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控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした??
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2012-05-11(22:12) 吾輩は猫さんの徒然なるままに
吾輩は猫さんです。
今日も書きたい事を書きます。
辛口にね。……笑( ̄▽ ̄)
◆◆◆控訴資格が無い(自称)指定弁護士が控訴をした??◆◆◆
指定弁護士が控訴したが……何かが変だ。
そう思いここ毎日、検察審査会法と刑事訴訟法、刑法を眺めていて気が付いた事があった。
指定弁護士の控訴に法律的疑問があります。
控訴資格は指定弁護士にないと私は思うが、……。
検察審査会法と刑法、および刑事訴訟法をみてどの既定に基づいて一審の無罪判決に対し控訴したのか
理解ができない。……!?(・_・;?何故??
大まかな話をする今回の裁判は申立て告発(真実を求める会)人に対し、検察審査会が強制起訴を決定し、
管轄の裁判所が選定した指定弁護士が検察官の代わりに公判を担当した。
尚管轄裁判所は指定弁護士の能力に疑問を持つ時にいつでも解雇が可能と検察審査会法ではなっており、
一見同一に思える刑事訴訟法の裁判の確定迄指定弁護士が受持つとの文面が無い。
検察審査会法では一審に指定弁護士の担当は法律上正当でも、二審を同一の弁護士が指定弁護士
として担当できるとも控訴できるとも書いていない。
そして、更に細かく見て行くと今回の一審の指定弁護士に控訴する権限が無いとしか……………
考えられなくなった。………!(◎_◎;)オヤオヤ
【刑事事件の公判手続きは検察官にしかできない。】
★根拠の法律★検察に刑事事件起訴独占に関する法律。
刑事訴訟法の 第二章 公訴
第二百四十七条 『公訴は、検察官がこれを行う。』
刑事事件で検察官が公訴しない例外に、検察審査会の議決(強制起訴)での指定弁護士による公訴手続きがある。
…ではその例外を見てみよう。……(^O^)/ソレソレ
★根拠の法律★
検察審査会法の 第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等
第四十一条の九 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、
起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2 前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書
に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、
その効力を失わない。
○3 指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士
をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及び
その公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。
ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
尚、受け付けする裁判所は管轄の裁判所とある。
陸山会事件の場合の管轄裁判所は東京地方裁判所となる。……( ̄▽ ̄)成る程ね!!
★根拠の法律★
検察審査会法の第四十一条の七 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した
犯罪事実を記載しなければならない。
この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を
特定しなければならない。
○2 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
○3 検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、
その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。
ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地又は被疑者の住所、居所若しくは
現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。
よって、検察審査会の議決書が管轄の裁判所に届いた時、初めてその管轄の裁判所は、公訴の提起
及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定する。
つまり、指定弁護士を決められるのだ。
指定弁護士は裁判所が指名する迄、存在しないと解釈できる。……!(◎_◎;)驚きだぁ
つまり、今現在の陸山会事件担当指定弁護士はいない筈だ……。
検察審査会法をそのまま読めば、議決書が届かないと管轄の裁判所は指定弁護士を決められないし、
いわんや管轄の裁判所は指定弁護士に検察の代わりに刑事被告人に対する公判手続きをさせる事は
できない筈だ。
(上記 刑事訴訟法247条を参照)
検察審査会法の第41条9の2を見ると地方裁判所に該当するものがなかった時の文面を、今回の控訴により
高等裁判所と読み替えると、高裁で公判手続き、つまり、控訴手続きをするのも検察審査会の議決が必要だし、
高等裁判所による指定弁護士の再度任命が必要だろう。
この指定弁護士に任命(指定)がなければ、刑事訴訟法247条の検察官の代わりに公判手続きをする事は
できない筈だ。
よって、検察審査会による強制起訴控訴の裁判は、控訴した場合一審と同じ指定弁護士が公判を受け持って
良いと法律には書いていません。
寧ろ、高裁が指名する弁護士は違う可能性が高い。
検察審査会法の文面では指定弁護士は管轄の裁判所が指名するもので、陸山会事件の裁判での一審の
指定弁護士の身分はあくまで一審の公判だけの筈です。
だから、今回の控訴手続きを一審の指定弁護士が誰の許可を取ってどの様な法律に基づき行ったかを
問いたい。
【法律に基づかない自称指定弁護士の控訴は無効】
繰り返しになりますが………。(⌒-⌒; )
検察審査会法では、審査会の議決書(強制起訴)の存在を条件に指定弁護士を管轄の裁判所が決める事に
なっています。
かつ指定弁護士は公判を任かされる事になっています。
だから逆に、指名するのも裁判所なら、裁判所は指定弁護士の能力を見て解任する事ができます。
でも、これは管轄の審議だけの筈です。
現時点で同じ指定弁護士が控訴して二審の裁判を続けて良いと誰も許可していない筈ですよ。…( *`ω´)
陸山会事件の裁判では強制起訴裁判となったが、判決は2012.4.26の一審判決で無罪と出ている。
強制起訴の問題は検察審査会法を改正する事で対応するべきだが、欠陥法でも法律である為仕方がない。
しかし、今回の指定弁護士による控訴に関しては別問題だ。
控訴をして良いとは書いていない。
しかも、一審の指定弁護士が控訴する資格は法律文面に無いし、そうとしか読めない…
………と言うよりできないが正しいだろう。
更に、指定弁護士だけで控訴を決めている所も大問題だ。……( *`ω´) おかしいぞォ
控訴をするにしても、普通は最初の告発人(この場合は、謎の市民団体?…笑)と検察審査会への申立て人
の意見を聞いて行うべきだろう。
それらの意見を聞かないで控訴が有り得るだろうか?
一般の裁判では告発人が裁判を取り消す事も有りうる。
つまり、控訴して裁判を継続するかの意思確認が絶体に必要だろう。
…そうでなければ全ての裁判が原告人、被告人の意思と関係なく弁護士の勝手な判断で最高裁まで
争う事になるよね。
そう考えれば、今回の控訴は弁護士の更なる越権行為である。
検察審査会法41条の9第3項
『指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持
をするため、検察官の職務を行う。』
………とあるが、先程から説明の通り、公判の維持とは文面どおり読めば、一審の指定弁護士が検察官
の職務を行うのは一審の判決が出てその裁判が閉廷される迄だ。
よって、一審の指定弁護士に控訴権は無い。…( ̄▽ ̄)
逆に今回の自称指定弁護士は次の刑法に触れる可能制がある。
実は、控訴の際には控訴趣意書を提出する事になっている。
今回の指定弁護士の連中は確か事実の誤認が有るので控訴すると発表した。
証拠をこれから検討するとTV記者会見で述べている。
彼らは刑事訴訟法317条を知らないのだろうか………。
刑事訴訟法317条「事実の認定は、証拠による。」
そして………
第三百八十二条
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に
現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りる
ものを援用しなければならない。
つまり、現在彼らの手持ちの明らかな証拠で示すしかないのだ。
あれだけ偏った国策捜査の下手すれば全ての調書が却下されかねない状況で、その証拠部分を
特定もせず、控訴趣意書にどうやって証拠を添付できるのか??
控訴する理由が極めて軟弱で弱いのだ。
だから……
第三百八十六条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条
及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。
今の控訴趣意書の段階でも棄却理由が極めて高い。
…そうなると裁判を継続する事が目的で控訴したと捉える事ができる。
……これは……
刑事訴訟法第183条『告訴、告発又は請求により公訴の提起があった事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。』
刑法172条『人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する』
………となっている。………( ̄▽ ̄)
そして、指定弁護士の扱いは「みなし公務員」です。
検察審査会法の第四十一条の九 の5
『指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。』とある。
だから……根拠の薄い事で人の自由を縛ったり、名誉を傷付けると……
刑法193条 条文 公務員の職権乱用
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
2年以下の懲役又は禁錮に処する。
……と言う罪に問われかねないのだが、彼らはそれを承知しているのだろうか?……!?(・_・;?
【三審制だから合法?…そもそも自称指定弁護士に控訴権が無い。】
一審の指定弁護士が三審制を主張し控訴を続ける事は法律で規定されていない為、控訴は無効である。
検察審査会法を読めば公判手続きは強制起訴を受けた時点でのみ指定弁護士による公判準備と公判手続き
が可能であり、一審の指定弁護士でそれが成り立つの一審の判決までだ。
仮に公判維持を三審までと広義に捉えても、控訴手続きには再度検察審査会なり議決が必要となるし、
そうでなければ、検察の控訴判断が必要だ。
つまり、控訴権限は刑事訴訟法247条の通り検察に判断が一度戻ると解釈し、指定弁護士に
控訴を行う権限は無い。
だから、一審の指定弁護士が今も指定弁護士を名乗るのはおかしいですよね。……(^◇^)笑
自称指定弁護士の控訴手続きは法律的要件を満たしていないと考えられる。
つまり、正しくない手続きで控訴を行っている。
……こんな無茶苦茶は認められない。……怒( *`ω´)
【裁かれるべきは魔女狩をする地検特捜部!!】
大体、この裁判に関しては捏造証拠で仕立てた国策裁判であり、裁判すること自体が無駄と言っている。
ちなみに欧米は、冤罪の温床になると検察側による上告を認めたいないそうだ。
日本の司法制度は遅れすぎている。……(ーー;)フッ〜
捏造調書の田代元検事が上司の命令で捏造内容を維持するよう指示されたらしい。
検察審査会に出した証拠も捏造、その捏造を上層部から指示されていたとなれば、他の調書類も
全て証拠不採用とすべきだろう。
『人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上
10年以下の懲役に処する』(刑法第172条)
………とあり、強制起訴権限を持つ検察審査会に捏造調書に基く意見書を送った田代元検事や上司の佐久間元特捜部長等は刑事罰に問われるべきだろう。
尚、違法な見込み捜査と捏造調書類のこの陸山会事件の裁判を控訴審でだらだら継続すべきではない。
【自称指定弁護士は何を根拠に指定弁護士を名乗る?】
指定弁護士がもし、高等裁判書へ控訴する旨の議決書もどきを検察審査会に成り代わり自分達で
作成していたら、それは無効である。
検察審査会法では……
第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
………
3.裁判官
4.検察官
9.司法警察職員としての職務を行う者
12.弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士……
とあり、検察審査会の代わりに弁護士資格を持つ自称指定弁護士の連中には、議決をする事も議決書を
書く事も許されない。
自称指定弁護士の三匹はまず指定弁護士である根拠を法的に示せ!!!……( *`ω´) 怒
東京高等裁判所は司法見解を示し、控訴を棄却すべきだ。
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