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東京第5検察審査会・事務局長に関する疑惑(別の可能性)
これまで私は東京第5検察審査会の事務局長が『臨時的任用された事務官』なのではないか、という疑惑を提起してきた。検察審査会法によって臨時的に任用された裁判所事務官であっても、最高裁判所から検察審査会事務官を命ぜられ、さらに検察審査会事務局長を命ぜられれば、(運用として適当ではないにせよ)合法的に存在しうるのではないか、と考えてきた。
しかし、国家公務員法や人事院規則を読み進めていくと、どう考えても臨時職員を合法的に検察審査会事務局長に据えるのは無理であることが判ってきた。
裁判所法には裁判官と秘書官の任用について詳細に規定されるが、事務官については、
第58条 各裁判所に裁判所事務官を置く。
とあるだけで、以下の裁判所職員臨時措置法を続けて読まねばならないようだ。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。
として国家公務員法が規定されているので裁判所事務官の任用に関しては国家公務員法が準用される。(私は法律家ではないので読み違えがあればご指摘戴きたい)そして、その国家公務員法において臨時的任用について定めた条文は、
第60条 任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。
○4 臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
○5 前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則を適用する。
とある。ここで、「緊急の場合」とか「臨時の官職に関する場合」とか「〜名簿がない場合」など、臨時的任用の認められる条件が出てくる。
人事院規則8-12第39条に臨時的任用についての規定があり、さらにその詳細を定めた39条関係には この条の臨時的任用により現に官職に任命されている職員を昇任させ、降任させ、転任させ、配置換し、又は併任することはできない。 と書かれている。
この最後の規則には、裁判所が裁判所事務官として臨時的に任用した人物を検察審査会事務官に配置換えすることは出来ない、と受け止めねばならない。やはり奇策は結論として法律違反となるようだ。臨時的任用の裁判所事務員をウルトラCで合法的に検察審査会事務局長に据えるのは、やはり無理があると言わねばならない。
私(大阪都民N)のこれまでの投稿を見て、期待してここまで読んで下さった方にお詫び申し上げる。私もこんな煩雑な法令読解は嫌いだ。しかし、敵(!)の武器、もとい法治国家におけるルールを知らないことには闘えないのだ。素人も武器を持ち、捨て身で相手の急所を突くことができれば、相手を倒すことができるかもしれない。国民をバカにしたような法務官僚の悪知恵ごときに、捨て身の素人が最後までバカにされ続けるのは我慢がならないのだ。
しかし闘う準備段階に於いて、これ以上、手の内を晒すことはお人好し過ぎることになる。
ルールや武器の使い方はこれくらいにして、本題に入る。
東京第5検察審査会・事務局長に関する疑惑(別の可能性)
第5検察審査会事務局長が実在したかどうか、同姓同名の人物とは別に事務局長を務めた人物がいるのかどうか。私は、ここまで自分の調査と分析から、「実在しない」可能性の方を論考してきた。その結果、まだ可能性のある疑惑は解消されない。
今日は前半、退屈な法律を並べたてたので、ある種の読者はうまく振り切れような気がする(笑)。調査分析論考もネタ切れ気味だし(別のテーマで仕込んではいるが、それは機会をあらためたい)、その分これまでより自由奔放な私の空想にお付き合い戴きたい。
今夜は「同姓同名の人物とは別に、第5検察審査会に事務局長は実在した」という仮定を置いて可能性を探る。私のことだから、他の人があまり考えないところに潜ってみたい。
第5検察審査会事務局長は、本当は金子政之事務官の方だった。
・・・などというのはどうだろうか?
真面目には受け取らないで欲しい(笑)。別に、長瀬氏が第5の局長を兼ねていた、とか手嶋課長が兼任していた、でもいいような与太話である。
再度、念を押して置くが、本稿はこれまでの3本より気軽に(けして不真面目不謹慎なつもりはないが)書いてみたい。
仮に、第5検察審査会事務局長は金子政之事務官の方だった と想定すると、まずいきなり、すでに開示されている傳田事務局長の記名押印のある文書は偽造である、と言わねばならなくなる。
が、とりあえず次の条文を読んでみて欲しい。また法令の条文で恐縮だが。
第一条 検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
3 前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。
これは、検察審査会法施行令の第1条だが、これを読む限り、
・検察審査会の名称とその印(社名と社印みたいなもの)
・検察審査会長の署名(記名)押印 /議決書は署名
・検察事務官の署名(記名)押印
だけであり、ここに「事務局長の署名(記名)押印」が必要な書類はない。
しかし、これ以降の条文に「事務局長は〜ならない。(できる。)」という規定はいくつも出てくる。たとえば、
第十一条 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
が、この別記様式に事務局長の署名(または記名)押印欄はあっても、施行令本文で定められていなかったりする。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
このように、署名押印が求められる項目は、ほとんどが事務局長ではなく事務官となっているのだ。議決書ですら次の通り。
第二十八条 法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。
もちろん、検察審査会事務局長は、検察審査会事務官から選ばれるので、事務官が記名押印すると指定された項に記名押印することはできる(はずだ)。
しかし、これまで開示されてきた書類半は、 事務官 金子政之 印 というものが大半で、傳田事務局長の記名押印は、よほど丹念に捜さないと出てこない。場合によって、事務局長の官職付きの記名押印は、内部文書ばかりで、公文書として表にでないようになっているのかもしれない。
それでも私は、震災前に、傳田事務局長の署名を見た。現在も見られるワープロ打ちの記名ではなく、正真正銘手書きの署名を。それが現在はネット上で見つけられなくなっている。
これは何を意味するのだろうか?
事務局長は法令上かなりの権限を持たされているが、公文書への記名押印はほとんど求められていない。常識的には部下である事務官より偉いはずだが、判子はヒラの方の事務官ばかり。誰かが権限の部分を執行すれば、書類上にすらほとんど存在せず、実際にいなくてもわからないではないか。
1)金子事務官より偉い傳田事務局長は実在した
2)傳田事務局長は実在したが、実際は金子事務官の方が偉い
3)実際は金子事務官が事務局長で、部下にアルバイトの女の子がいた
4)実際は長瀬第一事務局長が兼任しており、金子事務官が指示を受けていた。
いろんな空想をしてしまう。
一市民T氏の電話の相手が本当に傳田という姓で、傳田女史ともいうべき貫禄の事務局長だったなら1)だ。
5)と3)は、私の昨日までの論考で可能性を考えていた形。
6)は、これについては考えてみなくてはならない。
検察審査会事務局に、偉いか偉くないかは別として、傳田姓の女性など存在しなかった可能性はないか?(今日の投稿は空想・妄想の類だからお許し戴きたい。もし、管理人さまから「板ちがい」ペナルティーが出たら、お詫び申し上げ、謹んで罰を受ける所存だ)
なぜ私は、こんな非現実的な可能性まで考えるか。
それは、傳田氏の名前が出てしまった後の、姿の見えなさ、故である。
1)なら、当然に傳田女史は前面に出て、自分で対応しなくてはならない。法律違反があるとかないとかの話ではない。国民の質問や疑いに答えるのが解決の早道だからだ。
2)3)の場合は、私は4)より可能性は高いと思っているが、それでもあの問題のある検察審査会におり、自分の名前を書いた責任がある。誰かに「隠れていろ」と指示されて隠れた可能性は否定できないが、私なら事後がどうなっているか気になってネット検索し、名乗りでなくてはならないと悩むと思う。あの私が見たノビノビとした女性らしい署名は、ごく普通の健康的な女性のものだと思うから。そして、もうひとつの可能性は、隠れていないと、表に出ると、もっと大きな問題に発展してしまう場合。あえて例は上げない。
)4)の場合は、そんな珍しい苗字の名前を、誰がどこから引っ張ってきてでっち上げたのか、ということが問題になる。この場合(可能性は2.3より低いと考えているが)、私の発見した同姓同名の人物は完全な被害者である。偶然はあり得ないだろう。
ここで考えねばならないのが、法曹関係にいる、もっとハッキリ言えば同姓の裁判官の存在である。たとえば、たとえば、この裁判官が、たまたま誰かの恨みをかうような出来事があった。その誰かが、たまたま検察審査会にいた。その恨みを晴らすために、こんな名前をでっち上げた・・・・・。
最後の可能性は、事実上ゼロに等しいのではないかと思っている。ここまで書いたが、やはり4)であるよりは2)か3)の可能性が高いと思う。
そして、私は、1)であったらいいのに、と思う。
1)ならば、偉そうで、ふてぶてしくて、憎たらしいオバハンが、卑怯にも逃げ回っているとして、心おきなく罵れる。
ここまで考えてきたが、考えてみれば、この答えを知っている人物が検察審査会や最高裁事務総局以外の外部にもいるではないか。審査補助員と説明に来た検察官だ。まだいる。選定に立ち会った検察官と判事だ。常識的にというか、法律に従ってことが進んでいれば、この人たちは、第5検察審査会の事務局長に対面していなくてはならない。
しかし、その誰も「事務局長は存在しなかった」、とか「事務局長は傳田と呼ばれる女性ではなかった」あるいは「事務局長なのに金子事務官にアゴで使われている若い人だった」などという声は聞こえてこない。
やはり、私の疑問は、論考は、すべて単なる妄想に過ぎず、憎たらしいほどふてぶてしい傳田女史が、卑怯にも逃げまくっているだけなのか。
私にはまだまだ結論は出せない。
さて、皆さまは、どう思われるだろうか?どうあれば良いと思うだろうか?
あるいは、これ以外の可能性を提出して下さるだろうか?
今日は、随分と荒っぽい文章を書いてしまいました。前半の法律列記で、すぐさま私を罵倒するような、下品な読者は振り切れたかとも思いますが、それでもお叱りは甘んじて受けねばならないかと思います。
実在が明白な個人名も書いてしまいました。それはあくまで妄想上の例えであり、誹謗中傷する意図はありませんが、もしお腹立ちでしたらコメント欄にその旨ご記入下さい。内容を拝読して、お詫びする点が自覚できましたら謝罪いたします。
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