見があまりになさすぎるとおもいます。
もともとマスコミは、今回の強制起訴は、検察が2年の歳月と何十億円もの税金を使って不起訴というのは、市民感覚として納得がいかないので、裁判所において白・黒の判断をしてほしいというこでの強制起訴であったと主張していたはずです。
そして裁判所の判断は、無罪という結果がでて完結しています。
もし控訴するのであれば、まず検察審査会に指定弁護士は、なぜ今回の判決が無罪になったか説明をして判断を仰ぎ、それでも控訴ということであれば能力不足の指定弁護士は交代させて控訴というのが妥当だと思われます。
しかし、指定弁護士の記者会見で、裁判所の事実認定で自分たちの思っていた以上に裁判所が認定してくれたので、嬉しくてたまらなくて、まるで子供が新しいおもちゃを買って貰った時のような顔をしていたと感じたのは私だけでしょうか。

55. 2012年5月22日 13:10:49 : IoFpiGunro
指定弁護士は赤っ恥です。まだ小沢氏を叩くのか?
くだらないことに税金を使わないでください。小沢氏は
冤罪です、一日も早く控訴を棄却するべきです

56. 2012年5月22日 13:32:04 : dw934PLias
 


>>53

どうだろう
そこまで腐ってたら、そもそも今回小沢元代表は有罪だっただろうし

やってみないとこればかりは何とも言えないな


俺は価値はあると思うよ
小沢氏への援護ってだけでなく、日本の為に


小沢支持者じゃない俺が言うのもなんなんだけどw
 


57. 2012年5月22日 15:53:03 : oU58rWQM7E
法律家ではないので、間違っていたら申し訳ないのですが、「控訴」された以上、門前払いでの「棄却」というのは事実上無いのではないでしょうか?

なので、「控訴」イコール「審理」は行われると思います。
あと、よくコメントされている事で、「控訴審」が行われると検察の不正が更に明らかになる可能性があるので、検察としては「控訴」を歓迎していないというのがあります。
ようは相手側が不利という見解ですが、果たしてそうでしょうか?

常識や法律で考えれば確かに相手側は不利なのかもしれません。
しかし、その考えはあまりにも甘いと考えます。断言できますが、絶対に「権力」を握っている側が有利です。

私の理解では、「控訴審」はあくまでも一審での判決の瑕疵を見るためのものですので、事実上は新たな捜査が行われる事も無く、被告側の新たな証拠も却下されるケースも多いのではないでしょうか。

「控訴審」では、圧倒的に検察側が有利と言われています。
弘中弁護士は、このことを分かっているのではないでしょうか。当然、現在戦略を練っているはずですが、確実に「無罪」判決で甘んじてしまった事を公開していると思います。
弘中弁護士は最強の弁護士だと思います。しかし、それは法律の範囲内での事であり、今回の裁判は明らかに法の範囲を超えています。そこが弱みでしょう。

私は一審での「無罪」判決は、あくまでもこの「控訴」ありきの「無罪」だったと思っています。
ですので、「常識的」には「控訴」を行っても「無罪」は変わらないといわれていますが、私は「控訴審」での最終的な結果は「有罪」が下されると思っています。

評論家や法律家が、常識を下に結果を想定し、いくら「無罪」は覆せないと言ったところで、これまですべて「常識」を超えた判定が下されてきたことが事実。

その為の付箋も完璧に貼られていますね。
捏造報告書が下になった裁判でも係わらず起訴議決は「有効」と認定されてしまっています。本来ここが認められている時点でおかしいですし、認めたからには何らかの糸が働いているのです。

判決が下されたときに、評論家は弁護団と指定弁護士双方の顔を立てた判決内容だったとか言っていましたが、そんな訳はないじゃないですか。。

起訴事実を認定しないと「控訴」出来ないからです。
マスコミが、「限りなく黒に近いグレー」と先導していたのも当然「控訴審」で「有罪」にしやすいからでしょう。

真っ白から黒では、さすがに国民が納得しませんから、その為の付箋と考えるほうが自然でしょう。ぎりぎり無罪であれば、わずかに傾けて有罪にしやすいのです。

そして、ここで「おかしい」と幾ら騒いだところで意味はありません。
元々最初からすべてがおかしいのですから。

小沢氏の問題を振り返ってみてみれば、目に見えない一本の糸が決して切れることなくつむがれている事が素人にでも分かります。

それは、明らかに小沢氏の復権阻止が目的であり、何故、小沢氏の復権をそこまで阻止しなければいけないのかと考えてみれば、それは単純に「旧体制の既得権益を守る為」という理由以外に無いように思います。

結局、ここまで常識の範囲を超えて小沢氏の復権を阻止すると言う事は、小沢氏が公言している「革命的な改革」は既に始まっているということです。

通常であれば、小沢氏に復権してもらい、旧体制の既得権益を改革するという考えが主流かと思いますが、私はそうは思いません。

そうではなく、既に改革は始まっているのであり、小沢氏を「控訴」しなければこれまで無理してつむいできた糸が完全に切れてしまいます。

そして、この糸が切れるという事は、小沢氏が復権するという事と同じ事であり、小沢氏が復権すると言う事は旧体制の既得権益にしがみついている魑魅魍魎の世界の面々が「あきらめた」という事に他なりません。

旧体制が「あきらめた」という事は、それは事実上、改革は成されたと言うことです。

ようは、あのまま「控訴」がなくて、「無罪」が確定されていたら、それは小沢氏が述べてきた、「革命的な改革」が事実上達成されたと同じ事です。

何しろ、ここまで法を犯すリスクを取ってまで小沢氏の復権阻止に動いてきたあらゆる旧体制の組織や人物がそれを「あきらめた」ということなのですから。

この小沢氏の復権阻止を「あきらめる」という事は、既に改革を成し遂げた事に等しくなるのだと考えます。

陸山会事件そのものが、小沢氏が行っている旧体制を壊すとおう革命的な行為になっているのです。なので、裁判の経過途中で様々な旧体制の不正や問題点が明らかになってきているのです。

これは、小沢一郎という「存在」そのものが無言のうちに改革という行為を行っているとも言えます。

なので、どんなに法律違反を行おうが、どんなに前例のない常識外の事を行おうが、絶対に小沢氏の復権阻止という糸は決して切らないのです。いや、切れないのですね。

見込み捜査→秘書の逮捕→訴因偏向→秘書の推認有罪→捏造捜査報告書→イカサマソフト→指定弁護士の人選→強制起訴→控訴前提での無罪→控訴→?

ここまでのつながりは明らかに小沢氏の復権を阻止する事以外ないでしょう。
実際には、もっと沢山ありますが、何かが一つに掛けてしまっただけで小沢氏の復権に繋がってしまう事が分かります。

まるで自転車操業のように無理をして小沢氏の復権を阻止しようとしています。
かなり無理をしていますが、そこまでして旧体制を壊されたくないのです。
いくら法を犯しても権力を使って強引に推し進め、いくら世論の批判を浴びようともマスコミ総動員でこの事態を阻止しようとしています。

旧体制の制度そのものが、新しく変わることに反発しています。

旧体制の面々には、小沢氏が再三述べている「変わらないためには変わらなければならない」という言葉の深い意味が理解できないように見えます。

未だにネットより上だと思っているメディア、未だに経済至上主義の財界、競争から共生へ転換できない官僚、複雑な法律より「約束を守る」というごく単純でシンプルなことすら守れなくなっている政治。

すべての制度が古くなっている事に気付かない「旧体制」。
それ自体が、人類という大きな枠組みでの進化を止めていることにいつになったら気が付くのでしょう。

法律論や常識の範囲でいくら「おかしい」と言ってみたところで、ゲームの主導権は相手側にあります。
何しろ、そのおかしいという法律を司っているのは「権力」を握っている旧体制の既得権益勢力なのですから。

誰か一人が犯人というわけでもなく、どこそこの陰謀論と論じる事さえ愚問に感じます。
様々な魑魅魍魎としたものが「全体」でこの「旧体制」という制度を守ろうとしているように感じます。
時代が変わるときというのは、そういうものかもしれません。

どんなに、未来が輝いていても、古いやり方を手放せない人たち、日の光より慣れ親しんだ日の当たらない影で生息しているほうを好んでいる人がいるのです。
古い制度にしがみついている「執着」を捨て切れない人が小沢氏の改革を邪魔しています。

打開策としては、「有罪」を見込んで動く事。
本来であれば一審での「無罪」で満足してはいけないのです。そういった甘さが「控訴」に繋がるのですから。
正確に法律に従うならば実際「公訴棄却」でなければいけないのです。
「控訴」すべきは弘中弁護なわけです。
結果論かもしれませんが、本当に相手側の目的を理解していれば、指定弁護士に「控訴」される前に、「無罪」を不服として「控訴」をすることも出来るわけです。

目的を理解して動かずに、「法律」の範囲内で考えていたのでは、相手側の土俵から抜ける事はできないでしょう。

とにかく小沢氏の次の一手に期待しています。



58. 2012年5月22日 16:05:11 : DeqoH77Hf2
優秀な阿修羅掲示板に集まる方々なら、小沢グループの
民主党マニフェスト2009に追加するマニフェストを
考えられると思います。
良い案があったら、小沢一郎ウェブサイト掲示板に送ってみましょう。

https://www.ozawa-ichiro.jp/keijiban/s8.php3


やらないより、やった方がいいと思います。
日本に対する愛国心が強くなると思います。その結果、良い友人が
できる可能性が強くなると思います。

小沢一郎議員は、絶対有利です。民主党マニフェスト2009という
政策がもうある。あとは、それをより完璧に仕上げれば、
絶対選挙で勝てます。



59. 2012年5月22日 16:32:22 : 1cPdiOYqn6
小沢氏の控訴審は、東京高裁の刑事4部が担当すること、及び、
指定弁護士が出す控訴趣意書は6月20日まで、と決まったようです。

60. 純一 2012年5月22日 18:36:16 : MazZZFZM0AbbM : 0gHtTWPKAA

57さんの論評に同意します。

この陸山会事件の動機、推移について冷静に洞察されており、今後の見通しについても楽観できないものがあることがよく理解できます。
このような旧体制の既得権益勢力の超法規的な桎梏のなかからどう脱却するか、洵に悩ましいかぎりです。超法規的な対抗策はないものだろうか・・。


61. 2012年5月22日 18:50:59 : DeqoH77Hf2
>>57
判決出るまで、大手マスゴミが倒産しますよ。バカだから。
今の大手マスゴミの劣化具合見て何も感じない人は、ちょっと
人間として脳が足りないような気がします。
TBSの株価は、落下する一方です。


http://www.nikkei.com/markets/company/index.aspx?scode=9401


62. 2012年5月22日 20:30:00 : DeqoH77Hf2
小沢一郎議員に連携できない国会議員は、日本を改革できない
腰抜けってだっていうことだろう。
分かりやすいんだけどな。


63. 2012年5月23日 00:03:08 : oU58rWQM7E
野田、小沢会談が一つの山場ですね。

結局、野田総理は政権交代の原点に返って「考え直す」こと。小沢氏が再三述べてきたように、それこそが最善の策なのですけどね。

遠回りをしましたが、自由党と民主党が合流して「国民の生活が第一」を掲げて政権与党を頂いたのですから、自民党など野党の言うことに惑わされている場合ではないのです。

野田総理はご自身で「党内融和」と言っているのだから、言葉そのままに同じ政党である小沢氏と「党内融和」したらいいと思う。

小沢氏に「党内融和」を求めている事が、そもそも大きな勘違いだと言うことをそろそろ学んでもいい頃でしょう。
「党内融和」しなければならないのは、野田総理自身であり、野田総理自身が総理権限で強く融和を主張すれば、それですべては解決するのだから。

仙石氏を筆頭に、小沢氏とのわだかまりなどという下らない幼稚な事はもう辞めて、小沢氏の言うとおり原点に返ることこそが、ご自身の為にも、国民の為にも一番良いと悟って欲しい。それは結局、官僚や検察の為にも良い結果になるでしょう。

この日本の危機という国難の時に、まるで幼稚園児のように「好き嫌い」という感情のみで一国の将来が決まるような事があってはならないのです。

小沢氏は、報復人事などを考えるほど器も小さくないでしょう。
「共生」の理念を持っている方なのだから、野田総理や執行部の面々も意固地にならず、同じ政党なのだから「共生」して仲良く誠実にマニフェストを守る為に邁進して頂きたい。

この会談が野田総理の将来を決める最後のチャンスになる。
本人も既に後がない事は分かっているのだから、小沢氏にどうすればいいのか相談するという謙虚さを期待したい。
しかし、お互い助け合って仕事をすれば、簡単に解決する問題ばかりというところが歯がゆいが、どうして一般市民が子供に諭すような事を首相に願っているのだろう・・。日本の末期状態をよく表していると自分でも思う。情けない限りだ。

小沢氏には、とにかく「有罪」にされる前に代表に立って頂きたい。
その理由は、今回の「控訴」に疑問を持っている国民は沢山おり、もちろん会談の後になってくるでしょうが、「小沢一郎代表戦立候補」というその事実が、いまの日本の状況に不満を持っている多くの国民を見方につけることに繋がり、現在の閉塞感を一気に希望に変えていく程のインパクトを秘めている。
「被控訴人」が、総理に立候補はあまりにもかっこいい!

国会議員にとって、国民を味方につける事ほど強い事はない。それ自体が最大の防御にもなりますし、ぶれない支持層を持っていることこそが小沢一郎という政治家の最大の強みでもあると言えるでしょう。

そして森ゆう子さんを法務大臣に据えて、秋以降ご自身に「有罪」が下される前に、それこそ「権力」を最大限に使って、最短で一気に司法改革してしまえばよい。
相手の土俵ではなく、ご自分で土俵に立って「豪腕」を発揮して頂きたい。


64. 2012年5月23日 02:25:30 : 5JPRfs8Abw
・素晴らしいコメントです。こう言わねばならない状況なのが残念でなりません。>>57さんの分析通りだからです。
それでも、できるところから、切り崩していくしか方法を思いつかないのです。

 まず、指定弁護士の「控訴」が不当だと言い続けていきたいと思います。
このコメントで十分戦えます。

 また、指定弁護士があの会見で言うべきことは、二回に亘る検察審議会に出席して、<強制起訴>に至らしめた・・とされる<裁判員>に結果を報告し、彼らがその結果を<どのように受け止めたか>国民の前に明らかにすべき・・だと要求するべきでしょう。
 もともと強制議決を決めた根拠が<虚偽の報告書>にあったわけですから、
もし万が一<市民による裁判員>が存在していたなら、<虚偽による報告書>に
よって、強いられた<強制議決>であったことを、どのように受け留めているかを
公表すべきであり、それを知る権利が国民にあると思います。
この裁判を維持しているのは国民の税金であり、<裁判員制度の趣旨>も市民感覚を裁判にも導入していきたいということであったなら、指定弁護士はそれに沿った動きをすべきであって、検察の手先であることを望んではいないはずです。

 今回の裁判で指定弁護士の会見を聞く限り、検察の考え方そのものであり、
指定弁護士の役目を果たすだけの能力を備えているとは到底思えないのです。

 従って、不適切な選任であったと訴えることができます。
棄却してくるでしょうが、その過程の中で<裁判員の声>を聞きたいとの世論を
喚起できれば、<裁判員>が現実に存在したかどうかもはっきりしてくることはないでしょうか!?なんとか<蟻の一穴>ならぬ<蟻の百穴>を探したいものです。

                     TSUKUBA SATO  
 
 


65. 2012年5月23日 08:14:18 : dtC6MN3W2g
現在の日本の政治は問題である。三権分立になってない。そもそも議員内閣制の悪い点が出てる。システム的に立法での多数派が内閣を作る。これは立法と行政の癒着。方や司法は行政が主要裁判官を任命する。君主型官僚制度には大変都合がいい。2大政党で交互に政権交代が行われてれば弊害も少ないがずーと自民党政権が続き初めて民主が政権を取って弊害があらわになったわけである。
近代国家はこの行政と立法を完全に独立させるところで苦心して大統領制がある。議員も選挙、行政の長も選挙、本来は司法も選挙、これで3権分立が完全独立する。つまり国民を弾圧する法律なんかすぐに出来るが責任の所在をはっきりしたくないので出来てないあやゆい状態なだけ。天皇が復権するとすぐに戦前の体制に戻り不敬罪なんかを成立させると簡単に反対意見を弾圧できる。現在は明治の官僚主体の天皇制で一権分立(行政)が続いていて小沢裁判で顕著化してると見ることができる。

66. 2012年5月25日 12:04:01 : 7Pz4TDYJP2
素晴らしい。今まで陸山会裁判の司法の判断に納得できない事ばかりで、今後も期待出来ないと判断します。。。自分は小沢一郎氏の支持者ではありませんが陸山会裁判で日本は本当に法治国家なのか疑念をもち資料調べなどしましたがなかなか専門家の意見が出てこない(片寄りメディア報道)状況でしたが納得しました。日本の為に小沢氏に頑張ってほしいですね。

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