http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/227.html
Tweet |
日本刑法学会も注目する「小沢裁判」
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5782.html
2012/5/15 日刊ゲンダイ :「日々担々」資料ブログ
今週末に開催
民主党の小沢一郎元代表が控訴された「陸山会事件」は、法曹界でも大論争を巻き起こしている。
日本刑法学会が19〜20日、大阪大学で「刑法学会第90回大会」を開く。国内有数の法学者が刑事司法の課題について研究、報告するのだが、ここでひとつ興味深いテーマが取り上げられる。亀井源太郎・慶大教授による「共謀共同正犯における共謀の概念と刑事手続き」である。指定弁護士が小沢に対し「共謀共同正犯」が成立すると判断した最高裁判例の解釈についても、議論されるのではないかとみられるのだ。
「刑法学会は、刑法、刑事訴訟法、刑事政策の刑事法3部門が統合された刑事法の総合学会です。研究、報告されるテーマは、現状の刑事司法における問題点が多く、その後の国内の学説を左右することもある。その学会が、このタイミングで『共謀共同正犯の概念』を取り上げる意味に法曹関係者が注目しています」(都内の弁護士)
◆異論噴出の「共謀」拡大解釈
小沢裁判の論告で、指定弁護士は、銃を携帯していた暴力団組員に対する組長の共謀共同正犯を認めた03年5月の最高裁判例(スワット事件)を引用。〈被告人(小沢)が石川らを指揮命令する立場にあり、石川らの実行行為についての被告人の認識が概括的なものであったとしても、実行行為者において被告人がこれを認識認容していることを承知していると認めることができれば、共謀共同正犯の成立を認めるべきこととなる〉(一部略)――と主張した。
だが、この最高裁判例の“拡大”解釈をめぐっては法曹界で異論噴出だ。元東京地検検事の落合洋司弁護士がこう言う。
「スワット事件は、暴力団という特殊な社会で、常に身の危険にさらされているという特殊な状況のケースです。これを普通の社会に一般化されたら、『会社の上司と部下は一体だから共謀共同正犯』『同好会は同じ目的の仲間だから共謀共同正犯』と何でもありになってしまう。当然、今回の『陸山会事件』にも、判例を当てはめるのはムリがあると思っています」
刑法学会で「小沢裁判の共謀共同正犯は成り立たない」なんて発言が次々飛び出したら面白い。そんなことがあれば、指定弁護士は法曹界追放ではないか。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK130掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。