http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/290.html
Tweet |
沖縄の検察審査会に関する疑惑
指定弁護士による控訴が私にはどうしても解せない。
指定弁護士について定められた検察審査会法では、
第四十一条の九 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2 (省略)
○3 指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。
というものだが、刑事訴訟法で定められている付審判請求の制度に、これとよく似た形で検察官の職務を行う弁護士については次のように定められている。
第二百六十八条
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
同じ「検察官の職務を行う」弁護士について定めた、異なる制度、異なる法律ではあるが、そこには共通した言葉が多く出てくる。
「検察官の職務を行う」のは同じであるが、あくまで弁護士であり、無限定に検察官と全く同じ権利義務を有する訳ではない。仮に正規の検察官とまったく同じ職責で仕事をさせるならば、「検察官として臨時的任用」(笑)でもして、その責任を負うべき管轄を明示すれば済む。
検察審査会法
公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。
刑事訴訟法
事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。
ここに記されているのは、「検察官の職務を行う」目的であり、職務の範囲が記されているとするのが正常な法解釈ではないだろうか?
「公訴を維持するため」という言葉は同じである。
検察審査会法の方は、その前に「公訴を提起し」とあり、後には何もない。
刑事訴訟法(付審判請求)の方は、「公訴の提起」がなく、後に「裁判の確定に至るまで」と明記されている。
それぞれの言葉の定義を確認してみなくてはならない。
「公訴を提起」とは、「裁判所に起訴状を提出してすること」(刑事訴訟法256条1項)。
検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為。(外務省や経産省がホームページで公式に説明している文章)
であり、単に「起訴」と呼ばれたり、「公判請求」と表現されたりする。この「公訴の提起」、「起訴」、「公判請求」の用語の使い分けについては、更に検討を要することになるだろうが、とりあえずは、「裁判所に起訴状を提出して公判請求すること」と理解すればいいだろう。
「公訴の維持」とは、検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが、この提起された公訴の目的を達成するため、終局判決を得るまでに検察官が行う訴訟行為、公判廷における主張・立証、公判準備、証人との打合せなどの活動を指す。「公判手続」という用語で示される職務を行うことと同様の意味と考えられる。
検察庁サイトによる公判手続きの流れ
検察官は,公判請求した事件の裁判に立ち会い,裁判所に証拠調べを請求したり,証人尋問を行ったりして被告人(起訴された被疑者)が犯罪を行ったことなどを証明します(証拠調手続)。
検察官は,証拠調べの終了後,求刑を含む論告を行います(弁論手続)。また,裁判所の判決に対して上訴することもあります。
(なんだと!? 私が以前ここを見たとき、この最後の一文は無かったように思う。本投稿を書き上げ、推敲中に「公判手続」の内容を加筆していて発見した。ごく最近、上訴することがある、と書き加えられた可能性がある。私の思い違いかどうか検証したい。)
「裁判の確定」とは、言うまでもなく判決が出て、双方が上訴しないか、どちらか或いは双方が上訴して上級審で最終的には最高裁で判決が出て確定することだ。
もうひとつ、「終局判決」という用語を確認しておきたい。法律家ではない一般市民の感覚では、「終局判決」も「確定判決」も同じような意味ではないかとも思う。しかし、
「終局判決」とは、特に民事訴訟において、その審級における訴訟係属を終結させる判決をいう。刑事訴訟における判決は常に終局判決である。下級審の下した終局判決には法定の上訴期間内に上訴をすることができるのが通常である。
ここに私が書いた各用語の定義は、出典を明示していない部分はWikipedia ほかから引っ張ってきた用語解説であり、法的に確立されている定義とは異なっているかも知れないことを注記しておく。
何が言いたいかというと、付審判請求の指定弁護士は「裁判の確定まで」検察官の職務を行うが、検察審査会法に定められた指定弁護士は、「公訴を維持するため」つまり「終局判決を得るまで」検察官の職務を行う、と明確に法律で書き分けられているのではないか、ということだ。
もっと簡潔に言えば、今回の「指定弁護士」による公訴は、「法律に明文規定がない」のではなく、検察官の職務を行う範囲が明確に定められている、と解釈すべきではないのか、ということだ。
私は法律家ではない。以上は、法律に書かれた文章を理解する一応の努力をした一般人の常識的な見解でしかない。
これをもって、「今回の控訴は違法だ」と私が告発し、仮に裁判になっても勝てるとは限らない。私はその程度には慎重だ。
そこで、twitterでフォローしている数名の弁護士に質問を投げかけてみた。レスポンスを返して下さった方は数名あるが、明確に弁護士であると判明している方からは、
「『公訴の維持』に控訴は含まれる」
「明文規定はない、と言わざるを得ない」
「正直どう判断されるかわからない。でも前例があるから」
こんな返答を戴いた。
私は素人として各々のプロフェッショナルの見解を尊重する。
しかし、私が最も見落としていた点を指摘して下さったのは、3番目の答えだ。
「前例がある」・・・・自分の常識的判断にある程度の自信を持ちかけていただけに、これには唸ってしまった。
この前例というのは、検察が不起訴にし、検察審査会にかかって1回目起訴相当、再度検察が不起訴にして、2度目の検察審査会で起訴議決という、小沢氏の一件と同様の流れがあり、検察官役の弁護士が指定されて公訴提起され、一審で無罪判決、指定弁護士が控訴した、という事件である。
この事件は那覇地方裁判所の無罪判決後、福岡高等裁判所那覇支部に控訴が既になされていた。小沢氏が控訴される僅か1ヶ月半ほど前のことだ。この件について「小沢控訴のために、前例を作られてしまった」という人々が少なくない。私もそのように感じるところはある。が、断定は困難だ。
ニュースは「控訴した」で終わっているが、この控訴が福岡高裁に正式に受理されたかどうかが気になったが、その続報はネット上では発見できなかった。私は思考する癖は人一倍あると自覚しているが、行動力はてんでないことも自認している。福岡高裁の電話番号まで調べたが、問い合わせることはしていない。(笑)
強制起訴されたが一審で無罪、そして指定弁護士による控訴。まさに「意図的に作られた」かどうかは別として、直前に存在する前例であることは間違いがない。
私の思考は、ここで止まっていた。
しかし、今日、他の件で確認したいことがあり、森ゆうこ議員の資料サイトを除いていて驚くべきものを発見した。
それは、東京第5検察審査会の平均年齢疑惑に関する資料、「検察審査会の謎を解明せよ」と題された報告書(というより説明用の資料)である。
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/20110630185131.pdf
この3ページ目の表である。
この表は、東京の第5審査会の平均年齢が、その他の事例と比較して異常に低年齢であることを示すために作られたものだ。
東京の第5審査会の平均年齢は、34.55歳。
その他の事例では、有権者の平均年齢に近い47.5歳、44.5歳、52.36歳などと並ぶ。東京第5が如何にかけ離れた数字かがわかる。
そこに、東京第5ほどではないが、やはり全体の平均より随分と若い検察審査会の数字が掲載されている。 35.55歳
もう皆さんも、おわかりだろう。
これが、 那覇の事件を担当した検察審査会 の平均年齢なのだ。
私は今夜、これ以上先を書き続ける時間と元気がない。
でも、もうこれ以上書く必要はないだろう。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK130掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK130掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。