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「日本一新運動」の原点―109
2012年05月20日 :(日本一新の会。)
日本一新の会・代表 平野貞夫妙観
○憲法違反の指定弁護士による「小沢無罪」控訴を許してはならない!
小沢裁判の指定弁護士は5月9日(水)、東京地裁の「無罪」判決に対して東京高裁に控訴した。これは憲法第31条(法定の手続きの保障)に明確に違反するものである。法曹マフィアによる日本国の劣化は、最悪の事態となった。最早「法治国家」とはいえない。総力を挙げて、司法・法曹界正常化のため、国民による大掃除が必要である。
そもそも、検察審査会法による指定弁護士の起訴(公訴)権が、合憲か否か、根本問題があるが、ここでは百歩譲って触れないこととする。但し「控訴権」については明文の規定はない。検察審査会法の解釈運用で行っているのだ。以下、条文に基づいて論じてみたい。
検察審査会法第41条の9第3項本文は「指定弁護士(略)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。(略)と規定している。これを、「控訴」の法的根拠として、実務上運用されているのだ。
「陸山会小沢問題」は、検察が総力を挙げて捜査し、2回に渡って不起訴としてものを、政治や検察の関与が疑われる中で、東京第5検察審査会が強制起訴したものだ。その第一審で、明確な「無罪」判決を受けたものを引き続き刑事被告人として、さまざまな自由を奪い刑罰を受けるかのごとき立場に置くことはきわめて重大な問題である。これを「公訴の維持をするため、検察官の職務を行う」という曖昧な規定で、「控訴権」とするのは明らかに違憲行為である。
憲法第31条を見てみよう。「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」とある。この憲法の規定から、指定弁護人の役割である「公訴の維持をするため、検察官の職務を行う」(検審法)の適切な解釈・運用は、「有罪」判決に対して、被告人が控訴した場合に限定するべきである。「無罪」に対する控訴は法律で明文化しないかぎり、憲法に違反することは法治国の原理だ。
国会では、「新しい政策研究会」(新政研=小沢グループ)が『控訴方針に対する声明文』を5月10日(木)に発表した。その中には「指定弁護士に対して控訴権が付与されているかについては、明文規定がない。明文規定の無い手続きによって活動の自由を奪い、刑罰を科すことは、基本的人権を保障する日本国憲法第31条に違反する」との文言がある。この問題は立法権を指定弁護士が冒涜することであり、新政研では「国民と司法の関係についての特別研究会」(座長・森ゆうこ参議院議員)を設置した。立法府の責任として、事の筋道を国民に示すことを期待する。
(「小沢裁判」控訴の背景を推論する)
「小沢無罪」に控訴を決めた指定弁護士が、・・・
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