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「新たな立証を行うのは、指定弁護士の権限を逸脱しており、検審制度の趣旨に反すると思います。:郷原信郎氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/7497.html
2012/5/15 晴耕雨読
https://twitter.com/#!/nobuogohara
> 初歩的な質問ですが、これから証拠を捜すなどという控訴もありですか。
> 非常におかしな論理ですよね。 そもそも証拠が必要という状況なら、なぜ起訴相当の議決が出来たのか? いかに安易な検審運用がなされているかの証左。
確かに、検察審査会を「検察の不起訴処分の不当性を審査する機関」と考えると新証拠で立証しようとするのはおかしいと言えます。
もっとも、その場合でも、検審の議決の趣旨に沿って、「公訴維持」のための補充的な証拠収集を行うことは可能でしょう。
しかし、当初の議決に対して裁判所が十分に判断したのに、それとは別個に新たな立証を行うのは、指定弁護士の権限を逸脱しており、検審制度の趣旨に反すると思います。
> 法律の衣を羽織った因縁つけ。
>染谷 正圀: 法律で権限を付与された人格なき覆面集団による誣告というそもそも法治主義が想定しない怪奇現象です。
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