http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/260.html
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小沢さん、「陸山会事件の真実のストーリー(完全版)」が完成しました。
この“真実”を知らない内は、小沢一郎が政治復帰するのはムリだと思います。
司法関係者は、さすがに頭がいい。逃げ切られたようです。
「無罪判決」の日までは、平成24年2月7日に大善文男裁判長に対する訴追委員会が開かれていないことを追及することができれば、私のブログの【第26回】の通り、弾劾裁判で全ての“真実”が白日の元にさらされていたでしょう。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第1回】は基礎資料、【第2回】は基礎知識、【第14回】は弁護士の裏切り、【第26回】は裁判官の暴走について記載いたしました。
今となっては、小沢弁護団が公訴権濫用論(【第2回】参照)による公訴棄却を最高裁判所に訴え出るより活路は開けないのであります。
しかしながら、皆さんと同じように小沢弁護団も、また、裁判所ぐるみの情報操作により“真実”が見えていないのですから仕方ありません。
むなしい抵抗かもしれませんが、その“真実”を、ここに記します。
★★【「担保に差し入れた定期預金の名義」の真実】
★【「翌年への繰越額」からの考察】
「第7回公判」で池田氏は、『定期預金が4億円あったので、2億円を切り崩して返済した』と証言しています。
これにより、「担保に差し入れた定期預金の名義」は、「小澤個人」と判明しました。
【理由】
「りそな」に返済する前に“切り崩せる陸山会名義の定期預金”とは、「りそな」融資実行後に又貸しした4億円を原資として組んだ陸山会名義の4億円の定期預金ということになります。
「平成16の翌年への繰越額 610,051,380円」の中には当該融資実行後の「陸山会名義の4億円の定期預金」が含まれているのですから、「担保に差し入れた定期預金の名義」は、「小澤個人」ということになります。
結局、「りそな」返済の原資となった融資実行後の「陸山会名義の4億円の定期預金4億円」と「担保に差し入れた小澤個人名義の定期預金4億円」は、返済完了まで見合い状態だったということです。
尚、平成16年の年末における小澤個人と陸山会が所有する現金預金の合計額は、「1,010,051,380円」となりますから、例えば、「担保に差し入れた定期預金の名義」が“陸山会”であったとしても、返済能力がある以上、「借入金計上」する必要はありません。
それに、「担保に差し入れた定期預金の名義」が“陸山会”であるならば、4億円×2本の“陸山会名義の定期預金証書”を公判で証拠として提示していなければなりませんでした。
★★【「担保差入れ人」の真実】
★【「手形貸付けの仕組み」からの考察】
手形貸付けは所詮信用貸しなので、金額が大きいと本件のように担保を差入れして融資枠を設定してもらうことになります。
★さて、ちまたでは、この時期に意味ありげな画像がリークされています。
【「小沢氏の署名入り融資申込書を入手」TVのニュースの融資申込書の画像】
http://www.dailymotion.com/video/xqcl5e_yyyyyyyyyyyyyyyy_news
⇒融資申込書の「担保差入れ人(兼保証人)蘭」に「陸山会代表小沢一郎」との記載があり、約束手形の振出人は、「小沢一郎」となっています。
皆さんは、おそらく、“陸山会名義の定期預金”を担保に「小沢一郎」個人が借入したと勘違いしているのでしょうね。
この画像は、そのような勘違いをさせる為の検察のリーク画像なのです。
★まず、その画像の担保物件は、定期預金では無く約束手形です。
本件の場合、小澤さんの実印を使用していることから、先に「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」により、4億円の融資枠を設定した後、融資申込をしていることが解かります。
次に、「手形貸付けの仕組み」として、約束手形を振り出し、その“約束手形を担保に差入れする”ことにより4億円の融資が実行されました。
その画像の融資申込書は、銀行の事務処理上の都合で作成するものなので、その画像に出てくる印鑑は、「みとめ印(小沢)」です。
そして、約束手形の印鑑は、銀行印(小沢)です。
「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に使用するのは実印(小澤一郎)です。
以上の通り、この画像では、「担保に差し入れた定期預金の名義」とその「担保差入れ人」は不明です。
尚、「借入人」については、融資実行後に入金された当座預金口座の銀行印(小沢)が小澤個人用の印鑑であれば、融資申込書や約束手形のサインが、どうであれ、「小澤個人名義で借入した」ということです。
また、第二回公判で、指定弁護士は、「どうして陸山会ではなく、小沢さん名義で借り受けたのか、と思いませんでしたか」と質問していますから、「小澤個人名義で借入した」ことに間違いは無いでしょう。
【銀行支店長の証言について】
第二回公判で、銀行支店長は、指定弁護士の「融資は何を担保に?」の質問に「陸山会の定期預金です」と答えた直後の質問に「融資申し込みの時、定期預金はなかった」と証言しています。
そうなのです。その答えは、石川氏の要望が“そうだった”とも受け取れます。
私は、今迄、この銀行支店長は、偽証をしているのか、「利益相反取引の業務規定違反(【第2回】参照)」のどちらかだと思っておりました。
しかし、この銀行支店長の偽証罪は問えないでしょう。
上記画像でも、そうですが、勘違いした我々国民の方が悪いのでしょうか?
私は、『裁判は、真実を明らかにする場である』と思っておりますので、この銀行支店長の証言の姿勢には「道義的責任がある」と感じています。
★★【陸山会事件の真実のストーリー(完全版)】
皆様のコメント等のおかげで、ついに、「陸山会事件の真実のストーリー(完全版)」が完成しました。
【平成16年10月5日】
手付け金一千万円を支払いました。
【平成16年10月12日】
小澤個人より、4億円を入金(「預り金」として簿外処理)しました。
【平成16年10月29日】
・政治団体から3億円(内訳は後述)を入金(「預り金」として簿外処理)しました。
・売主に手付金を差し引いた土地代金残額「332,640,000円(※)」を支払いました。
(※)売買契約書
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
・「小澤個人名義の定期預金4億円」を組み、担保に差し入れました。
・小澤個人に「担保差入れ証書兼融資枠設定申込書(仮称)」に実印(小澤一郎)を押下してもらい、「りそな」に融資枠4億円を設定してもらいました。
・約束手形を「小沢一郎」のサイン・銀行印で振り出し、その約束手形を担保に差入れすることにより4億円の手形貸付け方式での融資が実行されました。
★平成16年分の収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等=定期預金) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
【平成17年1月7日】
本件は権利書が作成されているので、「法人税基本通達2−1−2」の前段(原則規定)の「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日」が適用されます。
よって、陸山会が土地計上すべき日は、権利書が作成された平成17年1月7日となりますので、当該日付をもって会計上の確定主義により、支出が確定したとして「寄附 3億円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上(※)」しました。
(※)「みなし計上」した内訳
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 415,254,243円(内、342,640,000円)」
「165頁の 6 資産等の内訳 (土地) 世田谷区 342,640,000円」
【平成17年10月】
初回の返済は、手形貸付けの場合は短期(おおむね一年)なので、一旦4億円全額を返済することに成ります。
なので、「りそな」融資実行後に組んだ陸山会名義の4億円の定期預金を解約して、一旦4億円全額を返済します。
手形貸付けの返済ですから、小澤個人の当座預金口座に振込しておくと自動的に返済が完了します。
次に、手形貸付けの2億円の借り替え(新たに手形を振り出すこと。実際には最初から用意されていたと思います。)をして、陸山会に又貸ししてもらい、陸山会名義の2億円の定期預金を組みました。
実際には、ここまでの手続きは銀行側でやってくれるので、陸山会側では陸山会名義の2億円の定期預金が切り崩され、小澤個人からの借入金は(差引)2億円が返済されました、ということになります。
その後、担保に差入れしていた小澤個人名義の2億円×2本の定期預金の内、2億円だけを解約し、小澤個人からの「預り金」として簿外処理(収支報告書に記載しないこと)し、各政治団体に資金移動しました。
(これは、政治団体が小澤個人より2億円を預かったことになります。)
★平成17年分の収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 415,254,243円」
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (土地) 世田谷区 342,640,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等=定期預金) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
【平成18年3月】
平成17年10月に手形貸付けの2億円の借り替えをした陸山会名義の定期預金を解約して、小澤個人の当座預金口座に振込しておくと自動的に返済が完了します。
その後、担保に差入れしていた小澤個人名義の2億円の定期預金を解約し、小澤個人からの「預り金」として簿外処理し、各政治団体に資金移動しました。
(これは、政治団体が小澤個人より2億円を預かったことになります。)
★平成18年分の収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
【平成19年5月】
平成17年と18年に政治団体が小澤個人より預かった合計4億円を、便宜上、一旦陸山会名義の普通預金に集中し、小澤個人名義の普通預金に振り込みました。
★平成19年分の収支報告書に記載された内容は、次の通りです。
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
このように、「翌年への繰越額」を見れば、「小澤個人への返済(支出)が4億円不記載」との訴因が成り立たないことは、石川氏の逮捕の時から解かっていたことでした。
誰もこれを反論しなかった理由が、“陸山会事件の真の真相”です。
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